永住ビザ申請の審査期間が長くなる原因とその対策

日本での永住権(永住ビザ)申請を考えている外国人の皆さんの中には、「審査に時間がかかる」「いつ許可が下りるのか分からない」 という悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、日本の永住権申請の審査期間が長くなる原因とその対策 について詳しく解説します。具体的には以下の内容をお伝えします。

  • 日本の永住申請の標準的な審査期間
  • なぜ審査が長引くのか?主な原因を解説
  • 最新の永住許可申請の統計データ
  • 永住申請をスムーズに進めるための対策
  • 行政書士に依頼するメリット

この記事を読むことで、永住申請の審査期間を短縮し、許可率を上げるための具体的な方法 を理解できます。

行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。

永住許可申請の審査期間が長いのはなぜ?

永住権申請の審査期間の目安と、長期化の主な原因

永住権申請の審査期間の目安

日本の永住権申請の標準的な審査期間は、4か月~1年 です。しかし、場合によっては 1年以上かかる こともあります。

申請者の状況審査期間の目安
すべての条件を満たし、書類に不備がない約4~6か月
追加書類の提出が必要約6か月~1年
申請内容に問題があり、審査が厳しくなる1年以上
国際
行政書士
河野(かわの)

私の経験上、「すべての条件を満たし、書類に不備がない」状態であれば2ヶ月で許可された例もあります。しかし、2025年11月現在では遅くなっているなと感じます。

永住権申請の審査が長引く理由はいくつかあります。以下で解説します。

審査期間が長くなる4つ主な原因

① 申請件数の増加による審査の遅延

近年、日本での永住権申請者数が増加しており、審査業務の負担が大きくなっています。以下は、出入国在留管理庁が発表した永住許可申請の統計データ(日本全体)です。

年度受理数許可数不許可数許可率
2024年55,798件36,766件17,279件66%
2023年50,986件33,470件15,832件66%
2022年58,927件37,992件19,148件65%
2021年64,149件36,691件25,451件57%
2020年57,570件29,747件25,383件51%
2019年56,902件32,213件22,243件56%
2018年61,027件31,526件27,287件51%
2017年50,907件28,942件20,044件56%

このように、永住許可申請の受理数は増加傾向にあります。そのため、審査が滞り、許可までの時間が長くなることがあります。上記の表は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページから弊所で抽出して独自に集計した情報です。

② 追加書類の提出を求められる場合

審査の途中で入国管理局から追加書類を求められると、確実に手続きが遅れます。特に、以下のようなケースでは追加書類の提出が必要になり、審査期間が長くなり、最悪の場合は不許可になります。

  • 納税証明書や社会保険の支払い履歴が不足している
  • 収入証明(給与明細、確定申告書など)の不備
  • 在職証明書の記載内容に誤りがある

③ 納税・社会保険の未納や遅延

住民税、健康保険、年金の未納や遅延があると、審査に時間がかかるだけでなく、不許可のリスクも高まります。詳しくは以下のページもご覧ください。

④ 犯罪歴や交通違反が影響するケース

  • 過去5年間に 重大な違反(飲酒運転、無免許運転など)があると、審査が厳しくなります。
  • 軽微な違反(駐車違反など)でも何度も繰り返していると悪い影響を受けます。

交通違反が永住申請に与える影響については、以下の記事も参照ください。

永住権申請の「審査期間を短縮」するための対策

1. 申請書類を完璧に準備する

  • 必要書類を事前にチェックし、不足がないようにする
  • 行政書士など専門家に相談し、正確な書類を準備する

永住権申請では、「書類が足りない」「書類に書いている内容が過去の申請内容と違う」など不備や矛盾があると追加資料の提出を求められ、審査が長期化したり、不許可になったりします。申請書類は行政書士等の専門家のチェックを受け、万全の状態で提出することをおすすめします。

2. 納税・社会保険を完璧にする

  • 税金、健康保険、年金を未納・滞納せず、すべて支払っていることを確認

税金の支払いや社会保険料等の納付があっても、それが「期限内に支払っていない場合」は原則としてマイナス評価をされます。遅延や分割納付歴があると、永住に適さないと判断される可能性があります。直近2〜5年間の記録を見直し、可能であれば過去の納付状況も整えておきましょう。

3. 「届出義務」をしっかり果たす

  • 住所変更、転職、結婚や出産など「届出の義務」を確実に実行しましょう

軽く考えられがちですが、「住所変更」や結婚、出産などは2週間以内に届出する義務があります。確実に届出をしていないと、確実に審査に悪い影響があります。変更した際は、忘れないうちにしっかり届出を行いましょう。

4. 追加書類を求められたら迅速に対応する

  • 入管からの連絡にはすぐに対応し、追加資料を速やかに提出する

まず、「追加書類がないこと」が理想です。しかし、人によっては入国管理局から追加書類を求められる場合もあります。追加書類は提出する期限が定められているので、確実に対応しましょう。

5. ルールを守り誠実に生活していれば短期間で許可!

日本のルールを守り、誠実に生活していれば短期間で許可される場合もあります。実際に2025年4月に、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つネパール人の女性から永住権申請のご依頼をいただき、2025年5月に永住許可申請し、審査期間たった2カ月で許可されました。詳しくは以下の動画で解説しています。

6. 入国管理局は申請書類を「分類」しています

入国管理局は、永住申請を受け付けした後、申請書類の内容によってA〜Dの4分類に振り分けしています。この内容は、専門家が入手できる「入国・在留審査要領(令和7年3月開示版)」の第8編「審査体制」という資料に明記されています。以下の4分類です。

案件の区別分類した案件の内容
A案件許可に相当する案件(申請内容)として速やかに処理が行われます。
B案件慎重な審査を要する案件(申請内容)です。
C案件明らかに不許可相当(許可できないことが明らか)な案件(申請内容)
D案件提出されている申請書類だけでは、許可か不許可の判断が難しい案件(申請内容)
国際
行政書士
河野(かわの)

審査期間を短くして、許可の確率を上げるために、A案件として扱われるよう、最初に書類を提出する段階で、完璧な申請内容にしておきましょう!

なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。

永住権申請をスムーズに進めたい方へ(行政書士に依頼するメリット)

1. 書類の不備による審査遅延を防ぐ

永住権申請の審査が長くなる理由のひとつが、「申請書類の不備」です。申請者(外国人の方)が準備した書類に記載ミス、添付漏れ、内容の矛盾 があると、追加書類の提出を求められたり、最悪の場合、不許可になる可能性もあります。

行政書士に依頼すると、以下の点で安心できます。
必要な書類をすべてチェックし、不備をゼロにする
過去の審査実績をもとに、審査官が求めるレベルの書類を作成する
申請内容の整合性を確認し、リスクを回避する

国際
行政書士
河野(かわの)

特に、収入証明、納税証明、在職証明などの書類の揃え方が不適切だと審査が長引く ため、専門家にチェック依頼することをおすすめ致します。

2. 追加書類の対応も迅速にできる

入国管理局の審査官は、申請内容を詳細に確認し、不明な点がある場合は追加書類の提出を求めることがあります。追加書類の提出が遅れると、その分審査期間が延びてしまいます。

行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
追加書類の指示をすぐに分析し、適切な対応をアドバイス
必要な書類を迅速に作成し、最短で入管に提出
審査官と的確にコミュニケーションを取り、スムーズに進める

国際
行政書士
河野(かわの)

申請者自身が対応すると、どの書類が必要なのか分からずムダに時間がかかってしまう ことがあります。行政書士など専門家であれば、適切な追加書類をすぐに準備し、審査の遅れを最小限に抑えます。

3. 福岡入国管理局での対応もスムーズに

福岡など九州・沖縄で永住申請を行う場合、福岡入国管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での手続きに慣れた行政書士に依頼すると、よりスムーズに進めることができます。

✅ 福岡入国管理局での申請の流れを熟知している
✅ 申請時に必要なポイントを事前にアドバイスできる
✅ 福岡での永住権申請の最新情報を把握している

国際
行政書士
河野(かわの)

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での弊所の永住許可申請の流れについては、以下のページでご説明しています。

永住権許可の可能性を最大限に高める

行政書士は、過去の審査結果や許可基準を熟知しているため、永住権許可の可能性を最大限に高めるサポートを提供できます。

不許可のリスクが高いポイントを事前にチェック
審査官が納得しやすい書類を作成
申請者の経歴や状況に応じた最適なアドバイスを提供

国際
行政書士
河野(かわの)

たとえば、納税状況や年収が不安な場合でも、どのような追加資料を準備すれば許可の可能性が上がるか をアドバイスできます。また、過去に在留資格の更新で問題があった場合の対策 も事前にできます。

5. 申請後のフォローアップも充実

永住申請は、一度提出すれば終わりではありません。審査期間中に状況が変わった場合や、追加資料が求められた場合など、適切に対応する必要があります。

行政書士に依頼すると、以下のフォローアップを受けられます。
申請後の状況を適宜確認し、必要な対応をアドバイス
追加書類の指示があればすぐに対応
審査結果に関するサポートも受けられる

国際
行政書士
河野(かわの)

申請者自身で進めると、審査の途中で何をすればいいのか分からず、対応が遅れてしまうことがあります。行政書士がサポートすることで、スムーズに進められるだけでなく、不許可のリスクを最小限に抑えることができます。

6. 忙しい人でも手続きがスムーズに進む

仕事や家事で忙しい方にとって、永住権申請の書類作成や手続きを自分で行うのは大変な負担 になります。

書類の準備を行政書士がサポートするので、手間を大幅に軽減できる
入管への申請代行も可能なため、本人が直接行く回数を減らせる
福岡入国管理局での対応をすべて任せられるので安心

国際
行政書士
河野(かわの)

特に、仕事が忙しくて時間が取れない方や、日本語の書類作成が難しい方 にとって、行政書士のサポートは非常に有効です。

永住許可申請の審査期間を短縮する方法について更に詳しくは、以下のページも参照ください。

よくあるご質問と答え

永住権申請の審査期間はどのくらいかかりますか?

一般的に 4か月~1年 かかります。ただし、申請内容や追加書類の提出が必要かどうかによって異なります。

場合によっては、日本でルールを守って誠実に生活してきたことを書類でしっかり証明できれば、短期間で許可される可能性もあります。詳しくは以下のページで解説しています。

申請から6か月経っても結果が出ない場合、どうすればいいですか?

入国管理局に問い合わせることができますが、審査の進行状況によっては具体的な回答が得られないことがほとんどで、事実上、入国管理局に問い合わせしても審査期間は変わりません。むしろ、入国管理局に提出するまでにどのような書類を揃えるかが最も重要です。行政書士に相談することで、しっかりした書類を揃えることができます。

永住権申請中に在留資格の期限が切れそうです。どうすればいいですか?

永住申請中でも在留資格の更新が必要です。 永住許可が下りる前に在留期限が切れると不法滞在になるため、必ず更新手続きを行ってください。

永住権申請の審査が長引く最大の理由は何ですか?

主な理由は以下の5つです。

  1. 永住権の申請書類が完璧ではない
  2. 申請件数の増加 により審査が混雑している
  3. 追加書類の提出が必要 になった
  4. 納税状況や在職証明など必要書類に問題がある(不許可の可能性あり)
  5. 届出義務を果たしていない(不許可の可能性あり)

不明点があればお気軽にお問い合わせください。

追加書類を求められたら、どれくらいの期間で提出すればいいですか?

通常、入管から通知を受け取ったら できるだけ早く(1~2週間以内) 提出するのが理想です。通常、追加書類には「提出期限」が書かれています。その期限よりも遅れると審査期間が更に延びる可能性が高いです。

納税や年金の未納があると、永住権申請は不許可になりますか?

もし入国管理局に「未納や滞納がある」と発見された場合は、確実に許可の可能性が下がります。 ただし、直近の納税証明を提出し、すべての税金や社会保険料を完納し、もし遅れたことに「合理的な理由(しかたがない理由)」を理由書などで説明すれば許可の可能性はあります。

永住申請に必要な年収の目安はありますか?

明確な基準は公表されていませんが、300万円以上が目安 とされています。扶養家族が多い場合、より高い年収が求められます。

国際
行政書士
河野(かわの)

「年収について」詳しくは以下のページで解説しています。

過去に転職が多いと、審査に影響しますか?

転職自体は問題になりません。むしろ、安定した収入があるかどうかが重要 です。転職回数が多くても、収入が継続的に確保されていれば大きな問題にはなりません。

国際
行政書士
河野(かわの)

「転職について」詳しくは以下のページで解説しています。

配偶者が日本人でなくても永住申請はできますか?

できます。ただし、日本での滞在歴(原則10年以上)や安定した収入などの条件 を満たす必要があります。

国際
行政書士
河野(かわの)

日本の永住権申請についてさらに詳しくは、以下のページで説明しています。

交通違反があると、永住申請に影響しますか?

軽微な交通違反(駐車違反、スピード違反など)は1~2回程度なら大きな影響はありません。ただし、飲酒運転や無免許運転は審査に大きく影響 します、永住許可が下りない可能性が極めて高くなります。

福岡入国管理局で永住申請をする場合、どこに行けばいいですか?

福岡入国管理局で申請が可能です。ご自身で申請される場合は、詳しい住所やアクセスについては事前に福岡入国管理局公式サイトで確認してください。

福岡入国管理局での永住権申請を行政書士に依頼するメリットは?

行政書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  1. 必要な書類を早く作成し、早く集めることができる
  2. 書類の不備を防ぐことで審査期間を短縮できる
  3. 追加書類が必要になった場合の対応がスムーズ
  4. 福岡入国管理局の手続きに精通しているので安心

福岡以外の地域でも対応してもらえますか?

対応可能です。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。詳しくは以下よりお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料です。

自分で申請するのと行政書士に依頼するのでは、どちらが良いですか?

もちろん自分で申請することができます。行政書士に依頼した場合は、以下の点でメリットがあります。

  • 書類の不備を防ぎ、スムーズに申請できる
  • 追加書類の対応も迅速にできる
  • 不許可リスクを最小限にできる

行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

事務所によって異なりますが、一般的には10万円~20万円程度 が相場です。当事務所では、無料相談を実施している ので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弊所のご利用料金は、以下のページで明示しております。九州・沖縄エリアの中では、高くもなく安くもない価格設定になっております。

九州・沖縄で永住申請を検討している方へ(無料相談受付中)

書類の不備をゼロにして、スムーズな申請を実現
追加書類の対応も迅速に
福岡入国管理局での手続きを熟知した専門家が対応
永住許可の可能性を最大限に高めるアドバイス

当事務所では、福岡入国管理局管内での永住申請サポートを中心に行っています。

📞 無料相談受付中!
📍 福岡入国管理局管内での申請代行にも対応可能!

「確実に永住許可を取得したい」「スムーズに申請したい」 という方は、ぜひお気軽にご相談ください!

行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住ビザ

以下では、日本の永住権申請(永住ビザ申請)に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。

帰化
帰化と永住の厳格化についてビザ専門の行政書士が解説
永住と帰化の基準が厳しくなる!いつから変わる?|福岡の行政書士が解説New!!
永住権
高度人材ポイント計算表で永住権が許可された実例についてビザ専門の行政書士が解説
高度人材ポイントで永住権が許可された実績を紹介!福岡の行政書士が解説しますNew!!
永住権
過去に所得税滞納と交通違反がある場合の永住権申請についてビザ専門の行政書士が解説
【永住権申請】過去に所得税の滞納と交通違反あり! 反省文を提出しても不許可|福岡の行政書士が解説
永住権
永住許可申請が税金滞納で不許可になった案件についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請で「資料提出通知」が届いた! 追加書類を提出しても「過去の税金・健康保険料の滞納」で不許可|福岡の行政書士が解説
永住権
永住権で必要になる納税証明書その3についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請で絶対必要!「納税証明書(その3)」の入手方法を解説|福岡の行政書士が解説
永住権
高度人材70点で技人国ビザから永住権申請する基準と必要書類について、ビザ専門の行政書士が解説
高度人材70点|技人国ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請する基準と必要書類|福岡の行政書士が解説
高度専門職
技術・人文知識・国際業務ビザでも、高度人材ポイント80点あれば1年で永住申請できる基準や必要書類についてビザ専門の行政書士が解説
技人国ビザ(みなし高度専門職)から永住権申請できる基準と必要書類|高度人材ポイント80点以上ある場合|福岡の行政書士が解説
永住権
配偶者ビザから永住権ビザの申請についてビザ専門の行政書士が解説
永住権が審査期間2カ月で許可!短期間で許可された理由を福岡の行政書士が解説
永住権
永住権申請の健康保険料の未払いや滞納についてビザ専門の行政書士が解説
永住権申請で健康保険の未払いや滞納があるとどうなる?|福岡の行政書士が解説

投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)