観光ビザ(短期滞在)から配偶者ビザへ変更する申請についてビザ専門の行政書士が解説

今回は、日本人とブラジル人配偶者のご夫婦の配偶者ビザ申請について、実例をもとに解説します。

具体的には、観光ビザ(短期滞在ビザ)で日本に滞在している申請人(ブラジル人配偶者さま)が帰国せずに、配偶者ビザへの変更申請をする、という流れです。

結果としては、2025/12/11に配偶者ビザの認定申請を行い、2026/1/23に認定申請が許可(認定証明書が交付)され、1/26に変更申請が許可され、無事に在留カードを取得できました。

今回の配偶者ビザ申請の審査が短期間で終わったこと、3年許可がもらえたことは、ご夫婦が誠実に書類を揃えたことと、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする事情があること」を、理由書と証明書類でしっかり説明できたからだと考えています。

行政書士
河野
(かわの)

私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、配偶者ビザのご相談はたくさんいただきます。

配偶者ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

目次

観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの変更申請が許可された実績を解説します

観光ビザ(短期滞在)から配偶者ビザへの変更申請についてビザ専門の行政書士が解説

「短期滞在ビザ」と「配偶者ビザ」の違いについて

短期滞在ビザとは

「短期滞在ビザ」は、法律上は在留資格(ビザ)ですが、一般的にはVISA(ビザ、査証)を表す意味で使います。VISA(ビザ、査証)は日本で申請するものではなく、海外の日本大使館または領事館に申請して発給されるものです。また、滞在期間には指定(以下の表を参照)があり、原則、更新はできません。また、在留カードも発行されません。

短期滞在ビザの滞在期間対象例備考
15日間一部アジア圏のビザ(VISA、査証)免除国短期観光などに適用されることが多い
30日間特定の事案に応じて指定観光、親族訪問、商用など
90日間多くのビザ(VISA、査証)免除国および査証取得者標準的な短期滞在の上限期間
行政書士
河野
(かわの)

短期滞在ビザについて更に詳しくは以下のページをご覧ください。

配偶者ビザとは

配偶者ビザは、在留期間に制限(5年、3年、1年、6か月)はありますが、短期滞在ビザとは違って更新ができます。在留カードも発行されます。また、就労制限がないため(違法でない範囲で)どんな仕事にも就くことができます。

また配偶者ビザは「永住ビザの特例的な要件」に該当しており、外国人の方が以下の2つの要件を満たすことで、配偶者ビザから永住ビザの申請をすることができます。

  • (1)実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
  • (2)引き続き1年以上日本に在留していること
行政書士
河野
(かわの)

つまり、永住ビザの原則的な要件の一つである「10年間日本に在留」することなく、国益適合要件(最低2年以上税金を滞納していない、在留期間3年以上を許可されている、など)をクリアすることで、永住ビザを申請することができます。

配偶者ビザについて更に詳しくは以下のページをご覧ください。

【注意】短期滞在ビザ→配偶者ビザの変更は必ず認められるわけではない!

原則:短期滞在からの変更は「不可」

短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は原則、認められていません。ただし、「やむをえない特別な事情」がある場合には、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後、例外的に短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められる場合があります。

なぜ原則的には認められないのか?

入国時に「短期滞在」という目的(観光や親族訪問)を申告しておきながら、実際には「結婚して日本に長期滞在する」意図だった場合、入国目的が違うとみなされる可能性があるからです。

例外:やむをえない事情がある場合には変更できる可能性あり

ただし、「例外的に許可される場合」があります。これには、以下のような人道的・社会的に合理性のある事情が必要です。

認められる可能性のある例外事由

事情の内容具体例
医療的事情外国人配偶者が重病で母国への帰国が困難
家族的事情妊娠、出産、育児、要介護など、母国への帰国が困難
その他短期滞在期間中に婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始している、など

実際の審査では

  • 医師の診断書
  • 妊娠・出産証明書
  • 日本での生活状況説明書

などを提出して、変更申請の正当性を証明する必要があります。

実務上の注意点(行政書士の視点)

  • 入国前から配偶者ビザ取得を計画していたことがわかると、「目的外入国」とされる恐れがあります
  • 出入国在留管理局の審査では、「例外的取扱い」であっても書類の整合性と事情説明の説得力が重要
  • 「在留資格認定証明書」を取得し、いったん出国してから通常の手続きで再度、日本に入国するしかない場合も十分ありえます
行政書士
河野
(かわの)

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする場合、「配偶者ビザの認定証明書」を入国管理局へ返して配偶者ビザへの変更を申請する、という手続きになります。つまり、許可(交付)された「認定証明書」は使わない、ということです。
この場合、万が一、変更申請が不許可の場合には、認定証明書がない状態になるため、「認定申請からやり直すことになる」というリスクがありますので、十分に注意してください。

よくある誤解と正しい対応

誤解正しい理解
観光ビザで入国してから結婚して配偶者ビザに変えられる原則不可。入国目的と実態が合致していないとみなされる
入国後に結婚したら自動的に長期滞在できる長期在留には適切なビザ変更手続きと審査が必要
日本に長くいればビザを切り替えられる短期滞在の延長や変更は非常に限定的。正規手続きが原則

結論:可能性はあるがリスクあり

短期滞在ビザから配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)への変更申請は可能ではあるが、許可される保証はないです。申請を成功させるためには、やむをえない事情を明確な証拠で裏付けることが不可欠です。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。オンラインでの面談にも対応しております。

【実例】短期滞在ビザ→配偶者ビザの必要書類と補足説明書類

この章では、2026年1月に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が許可された実例を基に、どのような書類が必要か解説します。

短期滞在ビザの必要書類

今回の申請人はブラジル国籍の方だったので、査証(VISA)の申請は不要でした。実は、日本に入国するための査証(VISA)が免除される国は少なくありません。詳しくは、外務省の査証(ビザ)に関するページをご覧ください。

配偶者ビザの「認定証明書」申請の必要書類

今回のご夫婦は海外に滞在していましたが、配偶者ビザの「認定証明書」の申請は、ご夫婦が日本入国してすぐに行いました。配偶者ビザ申請の基本的な必要書類については、出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」に関するページをご覧ください。なお、今回提出した必要書類は以下です。

  • 身分証明書
  • 提出書類一覧
  • 写真(縦4cm×横3cm) ※データ
  • 戸籍謄本
  • 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書(アポスティーユあり)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真など)
配偶者ビザ申請の結婚証明書とアポスティーユについてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
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今回のご夫婦はとても誠実なご夫婦で、配偶者の母国の結婚証明書にアポスティーユを付けた書類(上記の画像参照)をご用意されていました。

アポスティーユ (Apostille) を簡単に説明すると、政府(外務省)の証明のことです。詳しくは、以下のページで解説しています。

配偶者ビザの「認定証明書交付申請」の補足説明書類

私に配偶者ビザの申請をご依頼いただいた場合、必要書類以外に、補足説明書類の提出をおすすめすることが多いです。理由はご夫婦の事情によって様々ですが、今回のご夫婦の場合は、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請したい事情」がありましたので、特に理由書の作成に注力しました。

  • 申請理由書
  • 履歴書
  • 申請人の資格証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(追加分)
  • 住まいの情報
  • 診断書
  • 身元保証書(親族)
  • 身分証明書(親族)
  • 戸籍謄本(親族)
  • 申請人・日本人配偶者・親族との写真
  • 住民税の課税・納税証明書(親族)
  • 預貯金通帳の写し(親族)
行政書士
河野
(かわの)

理由書のサンプルについては、以下の画像をご覧ください。「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする予定であること」と「その事情」を明記しました。

今回の配偶者ビザ申請が短期間で審査が終わったこと、3年許可がもらえたことは、ご夫婦が誠実に書類を揃えたことと、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする事情があること」を理由書と証明書類でしっかり説明できたからだと思います。

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」するための必要書類

短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」する場合は、変更申請書のほかにいくつかの書類が必要です。通常の変更申請とは違いますので、ご夫婦によって用意するべき書類が違う場合もありますのでご注意ください。変更申請書は出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」に関するページで入手できます。今回提出した書類は以下です。

  • 日本人の配偶者等の「認定証明書(COE)」
  • 変更申請書
  • 理由書
  • パスポート
  • 顔写真
  • 収入印紙(6000円)
行政書士
河野
(かわの)

配偶者ビザの認定申請をオンラインで行なった場合、電子版の認定証明書(COE)が発行されます。電子版なので通常は印刷する必要はありませんが、短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」する場合は、印刷して提出しましょう。

(実例)短期滞在ビザ→配偶者ビザが許可されるまでの流れ

2025年11月12日 お問い合わせ

最初のお問い合わせは、お問い合わせフォーム(メール)からいただきました。

STEP
1

2025年11月16日 無料オンライン面談

何度かメールでやり取りをして、zoomを使ったオンライン面談で直接お話しをうかがいました。(当時は、ご夫婦がブラジルに滞在されていたので、地球の反対側にいらっしゃるご夫婦とオンラインでお話しするのは不思議な気分でした)

行政書士
河野
(かわの)

この面談の際に、「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請」のご希望があることが分かり、さまざまな確認とご説明をして、許可される可能性とリスクについてご説明しました。

STEP
2

2025年11月20日 ご契約

弊所の契約は通常、電子契約をお願いしています。その方が、郵送の手間や費用、タイムラグがなく、手続きも簡単でおすすめです。今回のご夫婦も、電子契約にご対応いただきました。

もちろん、ご希望であれば紙の契約書もご用意できます。

STEP
3

2025年11月23日 書類リストのご説明

弊所では通常、ご契約後に書類リストを作成し、リストの内容についてご説明をしています。

STEP
4

11月下旬〜12月上旬 書類収集

11月下旬〜12月上旬の約3週間ほどの間に、メールやLINEを使って必要書類を随時お送りいただきました。

STEP
5

2025年12月11日 配偶者ビザの認定証明書をオンラインで申請

今回はさまざまな事情があり、12月8日にご夫婦が日本に入国した後に、認定証明書のオンライン申請を行いました。以下の画像は、申請受付されたことを知らせるメールの内容です。

配偶者ビザの認定証明書(COE)申請についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの「認定証明書」の申請書類を紙で提出すると、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかります。特に海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請では、オンライン申請が便利です。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです。余計な手間と費用がかかりません、絶対におすすめです。

海外からご家族を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。

STEP
6

2026年1月23日 配偶者ビザ認定証明の許可通知をメールで受信

申請から1.5ヶ月後の1月23日に、配偶者ビザ認定証明の許可通知をメールで受信しました。交付日は1月22日と記載されていますが、実際に受信したのは1月23日です。以下の画面が受信画面です。メールを受け取った後に、以下のようなオンライン手続きも必要になります。私に配偶者ビザをご依頼いただいた場合は、全てのオンライン手続きを代行いたします。

配偶者ビザ申請のオンライン申請の手続きについてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている外国人の方もいますが、実際はメールに文字で書いてあるだけです。

なお、ご自身でオンライン申請を行うことをご希望であれば出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」のページに案内があります。ただし、海外から手続きはできませんのでご注意ください。

STEP
7

2026年1月23日 配偶者ビザ認定証明をメールで送信

メールで受信した「認定証明書」を申請人(ブラジル人配偶者さま)に転送し、ご依頼者様の受信を確認しました。以下のような感謝のご連絡を頂けることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

通常であれば、私の業務はここで完了ですが、今回のご夫婦の場合は更に「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請」の作業が必要になります。

STEP
8

2026年1月23日 短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更申請書類を用意

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請に必要な書類を作成し、ご夫婦にお送りしました。

STEP
9

2026年1月26日 配偶者ビザへの変更申請→即日許可!

今回の場合は、ご夫婦が住む地域を管轄する入国管理局へ、ご夫婦自ら行っていただき、変更申請書類を提出していただきました。以下の報告をLINEでいただき、私も安心しました。ここで、私の業務は完了したことになります。

配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説
STEP
10

2026年1月26日 住所登録

在留カードを受け取る前までは、申請人(ブラジル人配偶者さま)は、短期滞在ビザで日本に滞在しているので在留カードがなく、住所登録もできません。今回のご夫婦は、在留カードを受け取った後に、早速役所に行き、住所登録をしたことをご報告いただきました。

なお、住所登録は、在留カードを受け取った後、2週間以内に行う必要があります。手続きする場所は、居住地を管轄する市区町村役場です。

配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

今回の申請人(ブラジル人配偶者さま)は日本に永住することを希望していますので、今後は、永住申請までサポートさせていただく予定です。

なお、永住申請を希望される場合は、日本入国直後から注意点がたくさんあります。私にご依頼いただければ、永住申請の注意点についても、配偶者ビザが許可された直後からお伝えするようにしています。

STEP
11

観光ビザから配偶者ビザへの変更申請でよくある質問(FAQ)

観光ビザから配偶者ビザへ、直接切り替えることは本当にできますか?

原則として「短期滞在」からの変更は認められませんが、「やむをえない特別な事情」がある場合は、日本を出国することなく、変更申請を受理・許可されるケースは少なくありません。

「やむをえない特別な事情」とは具体的に何のことですか?

結婚式、妊娠、出産、病気などが代表例です。もちろん、日本と、外国人配偶者の母国の両方で法的な結婚手続きが完了していることが前提であることに注意しましょう。

ビザ免除で入国した場合でも変更申請はできますか?

できます。パスポートに「短期滞在」のシールが貼られていない場合でも、手続きの流れは通常の観光ビザ入国者と同じです。

15日や30日の滞在期限でも申請できますか?

申請はできますが、その場で不許可になるリスクがあります。実務的には、「90日」であることが前提です。

申請中に現在の「観光ビザ」で仕事をしてもいいですか?

就労はできません、収入を得る行為は違法です。配偶者ビザが許可され、在留カードを手にするまでは、就労活動も認められません。

日本で結婚(婚姻届)してから申請するのと、海外で結婚してから申請するのはどっちが有利?

どちらの場合も、有利不利はありません。重要なのは、結婚が法的に成立していることと、真実の結婚であることを書類で証明することです。

申請中に短期滞在の期限が切れそう。日本にいられますか?

在留期限に余裕がない場合は、一度出国して、海外で認定証明書を受け取ってから日本に入国する計画を立てましょう。1日でも在留期限を超えて日本に滞在した場合は不法滞在となるため、一定期間、日本に入国できなくなるなど大きなデメリットがあります。

身元保証人には誰がなりますか?保証内容は重いですか?

通常は日本人配偶者が身元保証人になります。ただし、日本人配偶者が日本にいない場合(ご夫婦が海外在住の場合)には、日本にいるご親族(親・兄弟・姉妹)に身元保証人をお願いしましょう。

ご夫婦が海外在住の場合に配偶者ビザ申請する方法について詳しくは、以下のページで解説しています。

また、配偶者ビザの身元保証人に求められる責任と必要書類については、以下のページで解説しています。

「理由書」にはどのような内容を書くべきですか?

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をする場合の理由書については、なぜ一度本国へ帰国して呼び寄せの手続き(在留資格認定証明書交付申請)をすることが難しいのか、その「やむをえない事情」をしっかりと説明する必要があります。

婚姻届を出したばかりですが、すぐに申請しても怪しまれませんか?

真実の結婚であるかを厳しくチェックされますので、二人の交流を示す写真などをより充実させましょう。ただ、真実の結婚であれば、何も心配する必要はないと思います。堂々と、しかし詳細にお二人の結婚について説明しましょう。

最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット

配偶者ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、そのご夫婦の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人配偶者や申請代理人が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

例えば、今回のように短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をご希望であれば、どのような対応が必要なのかをビザ専門の行政書士であれば知っています。安心してお任せください。

行政書士
河野
(かわの)

弊所では、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

より長い在留期間が許可される可能性アップ

配偶者ビザが許可される場合、在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間が省けます。ビザの専門家にご依頼いただければ、入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らすことで、3年または5年が許可される可能性をアップすることができます。

また、2026年度(2026年4月から2027年3月までの間)に、ビザ更新の手数料が大幅に値上がりする、という情報(以下の記事を参照ください)もありますので、許可される在留期間が長くなるよう申請することをおすすめします。

さらに、配偶者ビザで3年または5年を許可されていれば、結婚して3年・日本に住んで1年で永住権の申請ができるという大きなメリットがあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

スピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短くできます。配偶者ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に呼び寄せたい(帰国したい)とお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、日本に入国するまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。

入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

配偶者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)