(更新者:国際行政書士 河野尋志)

就職活動するための特定活動ビザ(告示外特定活動)は、留学生の間ではもやは「就職活動ビザ」として常識ですが、ご存知ない外国人の方のために解説致します。

情報出典:出入国在留管理庁

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就職活動ビザを取得するためには

以下、順番に説明していきます。

「就職活動ビザ」で最も重要なこと

「就職活動ビザ」で最も重要なことは、現在、留学ビザなどで就学している教育機関(※)から「推薦状」をもらうこと、です。とにかく「推薦状」がないと、就職活動ビザが許可される確率は低くなることを知っておきましょう。
よって、出席率、成績などが良くないと、教育機関のルールで推薦状がもらえない可能性があります。
また、教育機関によっては1度就職した外国人の方に対しては、推薦状を発行しないという、というルールがある学校もあるので、注意が必要です。

※教育機関とは、日本の大学院、大学、短大、専門学校などを意味します。日本の「日本語学校」は対象外です。日本語学校に在学中の外国人の方は、原則、就職活動のための就職活動ビザ(特定活動ビザ)は許可されません。
ただし、海外(日本以外)の大学を卒業した外国人の方が日本の「日本語学校」に留学している場合は、一定の要件のもと、就職活動するための「特定活動ビザ」へ変更できる可能性はあります。

改めて「就職活動ビザ」とは

「就職活動ビザ」とは、日本で留学してきた外国人の方で、就職活動をしてきたが、なかなか就職先が決まらず、留学ビザなどの在留期限が迫ってきている場合に取得できる可能性があるビザです。
在留期間6ヶ月のビザがもらえる可能性があり、通常、1回更新(プラス6ヶ月)ができ、最長で1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

このことは、出入国在留管理庁のホームページでQ&A形式でも明記されています。以下、ご紹介します。

就職活動を行っていますが、間もなく卒業というのに、就職の内定が取れていません。日本で就職し、引き続き在留したいと思っていますが、在留資格については、どうなりますか。

 大学等を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が卒業までに就職が決定しない場合、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下、在留資格「特定活動」、在留期間「6月」への変更を認めることとし、更に1回までの在留期間の更新を認めることで、就職活動のために最長で1年間本邦に滞在することが可能となっています。
 加えて、就職活動のための在留資格「特定活動」で就職活動を行っている留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。

出入国在留管理庁ホームページ

アルバイト(資格外活動許可)も可能

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生計維持のため、資格外活動許可を取得することでアルバイトすることも可能です。留学ビザで許可された場合と同じく「週28時間」までの時間制限があります。

就職活動ビザ(特定活動ビザ)の要件

必要な資料は、全て出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク参照)に記載がありますので、ご自分で申請できる、書類も自分で用意したいという外国人の方はご自身で申請できます。(※ご注意)以下のご説明は、就職活動ビザ申請の窓口「出入国在留管理庁」により随時変更される可能性がございます、予めご了承ください。
もしも、手続きがよく分からない、どの書類を用意すれば良いか分からない、ビザ申請に時間をかけるよりも同じ時間でもっと利益を生み出せる、という人はプロに任せることをおすすめ致します、まずはお気軽にお問い合わせください。

就職活動ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

Information

1. 卒業した学校から「推薦状」をもらうこと
2 就職活動期間の生活費が確保されていること
3 大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
4 卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
5 学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

不安がある場合は、在留資格(ビザ)に詳しいビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

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河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

著者プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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