短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類についてビザ専門の行政書士が解説

今回は、フィリピン人女性(ご依頼者様)の短期滞在ビザ申請について、許可実績を基に解説します。

このご依頼者様は、日本人の夫とオーストラリアに在住しており、夫の親族(義理の父母)を訪問する、という目的で短期滞在ビザの申請をご希望されていました。ただ、数年前に短期滞在ビザを申請した際に不許可になったという履歴があったため、慎重に書類を収集・作成しました。

問題なく「15日間」の短期滞在が許可された理由は、(あくまで弊所の経験に基づく分析ですが)誠実に書類を作成したことと、念のために身元保証人(義理の父母)をたてて「渡航費用支弁能力の証明」に関する書類を提出したことで、良い結果になったのではないかと考えています。

行政書士
河野
(かわの)

私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、短期滞在ビザのご相談はたくさんいただきます。

短期滞在ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

過去に不許可になった経験があるフィリピン人が、新たに短期滞在ビザ(親族訪問)を申請して許可!

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザは通常、15日・30日・90日のいずれかの期間の滞在が許可されます。原則として延長はできませんが、人道的な理由や緊急の事情がある場合に限って例外的に延長が認められることがあります。
また、就労(日本国内で報酬を得る活動)は一切認められていません。たとえ無報酬であっても、労働と見なされる活動(例:飲食店の手伝い、イベントでの演奏など)を行った場合、資格外活動に該当し、退去強制の対象となることがあります。

短期滞在ビザは3種類

短期滞在ビザは、目的別に3種類あります。概要を以下の表で解説します。

短期滞在ビザの活動目的具体的な内容
観光日本国内の観光地訪問、文化体験、温泉旅行など
親族・知人訪問(恋人訪問を含む)両親、兄弟姉妹、友人等との再会、冠婚葬祭への出席
短期商用等会議、セミナー出席、契約交渉、商品視察など
(その他)(文化行事への参加、学校の短期交流、資格試験の受験など)
国際
行政書士
河野

「ノービザ」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。ノービザとは、事前の手続きをすることなく(短期滞在ビザを取得することなく)、ビザ(VISA、査証)が免除された状態で日本に入国ができる制度のことです。
一部の国・地域の国籍保持者は、日本との二国間取り決めに基づき、一定条件の下で短期滞在目的のビザ(VISA、査証)が免除されます。

短期滞在ビザ(VISA、査証)が免除される国・地域については、外務省公式ホームページから確認できます。

短期滞在ビザの主な注意点

  • 日本側で準備する書類については、コピーの提出も可能ですが、必要に応じて原本の提出を求められる可能性があります。
  • 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。
  • 申請時に提出した書類は返却されません。
  • 査証(VISA)の審査にかかる期間は、どこの国の大使館・領事館であっても(申請内容に特に問題がない場合は)約1週間程度です。
行政書士
河野
(かわの)

短期滞在ビザの申請は、外国人の申請人が「海外にある日本大使館または領事館」を通じて行う手続きです。ただし、申請に必要な書類の多くは日本側の招へい人が準備することが多いため、日本国内にいる親族・知人・企業担当者などとの連携が重要です。

短期滞在ビザについて詳しくは、以下のページで解説しています。

必要書類と追加書類

このページの冒頭でも書きましたが、申請人(フィリピン人女性・ご依頼者様)は、日本人の夫とオーストラリアに在住しており、夫の親族(義理の父母)を訪問する、という目的で短期滞在ビザの申請をご希望されていました。

ただ、数年前に短期滞在ビザを申請した際に不許可になったという履歴があったため、慎重に書類を収集・作成しました。以下で、提出した書類のうち、必要書類と追加書類に分けてご紹介します。

必要書類

必要書類については、外務省の公式ホームページに記載があります。情報出典:外務省「フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」

親族・知人訪問の場合実際に日本側で用意した書類
渡航費用支弁能力を証する書類・申請人の日本人配偶者の身分証明書(パスポート・日本の運転免許証)
・申請人の日本人配偶者の⽇本の銀⾏⼝座の預⾦情報
親族関係を証する書類・戸籍謄本
日本側の書類・招へい理由書
・招へい理由に関する資料(記録写真)
・滞在予定表
・身元保証人の住民票

追加補足書類

今回、日本側が申請人の渡航費用を負担するわけではありませんでしたが、日本人配偶者が申請人と共にオーストラリアに滞在しているため、念のため、日本に居住している日本人配偶者の両親の書類(以下)を提出しました。

  • 身元保証書
  • 日本人配偶者の両親の身分証明書(パスポート・マイナンバーカード・運転免許証)
  • 身元保証人が居住する住まいの写真(住所は住民票に記載)※申請人が日本に滞在した際はここに宿泊
  • 身元保証人の住民税の課税・納税証明書
  • 身元保証人の銀行残高証明書

招へい理由書について(必要書類)

短期滞在ビザの申請で、最もご依頼が多いのが「招へい理由書」の作成です。基本的な注意点は以下です。

  • 宛名は、申請先となる在外公館の公館長を記入する必要があります。(今回の場合は、在メルボルン総領事殿)
  • 入国目的は、日本でどんな活動をする予定なのかを書く必要があります。「親族を訪問するため」や「知人を訪問するため」などの漠然とした内容ではなく、詳細を具体的に書く必要があります。
  • 「招へい人」の欄には、住所、氏名、電話番号を明記する必要があります。
  • 申請人の氏名は、アルファベットで表記する必要があります。申請人が複数いる場合は、「申請人名簿」を提出しましょう。

今回の「招へい理由書」は以下のような内容です。(個人情報は隠しています、予めご了承ください)

短期滞在ビザ(親族訪問)の招へい理由書についてビザ専門の行政書士が解説

滞在予定表について(必要書類)

「招へい理由書」と同じくらい重要なのが「滞在予定表」です。基本的な注意点は以下です。

  • 当然ですが、到着日、帰国日を記入する必要があります。また、出入国時に利用する便名や空港名が決まっている場合にも、記入する必要があります。
  • 宿泊先の詳細も必要です。ホテルに宿泊する場合は名称、所在地、電話番号を記入してください。
  • 滞在日程は、1日毎(毎日)の予定を書く必要がありますが、同じような行動が続く場合は「●年●月●日~●年●月●日」と記入してOKです。
  • 航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払いなどは、査証(VISA)申請に必ず求められるものではありませんが、できるだけ記入することを心がけましょう。
短期滞在ビザ(親族訪問)の滞在予定表についてビザ専門の行政書士が解説

身元保証書について(追加書類)

今回、日本側が申請人(フィリピン人)の渡航費用を負担するわけではないので、身元保証書は必要ないのですが、念のために申請人の日本人配偶者の両親に身元保証人になっていただきました。基本的な注意点は以下です。

  • 書類の各項目は、1つでも未記入があると書類不備で不許可になってしまいます。十分に注意しましょう。
  • 宛名は、申請先となる在外公館の公館長を記入する必要があります。(今回の場合は、在メルボルン総領事殿)
  • 「ビザ申請人」と「身元保証人」の欄には、住所、氏名、電話番号を明記する必要があります。
  • 申請人の氏名は、アルファベットで表記する必要があります。申請人が複数いる場合は、「申請人名簿」を提出しましょう。
短期滞在ビザ(親族訪問)の身元保証書についてビザ専門の行政書士が解説

今回の短期滞在ビザ手続きの流れ

初回のご連絡(2025年11月30日)から無料相談へ

最初にLINEでご連絡いただいたのは、2025年11月30日です。その日のうちに、オンラインでご夫婦と無料相談を行いました。2026年5月に日本入国をご希望とのことでしたので、一旦、間をおくことになりました。

その後、2026年1月下旬にご契約の手続きをしていただき、正式にご依頼が確定しました。

行政書士
河野
(かわの)

オンライン面談で使用するツールは、Google Meet、zoom、Teams、LINEビデオ通話、WeChatなど何にでも対応できますので、お気軽にご相談ください。

STEP
1

書類収集と作成(2026年1月下旬〜2026年2月中旬)

その後、私が書類リストを作成し、書類リストの内容や役割分担をご説明し、2026年2月上旬から書類の収集・作成などを行いました。

今回は、念のために申請人(フィリピン人)の日本人の配偶者のご両親に身元保証人になっていただき、関連する書類を日本側で整理する必要がありました。そのため、日本側のご両親と私が書類のやり取りを行いました。

行政書士
河野
(かわの)

上記のように、必要であれば申請人だけでなく、ご親族と書類のご説明や受け渡しにも対応しています。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

STEP
2

「日本側の書類」をメールで送信して業務完了

2026年2月中旬に、私が日本側で整理・作成した書類を申請人(フィリピン人・ご依頼者様)へお送りして、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。

その後、以下のLINE画像の通り、2月23日に現地で書類を提出し、3月2日に許可された、というご報告をいただきました。以下のような感謝のご連絡をいただけることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

お礼のメッセージ
行政書士
河野
(かわの)

実は今回のご夫婦は、ゆくゆくは日本に移住する予定があります。まずは、短期滞在ビザで日本に滞在し、日本の生活を体験して問題ないことが分かったら、その後に申請人(フィリピン人)の配偶者ビザを申請することを希望されています。

その際の配偶者ビザのお手続きも、弊所にご依頼いただく予定です。

STEP
3

短期滞在ビザを申請する際によくある質問

「親族」として呼べる範囲はどこまでですか?

一般的には、申請人の「血族」と「姻族の3親等以内」が対象だと考えられています。特別な事情があれば従兄弟(4親等)などの招待も許可される場合があるようです。

親族関係を証明するためにはどのような書類が必要ですか?

出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など「申請人」と「招へい人」の関係が分かる公的書類が必要です。

友人や知人を呼ぶ場合と「親族訪問」は何が違いますか?

「知人訪問」に比べて「親族訪問」は「申請人と招へい人との関係」が公的書類で証明しやすいため、許可される可能性が高いです。

「招へい理由書」にはどのような内容を書くべきですか?

なぜ、その親族を呼ぶ必要があるのかを具体的に書きましょう。「病気なのでお見舞いしたい」や「親族の出産を助けるため」など、具体的な理由があるほど説得力があります。

「滞在予定表」はどのくらい細かく書く必要がありますか?

入国から出国までの行動予定を、1日毎に書きます。宿泊先の名称や連絡先を明記し、活動内容に矛盾がないように注意しましょう。

身元保証人は必要?

申請人に十分な収入や資産があれば必要ではありません。ただ、日本側で招へい人が身元保証人となる方が許可されやすい、と考えられています。

身元保証人の年収の基準は?

基準は公表されていませんが、滞在期間や招へいする人数に応じて、万が一の場合にサポートできる安定した収入や資産が求められます。

日本に住んでいる外国人が親族を呼ぶことは可能ですか?

可能です。当然ですが、招へい人(身元保証人)となる外国人が適切なビザ(在留資格)を持っていること、更にしっかり税金を納付していることが求められます。

提出書類の有効期限はありますか?

発行日から3ヶ月以内のものを提出するのが原則です。3ヶ月以上前の書類は受理されないため、書類をいつ集めるべきか、注意しましょう。

日本滞在中に他のビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)に変更できますか?

一度帰国してから手続きするのが原則ですが、「やむを得ない特別な事情」があれば短期滞在ビザから他のビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)への変更申請が許可される場合もあります。

弊所でも、2026年に許可された実績があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

年間の滞在日数に制限はありますか?

明確なルールは公表されていませんが、1年間のうち合計「180日」を超える場合や、何度も出入国を繰り返している場合は、審査が厳しくなるという情報があります。

短期滞在ビザはどんなときに不許可になりやすい?

「滞在目的が曖昧な場合」や「過去にオーバーステイしたことがある場合」は不許可になりやすいです。もっとも不許可になりやすいのは、「滞在中に働く疑いがある」と判断される場合です。

ビザが不許可になっても、すぐに再申請できる?

不許可の通知から「6ヶ月間」は、原則として「同一目的」での再申請ができません。一度の申請で確実に許可をもらえるようにしましょう。

日本滞在中にアルバイトなどの仕事をしてもいいですか?

絶対NGです。短期滞在ビザで日本に滞在している間に、報酬を受ける活動は法律で禁止されています。違反すると強制送還や今後の入国拒否の対象になるので、絶対にやめましょう。

最後に:ビザ専門の行政書士に短期滞在ビザの申請を依頼するメリット

最後に、ビザ専門の行政書士に短期滞在ビザの申請を依頼する3つのメリットについてお伝えします。

短期滞在ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、その申請人や家族の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人のご親族などが書類を作成する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

※当然ですが、不許可になると思われるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、日本に滞在したいという外国人の方だけをサポートいたします。

スピードアップ!ストレス軽減!イライラしない!

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの期間をできるだけ短くできます。短期滞在ビザ申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に入国したいとお考えだと思います。しかし、どの書類をどうやって集めればよいかが分からないと、イライラしてしまい、余計な準備期間もかかってしまいます。

弊所ではお問い合わせに柔軟に対応し、できるだけ早く書類を作成することで、日本に入国するまでの期間をできるだけ短縮することができます。過去、ご相談いただいてから最短5日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

より長い在留期間が許可される可能性アップ

短期滞在ビザが許可される場合、在留期間は通常、15日、30日、90日のいずれかです。長く滞在したいとお考えであれば、その分、滞在予定表などをしっかり作成する必要があります。

短期滞在ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続きいたします。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! どの国にお住まいでも、オンライン(Google Meet、ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)で面談できます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)