インド人の高度人材ポイント計算や高度専門職ビザの許可申請についてビザ専門の行政書士が対応

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

このページでは、インド人の方の高度専門職ビザの申請や、高度人材ポイントで永住ビザ申請する場合について解説します。

九州・沖縄は、半導体産業をはじめとする最先端技術の集積地になりつつあり、インド人高度人材にとって新たなビジネス拠点として注目を集めています。
特に福岡では、スタートアップやIT企業がインド人エンジニアや研究者を積極的に受け入れており、地域の国際化が進んでいます。また、沖縄科学技術大学院大学(OIST)という国際大学院には多くのインド人研究者が在籍しているという情報もあります。
九州・沖縄とインドとの経済連携や技術交流は今後もさらに活発化し、高度専門職ビザや永住申請を通じて、長期的なキャリア形成を目指すインド人材が増加すると予想されます。

ただし、注意点もあります。高度専門職ビザや永住ビザはとても魅力的なビザなので、許可基準は厳しく、必要書類も複雑です。2024年12月時点で、私にご依頼が多い福岡入国管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で、インド人の方は高度専門職1号で26人2号では2人しかいないことからも、その難しさが分かります。

国際
行政書士
河野

福岡に事務所がある弊所にも、インド人の方から高度専門職ビザや高度人材ポイントについてのお問い合わせもあります。もし、ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

また、技術・人文知識・国際業務ビザを持っているが高度専門職ビザの高度人材ポイント基準を満たしているか(みなし高度専門職なのか)確認してほしい、というお問い合わせも増えています。もし「みなし高度専門職からの永住申請」について確認したい場合は、以下のページでも解説しています。

[ご相談無料]インド人の方の高度専門職ビザの代理申請や、高度人材ポイント計算は、専門家にお任せください

高度専門職ビザを持つインド人数|福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の場合

私にご依頼が多い福岡入国管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で高度専門職ビザを持つインド人の方の数と、高度専門職ビザの種類について、e-Stat日本政府統計ポータルサイトから2024年12月時点の統計データを抽出して、独自に集計してみました。

高度専門職ビザ
九州沖縄の県別
インド人数
高度専門職
1号
学術研究
高度専門職
1号
専門・技術
高度専門職
1号
経営・管理
2号合計
福岡県640010
佐賀県00000
長崎県00000
熊本県00000
大分県00000
宮崎県00000
鹿児島県00000
沖縄県1510218
総計2150228
国際
行政書士
河野

上記のグラフや表で分かる通り、九州・沖縄で高度専門職ビザを持つインド人の方のほとんどが「学術研究分野」に集中しています。特に、沖縄県に多いのが特徴です。

沖縄県に多い理由としては、沖縄科学技術大学院大学(OIST)があるからだと思われます。OISTは海外出身の教員が多く、研究系スタッフも海外出身者が多数います。博士課程学生も8割近くが留学生という情報もあります。こうした国際大学院だからこそ、研究人材が世界から集まり、相対的に研究職のインド人材が多いのだと予想されます。

高度専門職ビザと永住ビザのメリット比較

改めて、高度専門職ビザと、永住ビザのメリットを表にまとめて比較してみました。高度専門職と永住、どちらにしようか迷っている方も多いので、参考にしてみてください。

高度専門職ビザと
永住ビザの比較
高度専門職ビザ
1号
高度専門職ビザ
2号
永住ビザ
在留期間の制限5年無制限無制限
仕事の自由制限ありほとんど制限なし無制限
社会的信用高い非常に高い非常に高い
配偶者の就労制限制限はあるが
比較的自由
制限はあるが
比較的自由
無制限
(配偶者ビザの場合)
親の呼び寄せ可能
(多くの条件あり)
可能
(多くの条件あり)
×
家事使用人の呼び寄せ可能
(多くの条件あり)
可能
(多くの条件あり)
×
そのほか永住申請しやすい
・70点以上で3年
・80点以上で1年
高度専門職ビザ1号を取得してから3年以上で、2号の申請が可能
国際
行政書士
河野

高度専門職ビザを取得したいインド人の方からの質問で多いのは、「親の呼び寄せ」についてです。

高度専門職ビザが許可されれば、必ず親を呼び寄せできると考えているインド人の方もいますが、決して簡単ではありません。

  • 「高度外国人材またはその配偶者」の7歳未満の子を養育する場合
  • 「高度外国人材またはその配偶者のうちどちらかの親(原則1名)」だけが対象
  • 世帯年収が800万円以上である場合

最低でも上記3つの条件をクリアする必要があることに注意しましょう。

高度専門職ビザと永住ビザの必要書類リスト

高度専門職ビザ申請も、高度人材ポイントを使った永住ビザ申請でも、どちらを選んでも多くの書類が必要で、人によってそろえるべき書類も違うため、非常に分かりにくいです。特に、高度人材ポイントを使った永住ビザ申請では書類が100枚以上になることも珍しくありません。

以下ではそれぞれどのような書類が求められるのか、ご紹介します。

高度専門職ビザ申請の必要書類リスト

高度専門職ビザ申請のポイント計算や必要書類、証明書類をリストにまとめました。70ポイント以上であれば高度専門職ビザが許可される可能性があります。不明点があればお気軽にお問い合わせください。

情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ

高度人材ポイントの項目ポイント(点数)必要書類
【学歴】
●博士号
●修士号
●学士号
10〜35点●卒業証明書
●学位取得の証明書
※詳しくはclick↓
学歴や大学のポイント計算表と必要書類
【職歴】
最低3年から、10年以上
5〜25点●在職証明書(または退職証明書)
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【年収】
年収が多いほど、若いほどポイントが高くなります
10〜50点●源泉徴収票(過去の年収の証明)
●収入見込み証明書(将来の年収の証明)
●雇用契約書や労働条件通知を提出した方が良い場合あり
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【年齢】
年齢区分に応じて、ポイント付与
5〜15点
(経営・管理分野は対象外)
●パスポート、在留カードなど
【ボーナス1】
●特許の発明
●研究論文
など
15〜25点
(経営・管理分野は対象外)
●そのことを証する文書
※詳しくはclick↓
「研究」のボーナスポイント計算と必要書類
【ボーナス2】
地位
5〜10点
(経営・管理分野だけが対象)
●会社の謄本など
【ボーナス3】
日本の国家資格
5〜10点
(専門・技術分野だけが対象)
●合格証明書のコピーなど
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【ボーナス4】
日本の各省庁から補助金を受けている企業などで仕事をしていること
10〜20点●補助金交付決定通知書など
※詳しくはclick↓
「研究」のボーナスポイント計算と必要書類
【ボーナス5】
試験研究費等比率3%超の中小企業における就労
5点●試験研究費等が3%超であることを証明する文書
※詳しくはclick↓
「研究」のボーナスポイント計算と必要書類
【ボーナス6】
職務に関連する外国の資格等 
5点●資格証明書など
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【ボーナス7】
本邦(日本)の高等教育機関において学位を取得 
10点●卒業証明書
●学位取得の証明書
※詳しくはclick↓
学歴や大学のポイント計算表と必要書類
【ボーナス8】
【ボーナス9】
●日本語能力試験 JLPT
●BJTビジネス日本語能力テスト
●外国の大学で日本語を専攻
10〜15点●合格証明書または卒業証明書
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【ボーナス10】
成長分野における先端的事業に従事する者
10点●補助金交付決定通知書など
※詳しくはclick↓
「研究」のボーナスポイント計算と必要書類
【ボーナス11】
法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 
10点●卒業証明書
※詳しくはclick↓
学歴や大学のポイント計算表と必要書類
【ボーナス12】
JICAが実施する1年以上の研修
5点
※ボーナス7を獲得した場合は対象外
●JICAが発行する研修修了証明書
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【ボーナス13】
経営する事業に1億円以上の投資を行っている者
5点
(経営・管理分野だけが対象)
●株主名簿など
【ボーナス14】
投資運用業等に係る業務に従事
10点
(学術研究分野は対象外)
●第二種金融商品取引業
●投資助言・代理業
●投資運用業
の活動内容説明書など
※詳しくはclick↓
高度専門職ビザ
【ボーナス15】
自治体が指定する事業の『補助金』を受けている企業や大学などで就労
10点●補助金交付決定通知書など
※詳しくはclick↓
「研究」のボーナスポイント計算と必要書類

高度専門職ビザ申請のポイント計算や必要書類、証明書類については、動画でも解説しています。

高度人材ポイントを使った永住ビザ申請の必要書類リスト

高度人材ポイントを使った永住ビザ申請の必要書類を以下にリストアップしました。

  • 高度人材ポイントが70点以上を3年間継続していれば、永住ビザが許可される可能性があります。
  • 高度人材ポイントが80点以上を1年間継続していれば、永住ビザが許可される可能性があります。

なお、以下のリストはあくまで入国管理局から求められる「最低限」のものです。人によって、追加で求められる書類や、許可される確率をアップするために提出するべき書類は少なくありません。

情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ

高度人材ポイントを使った永住ビザ申請
必要書類
書類の説明
●高度人材ポイント計算表
(永住許可申請時点のもの)
高度人材ポイントを使った永住ビザ申請の場合も、高度人材ポイント計算表と、それぞれポイントを獲得できることを証明する書類をそろえて、提出する必要があります。
●高度人材ポイント計算表
(永住許可申請の1年前、または3年前のもの)
永住申請する時点の証明書類に加えて、以下の書類も必要になります。
●高度人材ポイント80点で申請する場合
 →過去1年間継続して高度人材ポイントが80点だったことを証明する書類
高度人材ポイント70点で申請する場合
 →過去3年間継続して高度人材ポイントが70点だったことを証明する書類
●永住許可申請書就労ビザから永住申請するための専用の永住許可申請書を求められます。
●身分証明書パスポート、在留カード
●写真(縦4cm×横3cm)永住申請はオンライン申請ができないため、紙の証明写真が求められます。
●理由書「なぜ日本に永住したいのか」を書いた理由書も必須書類です。実は、理由書に書く内容は、非常に重要です。
●住民票永住申請する時点で住んでいる自治体から、住民票を取得する必要があります。主要な自治体であればコンビニで取得できます。
●在職証明書現在仕事をしている会社などから在職証明書を発行してもらいましょう。
●住民税の課税・納税証明書永住申請する時点で住んでいる自治体から、課税・納税証明書を取得する必要があります。もし引越しをしている場合は、引越しする前に住んでいた自治体から、取得しなければならない場合もあります。
主要な自治体であればコンビニで取得できます。
●納税証明書(その3)所得税などを滞納していないことを証明する書類です。この「納税証明書(その3)」は、各地域にある税務署で取得できます。
オンラインで入手することもできます、詳しくはコチラのページから。
●ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯会社員の場合は、マイナポータルから「ねんきんネット」にアクセスする方法が最も便利です。
●預貯金通帳の写し直近6ヶ月の入出金記録を提出するのが一般的です。
●身元保証書日本人、または身分系のビザを持つ外国人(永住者、配偶者ビザ、定住者など)に身元保証人になってもらう必要があります。
●⾝元保証書に係る資料身元保証人の身分証明書(パスポート、在留カード、免許証など)
●了解書永住申請をする本人が手書きで署名する必要があります。
国際
行政書士
河野

高度人材ポイントからの永住申請は、申請書類が100枚以上になることも珍しくありません。それほど大変で時間がかかる作業です。

高度人材ポイントで70点以上を獲得できるほどの能力を持つインド人の方であれば、自分で申請できるとは思いますが、時間がもったいないのではないでしょうか? 

そんな時は私にお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

ご依頼の流れ

高度専門職ビザや、高度人材ポイントを使った永住申請を、弊所にご依頼いただく場合の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、許可される可能性があるのかを無料で診断いたします。また、サービス内容や申請スケジュールもご説明します。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

まずはお電話か、お問い合わせください。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。オンライン契約にも対応しています。直接お会いしなくても、面談、契約、書類のやり取り、申請など全てのプロセスをオンラインで完結することもできます。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて、高度専門職ビザの申請や、高度人材ポイントを使った永住申請の準備を進めることができます。
入国管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備できます。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。必要であれば書類の翻訳も対応可能です。

申請書類で特にお問い合わせが多いのが、学歴や大学に関するポイント計算や、「研究」についてのボーナスポイントについてです。詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
3

書類提出

申請書類が全て準備でき次第、高度専門職ビザの場合は、オンラインで申請します。

高度人材ポイントを使った永住申請の場合は、入国管理局に紙の書類を提出しなければなりません。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)であれば、弊所で提出代行もできます。

※もし審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要です!

STEP
4

高度専門職ビザまたは永住ビザが許可!

申請書類が受理されてから、高度専門職ビザであれば通常であれば1〜3カ月ほどで結果通知があります。永住ビザ申請の場合、通常は4〜6ヶ月くらいかかります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

高度専門職ビザを申請した場合、「高度人材ポイントが何点だったのか」は以下のような書類で教えてもらえます。

STEP
5
国際行政書士
河野(かわの)

まずは、お気軽にお問い合わせください!

(FAQ)インド人の方の高度専門職ビザ申請|高度人材ポイント計算についてよくある質問

高度専門職1号の(イ・ロ・ハ)と2号の違いは?

高度専門職1号は、(イ)学術研究の仕事や経営、(ロ)専門技術の仕事や経営、(ハ)経営管理の仕事や経営だけが許可されます。1号の在留期間は「5年」で、2号の在留期間は無制限になります。

さらに詳しくは、以下のページで解説しています。

学歴や職歴の「関連性」はどの程度必要?専攻が違っても大丈夫?

「今の職場の業務」と学歴などの関連性があることが求められます。

学歴のポイントはどうやって計算しますか?

学歴のポイントの概要は以下です。

  • 大学・短期大学・高等専門学校卒業などは「学士号」で10点
  • 修士号は20点
  • 博士号は20~30点
  • 博士号などを2つ以上持っている場合は、さらに5点追加

以下の短時間の動画でも解説しています。

年収の証明方法は? 内定段階でも申請できる?

年収は、源泉徴収票・雇用契約書・給与規程・賃金台帳などで証明しましょう。将来の年収については、収入見込み証明書を発行してもらいましょう。

高度専門職ビザが許可された後に、家族を日本に呼び寄せるにはどうすればいいですか?

高度専門職ビザが許可された後に配偶者や子供、親を呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。詳しくはお気軽にお問いあわせください^_^

就労ビザを持っていますが、高度専門職ビザに切り替えることはできますか?

できます。高度人材ポイント計算で70点以上であれば、高度専門職ビザが許可される可能性があります。また、永住ビザが許可される可能性もあります。

最後に|ビザ専門の行政書士に依頼するメリット

高度専門職ビザや永住ビザが許可される確率をアップ

ビザ専門の行政書士であれば、その外国人の方の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、外国人の方が自分で高度専門職ビザや、永住ビザを申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、期間をおいて申請するなどをご提案しています。

※なお、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本に住み続けたい、仕事をしたいという外国人の方だけをサポートいたします。

審査期間を短縮

高度専門職ビザでは、優先して手続が処理されますが、それでも早くて1カ月は審査に時間がかかります。永住ビザ申請では通常で4〜6カ月かかります。さらに、入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。

ビザ専門の行政書士であれば、「この内容を証明するためには、入国管理局からこの説明を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

必要書類の準備期間をできるだけ短くする

高度専門職ビザ申請や、高度人材ポイントを使った永住申請をする場合、外国人の方としては1日も早く結果を知りたいとお考えだと思います。ビザ専門の行政書士であれば、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の説明は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、全てオンラインでも対応できます!

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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