配偶者ビザの届出義務

配偶者ビザを取得し、長期的に日本で生活を続けたいと考える外国人の方にとって、最終的な目標の一つが「永住権」の取得だと思います。永住権を取得すれば、在留期間の更新が不要になり、日本での生活がより安定します。しかし、永住許可を得るためには、一定の要件を満たす必要があり、その中でも「適正な在留履歴」が重要視されます。

特に、在留中の届出義務を怠ると、「素行不良」と判断されて永住権申請に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

本記事では、以下のポイントを詳しく解説します。

  • 配偶者ビザを持つ外国人の方に求められる届出義務の一覧
  • 各届出の具体的な手続き方法と注意点
  • 永住権申請前に確認すべきチェックポイント
  • 過去に届出義務違反があった場合の対処法

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

配偶者ビザから永住許可のための「届出義務」

1. なぜ届出義務が重要なのか?

配偶者ビザを持つ外国人が日本で安定した生活を送り、最終的に永住権を取得するためには、入管法で定められた届出義務を適切に履行することが必須です。

届出義務を怠ると、永住権申請時に「素行不良」と判断される可能性があり、不許可の要因となるだけでなく、最悪の場合、在留資格の取消や強制退去のリスクもあります。

1-1. 永住権取得のために必要な3つの要件

出入国在留管理庁(入管)が永住権申請を審査する際には、以下の3つの要件を厳しくチェックします。

(1) 素行が善良であること(素行善良要件)

届出義務を怠ると、この要件を満たさないと判断される可能性があります。

  • 法律や公序良俗を守っているか
  • 入管法に定められた届出義務を適切に履行しているか

たとえば、配偶者と離婚した後に「配偶者としての活動を継続できなくなった」という届出をしなかった場合届出義務違反として入管に記録が残り、素行不良と判断される可能性があります。

(2) 独立生計要件(経済的安定)

安定した収入と生計を維持できていることが求められます。届出義務と直接の関係はありませんが、在留資格を維持する上で適切な届出をしているかが、安定した生活を送る証拠になります。

たとえば、就労している場合に「就労先が変わったのに変更届を出していなかった」となると、在留資格の適正管理ができていないと判断され、永住許可に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 国益適合要件

この要件では、以下の点が審査されます。

  • 在留資格を適正に管理しているか
  • 過去に不法滞在や犯罪歴がないか
  • 日本社会のルールを守って生活しているか

届出義務を守っていない場合、「在留資格の適正な管理ができていない」とみなされるリスクがあります。
これにより、「国益に適合しない」と判断され、永住許可が下りない可能性が高まるのです。

1-2. 届出義務違反による具体的な影響

(1) 在留資格取消のリスク

入管法に基づき、届出義務違反が発覚すると、在留資格が取り消される可能性があります。

【例】

  • 配偶者と離婚したのに「配偶者ビザの活動継続が困難な届出」をしなかった場合
  • 在留カードの記載事項が変更されたのに、変更届をしなかった場合

このような場合は、「虚偽の在留資格で日本に滞在している」とみなされ、最悪の場合、強制退去処分になる可能性もあります。ビザ(在留資格)が取消しになる場合について更に詳しくは以下のページをご覧ください。

(2) 在留期間更新が不許可になるリスク

在留期間「更新」時には、過去の在留状況が審査されます。

  • 届出義務違反があると、更新許可が下りない場合がある
  • 過去に軽微な違反があっても、誠実に対応しなければ更新の際に影響する可能性がある

特に、配偶者ビザの場合、夫婦の実態が重要視されるため、離婚後の届出義務を果たしていないと「婚姻実態に虚偽がある」と判断されることもあります。

(3) 永住権申請が不許可になるリスク

届出義務違反は、永住権申請時に「素行不良」とみなされる大きな要因となります。

たとえば、以下のようなケースでは、永住許可が難しくなります。

  • 配偶者としての活動を継続できなくなったにもかかわらず届出をしなかった
  • 住居地の変更届を怠り、過去に違反記録がある
  • 過去の在留資格更新時に問題が発生していた(更新が一度不許可になった等)

永住権は「長期にわたって適正に在留していること」が前提となるため、過去に届出義務違反があると、それだけで審査が厳しくなるのです。

1-3. 配偶者ビザの届出義務を適切に果たすメリット

届出義務を適切に果たすことには、以下のようなメリットがあります。

  1. 在留資格の安定維持
    • 適正な届出を行っていれば、在留資格の更新もスムーズに進む
  2. 永住許可の可能性が高まる
    • 素行善良要件をクリアし、審査で有利になる
  3. 不測の事態への備え
    • 万が一、離婚や転居が発生しても、適正な届出をしていれば将来的な影響を最小限に抑えられる
国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

2. 配偶者ビザで必要な届出義務一覧

配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)で日本に在留する外国人には、在留資格の適正な管理のために入管法で定められた届出義務があります。

2-1. 住居地に関する届出

(1) 新規入国後の住居地届出

  • 対象者:日本に新規入国したすべての外国人
  • 届出期限:入国後14日以内
  • 届出先:住居地の市区町村役場

(2) 住居地変更届出(引っ越しをした場合)

  • 対象者:引っ越しをしたすべての外国人
  • 届出期限:引っ越し後14日以内
  • 届出先:新しい住居地の市区町村役場
  • 必要書類:在留カード、住民票異動届(転入届)

注意点
住居地変更届出を怠ると、在留カードの情報と実際の住居が一致しないことになり、在留期間更新や永住権申請時に「在留状況が適正でない」と判断される可能性があります。

2-2. 配偶者としての活動に関する届出

配偶者ビザは、配偶者との婚姻関係が実態として継続していることが前提の在留資格(ビザ)です。そのため、離婚や死別などの理由で婚姻関係が解消された場合、必ず入管に届出を行う必要があります。

(1) 離婚・死別時の届出

  • 対象者:日本人配偶者と離婚または死別した外国人
  • 届出期限:離婚・死別後14日以内
  • 届出先:地方出入国在留管理官署(福岡在住の場合は「福岡出入国在留管理局」)
  • 必要書類
    • 届出書(入管ホームページからダウンロード可能)
    • 離婚届受理証明書または戸籍謄本(離婚を証明する書類)
    • 在留カード
    • パスポート

届出書は出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。

注意点
届出を怠ると、「在留資格取消」の対象になる可能性があります。また、離婚後も引き続き日本に在留したい場合は、「定住者」などの在留資格へ変更申請を行う必要があるため、速やかに手続きを進めることが重要です。

2-3. 在留カードに関する届出

在留カードに記載されている氏名・生年月日・国籍・性別などが変更になった場合、14日以内に届出が必要です。

(1) 氏名・生年月日・国籍・性別の変更

  • 対象者:氏名や国籍、生年月日、性別が変更になった外国人
  • 届出期限:変更後14日以内
  • 届出先:地方出入国在留管理官署(福岡の場合は「福岡出入国在留管理局」)
  • 必要書類
    • 届出書
    • 変更を証明する公的書類(新しいパスポートなど)
    • 在留カード

(2) 在留カードの紛失・盗難・汚損時の再発行申請

  • 対象者:在留カードを紛失、盗難、汚損した外国人
  • 届出期限:発覚後14日以内(海外で紛失した場合は帰国後14日以内)
  • 届出先:地方出入国在留管理官署(福岡の場合は「福岡出入国在留管理局」)
  • 必要書類
    • 申請書(在留カード再交付申請書)
    • 盗難届または遺失届の証明書(警察署で発行)
    • パスポート

届出書は出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。

2-4. 就労先(雇用状況)に関する届出(該当者のみ)

配偶者ビザは就労制限がないため、基本的に就労状況の届出は不要ですが、一定の状況では届出が求められる場合があります。

  • 対象者:就労先が変更となった場合(大きな変更がある場合)
  • 届出期限:変更後14日以内
  • 届出先:地方出入国在留管理官署

注意点
特に、在留資格変更の可能性がある場合(たとえば「技術・人文知識・国際業務」へ変更を検討する場合など)、早めに行政書士などの専門家に相談するのが安全です。

2-5. 出国・再入国に関する届出

(1) みなし再入国許可制度

1年以内に日本へ戻る予定で出国する場合は、出国時に「みなし再入国許可」を申請することで、再入国許可の申請が不要となります。

  • 手続き方法:出国時に空港の出入国審査官へ意思表示する
  • 注意点:出国後1年を超えると在留資格が失効するため、1年以内に必ず日本へ戻ること

2-6. 出生・死亡届(戸籍法・入管法)

(1) 子供が生まれた場合

  • 届出期限:出生後14日以内
  • 届出先:市区町村役場(出生届)および出入国在留管理官署

(2) 外国人本人または家族が死亡した場合

  • 届出期限:死亡後7日以内
  • 届出先:市区町村役場および出入国在留管理官署

注意点
配偶者が死亡した場合は、配偶者ビザの前提が崩れるため、速やかに入管へ届出を行い、在留資格の変更を検討する必要があります。

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河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

3. 永住権申請前に確認すべきチェックリスト

配偶者ビザから永住権申請を行う前に、過去の在留履歴や現在の状況を徹底的に確認することが重要です。永住権申請は審査が厳しく、細かなミスや過去の違反履歴が原因で不許可になる場合もあります。

3-1. 永住権申請の基本要件を満たしているか?

出入国在留管理庁(入管)が永住権申請を審査する際には、以下の3つの要件を厳しくチェックします。

(1) 素行が善良であること(素行善良要件)

  • 犯罪歴や交通違反歴がないか
    • 過去に罰金刑や懲役刑を受けたことがある場合、不許可の可能性が高い
    • 重大な交通違反(飲酒運転、無免許運転など)があると不利
  • 入管法上の届出義務を守っているか
    • 住居地変更、配偶者との離婚・死別などの届出を怠っていないか
    • 在留カードの更新や変更手続きを適切に行っているか

特に、過去に届出義務違反がある場合は、審査で不利になる可能性が高いため、これまでの在留履歴を確認し、必要に応じて補足資料を準備しましょう。

(2) 独立生計要件(経済的安定)

  • 安定した収入があるか
    • 直近1〜3年の所得証明書(課税証明書)を確認
    • 世帯収入が一定額以上あるか(目安として年間300万円以上)
    • 自営業の場合、確定申告を毎年適切に行っているか
  • 家族の扶養状況は適切か
    • 扶養している家族がいる場合、その生活費を負担できるか
    • 配偶者が日本人の場合、配偶者の収入も考慮される
  • 税金・社会保険料を滞納していないか
    • 市区町村役場で「納税証明書」「国民年金の納付状況」を確認
    • 会社員の場合、勤務先で厚生年金が適用されているか

経済的に不安定な場合、永住許可が下りにくくなるため、収入証明や納税状況を事前に確認し、適切な対応を取ることが重要です。

(3) 国益適合要件

  • 在留資格を適正に管理しているか
    • 在留期間の更新を適切に行ってきたか
    • 不法就労や資格外活動をしていないか
  • 長期間の不在がないか
    • 日本に安定的に在留していることが求められる
    • 長期出国があると「日本での定着性」に疑問を持たれる

永住許可は「日本に定着し、日本社会の一員として貢献できるか」が重要視されるため、長期の海外滞在が多いと不利になります。

3-2. 在留資格の適正な管理ができているか?

永住権申請前に、過去の在留状況を確認し、問題がないかチェックすることが重要です。

(1) 在留期間更新の際に問題はなかったか

  • 過去に在留期間の更新が不許可になったことはないか
    • 一度でも不許可になった場合、その理由を確認し、再発防止策を取っているか
    • 軽微な理由(書類不備など)ならば補足説明を準備する
  • 過去の更新時に追加書類の提出を求められたことがあるか
    • たとえば、夫婦関係の実態が疑われた場合は、写真や手紙などの証拠を提出したか

(2) 配偶者ビザの前提条件を満たしているか

  • 婚姻関係が実態として継続しているか
    • 配偶者が日本人である場合、婚姻の実態があることが重要
    • 別居している場合、理由を説明できるか(単身赴任など正当な理由が必要)
  • 離婚・死別した場合、適切な手続きを行っているか
    • 離婚後に「配偶者としての活動を継続できなくなった届出」を行っているか
    • 「定住者」などの在留資格に変更しているか

配偶者ビザは「日本人の配偶者としての活動」が前提のため、離婚や死別の後も適切な手続きをしていないと、永住権申請が不利になります。

3-3. 永住権申請前の最終チェックリスト

以下のリストを確認し、すべての項目を満たしているかチェックしましょう。

過去3年間以上の届出義務をすべて守っていたか
離婚や別居歴がある場合、その理由と経緯を説明できるか
在留期間更新の際、特に問題なく許可を受けていたか
安定した収入(目安:年間300万円以上)があるか
税金・社会保険料を滞納していないか
過去に重大な犯罪歴や交通違反歴がないか
在留カードの記載事項(氏名・住居地など)を適正に変更しているか
過去に一度でも不許可になったことがある場合、その理由を克服できているか

特に、福岡出入国在留管理局で永住権申請をする場合、審査が厳しくなりやすいため、専門家に相談するのも有効な対策です。

しっかり届出義務を果たし、誠実に生活していれば、短期間で永住申請が許可される可能性もあります。詳しくは、以下の動画でも解説しています。

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河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

4. 届出義務違反があった場合の対策

配偶者ビザで在留している外国人が届出義務を怠った場合、永住権申請や在留資格の更新に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、福岡出入国在留管理局で永住権申請を行う場合、永住申請の許可率が低いため、違反がある場合は適切な対策を取ることが重要です。

ここでは、届出義務違反をしてしまった場合の具体的な対処法と、永住申請に向けた改善策を詳しく解説します。

4-1. 届出義務違反の主な例とリスク

まず、どのような場合に「届出義務違反」となるのかを整理しましょう。

(1) 住居地変更届を怠った(入管法)

  • ケース:引っ越したのに14日以内に住民登録をしなかった
  • リスク
    • 住民基本台帳の登録と実際の住所が一致せず、在留状況に疑問を持たれる
    • 在留期間更新や永住権申請時に「適正な在留履歴がない」と判断される

(2) 離婚・死別後の届出を怠った(入管法)

  • ケース:離婚または死別したのに14日以内に届出をしなかった
  • リスク
    • 「配偶者としての活動を継続できなくなった」ことを隠しているとみなされ、在留資格取消の対象になる
    • 永住権申請時に「在留資格を適正に管理していない」と判断され、不許可の可能性が高まる

(3) 在留カードの変更届を怠った(入管法)

  • ケース:氏名・生年月日・国籍・性別が変更されたのに14日以内に届出をしなかった
  • リスク
    • 在留カードの記載内容と実際の情報が一致しないため、身分証明が不正確になる
    • 入管に対する信用が低下し、永住許可の審査に悪影響を及ぼす

(4) 在留カードを紛失・盗難後に再発行申請をしなかった(入管法)

  • ケース:在留カードを失くしたが、再発行申請を怠った
  • リスク
    • 違法に他人がカードを使用するリスク
    • 不法滞在と誤解される可能性

(5) 就労先の変更を届出しなかった(資格外活動・就労状況変更届違反)

  • ケース:配偶者ビザで就労しているが、勤務先が変更になったのに届出をしなかった
  • リスク
    • 就労状況に不正があるとみなされ、在留資格更新が不許可になる可能性

4-2. 届出義務違反をした場合の対応策

届出義務違反が発覚した場合、すぐに適切な対応を取ることで、今後の在留資格や永住権申請に与える悪影響を最小限に抑えることができます。

(1) 遅れてでも届出を行う

期限を過ぎていても、速やかに届出を行うことが最優先です。

  • 届出時のポイント
    • 「遅れた理由」を誠実に説明する(病気、災害、家族の事情など)
    • 可能であれば、証明書類を添付する(診断書、勤務証明書など)
    • 「過去の違反を反省し、今後は確実に届出を行う意思」を示す

【例】住居地変更届を怠った場合の対応

  1. 市区町村役場で住民票を変更する
  2. 福岡出入国在留管理局に住居地変更届を提出
  3. 遅れた理由(仕事が忙しく忘れていた、病気で手続きが遅れた など)を説明

(2) 違反の影響を軽減するための補足書類を準備する

永住権申請や在留資格更新時に違反歴があると不利になるため、以下のような補足書類を準備し、誠実な対応を示すことが重要です。

  • 遅延理由書:届出が遅れた経緯と今後の対応策を記載
  • 雇用証明書(就労状況が安定していることを証明)
  • 納税証明書・社会保険加入証明書(義務を果たしていることを示す)
  • 婚姻実態を証明する資料(配偶者ビザの場合、結婚生活の継続性を示す)

(3) 直近3〜5年間の適正な在留履歴を作る

届出義務違反があると、永住許可がすぐに下りる可能性は低くなります。そのため、今後3〜5年間は確実に適正な在留履歴を作ることが必要です。

具体的なポイント
✅ すべての届出を期限内に行う
✅ 在留期間更新を確実に行い、不許可にならないよう準備する
✅ 納税・社会保険料の支払いを確実に行う
✅ 交通違反なども避け、素行善良要件をクリアする

(4) 永住権申請時に「誠実な対応」をアピールする

永住権申請時に過去の違反が影響する場合は、以下のように誠実に対応しましょう。

【対応策】

  • 過去の届出義務違反について、正直に申告し、反省の意を示す
  • それ以降の在留履歴が適正であることを証明する(適切な届出を行った記録を添付)
  • 違反が軽微であり、故意ではないことを説明する

【例】離婚後の届出が遅れた場合の対応

  1. 遅れて届出をしたことを認める
  2. 遅れた理由を説明する(精神的ショック、手続きの遅れなど)
  3. その後の在留資格を適正に管理していることを証明
国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問と答え(FAQ)

配偶者ビザから永住権を取得するための最低在留期間は?

日本人配偶者と婚姻関係が3年以上あり、そのうち1年以上日本に在留していることが必要です。
ただし、3年以上の婚姻期間があっても、直近の在留期間が1年未満の場合は申請できません。

永住許可の審査期間はどれくらい?

通常、4か月〜1年程度かかります。ただし、福岡出入国在留管理局での申請では、混雑状況によってさらに時間がかかる場合があります。

日本でルールを守って誠実に生活してれば、短期間で許可される場合もあります、詳しくは、以下のページで解説しています。

住居地変更届を出し忘れた場合、永住権申請に影響する?

遅れてもすぐに届出をすれば、大きな問題にはならない可能性があります。ただし、頻繁に届出義務を怠っていると、「素行が善良でない」と判断される可能性があるため、今後はすべての届出を期限内に行うことが重要です。

離婚後に届出をせずに放置していたらどうなる?

「配偶者としての活動を継続できなくなった届出」を怠ると、在留資格取消のリスクがあります。
出入国在留管理局での手続きを早急に行い、必要に応じて「定住者」などの在留資格変更を検討してください。

在留カードを紛失した場合、どうすればいい?

紛失後14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理官署で再発行申請を行います。
警察で「遺失届」を提出し、その証明書を持参すると手続きがスムーズになります。

永住権申請にはどのくらいの年収が必要?

一般的に「年間300万円以上」が目安とされています。家族がいる場合は、扶養人数に応じてさらに高い収入が求められます。

税金を滞納していたことがあるが、永住権申請に影響する?

過去に滞納があっても、現在は完納している場合、許可される可能性があります。しかし、滞納歴が続いていたり、未納があると不許可になることが多いです。

自営業(フリーランス)でも永住権申請は可能?

可能です。ただし、確定申告を適切に行い、安定した収入があることを証明する必要があります。また、納税証明書や預金残高証明書を提出し、財務状況を明確にすることが重要です。

別居しているが、永住権申請はできる?

可能ですが、別居の理由を説明する必要があります。たとえば、配偶者の単身赴任や、やむを得ない家庭の事情であることを証明できれば、申請が認められる場合があります。

日本人配偶者が亡くなった場合、永住権申請はできる?

可能ですが、通常「定住者」への在留資格変更を経てから永住権申請を行います。長期間日本に定住し、経済的に自立していることが求められます。

永住権申請が不許可になったら、再申請できる?

可能ですが、最低でも1年程度の間隔を空けるのが望ましいです。不許可の理由を確認し、改善したうえで再申請しましょう。

永住権申請が不許可になった場合、理由を教えてもらえる?

具体的な理由は教えてもらえない可能性がありますが、「不許可理由開示請求」を行うことで、ある程度のヒントを得ることができるかもしれません。

福岡出入国在留管理局の審査は厳しい?

福岡出入国在留管理局管轄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)は全国的に見ても審査が厳しいとされています。特に、届出義務の履行状況や納税状況を細かくチェックされるため、事前に十分な準備をすることが重要です。

まとめ

永住権申請は審査が厳しく、細かな要件をクリアする必要があります。

届出義務を守り、適切な在留管理を行う
収入や納税状況を安定させる
婚姻関係や家族の状況を明確に説明できるようにする

特に福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)