永住権と貯金の関係

永住権の審査基準には様々な要件があり、中でも「貯金の金額は影響するのか?」という疑問を持つ外国人の方は少なくありません。本記事では、永住許可の審査基準を解説しながら、「貯金の重要性」「貯金が少ない場合の対策」について説明します。

この記事を読むと、以下のことが分かります。

  • 永住権の基本条件(素行要件・独立生計要件・国益要件)
  • 貯金の金額は永住許可の審査に影響するのか?
  • 預貯金通帳の提出が必要なケース
  • 貯金が少ない場合の対策
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

永住権の許可に貯金は必要?

1. 永住権の基本条件

1-1. 永住許可を取得するための3つの要件

永住権を取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 素行善良要件
    • 日本の法律を遵守し、社会的に非難される行為をしていないこと。
    • 交通違反の累積や税金の未納があると審査に影響する可能性があります。
  2. 独立生計要件
    • 日常生活において公共の負担にならず、安定した生活を営めること。
    • 安定した収入だけでなく、預貯金や資産も考慮される(以下で説明します)。
  3. 国益適合要件
    • 原則として「10年以上の在留」が必要(うち5年以上は就労資格または居住資格)。
    • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、公的義務(税金・年金・健康保険料の納付)を適切に履行していること。
行政書士
河野
(かわの)

永住権で求められる要件(条件)について詳しくは、以下のページで解説しています。

2. 貯金の金額は永住権許可の審査に影響するのか?

2-1. 永住権許可の審査における貯金の位置づけ

永住権許可の審査において、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」(独立生計要件)は重要な審査基準の一つです​。実際に、永住申請書類では「資産」についての書類が必須になっている場合、もしくは追加書類として求められる場合が多いことからも、貯金などの資産が重要であることが分かります。永住申請書類は、出入国在留管理庁公式ホームページからご確認いただけます。

独立生計要件を満たすためには、基本的に「安定した収入」が求められますが、収入だけではなく預貯金や資産も判断材料になるとされています。出入国在留管理庁の永住権の審査要領にも以下のように明記されています。

「独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱う。また、必ずしも収入のみで判断することなく、世帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合には、これに適合するものとして扱う。」​

つまり、貯金は独立生計要件を満たすための補助的な要素として考慮されることになります。

2-2. 収入が安定していれば貯金は不要なのか?

結論として、収入が安定していれば貯金が少なくても審査には大きな影響を与えません。ただし、以下のようなケースでは、貯金の有無が審査に影響を及ぼす可能性があります。

貯金が影響しないケース

  • 会社員や公的な職業に就いているなど、安定した収入源がある場合
    • 定職があり、給与所得が安定していれば、貯金額はあまり問われません。
  • 税金や社会保険料を適正に納めている場合
    • 正しく納税しており、滞納がなければ貯金の有無はそれほど影響しません。

貯金が影響するケース

  • 収入が不安定な場合
    • フリーランスや自営業者で収入が一定でない場合、貯金があれば「将来にわたる生活の安定性」を示す材料になります。
  • 扶養家族が多い場合
    • 家族を養うだけの収入があるかどうかの補完資料として、貯金の金額が重要視されることがあります。

2-3. どのくらいの貯金があればよいのか?

永住許可の審査基準では、「最低○○円の貯金が必要」といった明確な金額基準は公表されていません。しかし、過去の事例や実務的な観点から、あくまで目安としてですが以下の金額が考えられます。

家族構成貯金額(あくまで目安)
単身者100万円以上
夫婦2人200万円以上
夫婦+子ども1人300万円以上
夫婦+子ども2人以上400万円以上

この金額はあくまで目安であり、収入が安定している場合は、貯金が少なくても問題ありません。しかし、収入が不安定である場合や、扶養家族が多い場合には、貯金が多いほど有利になる可能性があります。

2-4. 貯金の評価ポイント

永住権許可の審査では、貯金が単に「多ければよい」というわけではなく、以下のようなポイントが考慮されます。

  1. 貯金の出所が明確か?
    • 申請直前に急に振り込まれたような不自然な貯金は、審査の際に疑問視されることがあります。
    • 何年間も毎月にわたって安定した貯金の履歴を示すことが重要です。
  2. 定期的な入金があるか?
    • 銀行口座に給与や事業収入が定期的に入金されているかも審査のポイントになると考えられています。
    • 一時的に大きな額の貯金があっても、定期収入がない場合は、生活の安定性が疑問視されることがあります。
  3. 貯金額に対して支出が適正か?
    • 例えば、毎月の収入が20万円で、生活費が18万円の場合、貯金がほとんど増えていないと「将来的な生活の安定性」が疑問視されることがあります。
    • 貯金がしっかり増えていることが分かると、より審査で有利になる可能性があります。

3. 預貯金通帳の提出は必要?

3-1. 預貯金通帳の写しが求められるケース

永住権の許可申請では、通常以下の書類が求められます。

  • 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(直近5年分)
  • 収入を証明する書類(給与明細・確定申告書など)
  • 預貯金通帳の写しまたは預貯金通帳に準ずるもの(Web通帳の画面の写し等でも差し支えありません)

特に預貯金通帳が以下のような場合に細かく確認されると考えられています。

  • 収入が不安定な場合(フリーランス・自営業者など)
  • 住民税の納税を給与天引きで行っていない場合

3-2. 預貯金通帳の写しなどを提出する際のポイント

  • 直近1年分の取引履歴を提出(可能であれば5年分)
  • オンラインバンキングを利用している場合は、取引履歴を印刷
  • 改ざんが疑われないように、全ページを提出

4. 貯金が少ない場合の対策

4-1. 世帯単位での審査を活用する

世帯全体の収入・資産で審査される

永住許可の審査では、申請者本人の収入や貯金だけでなく、配偶者や家族の収入・資産も考慮されることがあります。これは、出入国在留管理庁の永住権の審査要領にも以下のように明記されています。

「独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱う」​。

そのため、以下のような場合には、家族の収入や貯金も活用できる可能性があります。

✅ 配偶者に安定した収入がある場合

  • 申請者本人の収入が少なくても、配偶者が正社員や公務員などで安定した収入があれば、世帯全体での生活の安定性を証明できます。ただし、配偶者が就労ビザを持っている場合に限られます。
  • 申請の際には、配偶者の源泉徴収票や給与明細書を提出するとよいです。

✅ 親と同居している場合

  • 例えば、親と同居し、親が年金や給与収入を得ている場合、家計全体の安定性を示すことができます。
  • 親の収入証明や預貯金通帳のコピーを補足資料として提出するとよいです。

✅ 家族の資産を活用できる場合

  • 家族名義の不動産やその他の資産がある場合も、生活の安定性を示す材料になります
  • 家族の資産を証明する書類を補足資料として提出するとよいです。

4-2. 収入証明をしっかり用意する

貯金が少なくても、収入が安定していることをしっかり証明できれば、審査に通る可能性は十分あります。

会社員の場合

  • 給与明細(直近5年分)
  • 源泉徴収票(原則、過去5年分)
  • 住民税の納税証明書(原則、過去5年分)

フリーランス・自営業の場合

  • 確定申告書(原則、過去5年分)
  • 預貯金通帳の写し(定期的な入金があることを示すため)
  • 売上台帳や請求書のコピー

4-3. 貯金が少ない場合に提出すると良い補足資料

貯金が少ない場合、審査官に「将来にわたって安定した生活ができる」と納得してもらうために、補足資料を提出することが有効です。

補足資料の例

  • 配偶者の収入証明書(給与明細・源泉徴収票)
  • 家族の資産を証明する書類(不動産登記簿など)
  • 毎月の家計簿(支出が少なく、安定した生活を送っていることを証明)
  • 預貯金通帳の写し(直近1年分、できれば5年分)
  • 事業収入の明細(フリーランスや自営業者向け)

よくあるご質問と答え(FAQ)

貯金がまったくなくても永住許可は取れますか?

収入が安定していれば貯金がなくても審査には問題ありません。永住権の審査では「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)」が求められます​。この要件を満たすためには、基本的に安定した収入があることが最も重要であり、貯金が少なくても問題にならないケースが多いです。

ただし、以下のような場合は、貯金がないと審査が厳しくなる可能性があります。

  • フリーランスや自営業などで収入が毎月安定していない
  • 扶養家族が多く、生活の安定性に疑問を持たれる可能性がある

このような場合は、一定の貯金があることが審査にプラスに働くため、貯蓄を増やしておくのが望ましいです。

貯金がどのくらいあれば、永住許可の審査に通りやすくなりますか?

具体的な基準は公表されていませんが、目安として半年~1年分の生活費程度の貯金があると評価される可能性があります。

家族構成推奨される貯金額(目安)
単身者100万円以上
夫婦2人200万円以上
夫婦+子ども1人300万円以上
夫婦+子ども2人以上400万円以上

ただし、安定した収入が5年以上ある場合は、貯金額が少なくても問題になりません。反対に、収入が不安定な場合は、貯金が多い方が審査に有利になります。

申請直前に大きな金額を預金したら審査に影響しますか?

不自然に大きな金額の入金があると疑われる可能性があります。永住権の許可審査では、貯金がどのように形成されたかもチェックされます。例えば、申請の直前に数百万円を口座に入金した場合、「どこからのお金か?」を説明する必要があることがあります。

  • 給与や事業収入としての入金なら問題ありません。
  • 親族からの贈与の場合、贈与税の申告が必要になる可能性あり。
  • 借金や一時的な振込なら、安定した資産とは認められないことがある。

審査では、「長期的に安定した収入と貯蓄があること」が重視されるため、申請の直前に大口入金するのではなく、コツコツと貯金を増やしていく方が望ましいです。

永住許可の申請後に貯金を使ってしまったら審査に影響しますか?

申請後に貯金を減らしても審査には基本的に影響しません。ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 申請後に大きな支出をして生活が苦しくなった場合、計画性を疑われる可能性がある。
  • 極端に貯金を減らすと、追加資料の提出を求められた際に不利になることがある。

申請後も安定した生活を維持できるように、貯金を計画的に使うことをおすすめ致します。

永住許可の申請時に、預貯金通帳の提出は必須ですか?

原則、提出を求められます。特に以下のような場合には、預貯金通帳を細かく確認される可能性が高いです。

  • 給与の特別徴収(天引き)がない場合 → 納税を証明するために通帳の提出が必要になることがある。
  • フリーランスや自営業の場合 → 収入の安定性を証明するために必要。

通帳を提出する際の注意点は?

直近1年分の取引履歴を提出するのが望ましいです。

  • できれば5年分の履歴を用意すると、より審査に有利になる可能性があります。
  • オンラインバンキングを利用している場合は、取引履歴を印刷して提出することも可能です。
  • 通帳のコピーは改ざんが疑われないように、全ページを提出する方がよいです。

6. 「永住権の許可に貯金は必要?」のまとめ

  • 永住権の審査では、収入の安定性が最も重視される要件の一つです。
  • 収入が不安定な場合や年金生活者の場合、貯金額も審査の判断材料となります。
行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

 今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)