
日本に在住(在留)している外国人の方で、資格外活動許可について知らない人はいないとは思いますが、実は細かいルールがあるため「知らないうちにルール違反してしまって、在留資格(ビザ)を更新・変更ができない可能性があった」というお話も聞きます。
今回は、基本に戻って、出入国在留管理庁(入管)さんが決めているルールを改めて見直してみようと思います。
資格外活動許可についての詳細解説
資格外活動許可の基本ルール
「資格外活動許可」の定義
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
要約すると、外国人の方が既に取得している在留資格(ビザ)で決められた範囲以外の活動をしてお金を稼ぎたいなら、資格外活動許可をもらいましょうね、ということです。
既に取得している在留資格(ビザ)の活動は継続する必要あり
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
要約すると資格外活動を許可されたとしても、既に取得している在留資格(ビザ)の活動は継続しないとダメだ、ということです。よくある例としては、留学ビザなのに、大学にも行かず勉強もせずにアルバイト(資格外活動)ばかりしていてはダメ、ということが言われます。
資格外活動を許可される可能性がある在留資格(ビザ)
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
要約すると以下の在留資格(ビザ)を持っている外国人の方は、資格外活動を許可される可能性がありますよ、ということです。「包括許可」については、後ほど解説します。
【一の表】
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
【ニの表】
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の外国人の方に活動の制限はありません。
資格外活動許可を得ても「できない活動」
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
要約すると、以下は全てダメということです。
- 違法な活動
- いわゆる「風俗」と呼ばれるお店で働くこと(もちろん映像で出演すること)
- キャバクラ、スナック、クラブ、などといわれる他人を接待する場所で働くこと
- 麻雀店、パチンコ店など射幸心をそそる可能性のある店で働くこと
- ゲームセンターで働くこと
資格外活動許可を取得できない要件
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
「収容令書の発付」は、出入国在留管理局が、不法入国や不法残留などの疑いがある外国人を収容するため出す文書
「意見聴取通知書」は、警察や出入国在留管理局などが、対象者に対して処分を行う前に送付する書類です。
上記を読んでお分かりの通り、違法な行為、他人に大きな迷惑をかける行為をした人は資格外活動を許可されない、ということです、当然ですね。
所属している会社などに許可を得ましょう
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人の方であれば、会社など(所属機関)で仕事していると思いますが、会社以外で仕事(資格外活動)をしてお金を稼ぐ場合は、ちゃんと会社に「副業しても良い」という許可をもらいましょう、ということです。
資格外活動は「包括許可」と「個別許可」がある
資格外活動の許可は「包括許可」と「個別許可」の2種類あります。詳しく見ていきましょう。
包括許可
(1)包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
許可の対象となる方の例:
・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方
・外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
・「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
これは書いているままでも分かりやすいですね。なお、例外として長期休業期間(例えば、留学ビザを持っている外国人の方であれば、学校の夏休みや春休み)には、1日8時間までの就労が可能となります。
個別許可
(2)個別許可
許可の対象となる方の例:
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が、民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
「個別許可」の内容は分かりにくいでね。そもそも、人それぞれ個別に許可をもらいたい内容が違うと思いますので、最終的には出入国在留管理局さんに判断してもらうしかありません。
なお「単発で少額の報酬が発生する場合」は、資格外活動許可は不要です。(※何円までが少額、という定義がないので悩むところです)ただし、継続して働きたい場合は申請が必要になります。
資格外活動許可の申請について
資格外活動許可の申請はそれほど難しくありません。申請書と必要書類をそろえて、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請してください。
オンラインでの資格外活動許可も申請できるようになりましたが、現状では外国人の方本人が申請する場合は、ICカードリーダライタ、Windowsのパソコン(AppleのMacは使えません)が必要で、在留資格(ビザ)の「認定」「更新」「変更」の申請と同時に行う必要があるため、あまり便利とは言えない状況です。


河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)


