(第2回)技術・人文知識・国際業務で「証明する文書」の取得方法【福岡・九州・全国対応】

日本語能力試験

(第2回)諦めずに探せば見付かる?!

このシリーズ第1回では「大学や専門学校」の卒業証明書や、成績証明書の再発行の考え方について解説しました。第2回の今回は、日本語能力試験(JLPT)の成績証明書を再発行する方法について解説します。
結論、諦めずに探せば何とかなります。

前回も同じこと書きましたが、経験上、外国人の方はこの「証明する文書」を保管していない場合が多いです。特に、日本語能力試験の成績証明書は無くしがちです。そもそも、日本語能力試験の成績証明書は必要なのでしょうか?

就労ビザの代表格とされる技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)では、「日本語能力」が要件として書かれていないため、必須ではありません。
ただ、実際に入国管理局さんでの審査では、就労する会社で担う業務内容に応じた日本語能力が求められる、と考えるのは当然だと思います。

また、実際に就労した後のことを考えると、上司や同僚に日本人が多いのは通常のことで、最低でも日常会話レベルの日本語能力を求められるはずです。日本人とのコミュニケーションが求められる通訳・翻訳、企画・営業の業務であればより高いレベルの日本語能力が必要になるはずです。企業によっては、日本語能力試験のN1、N2を必須とする場合も珍しくありません。
入国管理局さん以外にも、日本語能力試験(JLPT)の成績証明書を提出する場面は少なくないと思います。

もし手元に成績証明書がない場合は、どうするか。結論、再申請すれば良いだけです。
まず、日本語能力試験(JLPT)のサイトにアクセスします。

合格時のアカウント(ID、PASS)を覚えていなくても問題ありません。再度アカウントを作成し、ログイン後に、「成績証明書申請発行」から申請してください。申請には、パスポートなどの身分証明書をアップロードし、手数料を支払えば1〜2週間後には郵送されてくるはずです。諦めなければ何とかなります。

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)では「証明する文書」の収集も代行しております。お気軽にご相談ください!

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)