【外国大学卒の外国人】技人国ビザの許可13事例|福岡の行政書士が解説

外国の大学を卒業した外国人の技術・人文知識・国際業務の許可

在留資格(ビザ)の審査を行い、許可・不許可の決定をするのは出入国在留管理庁の審査官さん(法律上は法務大臣ですが、実務上は審査官さん)だけなので、彼らの事例から学ぶのが最も実践的です。事例は、出入国在留管理庁ホームページからご確認いただけます。

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行政書士
河野

今回の記事では、最新の許可事例から、改めて技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の要件を解説していきます。事例が多いため、今回の記事では【外国の大学を卒業した外国人】の13事例だけを取り上げます。他の事例について詳しくは、以下のページで解説しています。

外国大卒で、技術・人文知識・国際業務ビザが許可された13事例を解説

「外国の大学を卒業したことの証明」に注意を!

海外の大学を卒業している外国人の場合、「その学歴が日本の審査において有効と認められるか」が、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)が許可されるかどうかの最重要ポイントの一つです。

卒業証書に「Bachelor」の記載がある

卒業証書に「Bachelor」の記載があると、比較的安心できます。その卒業証明書(できれば成績証明書など)を日本語訳して入国管理局に提出すれば、高い確率で「外国の大学を卒業したこと」を認めてもらえると思います。

卒業証書に「Bachelor」の記載がない場合の対応

卒業証書に「Bachelor」の記載がないと苦労する可能性があります。もし、入国管理局から「卒業証明書に学士(Bachelor)の記載がないので、卒業したかを確認できない」など連絡があり、追加書類を求められる可能性があります。その場合、私が知る限り決定的な対策はなく、以下の対策を取るしかないのが現状(2025年7月現在)です。

  • 対策 01:入国管理局に相談
  • 対策 02:卒業した学校に相談
  • 対策 03:その国の大使館・領事館などに相談
  • 対策 04:その国の教育機関の文書を調べる
  • 対策 05:論文などを調べる
  • 対策 06:理由書を提出する
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「その国から公式に認可された大学であること」などを証明する方法について詳しくは、以下のページで解説しています。

外国の大学を卒業した外国人に係る「許可」事例の解説

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 01】

公開された事例引用

本国(外国)において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学を専攻しており、本邦で従事するオンラインゲームの開発案件に関するシステム設計、総合試験、検査業務は、工学分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国でゲームメーカーに勤務し、オンラインゲームの開発やサポート業務を経験しています。本邦での業務もオンラインゲーム開発に関するシステム設計や試験業務であり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では、申請者は本国での実務経験を有しており、より適正な要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人と契約し、月額約25万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、グループ企業の一員であることから、経営の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 02】

公開された事例引用

本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、本邦のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学を専攻しており、従事するソフトウェアエンジニアとしての業務は、工学分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国のソフトウェア会社で勤務し、ソフトウェア開発に関する実務経験を積んでいます。本邦での業務もソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するものであり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われません。しかし、本事例では申請者が本国のソフトウェア会社で勤務し、業務に関連する職歴を有しているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のソフトウェア会社と契約を締結し、月額約35万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業に特段の経営上の問題が指摘されていないことから、雇用の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 03】

公開された事例引用

本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、本邦にある親会社との契約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学を専攻しており、従事するソフトウェアエンジニアとしての業務は、工学分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国のソフトウェア会社で勤務し、ソフトウェア開発に関する実務経験を積んでいます。本邦での業務もソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するものであり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われません。しかし、本事例では申請者が本国のソフトウェア会社で勤務し、業務に関連する職歴を有しているため、より適正な条件を満たしています

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のソフトウェア会社と契約を締結し、月額約35万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業に特段の経営上の問題が指摘されていないことから、雇用の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 04】

公開された事例引用

本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した後、本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて、本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で機械工学を専攻しており、本邦で従事する技術開発に係るプロジェクトマネージャーとしての業務は、機械工学の知識を活かす業務であるため、学歴と業務内容の関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した実績があり、本邦での技術開発に係るプロジェクトマネージャーとしての業務と高い関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴は必須ではありませんが、本事例では、申請者は自動車メーカーでの実務経験を有しており、技術開発に必要な専門知識と経験を十分に備えているため、より適正な要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のコンサルティング・人材派遣会社と契約を結び、外資系自動車メーカーに派遣される形で就労します。月額約170万円の報酬は、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしており、適正な雇用条件が確保されています。また、契約先の企業が適切に事業を運営していることから、経営の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 05】

公開された事例引用

本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後、本邦の外資系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬を受けて、取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で工学、情報処理等を専攻しており、本邦で従事する取引レポートや損益データベースの構築業務は、情報処理分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容の関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の証券会社等において、リスク管理業務や金利派生商品のリサーチ業務を担当し、システム開発に従事していました。本邦での業務も、取引レポートや損益データベースの構築といった金融関連のシステム開発であり、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では申請者が金融システム開発に関連する実務経験を有しているため、業務に必要な実践的スキルを備えており、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の外資系証券会社と契約を締結し、月額約83万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の外資系証券会社は、金融業界で一定の経営基盤を有しており、事業の安定性が認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 06】

公開された事例引用

本国において電気力学、工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務した後、本邦の航空機整備会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で電気力学や工学を専攻しており、本邦で従事するCAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート、開発業務は、これらの分野の知識を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の輸送用機械器具製造会社に勤務し、技術分野での実務経験を積んでいます。本邦での業務も航空機整備に関連するシステム解析や開発業務であり、過去の職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では、申請者が輸送用機械器具製造の実務経験を有しており、業務遂行に必要なスキルを十分に備えているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の航空機整備会社と契約を締結し、月額約30万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の企業は航空機整備という専門分野で事業を行っており、安定した経営基盤を有していることが認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 07】

公開された事例引用

本国の大学を卒業した後、本邦の語学学校との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、語学教師としての業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学を卒業しており、本邦で従事する語学教師としての業務は、外国人特有の言語能力や文化的背景を活かすものであるため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。ただし、語学教師としての業務に従事する場合、大学の専攻分野は必ずしも言語学である必要はなく、本国の大学を卒業していれば要件を満たします

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の語学学校と契約を締結し、月額約25万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の語学学校は教育機関として適正に事業を運営していることが認められるため、安定した経営基盤があると判断されます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 08】

公開された事例引用

経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において、外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後、本邦の海運会社との契約に基づき、月額約100万円の報酬を受けて、外国船舶の用船・運航業務のほか、社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学院修士課程で経営学を専攻し修了しており、本邦で従事する外国船舶の用船・運航業務や社員の教育指導業務は、経営管理や運航管理の知識を活かすものであるため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国の海運会社において、約4年間にわたり外航船の用船・運航業務に従事しており、本邦での業務も同様の用船・運航管理や社員の教育指導であるため、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では申請者が海運業界での実務経験を4年間有しており、業務遂行に必要なスキルを十分に備えているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の海運会社と契約を締結し、月額約100万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の海運会社は一定の経営基盤を有する企業であり、安定した雇用が確保されていることが認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 09】

公開された事例引用

本国において会計学を専攻して大学を卒業し、本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で会計学を専攻して卒業しており、本邦で従事する海外事業本部での本国企業との貿易に関する会計業務は、会計の知識を活かす業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は会計学を専攻し、会計業務に必要な知識を修得しているため、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のコンピュータ関連・情報処理会社と契約を締結し、月額約25万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業が適正に事業を運営していることから、安定した経営基盤があると判断されます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 10】

公開された事例引用

本国において経営学を専攻して大学を卒業し、経営コンサルタント等に従事した後、本邦のIT関連企業との契約に基づき、月額約45万円の報酬を受けて、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で経営学を専攻して卒業しており、本邦で従事する本国のIT関連企業との業務取引におけるコンサルタント業務は、経営学の知識を活かす業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

職歴と業務内容との関連性
申請者は本国で経営コンサルタント業務に従事した経験があり、本邦での業務も本国のIT関連企業との業務取引に関するコンサルタント業務であるため、職歴と業務内容の関連性が認められます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴要件を満たしていれば職歴の有無は問われませんが、本事例では申請者が経営コンサルタントとしての実務経験を有しており、業務遂行に必要なスキルを十分に備えているため、より適正な条件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦のIT関連企業と契約を締結し、月額約45万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の企業が適正に事業を運営していることから、安定した経営基盤があると判断されます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 11】

公開された事例引用

本国において経営学を専攻して大学を卒業した後、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で経営学を専攻して卒業しており、本邦で従事する本国との取引業務における通訳・翻訳業務は、経営学の知識や国際取引に関する理解を活かせる業務です。また、通訳・翻訳業務は、外国の文化や言語に基盤を持つ業務であるため、学歴との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は経営学を専攻し、国際ビジネスや貿易に関する知識を修得しているため、通訳・翻訳業務とも関連があり、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社と契約を締結し、月額約30万円の報酬を受けるため、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の給与水準を満たしています。また、契約先の企業は輸入・販売業務を行っており、国際取引を専門とする事業のため、経営の安定性も認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 12】

公開された事例引用

本国において経済学、国際関係学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で経済学および国際関係学を専攻して卒業しており、本邦で従事するマーケティング支援業務(市場・ユーザー・自動車輸入動向の調査、販売管理、需給管理、現地販売店との連携強化)は、経済学の知識や国際関係の理解を活かせる業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は経済学と国際関係学を専攻しており、マーケティングや国際取引に関する業務に適した学歴を有しているため、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の自動車メーカーと契約を締結し、月額約20万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の企業は自動車メーカーであり、業界でも一定の経営基盤を有しているため、事業の安定性が認められます。

【技術・人文知識・国際業務の許可事例 13】

公開された事例引用

本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、サービスエンジニアとして自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するものであって、採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、その後、3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。

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【許可理由の説明(予想含む)】

学歴と業務内容との関連性
申請者は本国の大学で自動車工学を専攻して卒業しており、本邦で従事するサービスエンジニアとしての自動車の点検、診断業務は、専門的な知識に基づいた判断を要する業務です。そのため、学歴と業務内容との関連性が認められます。

学歴の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務に必要な技術や知識を大学で専攻していることが求められます。申請者は自動車工学を専攻し、自動車の構造や診断に関する知識を修得しているため、学歴要件を満たしています。

企業の経営状態と給与水準
申請者は本邦の自動車メーカーと契約を締結し、月額約20万円の報酬を受けるため、おそらく日本人と同等以上の給与水準を満たしていると思われます。また、契約先の自動車メーカーは業界において一定の経営基盤を有しており、事業の安定性が認められます。さらに、キャリアステッププランが明確に示されており、資格取得後の業務内容も具体的に計画されていることから、長期的な雇用の安定性も評価されています。

FAQ:外国大学卒の外国人の技人国ビザ取得について

海外の大学でも、日本の大学と同じように評価されますか?

大学の性格(教育課程や学術的内容)が日本の大学に準じていると判断される限り、同じように評価されます。大学としての認可や学位の正当性が確認できることが前提です。

外国大学卒業後、他国で就労経験があります。日本での就労ビザ取得に有利になりますか?

業務内容が関連していれば、有利になります。例えば、大学で工学を専攻し、母国や他国でIT関連業務に従事していた場合、日本でのシステムエンジニア職に必要な実務経験として評価される可能性が高いです。

外国の大学を卒業していれば、どの専攻でも「技人国」ビザは取れますか?

卒業した専攻が従事しようとする業務に「関連」している必要があります(ただ、比較的柔軟に判断してもらえる場合も多いです)。たとえば、工学専攻であればIT・機械・建築などの技術系業務、人文科学専攻であれば経理・営業・通訳などの人文系業務と関係しているのが理想です。

就労先が派遣会社で、実際には他社で働く形でも就労ビザは取れますか?

一定の条件を満たせば問題ありません。派遣先と派遣元の関係、業務内容の詳細、指揮命令関係の明確化などの審査がありますが、しっかり書類を揃えれば許可される可能性が高いです。ただし、登録型派遣や日雇い派遣的な形態では技人国ビザは許可されません。

就職先が小規模企業やスタートアップでも問題ありませんか?

問題ありません。企業の事業継続性や受入体制、労働条件などをしっかり書類で説明できれば許可されます。雇用契約書や会社の事業計画、決算資料なども揃えて、しっかり申請しましょう。不安があればお気軽にお問い合わせください。

大学の専攻と業務内容との関連性はどこまで認められますか?

大学卒の場合は、ある程度柔軟に認めてもらえます。たとえば「経営学」専攻で貿易事務やマーケティング業務、「心理学」専攻で人事や教育系の業務なども柔軟に判断されます。ただし、単純労働が中心の職種は不許可になります。

新卒で職歴がない場合でもビザは取れますか?

大学での専攻と業務内容に関連性があれば、実務経験がなくても就労ビザ(技人国ビザ)は取得できます。

どのような業務が技人国ビザに該当しないとされますか?

単純作業(例:倉庫作業、清掃、調理補助、接客販売など)や「未経験歓迎」などの業務は、いわゆるホワイトカラーの仕事とは認められないので、技人国ビザの対象外になります。

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今回の解説は以上です。

私の事務所は福岡にあり、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心に、ビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 全国対応も可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行
国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)