特定活動ビザ

(執筆者:国際行政書士 河野尋志)

「特定活動」という在留資格(ビザ)があることは広く知られています。その特定された活動は、法務省告示(特定活動告示)によって指定されています。告示は57号(削除項目を含む)まであり、それぞれ異なる資料を準備する必要があります。
よって、このページで全てを網羅することは難しいので、情報共有を兼ねて最新(令和7年7月1日改正)の法務省告示(特定活動告示)の全文を掲載致します。
法務省告示(特定活動告示)は、PDFでしか公開されておらず、しかも縦書きなので、以下では横書きにしましたので少しは分かりやすくなったのでは、と思います。また、告示本文と別表が分かれていることも難解にしている理由かと思いましたので、関連する告示のすぐ下段に別表を記載しました。参考にして頂けますと幸いです。

目次

2025年最新版の特定活動ビザ法務省告示を全文掲載

特定活動1号 家事使用人(外交官・領事官が雇用)

一 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

別表第一
一 日本国政府が接受した外交官又は領事官
二 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
四 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
五 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
六 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

※特定活動1号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動2号 家事使用人(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務が雇用)

二 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

別表第二
一 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が千万円以上であるもの
二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

※特定活動2号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動2号の2 家事使用人(高度専門職が雇用)

二の二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が千万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動

※特定活動2号の2の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動2号の3 家事使用人(投資運用業等に従事する高度専門職が雇用)

二の三 次のいずれにも該当する高度専門職外国人に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
 イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業、同条第三項に規定する投資助言・代理業又は同条第四項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
 ロ 当該高度専門職外国人の世帯年収に係る次の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
  (1)千万円以上三千万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
  (2)三千万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が一人であること。

※特定活動2号の3の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動2号の4 家事使用人(特別高度人材型)

二の四 次のいずれにも該当する高度専門職外国人に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
 イ 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号)の基準に適合している者であること。
 ロ 当該高度専門職外国人の世帯年収に係る次の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
  (1)三千万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。 
  (2)三千万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が一人であること。

※特定活動2号の4の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動3号 台湾日本関係協会職員及びその家族

三  台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

特定活動4号 駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族

四 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

特定活動5号の1 ワーキングホリデー

五 日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府、オランダ王国政府、ウルグアイ東方共和国政府若しくはルクセンブルク大公国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府、スウェーデン王国政府、フィンランド共和国政府、ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く。)

※ワーキングホリデービザから日本の就労ビザに変更する場合の手続きや注意点については、以下の記事で解説しています。

特定活動5号の2 台湾からのワーキングホリデー

五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等(法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

別表第三
一 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
二 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
三 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
五 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
六 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
七 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
八 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
九 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
十 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

※ワーキングホリデービザから日本の就労ビザに変更する場合の手続きや注意点については、以下の記事で解説しています。

特定活動6号 国際的な競技会に出場したことのあるアマチュアスポーツ選手

六 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

※特定活動6号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動7号 特定活動6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者や子

七 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動7号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動8号 国際仲裁事件の代理を行う外国人弁護士

八 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)

特定活動9号 インターンシップ

九 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

※特定活動9号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動10号 イギリス人で福祉関連のボランティアに携わる者

十 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動

特定活動11号 削除

十一 削除

特定活動12号 サマージョブ(短期インターンシップを行う外国の大学生)

十二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

※特定活動12号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動13号 大阪・関西万博の関係者

十三 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の関係者であって、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(平成三十一年一月三十日に一般社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動

特定活動14号 特定活動13号の関係者に扶養されている配偶者や子

十四 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動15号 国際文化交流(外国の大学生で国際文化交流についての講義を行う者)

十五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動

別表第四
一 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
二 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
三 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

※特定活動15号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動16号 (EPA)インドネシア人の看護師研修生

十六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

※特定活動16号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動17号 (EPA)インドネシア人の介護福祉士研修生

十七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

※特定活動17号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

また、EPA介護福祉士研修生から特定技能ビザ「介護分野1号」へ移行するインドネシア人材も少なくありません。特定技能ビザについて詳しくは、以下の記事を参照ください。

特定活動18号 (EPA)特定活動16号のインドネシア人看護師研修生の配偶者と子

十八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動18号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動19号 (EPA)特定活動17号のインドネシア人介護福祉士研修生の配偶者と子

十九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動19号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動20号 (EPA)フィリピン人の看護師研修生

二十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

※特定活動20号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動21号 (EPA)フィリピン人の介護福祉士研修生(就労あり)

二十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

※特定活動21号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

EPA介護福祉士研修生から特定技能ビザ「介護分野1号」へ移行するフィリピン人材も少なくありません。特定技能ビザについて詳しくは、以下の記事を参照ください。

特定活動22号 (EPA)フィリピン人の介護福祉士研修生(就労なし)

二十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

※特定活動22号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動23号 (EPA)特定活動20号のフィリピン人看護師研修生の家族

二十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動23号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動24号 (EPA)特定活動21号のフィリピン人の介護福祉士研修生の配偶者と子

二十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動24号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動25号 日本の病院で入院・治療を受ける活動

二十五 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

※特定活動25号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動26号 特定活動25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動

二十六 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

※特定活動26号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動27号 (EPA)ベトナム人の看護師研修生

二十七 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「ベトナム交換公文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

※特定活動27号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動28号 (EPA)ベトナム人の介護福祉士研修生(就労あり)

二十八 ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

※特定活動28号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

EPA介護福祉士研修生から特定技能ビザ「介護分野1号」へ移行するベトナム人材も少なくありません。特定技能ビザについて詳しくは、以下の記事を参照ください。

特定活動29号 (EPA)ベトナム人の介護福祉士研修生(就労なし)

二十九 ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

※特定活動29号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動30号 (EPA)特定活動27号のベトナム人看護師研修生の配偶者と子

三十 ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動30号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動31号 (EPA)特定活動28号のベトナム人介護福祉士研修生の配偶者と子

三十一 ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動31号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動32号 削除

三十二 削除

特定活動33号 在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者が就労する場合

三十三 高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動

別表第五
一 研究を行う業務に従事する活動
 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
 イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
 ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
 ハ 商業用写真の撮影に係る活動
 ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

※特定活動33号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動33号の2 特別高度人材の外国人の配偶者が就労する場合

三十三の二 高度専門職外国人であって第二号の四イに該当する者の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五の二に掲げるいずれかの活動

別表第五の二
一 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
二 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
三 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
四 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
五 研究を行う業務に従事する活動
六 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
七 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項並びに法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
八 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
 イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
 ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
 ハ 商業用写真の撮影に係る活動
 ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
九 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
 イ 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務(リに掲げるものを除く。)に従事する活動
 ロ 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事する活動
 ハ 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務に従事する活動
 ニ 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事する活動
 ホ 動物の調教に係る技能を要する業務に従事する活動
 ヘ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務に従事する活動
 ト 航空機の操縦に係る技能について、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する活動
 チ スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する活動
 リ ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務に従事する活動

※特定活動33号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動34号 高度専門職外国人またはその配偶者の親

三十四 高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

※特定活動34号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動35号 削除

三十五 削除

特定活動36号 特定の研究・教育者、あるいは特定の研究・教育に関する経営者の活動

三十六 本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

別表第六
一 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
二 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
三 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
四 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

※特定活動36号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動37号 特定情報処理活動

三十七 別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動

別表第七
一 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。
 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成二十三年法務省告示第三百三十号)の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。)したこと。
 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

別表第八
一 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
二 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第三十条の二第一項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
三 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであるこ

※特定活動37号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動38号 特定活動36号、37号の活動で在留する者が扶養する配偶者や子

三十八 第三十六号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動38号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動39号 特定活動36号、37号で在留する外国人とその配偶者の親

三十九 第三十六号又は第三十七号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動

※特定活動39号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動40号 観光・保養のために滞在する外国人

四十 次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
 イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ 。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
 ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。
 ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

別表第九
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

※特定活動40号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動41号 特定活動40号で滞在する外国人の家族

四十一 前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

※特定活動41号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動42号 経済産業大臣が認定した製造業の受入事業における特定外国従業員

四十二 本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動

特定活動43号 他の在留資格に当てはまらない日系4世

四十三 別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で(ただし、本号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する期間が通算して三年を超えた日以後は、当該環境下にあることを要しない。)、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

別表第十
一 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
 イ 日本人の子として出生した者の実子の実子(日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子を除く。)
 ロ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子の実子(イに該当する者を除く。)
二 申請時の年齢が十八歳以上三十五歳以下であること。
三 帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
四 申請の時点において、本邦における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。
五 健康であること。
六 素行が善良であること。
七 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
八 次のいずれかに該当していること。ただし、申請人が本則第四十三号に掲げる活動を指定されて、通算して三年を超えて本邦に在留することとなる場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明され、かつ、当該活動を指定されて本邦に在留していたときの活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていること。
 イ 申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下である者が本則第四十三号に掲げる活動を指定されて、通算して一年を超えて本邦に在留することとなる場合は、基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
 ロ イに規定する場合を除き、申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下である者については、基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
 ハ 申請時の年齢が三十一歳以上三十五歳以下である者については、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
九 法第七条の二第一項の申請をした日が、本則第四十三号に掲げる活動を指定されて交付された在留資格認定証明書の総数(当該申請のあった日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間における総数をいう。)が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであること。

※特定活動43号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動44号 起業家で「外国人起業活動管理支援計画」の認定を受けた外国人

四十四 経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、二年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)

※特定活動44号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動45号 特定活動44号の扶養を受ける配偶者または子

四十五 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動46号 本邦大学卒業者(日本の4年制大学または大学院などを卒業生し、N1以上の日本語力がある外国人)

四十六 別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

別表第十一
一 次のいずれかに該当していること。
 イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。
 ロ 本邦の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
 ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与されたこと。
 ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することができること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。

特定活動46号について更に詳しくは、以下のページで解説しています。

特定活動47号 本邦大学卒業者の配偶者等(特定活動46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子)

四十七 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※特定活動46号、47号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動48号 削除

四十八 削除

特定活動49号 削除

四十九 削除

特定活動50号 スキーインストラクター

五十 別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動

別表第十二
一 次のいずれかに該当すること。
 イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。
  (1)アルペンスキー・ステージⅠ
  (2)アルペンスキー・ステージⅡ
  (3)アルペンスキー・ステージⅢ
  (4)アルペンスキー・ステージⅣ
 ロ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 十八歳以上であること。

※特定活動50号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動51号 未来創造人材外国人

五十一 次のいずれにも該当する十八歳以上の者が本邦において二年を超えない期間滞在して行う、就職活動及び本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(以下この号において「起業準備活動」という。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動並びに起業準備活動に附随して行う報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)
 イ 申請の時点において、別表第十三に掲げる指標(いずれも直近のものに限る。)のうち二以上において上位百位までに掲げられている大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から五年を経過していないこと。
 ロ 申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して二十万円以上であること。

別表第十三
一 クアクアレリ・シモンズ社(英国)が公表する世界大学ランキング(QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
 タイムズ社(英国)が発行するタイムズ・ハイアー・エデュケーション誌において公表される世界大学ランキング(THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
 シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー(中国)が公表する世界大学学術ランキング(アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ

特定活動52号 特定活動51号の未来創造人材外国人の配偶者や子

五十二 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動53号 デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)

五十三 次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
 イ 本邦に上陸する年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が六か月を超えないこと。
 ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。
 ハ 申請の時点において、年収が千万円以上であること。
 ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

別表第十四
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、台湾、香港

※特定活動53号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動54号 特定活動53号のデジタルノマドを持つ外国人の配偶者や子

五十四 短期滞在査証免除国のうち、別表第十五に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

別表第十五
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

※特定活動54号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動55号 特定技能「自動車運送業分野」に就労予定の外国人が運転免許を受けるための教習を受ける活動

五十五 別表第十六に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法別表第一の二の表の特定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格への変更を受け、特定産業分野である自動車運送業分野に属する技能を要する業務に従事する活動を行うことを目的として、この号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画であって、法務大臣が別に定めるところにより作成し、かつ、法務大臣が別に定める基準に適合するものに基づく支援を受けることができる環境の下で、法務大臣が指定する本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下「特定自動車運送業準備雇用契約」という。)であって、法務大臣が別に定める特定自動車運送業準備雇用契約及びその相手方となる本邦の公私の機関の基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、同規則第三十八条第二項に規定する特別な指導並びに同規則第三十八条第五項に規定する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けることを含む。)を受け、若しくは自動車運送業分野に属する技能を要する業務に付随する業務に従事する活動又は別表第十七に掲げる免許を受けるために自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受ける活動

別表第十六
一 十八歳以上であること。
二 健康状態が良好であること。
三 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動において従事する業務(当該業務において要する技能の属する特定産業分野が自動車運送業分野であるものに限る。次号において同じ。)に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
四 本邦での生活に必要な日本語能力及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動において従事する業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
五 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ホに規定する法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。第九号において同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
六 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。
七 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定自動車運送業準備雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定自動車運送業準備雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
八 申請人が特定自動車運送業準備雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における本則第五十五号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
九 申請人が国籍若しくは住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
十 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
十一 労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定自動車運送業準備雇用契約を締結していないこと。

別表第十七
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型自動車免許、同項の中型自動車免許、同項の準中型自動車免許若しくは同項の普通自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許、同項の中型自動車第二種免許若しくは同項の普通自動車第二種免許

※特定活動55号の申請書類は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

特定活動56号 2027年国際園芸博覧会の関係者

五十六 令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 二〇二七)の関係者であって、公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会(令和三年十一月十五日に一般社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動

特定活動57号 2027年国際園芸博覧会の関係者の配偶者又は子

五十七 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動

その他の特定活動(告示外特定活動)と申請書類

大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合

大学又は専門学校の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望する場合は、特定技能ビザを取得できる可能性があります。
※ 対象は、次のいずれかに該当する方となります。

  • 1 在留資格「留学」をもって在留する外国人
  • 2 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

本邦(日本)の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

大学または大学院を卒業(修了)した後、6月以内に、会社を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業(修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」が許可される可能性があります。

本邦(日本)の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる日本の大学などに在籍中から起業活動を行っていた留学生が、卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、必要な要件を満たせば、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が許可される可能性があります。
また、日本の大学などを卒業した後に、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して本邦に在留していたものの、期間内に起業に至らなかった外国人の方についても、要件を満たせば、当該事業利用後に新たな措置への移行を認め、当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留が許可される可能性があります。

優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学などを卒業などした方が、本邦(日本)において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が許可され、最長2年間の在留できる可能性があります。

大学を卒業した留学生等が大学院入学までの滞在を希望する場合

大学を卒業した留学生が、大学院入学までの滞在を希望する場合に活動できる特定活動ビザです。

特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望する外国人の方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について

育成就労制度の創設に係る政府方針で、育成就労制度において「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化されることが示されました。加えて、同方針では現行の技能実習制度下においても当該事情がある場合の転籍について、可能な限り速やかに運用改善を行うこととされており、令和6年11月1日に技能実習制度に係る運用要領を改正し、「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用を改善しました。

やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))

対象者となる外国人の方は以下です。

  • 1. 「技能実習」の在留資格をもって在留する方で、やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、かつ、要件に当てはまる方
  • 2. やむを得ない事情により活動の継続が困難となった、就労ビザをもって在留する外国人の方であって、活動の継続が困難となってから、3か月を経過しても新たな雇用先が確保されていない方で、かつ、要件に当てはまる方
  • 3. 「留学」の在留資格をもって在留する方であって、卒業し、又は卒業が見込まれて、就労ビザへの変更を予定していたものの、やむを得ない事情により在留資格変更が困難となった方で、かつ、要件に当てはまる方
行政書士
河野
(かわの)

特定活動ビザに関する情報は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)でビザ申請を丁寧に!早く!適正に手続き致します。不明点があればお気軽にご相談ください!

以下では、特定活動ビザに関連する情報をまとめています。

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河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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