就労ビザか? 就労できないビザか?外国人採用時に注意するべき就労制限ガイド|福岡の行政書士が解説

近年、外国人労働者の雇用が増加し、多くの企業様が優秀な外国人人材を採用しています。しかし、外国人の雇用には在留資格(ビザ)ごとに就労できる職種や内容に制限があり、正しく理解していないと違法雇用につながる可能性があります。特に、「この仕事で雇用できると思ったら、実はできない在留資格(ビザ)だった」というトラブルはよく発生します。そのため、企業の採用ご担当者様は、事前に在留資格の種類と就労制限をしっかり把握しておくことが重要です。
この記事で分かることは以下です。
- 外国人の在留資格ごとの就労制限概要
- 採用前に必ず確認すべきポイント
- 福岡での外国人雇用に関する手続きと相談先(福岡入国管理局など)
福岡で外国人の採用を考えている企業の採用担当者様向けに、わかりやすく解説します。
- . 就労ビザか? 就労できないビザか?外国人採用時に注意するべき就労制限ガイド
- 1. 1. 外国人採用前に確認すべきポイント
- 1.1. 1-1. 在留資格の確認が最優先
- 2. 2. 外国人の在留資格ごとの就労制限
- 2.1. 2-1. 企業で就労できる在留資格(特定の職種で働ける)
- 2.1.1. 1. 企業で就労できる在留資格とは?
- 2.1.2. 2. 企業で就労できる「一般的な在留資格」の種類と業務範囲概要
- 2.2. 2-2. 就労制限がある在留資格(基本は就労できないが例外あり)
- 2.2.1. 1. 就労制限がある在留資格とは?
- 2.2.2. 2. 就労制限のある在留資格の種類
- 2.2.3. 3. 採用時の注意点
- 2.3. 2-3. 就労制限がない在留資格(自由に働ける)
- 2.3.1. 1. 就労制限がない在留資格とは?
- 2.3.2. 2. 就労制限がない在留資格の種類
- 2.3.3. 3. 採用時の注意点
- 3. 3. 福岡で外国人を採用する際の手続きと相談先
- 3.1. 3-1. 福岡入国管理局での確認方法
- 3.2. 3-2. 福岡で外国人雇用に強い行政書士にご相談を!
- 4. よくあるご質問と答え
- 5. 就労制限のまとめ
就労ビザか? 就労できないビザか?外国人採用時に注意するべき就労制限ガイド
1. 外国人採用前に確認すべきポイント
1-1. 在留資格の確認が最優先
外国人の方が日本で働くためには、適切な在留資格を持っていることが必須です。企業側は、採用時に在留資格の種類をしっかり確認しなければ、採用後にトラブルになる可能性があります。在留資格は、大きく分けて「就労資格を持つ在留資格」、「就労制限のある在留資格」、「就労制限がない在留資格」の3種類があります。以下で、それぞれ解説します。
2. 外国人の在留資格ごとの就労制限
2-1. 企業で就労できる在留資格(特定の職種で働ける)
1. 企業で就労できる在留資格とは?
特定の職種や業務内容に限り、日本の企業での就労が許可される在留資格のことです。在留資格ごとに働ける業務が細かく決められており、対象外の仕事に就くことはできません。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を持つ外国人の方は、ITエンジニアや通訳として働くことはできますが、工場での単純労働や接客業は認められません。
2. 企業で就労できる「一般的な在留資格」の種類と業務範囲概要
以下の表に、企業で就労できる在留資格と、その資格で従事できる業務概要をまとめました。
一般的な就労できる在留資格(ビザ) | 就労可能な業務(概要) | その他(注意点など) |
---|---|---|
高度専門職 | 研究者、エンジニア、経営者など | ポイント制で優遇措置あり |
技術・人文知識・国際業務 | IT、エンジニア、マーケティング、通訳など | 単純労働不可 |
企業内転勤 | 外資系企業の日本支社への転勤者 | 同一企業内での異動のみが原則 |
研究 | 大学・研究機関での研究活動 | 研究機関と契約が必要 |
教育 | 小学校~高校などの教育機関での教員 | 語学教師など |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など | 日本の資格取得が必須 |
医療 | 医師、看護師、歯科医師など | 日本の医療資格が必要 |
介護 | 介護福祉士 | 日本の介護福祉士資格が必要 |
興行 | プロスポーツ選手、俳優、歌手 | 比較的審査期間が短い |
技能 | 外国料理のシェフ、宝石細工師など | 専門技術が必須、10年以上の実務経験 |
特定技能 | 外食、介護、建設、農業など16分野 | 企業が受入れ機関として登録必要 |
技能実習 | 技能実習制度の対象業務 | 労働目的ではなく技術習得が目的 |
2-2. 就労制限がある在留資格(基本は就労できないが例外あり)
1. 就労制限がある在留資格とは?
「就労制限のある在留資格」とは、原則として日本での就労が認められていない在留資格のことです。ただし、例外として「資格外活動許可」を取得すれば、一定の条件下でアルバイトなどの労働が認められます。
2. 就労制限のある在留資格の種類
在留資格(ビザ) | 就労の可否 | 資格外活動許可の有無 |
---|---|---|
留学 | 基本は就労不可 | 週28時間以内(大学などの長期休暇中は1日8時間以内) |
家族滞在 | 基本は就労不可 | 週28時間以内のアルバイト可 |
文化活動 | 就労不可 | 許可を受けても基本的に不可 |
短期滞在 | 就労不可 | 一切不可 |
3. 採用時の注意点
✅ 資格外活動許可の有無を確認する
資格外活動許可があるかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。
✅ 週28時間の上限を超えないように管理
資格外活動許可がある場合でも、週28時間の制限を超えないようにシフト管理が必要です。
✅ フルタイム雇用は不可
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を、正社員として採用することはできません。資格外活動許可について詳しくは、以下の記事も参照ください。
2-3. 就労制限がない在留資格(自由に働ける)
1. 就労制限がない在留資格とは?
「就労制限がない在留資格」とは、どのような職種・業種でも自由に働くことができる在留資格のことです。企業にとって最も手続きが簡単で、採用しやすい外国人労働者のカテゴリーです。(自由といっても、もちろん、日本人と同様の法的な制限はあります)
2. 就労制限がない在留資格の種類
在留資格 | 特徴 |
---|---|
永住者 | 就労制限なし。日本で長期間生活する権利を持つ |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、またはその子供(自由に就労可能) |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、またはその子供(自由に就労可能) |
定住者 | 日系人や難民認定を受けた人など(自由に就労可能) |
3. 採用時の注意点
✅ 在留資格の更新を忘れずに確認
「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格は、定期的な更新が必要です。
永住者の場合は更新不要ですが、カードの有効期限はあります。
✅ 雇用手続きがスムーズ
就労制限がないため、特別な手続きをせずに採用が可能です。
✅ 転職も自由
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは転職時に在留資格の変更が必要な場合がありますが、「永住者」や「日本人の配偶者等」なら転職も自由に可能です。
3. 福岡で外国人を採用する際の手続きと相談先
3-1. 福岡入国管理局での確認方法
外国人の在留資格や就労制限について詳しく確認したい場合は、福岡入国管理局での相談が可能です。
- 所在地:福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
- 問い合わせ先:福岡入国管理局公式サイト
3-2. 福岡で外国人雇用に強い行政書士にご相談を!
外国人の在留資格確認や雇用手続きでお困りの企業担当者様は、ぜひ福岡の行政書士にご相談ください。
✅ サポート内容
- 在留資格認定証明書の申請
- 就労資格証明書の取得
- 在留資格変更・更新の手続き
福岡で外国人雇用をスムーズに進めたい方は、お気軽にお問い合わせください!
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせくださいよくあるご質問と答え
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を接客業で雇用できますか?
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できません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な技術や知識を必要とする業務に限られます。飲食店のホールスタッフやホテルのフロント業務は単純労働とみなされ、不許可となります。技術・人文知識・国際業務ビザについて詳しくは、以下のページも参照ください。
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「特定技能」の在留資格を持つ外国人を採用したいのですが、どの業種が対象ですか?
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「特定技能」は16の特定産業分野(介護、外食、宿泊、建設、農業など)でのみ就労が認められています。貴社の業種が対象分野に含まれているか、事前に確認してください。詳しくは以下のページも参照ください。
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外国人を採用する際、在留資格が適切かどうかを確認する方法は?
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・在留カードの表面で在留資格を確認
・在留カードの裏面に資格外活動許可の有無をチェック
・必要に応じて「就労資格証明書」を取得(入管に申請)
就労資格証明書について詳しくは、以下の記事も参照ください。
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「企業内転勤」の在留資格を持つ外国人が転職できますか?
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いいえ、「企業内転勤」の在留資格は、同一企業グループ内の異動のみ認められています。他の企業に転職する場合は、別の就労資格(例:技術・人文知識・国際業務ビザなど)に変更する必要があります。
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留学生をアルバイトで採用する場合、どんな手続きが必要ですか?
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特に、以下の3点に注意が必要です。
・留学生が「資格外活動許可」を持っているかを確認
・週28時間以内の労働時間を守る(長期休暇中は1日8時間まで可)
・風俗営業(パチンコ店、バー、クラブなど)での勤務は不可
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短期滞在の外国人をアルバイトとして雇うことはできますか?
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できません。「短期滞在」(観光や商談目的)の在留資格では、一切の就労が認められていません。
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家族滞在の在留資格を持つ外国人は働けますか?
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「家族滞在」は原則就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。フルタイムの正社員として働くことはできません。
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留学生を卒業後に正社員として雇用したい場合、どうすればいいですか?
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「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。学歴と業務内容が関連しているかどうかが審査のポイントです。
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永住者の外国人を採用する場合、特別な手続きは必要ですか?
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いいえ、永住者は就労制限がないため、日本人と同じ条件で雇用が可能です。特別な手続きは不要です。
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「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、転職する際に手続きは必要ですか?
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いいえ、「日本人の配偶者等」は職種・業種の制限がないため、転職時に在留資格の変更は不要です。ただし、在留資格の更新が必要な場合があるため、在留期限を必ず確認しましょう。
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採用時に在留資格の確認を怠るとどうなりますか?
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在留資格がない外国人を雇用すると、最悪の場合、「不法就労助長罪」となり企業側に懲役3年以下または300万円以下の罰金(2025年6月からは、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられます。)が科される可能性があります。必ず在留カードを確認してください。
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採用後、外国人従業員の在留資格更新を企業がサポートする必要がありますか?
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在留資格の更新は外国人本人が行うものですが、企業側がサポートすることでスムーズに手続きを進められます。特に「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、雇用継続の証明書類を企業が用意する必要があります。
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在留資格変更の申請はいつ行うべきですか?
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在留資格変更の手続きは早めに行うことが重要です。目安として、在留資格の期限が切れる3か月前から申請可能です。
就労制限のまとめ
外国人を採用する際は、在留資格ごとの就労制限をしっかり確認することが重要です。
- 特定の職種で働ける在留資格 → 「技術・人文知識・国際業務」など
- 基本は就労不可だが例外あり → 「留学」「家族滞在」など(資格外活動許可が必要)
- 自由に働ける在留資格 → 「永住者」「日本人の配偶者等」
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)