ツアーガイドさんが自家用自動車で送迎OKに!
約1年前の2024年3月1日で、国土交通省は「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」を通達として発出しました。
このガイドラインでは、地域の宿泊事業者、ツアーなどのサービス提供事業者や観光ガイド事業者等の観光産業に関わる事業者が自家用自動車を使って顧客の送迎をおこなうことができる範囲を明確化するものです。
例えば、宿泊施設が、駅・空港・港等と宿泊施設との間で運送サービスをおこなう場合、利用者の依頼・要望に応じて、送迎途中でお土産屋などの商店などに立ち寄ることもできる、ということ。
スキー旅館からゲレンデへの運送、旅館から海水浴場への運送、宿泊施設からイベント会場への運送などもOKです。
下記は、国土交通省がガイドラインの「イラスト版」として提供している画像の一部です。

詳細は、以下リンクよりご確認いただけます。
ただし、有償(有料)でのサービス提供はNGです。しかし、利用者から運送(前後の回送を含む)に必要なガソリン等の燃料代、道路通行料、駐車場料金、保険料、当該運送をおこなうために発生したレンタカー代の実費を受け取ることはOKです。
ガイドライン発表前とは比べ物にならないほど規制が解除されています。今後は、地域の有能なツアーガイドさんの活躍の場が増えそうですね!

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さんと一緒に国際業務(私の担当は編集、調整業務)に取り組んで15年間、多くの外国語ツール(多言語ツール)の作成や貿易業務の調整に取り組んでいました。また行政書士業務を始めて3年間、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、48歳、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)


