
IT告示とは、法務省の告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」に記載のある試験または資格のことです。
試験に合格または資格を取得していれば、高度専門職ビザのボーナスポイントが獲得できたり、技人国ビザで求められる学歴要件・職歴要件が不問になるという大きなメリットがあります。
- 1. 高度専門職「高度専門・技術分野」でボーナスポイントに
- 1.1. 高度専門職「高度専門・技術分野」とは
- 1.2. 高度専門職のメリット
- 2. 技人国ビザで学歴・職歴が不問になる
- 2.1. 「学歴」の要件
- 2.2. 「職歴」の要件
- 2.3. IT告の試験合格または資格取得で学歴・職歴が不問
- 3. IT告示の内容
- 3.1. 我が国(日本)における試験で次に掲げるもの
- 3.2. 中国における試験で次に掲げるもの
- 3.3. フィリピンにおける試験で次に掲げるもの
- 3.4. ベトナムにおける試験で次に掲げるもの
- 3.5. ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
- 3.6. 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
- 3.7. マレーシア
- 3.8. タイにおける試験で次に掲げるもの
- 3.9. モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの
- 3.10. バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
- 3.11. シンガポールにおける
- 3.12. 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
IT告示の試験合格・資格取得で、高度専門職ビザのポイントになる! 技人国ビザで学歴・職歴が不問になる!
高度専門職「高度専門・技術分野」でボーナスポイントに
高度専門職ビザは、学歴などで評価される「高度人材」といわれる外国人の方が取得できる在留資格(ビザ)です。学歴、職歴、年収、年齢などでポイント計算し、合計70点以上を獲得する必要があります。
高度専門職の中でも、「高度専門・技術分野」という在留資格(ビザ)では、法務省が公表している「IT告示」に記載のある試験に合格、または資格を取得していれば最高10点のボーナスポイントを獲得することができます。合計70点以上が必要とされる中で、最高10点が獲得できるというのは魅力的です。
高度専門職「高度専門・技術分野」とは
高度専門職「高度専門・技術分野」の特徴は以下です。
| 高度専門職の区分 | ひとことで | できる活動 | 所属機関 (会社、大学など) | 在留期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1号ロ | 専門・技術のビザ | 理系/文系の知識・技術を要する業務 | 指定あり | 5年 |
| 2号ロ (1号で3年以上在留すれば申請可能) | 専門・技術のビザ | 1号ロと同様 | 指定なし | 無期限 |
| 2号ニ (1号で3年以上在留すれば申請可能) | 様々な就労ができるビザ | 研究・教育・専門・技術・経営・管理など | 指定なし | 無期限 |
高度専門職ビザについて詳しくは、以下のページで解説しています。
高度専門職のメリット
高度専門職ビザには以下のような特典があります。
| 高度専門職のメリット | メリットの解説 |
|---|---|
| 永住権が申請しやすい | 永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度専門職は以下となります。 ●ポイント計算表で70点以上:3年 ●ポイント計算表で80点以上:1年 |
| 親の呼び寄せ | 高度専門職ビザの他に親を呼び寄せできるビザは他にありません。(全く無いわけではありませんが、実務上の要件は非常に厳しくなっています。)ただし、条件が3つあります。 ●「高度外国人材またはその配偶者」の7歳未満の子を養育する場合 ●「高度外国人材またはその配偶者のうちどちらかの親」だけが対象(両方の親は不可) ●世帯年収が800万円以上 |
| 家事使用人の呼び寄せ | 海外から外国人の家事使用人を呼び寄せることができます(条件はあり) |
| 配偶者の就労制限を緩和 | 高度専門職ビザで在留する外国人の「配偶者」も時間制限なく就労することができます。具体的な就労活動は ●技術・人文知識・国際業務 ●研究 ●教育 ●興行(一部) です |
| 経営活動ができる | 「高度専門職ビザ」を持つ外国人の方は、主となる活動に関連する事業を行う会社を作って社長になることができます。 |
| 手続の優先処理 | 高度専門職ビザは、他のビザより優先的に審査されるので、審査期間が短くなります。 |
技人国ビザで学歴・職歴が不問になる
技術・人文知識・国際業務ビザの要件の一つに、「学歴」と「職歴」があることで知られています。簡単に書くと以下です。
「学歴」の要件
- 日本の大学・短期大学または海外の大学など卒業以上
- 日本の専門学校など卒業以上(海外の専門学校は不可)
「職歴」の要件
- 「技術」「人文知識」の分野では10年以上(学校で専門的に学んだ期間を含む)
- 「国際業務」の分野では3年以上
技術・人文知識・国際業務ビザの詳しい情報は、以下のページをご覧ください。
IT告の試験合格または資格取得で学歴・職歴が不問
技人国ビザの「学歴」と「職歴」の要件を満たせなくとも、法務省が公表している「IT告示」に記載のある試験に合格、または資格を取得していれば、「学歴」と「職歴」は不要になります。
IT告示の内容
IT告示とは、法務省の告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」のことです。具体的には、以下の内容です。
我が国(日本)における試験で次に掲げるもの
■イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験
■ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの
- (1) ITストラテジスト試験
- (2) システムアーキテクト試験
- (3) プロジェクトマネージャ試験
- (4) ネットワークスペシャリスト試験
- (5) データベーススペシャリスト試験
- (6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
- (7) ITサービスマネージャ試験
- (8) システム監査技術者試験
- (9) 応用情報技術者試験
- (10) 基本情報技術者試験
- (11) 情報セキュリティマネジメント試験
■ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
- (1) 第一種情報処理技術者認定試験
- (2) 第二種情報処理技術者認定試験
- (3) 第一種情報処理技術者試験
- (4) 第二種情報処理技術者試験
- (5) 特種情報処理技術者試験
- (6) 情報処理システム監査技術者試験
- (7) オンライン情報処理技術者試験
- (8) ネットワークスペシャリスト試験
- (9) システム運用管理エンジニア試験
- (10) プロダクションエンジニア試験
- (11) データベーススペシャリスト試験
- (12) マイコン応用システムエンジニア試験
- (13) システムアナリスト試験
- (14) システム監査技術者試験
- (15) アプリケーションエンジニア試験
- (16) プロジェクトマネージャ試験
- (17) 上級システムアドミニストレータ試験
- (18) ソフトウェア開発技術者試験
- (19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
- (20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
- (21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
- (22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
- (23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
- (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
- (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験
中国における試験で次に掲げるもの
■イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
- (1) 系統分析師(システム・アナリスト)
- (2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
- (3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
- (4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
- (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
- (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
- (7) 程序員(プログラマ)
■ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
- (1) 系統分析員(システム・アナリスト)
- (2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
- (3) 系統分析師(システム・アナリスト)
- (4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
- (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
- (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
- (7) 程序員(プログラマ)
フィリピンにおける試験で次に掲げるもの
■イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
- (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
- (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ベトナムにおける試験で次に掲げるもの
■イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
- (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
- (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
- (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
- (2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
- (3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
■イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
■イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
■ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
■ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
マレーシア
マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験
タイにおける試験で次に掲げるもの
■イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
- (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
- (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの
■イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
■イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
シンガポールにおける
シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
■イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
■ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
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