家族滞在ビザの年収基準

就労ビザで働く外国人の方々にとって、ご家族を日本に呼び寄せ、日本で愛するご家族と暮らすことは絶対に実現したい夢の一つだと思います。以下の記事を参考に年収の基準を把握して、計画的に家族滞在ビザを取得しましょう!

この記事を読むと分かること

  • 家族滞在ビザとは何か?申請できる家族の範囲
  • 家族滞在ビザの審査で年収が重要な理由
  • 具体的な年収の目安と安定した収入の基準
  • 家族滞在ビザ申請に必要な書類と収入証明の方法
  • 不許可を防ぐための対策と申請成功のポイント
  • よくある質問(FAQ)
行政書士
河野
(かわの)

弊所では、福岡出入国在留管理局管轄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にサービス提供しています。九州・沖縄のビザでお困りの際は、私にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。

家族を呼び寄せるための年収基準を解説します

家族滞在ビザとは?どんな人が申請できる?

1-1. 家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザは、日本で働く外国人が自分の家族を日本に呼び寄せるための在留資格です。正式には「家族滞在」と呼ばれ、就労ビザを持つ外国人の方々が、日本での生活を共にするために配偶者や子供を扶養することを目的としています。

このビザを取得すると、家族は日本で長期間滞在できるようになります。ただし、「家族滞在ビザ」では原則として就労できないため、扶養者(日本で働く外国人)の収入が十分であることが審査のポイントになります。

1-2. 家族滞在ビザを取得できる対象者

家族滞在ビザを取得できるのは、就労ビザを持つ外国人の家族に限られます。

✅ 家族滞在ビザを取得できる家族の範囲

  • 配偶者(夫・妻)
    • ただし、法律上の結婚関係が必要(内縁関係や事実婚は対象外)
    • 婚姻証明書の提出が必要
  • 子供(実子・養子)
    • 原則は未成年の子供が対象
    • 日本国内で出生した場合も申請が必要

❌ 家族滞在ビザを取得できないケース

  • 両親を日本に呼び寄せる場合
    • 原則として「家族滞在ビザ」では申請不可
    • 「特定活動ビザ」など別の在留資格が必要だが、許可される可能性は低い
  • 兄弟姉妹を日本に呼び寄せる場合
    • 扶養の対象にはならないため「家族滞在ビザ」は不可
  • 事実婚・内縁関係の配偶者
    • 日本では法的に認められた婚姻関係でなければビザが認められない
行政書士
河野
(かわの)

補足:特例について
一部の国(フランスなど)では、同棲婚を認める制度がありますが、日本の入管審査では同棲婚は家族滞在ビザの対象外となります。ただし、特定活動ビザが許可される可能性はあります。同棲婚の夫婦に特定活動ビザが認められるかどうかは、母国で結婚証明書を取得できる必要があります。もし結婚証明書を取得できたとしても必ず特定活動ビザが許可されるわけではないこと、審査期間が長くなることに注意しましょう。

1-3. 家族滞在ビザを取得できる「扶養者」の条件

家族滞在ビザを申請するためには、日本で働く外国人(扶養者)が以下の条件を満たしている必要があります

家族滞在ビザを申請できる扶養者

  • 日本で就労ビザを持っている外国人
    • 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「高度専門職」「特定技能2号」などの就労ビザ
    • 永住者や日本人の配偶者は対象外(別の配偶者ビザが適用されるため)
  • 安定した収入があること
    • 扶養する家族の生活費をまかなえるだけの収入が必要
    • 収入が不安定な場合は、貯金証明などの追加書類が求められることもある

家族滞在ビザと貯金などの資産の関係については、以下のページも参照ください。

2. 家族滞在ビザの審査で年収が重要な理由

2-1. なぜ年収が審査で重要なのか?

家族滞在ビザの審査では、扶養者(日本で働いている外国人)の収入が安定しているかどうかが重要なポイントです。

審査官がチェックするポイント:

  • 日本で生活し続けることができる収入があるか?
  • 申請者(配偶者・子供)が経済的に困ることはないか?
  • 今後も継続して収入を得られる見込みがあるか?

もし扶養者の収入が不十分な場合、以下のような理由で不許可になる可能性があります。

生活費が足りず、日本での生活が困難になる可能性がある
家族滞在ビザの名目で呼び寄せた配偶者が不法就労する可能性がある

行政書士
河野
(かわの)

家族滞在ビザの審査では「十分な収入」と「安定性」が求められます。

3. 家族滞在ビザの年収基準は?最低いくら必要?

家族滞在ビザの申請を考える際に、最も気になるのが「どれくらいの年収があれば許可されるのか?」という点です。結論から書くと、家族滞在ビザには明確な年収基準は公表されていません。しかし、審査では「家族の生活費をまかなえる十分な収入があるか」が判断基準となるため、一定の目安が存在すると考えられています。

家族滞在ビザの年収の目安、審査での考慮ポイント、生活費の計算方法、年収が不足している場合の対策について解説します。

3-1. 家族滞在ビザの年収の目安

家族滞在ビザの審査では、扶養者(日本で働く外国人)の年収が、家族全員が生活できるだけの金額かどうかを基準に判断されます。

一般的な目安として、以下のような年収が必要とされています。

扶養する人数必要な年収の目安(概算)
1人(配偶者または子供)240万円~300万円以上
2人(配偶者+子供1人)300万円~360万円以上
3人(配偶者+子供2人)360万円以上

💡 ポイント:年収の基準は、地域や家族構成によって異なるため、あくまで目安です。
例えば、都市部(東京など)では物価や家賃が高いため、より高い収入が求められる可能性があります。家族滞在ビザで求められる年収については、以下の短時間の動画でも解説しています。

3-2. 家族滞在ビザの審査で収入がどのように判断されるか?

審査官は、扶養者の収入が安定しており、長期的に家族を扶養する(養う)ことができるかを総合的に判断していると考えられます。

収入の金額(扶養する家族が生活できるか)
収入の安定性(雇用形態や勤続年数)
税金・社会保険の納付状況(未納や遅延があると評価が悪くなります)

特に「収入の安定性」は、審査の大きなポイントです。例えば、正社員として働いている場合は審査に通りやすく、契約社員やアルバイトの場合は慎重に判断される傾向があります。

3-3. 家族滞在ビザの年収を考える際の生活費の計算方法

年収の目安を考える際には、「日本での生活費」がどれくらい必要かを知ることが重要です。

一般的な生活費の例(あくまで福岡で生活する私・国際行政書士 河野が集めた参考情報です。)

項目月額(円)年額(円)
家賃(1LDK~2LDK)60,000~100,000720,000~1,200,000
食費(3人家族)50,000~80,000600,000~960,000
水道・光熱費10,000~20,000120,000~240,000
通信費(インターネット・携帯)10,000~20,000120,000~240,000
交通費10,000~30,000120,000~360,000
保険・医療費10,000~30,000120,000~360,000
合計150,000~280,0001,800,000~3,360,000

家族の人数が増えれば、それだけ生活費も増加します。そのため、扶養者の収入がこの生活費を十分にまかなえるかが審査のポイントになります。

3-4. 日本の地域によって異なる生活費

下記の画像は、出入国在留管理庁が公表している生活費の一つの基準です。ここに書いてある通り、東京など都心部と地方では生活費が異なるため、求められる年収も違ってきます。
画像がわかりにくいので、以下に分かりやすく表にまとめました。見ての通り、東京都(都心)の方が平均収入は高いですが、鳥取県(地方)の方が家賃や生活費がかなり安いため、手元に残る金額は地方の方が約2倍多くなっています。
住んでいる地域によって年収の基準が異なるため、出入国在留管理庁としては日本全国一理で年収の基準を出すことができないのです。

地域1ヶ月の収入(20〜24歳)家賃(平均)生活費(平均)手元に残る金額
東京都242,500円87,118円(1位)120,225円(1位)35,157円
鳥取県192,300円42,670円(37位)87,521円(46位)62,109円

上記の画像は、出入国在留管理庁公式ホームページで公開されています。

3-5. 年収が基準に満たない場合の対策

年収が家族滞在ビザの目安に満たない場合、以下の方法で補強することができます。

① 預貯金証明を提出する
→ 一定額の貯金があれば、審査官に「経済的に安定している」と判断される可能性があります。
あくまで例ですが、例えば毎月少しずつ貯めた100万円以上の貯金があると評価される可能性があります。

② 配偶者の母国での資産や収入を証明する
→ 例えば、配偶者が母国で不動産を所有している場合、その資産証明を提出することで審査が有利になる可能性があります

③ 親族や会社からの経済的支援を証明する
→ 例えば、親や兄弟から「経済的支援を受ける」という内容の書類(経済支援誓約書)を提出することで、審査が通りやすくなる可能性があります。

④ 転職や昇給を待ってから申請する
→ 現在の年収が低い場合、転職して収入を増やしてから申請するのも1つの方法です

3-6. 収入が不安定な場合の注意点(契約社員・派遣社員・個人事業主)

契約社員・派遣社員・個人事業主の方は、収入の安定性が審査で厳しく見られます。

審査を有利にするための対策:
雇用契約書を提出し、契約の継続性をアピールする
確定申告書を提出し、収入の安定性を示す(個人事業主の場合)
貯金や追加の収入証明を用意し、生活の安定性を強調する

3-7. 九州・沖縄で家族滞在ビザを申請する場合の注意点

九州・沖縄で家族滞在ビザを申請する場合、福岡出入国在留管理局(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での審査が必要になります。例えば福岡は、比較的生活コストが低い地域ですが、収入基準は全国共通ではなく、生活費の実情に合わせて審査が行われるため注意が必要です

行政書士
河野
(かわの)

福岡出入国在留管理局での審査基準や申請の流れについては、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

4. 家族滞在ビザの申請に必要な在留資格認定証明書(COE)申請

収入を証明するための書類

本国からご家族を呼び寄せるためのビザ申請は、家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請(COE)という申請が必要になり、以下のような扶養者の収入を証明する書類を提出する必要があります。

必要な書類

  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 給与明細
  • 雇用契約書または在職証明書
  • 納税証明書(直近1年分)
  • 預貯金残高証明書(収入が少ない場合の補足資料)

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。ご自身で申請書類を作成されたい方は申請資料をダウンロードできます。もし、ご不明点あればビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

行政書士
河野
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家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請(COE)は、オンラインでの申請をおすすめします。理由は、認定証明書が許可された後に、紙の申請の場合は認定証明書を国際郵便で家族に郵送する必要がありますが、オンラインの申請の場合は電子版の認定証明書をメールで送るだけで完了です。 国際郵便で郵送する必要がなく、余計なお金や時間がかかりません、絶対おすすめです!以下の短時間の動画でも解説しています。

5. よくあるご質問と答え

家族滞在ビザを取得すると、日本でどれくらいの期間滞在できますか?

家族滞在ビザの在留期間は、扶養者(日本で働く外国人)の在留期間と連動することが一般的です。一般的な在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月(他にも期間の種類は多数あります)ですが、最初の申請時には1年が付与されることが比較的多いため、継続して滞在するには在留期間更新許可申請が必要です。

家族滞在ビザの更新申請で気を付けるべき内容については、以下のページでも解説しています。

すでに日本にいる家族に家族滞在ビザを取得できますか?

可能です。ただし、現在の在留資格によっては「在留資格変更許可申請」が必要になります。例えば、短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本にいる場合、原則として家族滞在ビザに変更することはできません。(例外的に許可される場合もありますが、非常に少数です)

家族滞在ビザを申請するために、日本にいる必要がありますか?

申請者(配偶者・子供)が海外にいる場合、日本にいる扶養者(外国人)が在留資格認定証明書交付(COE)申請を行い、許可が下りたら申請者が母国の日本大使館・領事館でVISA(査証)を取得する流れになります。ご不明点あれば何なりとお尋ねください。

家族滞在ビザの申請時に年収が足りない場合、どうすればいいですか?

年収が足りない場合、例えば以下の方法で補強できる可能性があります。
預貯金証明を提出する(例えば毎月少しずつ貯めた貯金が100万円以上ある、など)
親族や会社からの経済的支援を証明する
配偶者の母国での資産証明を提出する
転職や昇給を待ってから申請する

契約社員や派遣社員でも家族滞在ビザを申請できますか?

可能ですが、審査が厳しくなる傾向があります。契約の更新見込みがあることを証明できる書類(雇用契約書など)を提出することで審査が有利になります。

自営業や個人事業主でも家族滞在ビザを申請できますか?

可能です。ただし、確定申告書の控え、預貯金証明、取引先との契約書などを提出し、安定した収入があることを証明する必要があります

収入が扶養基準を満たしていない場合、配偶者が働いて収入を補うことはできますか?

家族滞在ビザでは、原則として就労できませんので、許可申請に必要な収入を補うことはできません。(資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトは可能です。しかし、就労ビザでの収入でないと家族滞在ビザ必要な収入として合算できません

資格外活動許可については以下のページで解説しています。

給与明細は提出しなくても大丈夫ですか?

必須ではありませんが、入国管理局から追加資料として求められる場合があります。特に、転職直後や昇給したばかりの場合、給与明細を提出することで収入の安定性を証明できます。

書類はすべて日本語で提出しなければなりませんか?

婚姻証明書や出生証明書など、外国語の書類は原本と日本語訳を添えて提出する必要があります。(英語の文書は、基本的には翻訳の必要はありません)

家族滞在ビザの審査にはどれくらいの時間がかかりますか?

「家族滞在ビザ」の審査期間は、申請の種類によって異なります。以下は最新の審査期間データ(2024年10月から2025年9月までの1年間)です。下記はあくまで平均なので、追加書類を求められた場合や混雑状況によっては、さらに時間がかかることもあります。情報出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」

発表された期間在留資格認定
海外から呼び寄せる場合)
在留期間更新
(継続して滞在する場合)
在留資格変更
(他のビザからの変更)
2025年9月109.7日35.5日30.8日
2025年8月110日38.8日36.7日
2025年7月85.5日36.4日33.8日
2025年6月73.7日36.6日35.8日
2025年5月82.0日38.3日34.7日
2025年4月71.5日33.3日30.3日
2025年3月86.5日31.4日28.4日
2025年2月88.7日30.5日25.8日
2025年1月95.1 日35.9日31.8日
2024年12月84.9日31.0日29.2日
2024年11月105.3日35.9日34.9日
2024年10月96.6日40.0日32.8日
国際行政書士
河野(かわの)

弊所にお任せいただければ、審査期間を短縮できる可能性が高いです。実際に、2025年に、審査期間が3週間で家族滞在ビザが許可された実績もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

家族滞在ビザが不許可になった場合、どうすればいいですか?

不許可理由を確認し、改善した上で再申請することが可能です。もしも不許可通知を受け取ったら、専門家に相談し、対策を立てることをおすすめします。ただし、不許可になってから再申請すると許可される可能性が下がるため、できれば最初から専門家に相談することをおすすめ致します。

申請後に在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合、どうなりますか?

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。期限が切れる前にビザ(VISA、査証)を取得し、日本に入国する必要があります。もし期限が切れた場合は、新たに申請し直す必要があり、「なぜ最初の認定証明書を使用しなかったのか」などの説明を求められる可能性が高いです。

配偶者と離婚した場合、家族滞在ビザはどうなりますか?

離婚した場合、家族滞在ビザの資格は失われるため、速やかに別の在留資格へ変更する必要があります。「定住者ビザ」などの取得が可能かどうか、早めに確認することをおすすめします。

家族滞在ビザを持っている子供は、日本で学校に通えますか?

日本の公立学校(小学校・中学校)に通うことができます。特に義務教育期間(6歳~15歳)は、日本の子供と同じように無料で教育を受けることが可能です。

福岡出入国在留管理局の審査は、他の地域と違いますか?

入国管理局の審査基準は全国的に統一されていますが、地方ごとに審査の傾向が異なることがあります。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)では、九州・沖縄地方の物価や生活費を考慮した審査が行われると予想され、収入基準もそれに応じた判断がされると考えられます。

6. まとめ:家族滞在ビザの年収基準をクリアするために

  • 家族滞在ビザの審査では「年収」と「安定性」が重要
  • 最低でも年収240万円以上を確保する(扶養人数によって調整)
  • 必要な収入証明書類を準備し、万全の対策をする
行政書士
河野
(かわの)

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で家族滞在ビザの申請を考えている方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能です。お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

家族滞在ビザ

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)