長崎の高度専門職ビザについてビザ専門の行政書士が解説

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

このページでは、長崎の高度人材(高度専門職ビザ)の申請について解説します。高度専門職ビザは、永住ビザにも無い特典があるとても魅力的なビザです。

高度人材(高度専門職ビザ)の申請基準は厳しく、出入国在留管理庁のホームページでの説明が分かりにくく、必要書類も複雑です。2024年12月時点で長崎県全体でも、高度専門職1号で26人、2号では3人しかいないことから分かるように、非常に取得するのが難しいビザです。

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行政書士
河野

長崎エリアは、昔から外国との交流が盛んで、江戸時代には日本で唯一外国に開かれた場所だったこともあり、現在でもグラバー園、大浦天主堂などヨーロッパの文化を感じる建物があちこちで見かけられる異国情緒あふれる街で、私も好きなエリアです。また、長崎新地中華街など外国グルメも見逃せません。

また、長崎では造船業やIT産業を中心に、様々な分野の企業が外国から進出しており、優秀な外国人材が多いことでも知られています。

福岡に事務所がある弊所にも、長崎から、高度人材(高度専門職ビザ)についてのお問い合わせは少なくありません。もし、高度人材(高度専門職ビザ)についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

また、技術・人文知識・国際業務ビザを持っているが高度専門職ビザの高度人材ポイント基準を満たしているか(みなし高度専門職なのか)確認してほしい、というお問い合わせも増えています。もし「みなし高度専門職からの永住申請」について確認したい場合は、以下のページで解説しています。

目次

長崎で高度人材(高度専門職ビザ)を申請するならビザ専門の行政書士にご相談ください

高度専門職のメリット6つ

高度人材(高度専門職ビザ)では、求められる年収や学歴、職歴のレベルが高く、申請する書類も複雑です。その分、許可された場合は、他のビザにはないメリットが多くあります。

高度専門職のメリットメリットの解説
永住権が申請しやすい永住許可を受けるためには、通常は10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職ビザを取得すれば、大幅に短縮されます。
●ポイント計算表で70点以上:3年
ポイント計算表で80点以上:1年
親の呼び寄せ高度専門職ビザの他に親を呼び寄せできるビザは他にありません。(全く無いわけではありませんが、要件は非常に厳しく、現実的には可能性が低いです。)ただし、条件が3つあります。
「高度外国人材またはその配偶者」の7歳未満の子を養育する場合
「高度外国人材またはその配偶者のうちどちらかの親(原則1人)」だけが対象(両方の親は不可)
世帯年収が800万円以上
家事使用人の呼び寄せ海外から外国人の家事使用人を呼び寄せることができます(条件あり)
配偶者の就労制限が柔軟高度専門職ビザで在留する外国人の「配偶者」も、時間制限なく就労することができます。
具体的には
●技術・人文知識・国際業務ビザ
●研究ビザ
●教育ビザ
●興行(一部)
の活動内容が許可されます
経営活動ができる通常、経営活動をするためには経営管理ビザの取得が必要ですが、「高度専門職ビザ」を持つ外国人の方は、「主となる活動に関連する事業を行う会社」を作って社長になることができます。
手続の優先処理高度専門職ビザは、他のビザより優先的に審査されるので、審査期間が短くなります。
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上記の表のように、高度専門職ビザのメリットは多いです。長崎地域に住んでいる外国人の方で、学歴が高く、収入が高い場合は、一度、自分が高度専門職ビザに該当していないか確認してみてください。

「高度専門職ビザに該当しているのに、それに気づいていない外国人の方」は意外に多いです。確かに、許可される基準が分かりにくいので、確認するのがめんどくさくなる気持ちも分かります。そんなときは、ぜひ弊所にご連絡ください。初回無料で許可される可能性を診断させていただきます。

また、高度人材(高度専門職ビザ)の申請基準について詳しくは、以下のページで解説しています。

高度人材ポイント計算

高度専門職ビザは、就労ビザを取得できる外国人の方の中で、特に優れた人材を優遇するビザです。高度専門職ビザを取得するための条件は以下の2つです。

  • 高度専門職に対応する活動を行うこと
  • 「高度人材ポイント計算」で一定点数以上を取ること

高度人材ポイント計算では、外国人の方の学歴・職歴・年収・日本語能力などの項目ごとにポイントを付けます。ポイントの合計が70点以上に達した人が高度外国人材と認められ、高度専門職ビザが付与されることになります。
高度人材ポイント計算については、以下の動画で詳しく解説しています。

長崎県の高度外国人材の人数

この章では、高度専門職ビザの特徴と、長崎県の高度外国人材の人数(2024年12月時点)を紹介します。情報出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)

高度専門職1号イ「高度学術研究分野の特徴と、長崎の国・地域別の高度外国人材

高度専門職1号イ「高度学術研究分野」は、日本の会社や大学と契約して

  • 研究
  • 研究の指導
  • 研究の教育

といった活動を行う外国人の方が該当します。このような活動と併せて、教育や研究の成果を活かして事業(ビジネス)を立ち上げ、自ら事業経営をすることも可能です。

長崎県の総計
(2024年12月時点)
Total19人
国名(日本語)国名(英語)人数内訳
中国China12
台湾Taiwan2
韓国Korea1
ベトナムVietnam1
マレーシアMalaysia1
エジプトEgypt1
フィジーFiji1

高度専門職1号ロ「高度専門・技術分野の特徴と、長崎の国・地域別の高度外国人材

日本の企業などと契約して自然科学、人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動のことです。具体例は以下です。

  • 勤務先(会社など)で技術者として製品開発業務をする
  • 勤務先(会社など)で企画立案業務をする
  • 勤務先(会社など)でITエンジニアとして働く

上記のような専門的な職種が該当します。このような活動と併せて、関連する事業(ビジネス)を立ち上げ自ら事業経営(企業の社長になって経営)することも可能です。在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動内容と似ていますが、国際業務の活動は含まれません。

長崎県の総計
(2024年12月時点)
Total5人
国名(日本語)国名(英語)人数内訳
中国China2
バングラデシュBangladesh1
アメリカAmerica1
ブラジルBrazil1

高度専門職1号ハ「高度経営・管理分野の特徴と、長崎の国・地域別の高度外国人材

高度専門職の「経営・管理」といわれるビザで、日本の企業などで経営を行い、または管理に従事する活動が該当します。具体的には

  • 会社の経営・管理
  • 弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理

上記の活動が該当します。このような活動と併せて、活動内容と関連する会社(ビジネス)を立ち上げ、自ら事業経営(企業の社長になって経営)することも可能です。

長崎県の総計
(2024年12月時点)
Total2人
国名(日本語)国名(英語)人数内訳
中国China2

高度専門職2号の特徴、長崎の国・地域別の高度外国人材

高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた外国人の方が申請できます。2号では、ほとんどすべての就労活動を行うことができます。具体的には

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 法律
  • 会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号

上記の在留資格(ビザ)に対応する活動です。

長崎県の総計
(2024年12月時点)
Total3人
国名(日本語)国名(英語)人数内訳
中国China1
韓国Korea1
ベトナムVietnam1

ビザ専門の行政書士に依頼するメリット

高度人材(高度専門職ビザ)の許可される確率をアップ

ビザ専門の行政書士であれば、その外国人の方の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、外国人の方が自分で高度人材(高度専門職ビザ)を申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、他のビザ(高度専門職ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザなど)に変更する、期間をおいて申請する、などをご提案しています。

※なお、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本に住み続けたい、仕事をしたいという外国人の方だけをサポートいたします。

必要書類の準備期間をできるだけ短くする

高度専門職ビザの申請をする場合、外国人の方としては1日も早く結果を知りたいとお考えだと思います。ビザ専門の行政書士であれば、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

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高度人材(高度専門職ビザ)では、「自分のポイントが何点なのか知りたい」「必要書類について教えてほしい」というお問い合わせがとても多いです。

特にお問い合わせが多いのが「学歴」と「大学」についてです。詳しくは、以下のページで解説しています。

別のビザを持っているが高度人材(高度専門職ビザ)の基準を満たしている場合

現在、別の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、研究ビザ)などを持っているが、実は高度人材(高度専門職ビザ)の要件を満たしている外国人の方も少なくありません。弊所にご相談いただければ、高度人材(高度専門職ビザ)の要件を満たしているかを初回面談で無料診断いたします。

もし、高度人材(高度専門職ビザ)の要件を満たしていれば、高度専門職ビザの申請をしても良いですし、3年前に70点以上、1年前に80点以上のポイントを持っている場合は、永住申請して許可される可能性もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

審査期間を短縮

高度人材(高度専門職ビザ)では、優先して手続が処理されますが、それでも早くて1カ月は審査に時間がかかります。さらに、入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。

ビザ専門の行政書士であれば、「この内容を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

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例えば、「研究」についてのボーナスポイントは最高で60点獲得できる可能性がありますが、基準が分かりにくく、用意するべき必要書類も複雑です。ビザ専門の行政書士であればしっかり事前にご説明して、できるだけ追加書類を求められないようにできます。詳しくは、以下のページで解説しています。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

以下では、出入国在留管理庁 在留審査処理期間を元に、高度人材(高度専門職ビザ)の種類ごとにかかる審査期間を紹介します。

高度専門職 1号イ「高度学術研究分野」の審査期間

1号イ
高度学術研究分野
(2025年)
認定申請
(海外から呼び寄せ)
更新申請変更申請
(他のビザからの変更)
11月28.3日62.3日38.6日
10月23日40.4日37.1日
9月25.6日35.7日39.9日
8月40.0日43.3日42.9日
7月31.7日35日41.5日
6月27.4日41.0日40.6日
5月28.0日34.5日37.5日
4月20.5日41.0日31.7日
3月57.1日24.0日34.2日
2月16.8日21.9日29.8日
1月70.0日48.0日38.3日

高度専門職 1号ロ「高度専門・技術分野」の審査期間

1号ロ
高度専門・技術分野
(2025年)
認定申請
(海外から呼び寄せ)
更新申請変更申請
(他のビザからの変更)
11月31.9日40.4日47.1日
10月44.5日43.4日46.3日
9月42.6日49.0日50.8日
8月39.6日48.4日52.2日
7月39.1日42.9日52.7日
6月47.6日45.6日46.2日
5月41.4日47.2日44.9日
4月47.9日36.7日38.4日
3月48.7日32.8日50.5日
2月40.6日31.6日38.7日
1月49.1日43.6日43.7日

高度専門職 1号ハ「高度経営・管理分野」の審査期間

1号ハ
高度経営・管理分野
(2025年)
認定申請
(海外から呼び寄せ)
更新申請変更申請
(他のビザからの変更)
11月74.4日58.7日58.7日
10月74.4日71.2日69.6日
9月128.5日31.7日62.1日
8月106.0日43.0日73.4日
7月127.9日51.0日62.1日
6月124.8日35.7日81.9日
5月134.8日52.0日65.7日
4月150.6日-58.6日
3月122.7日57.0日66.7日
2月88.3日29.8日50.3日
1月105.3日52.5日80.1日
国際
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河野

本来、高度人材(高度専門職ビザ)は優先して手続が処理されますが、高度専門職 1号ハ「高度経営・管理分野」の審査期間は、とても長くかかっていることが分かります。

理由は、制度を悪用してビザを取得する外国人がいるからだといわれています。「経営管理ビザ」よりも審査期間が長い場合があるので、もし、高度専門職 1号ハ「高度経営・管理分野」の申請を予定している場合は、かなり前もって計画的に準備を進めることをおすすめします。

なお「経営管理ビザ」の資本金の要件が、2025年10月16日から500万円ではなく3000万円に大幅に上がりました。合わせて高度専門職 1号ハ「高度経営・管理分野」も同じ基準になります。経営管理ビザの資本金など新しい基準について詳しくは、以下のページで解説しています。

高度専門職 2号の審査期間

2号
(2025年)
高度専門職1号からの変更
11月76日
10月99.1日
9月97日
8月111.9日
7月92.7日
6月64.0日
5月71.4日
4月75.0日
3月63.9日
2月70.6日
1月92.1日
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行政書士
河野

高度専門職 2号は、永住ビザと同じく、在留期間が無期限になり、ほとんどの就労活動に制限がなくなります。そのため、永住ビザと同じか、それ以上に審査が厳しいので、申請する場合は必要書類を慎重に収集・作成することが必要です。

長崎で高度人材(高度専門職ビザ)申請するときの流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。オンライン契約にも対応しています。直接お会いしなくても、面談、契約、書類のやり取り、申請など全てのプロセスをオンラインで完結することもできます。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて、長崎での高度人材(高度専門職ビザ)の申請準備を進めることができます。
長崎市にある出入国在留管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類の翻訳も対応可能です。

申請書類で特にお問い合わせが多いのが、学歴や大学に関するポイント計算や、「研究」についてのボーナスポイントについてです。詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
3

書類提出

高度人材(高度専門職ビザ)の申請書類が全て準備でき次第、長崎の出入国在留管理局へオンラインで提出します、弊所で提出代行できます。

※もし高度人材(高度専門職ビザ)の審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要です!

STEP
4

高度人材(高度専門職ビザ)が許可!

高度人材(高度専門職ビザ)の申請書類が受理されてから、通常であれば1〜3カ月ほどで結果通知があります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
国際行政書士
河野(かわの)

まずは、お気軽にお問い合わせください!

(FAQ)長崎で高度専門職を目指す外国人の方からよくある質問

長崎県では高度人材(高度専門職ビザ)の人数が少ないですね、どういう基準ですか

2024年12月時点で長崎県全体でも、高度専門職1号で26人、2号では3人しかいません。基準は「全国で統一」なので、特に長崎県に厳しいということはありません。高度人材の人数が少ないということは、単純に、審査の基準が厳しい、ということです。

長崎の入国管理局に対応していますか

長崎エリアは「福岡出入国在留管理局 長崎出張所」と「対馬出張所(福岡出入国在留管理局)」が管轄しており、長崎県長崎市と対馬市にあります。詳しくは以下をご確認ください。なお、弊所にご依頼いただけば、申請も代行いたします。

住所850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)
業務内容在留審査一般・空海港業務
管轄又は分担区域[ビザ変更・ビザ更新など]
長崎県、佐賀県

[在留資格認定証明書(COE)交付申請]
長崎県、佐賀県
電話番号095-822-5289
住所817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)
業務内容在留審査一般・海港業務
管轄又は分担区域[ビザ変更・ビザ更新など]
長崎県

[在留資格認定証明書(COE)交付申請]
長崎県
電話番号0920-52-0432

長崎のどの地域をサポートしていますか

長崎県の全ての地域に対応致します。(以下、長崎県公式ホームページに掲載順そのまま)
長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市・西彼杵郡長与町・西彼杵郡時津町・東彼杵郡東彼杵町・東彼杵郡川棚町・東彼杵郡波佐見町・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町・南松浦郡新上五島町

長崎から、行政書士の事務所に面談に行くのは時間がかかります、オンライン面談でいいですか

オンライン面談にももちろん対応しています。弊所にご依頼いただくお客様の半分は、LINEやWeChatからお問い合わせしていただき、無料でオンライン面談してから、許可される可能性があるかを判断した後に、ご依頼いただいています。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

高度人材(高度専門職ビザ)の申請に理由書は必要ですか?

結論、必要ではありません。提出しなくても問題ありません。ただ、弊所では理由書を提出することを強くおすすめしています。理由は、「証明書類だけでは伝わらない、申請人(外国人の方)の人間性」を伝えられると考えているからです。

なぜ高い能力を持つ高度人材で申請人(外国人の方)が、わざわざ日本を選んで仕事をしたいと考えているのか、将来の計画など、証明書類では伝えられない「人間性」を理由書では伝えることができます。絶対おすすめです。

長崎での高度人材(高度専門職ビザ)申請のまとめ

長崎で既に就労する外国人の方、これから長崎で仕事をしようとしている外国人の方は、ぜひ一度、自分が高度人材(高度専門職ビザ)に該当していないか確認してみてください。

弊所にご相談いただく外国人の方で、自分では気づいていなかったけれど、確認してみたら高度人材(高度専門職ビザ)のポイント計算で70点以上あった、という場合は意外に多いです。

もしポイント計算の方法が分からない、という外国人の方はお気軽にご相談ください。無料で許可される可能性診断にも対応しています!

国際行政書士
河野(かわの)

今回の説明は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です!

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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