「不法就労助長罪」とは

3年以下の懲役・300万円以下の罰金
2025年1月に、虚偽の内容で知人の外国人男性のビザ更新の幇助(手助け)をした疑いで、外国籍の男が逮捕された、というニュースが報道されました。
内容は、「経営・管理」の在留資格を持って日本に滞在していた外国人に、会社を経営している事実がないにもかかわらず行政書士を介して会社を経営しているなどと虚偽(嘘)の内容でビザ更新申請を行い、その際に外国人の名義の銀行口座に資本金ではない500万円を入金。男性の会社の資本金が500万円であるという嘘の内容の申請資料を作成し、ビザ更新の許可を受けることを幇助した、というものです。
この場合、もし行政書士(だけではなく幇助した関係者全員)が「知らないことについて過失の無い場合」以外は、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
出入国管理及び難民認定法(入管法)の第七十三条の二では、不法就労助長罪を以下のように規定しています。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
つまり、外国人本人だけでなく、外国人本人に不法に仕事をさせた者、外国人本人を支配下に置いた者、不法に仕事をさせることを斡旋(紹介など)をした者は、不法就労助長罪になる、ということです。
ただ入管法には、「知らないことについて過失の無い場合」、つまり悪意なく、騙されたようなカタチで不法就労の片棒を担がされた場合は、罪に問われない、という条文もあります、以下です。
第七十三条の二 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
上記の「第七十三条の二 2」は難解ですが、簡単に書くと以下のような意味です。
1 外国人の行う活動が資格外活動(許可されたビザの範囲外の活動を行うこと)に該当すること
2 外国人がその活動を行うに当たり法務大臣の資格外活動(許可されたビザの範囲外の活動を行うことの)許可を受けていないこと
3 第1項に規定する者が雇用する外国人が在留資格を有せず就労資格の無いものであること
今回の解説は以上です。私たちビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)でビザ申請を丁寧に!早く!適正に手続き致します。不明点があればお気軽にご相談ください!
投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)


