台湾在住のご夫婦が大阪へ移住するための配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説

2025年末に、台湾在住の日本国籍と台湾籍のご夫婦から、大阪へ移住したいので、配偶者ビザの取得サポートをしてほしい、というご依頼をいただきました。

このご夫婦はまだお若く、日本での仕事が決まっていないことが気になる状態ではありましたが、台湾でご夫婦とも継続して就労していたこと、高学歴であること、台湾籍の配偶者様が日本語能力が高いこと、日本のご両親が身元保証人としてサポートできることなどを書類で証明した結果、審査期間約2.5カ月で、配偶者ビザ3年の在留期間が許可されました。

このご夫婦の許可実績をもとに、申請書類や注意点について解説いたします。

行政書士
河野
(かわの)

私はこれまで、アメリカ、ブラジル、イギリス、ドイツ、スペイン、ポルトガル、オーストラリア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシア、韓国、中国、台湾など覚えきれないほど多くの国々に住むご夫婦から、配偶者等ビザのご依頼をいただいてきました。

初回の無料相談から、ご契約、書類のやり取り、ご入金、入国管理局への申請まで、全てオンラインで完結できますので、日本だけでなく世界中のどこからでもご依頼いただけます。もちろん、日本全国どこに住む場合でも対応できます。

配偶者等ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

台湾在住のご夫婦が配偶者ビザで大阪へ移住!オンライン申請代行で、海外在住のまま手続き可能!

今回の申請の流れ

2025年12月7日にLINEでお問い合わせ

最初にご連絡いただいたのは、2025年末です。以下の画像にあるように、LINEでご連絡いただきました。その日のうちに、LINE電話で無料相談に対応しました。

配偶者ビザの無料相談対応
STEP
1

2025年12月10日に、LINEビデオ通話で契約内容のご説明

無料の電話相談に対応した数日後に、電子契約に署名いただき、ご入金をいただきましたので、配偶者ビザのサポート業務を開始しました。

弊所では、初回の無料相談から、ご契約、書類のやり取り、ご入金、入国管理局への申請まで、全てオンラインで完結できますので、日本だけでなく世界中のどこからでもご依頼いただけます。もちろん、日本全国どこに住む場合でも対応できます。

STEP
2

2025年12月11日~2026年1月15日に書類収集・作成

ご夫婦から、LINEで随時書類をお送りいただき、年末年始の休暇をはさんで、3週間ほどで配偶者ビザ申請のための書類一式をまとめました。

STEP
3

2026年1月16日にオンライン申請

私が最終的にまとめた「配偶者ビザ申請書類一式」のデータをご夫婦にご確認いただき、申請OKのご指示をいただきましたので、2026年1月16日に私がオンライン申請代行をしました。

以下の画面は、在留申請オンラインシステムにログイン後に確認できる処理履歴の画面です。ご覧のとおり、1月16日に申請し、3月26日に許可されました。

配偶者ビザの審査処理履歴についてビザ専門の行政書士が解説

なお、在留申請オンラインシステムを利用したオンライン申請は、申請者本人であれば利用できますが、海外に在住した状態で利用するには制約が多く、使いにくいのが現実です。そうなると入国管理局の窓口での申請を行うことになりますが、紙で申請書類を提出すると、「紙の認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかります。私にご依頼いただければ、オンライン申請代行ができます。オンライン申請を行えば、電子版の認定証明書」が発行されますので、それをメールで送るだけでOKです、絶対におすすめです。

オンライン申請のメリットについては、以下の短時間の動画でも説明しています。

STEP
4

2026年3月26日に申請許可(認定証明書が交付)

3月26日に、申請が許可(認定証明書が交付)されました。オンライン申請を行えば以下の画像のように「電子版の認定証明書」が発行されますので、これを海外に在住する申請者にメールで送るだけでOKです。国際郵便で発送する手間がなく、余計な費用もかかりません。

配偶者ビザの在留資格認定証明書についてビザ専門の行政書士が解説

以下のような感謝のお言葉をいただけることが、ビザ専門の行政書士をやっていて良かったと思えることの一つです。

感謝のご連絡
STEP
5

「ご夫婦ともに海外在住している場合」の配偶者ビザ申請の注意点

日本在住のご親族に代理申請を依頼する

ご夫婦ともに海外に在住している場合日本国内に住んでいるご両親や兄弟姉妹などの親族(細かく書くと、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族)が「申請代理人」となり、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出することができます。

メリット

  • 日本人配偶者が先に帰国する必要がなく、ご夫婦が同時に日本へ入国することができます
  • 海外での生活基盤を維持したまま準備が進められます

デメリット・注意点

  • 代理人となる親族に書類の準備や手続きを依頼する必要があり、手間と時間がかかります
  • 書類不備や質問書の記載ミスがあると追加書類を求められ、余計な手間がかかったり、審査が長引くことがあります
  • 信ぴょう性を問われるため、夫婦関係の証明資料(写真、連絡履歴など)を充実させる必要があります
  • 通常は入国管理局の窓口に行って、紙の申請書類を提出する必要があります。また、申請が許可された場合、紙の認定証明書が交付(発行)されるため、海外在住の申請人(外国人配偶者)へ国際郵便で送る手間とコストがかかります

手続きの流れ

ご夫婦ともに海外に在住している場合の配偶者ビザ申請の流れを簡単に説明すると、以下のようになります。

  • ステップ1 日本に住むご親族に申請代理人・身元保証人になってもらう旨を了承してもらう
  • ステップ2 必要書類を海外から親族に郵送、またはメール送信
  • ステップ3 ご親族(または行政書士など)が出入国在留管理局へ申請
  • ステップ4 審査後、在留資格認定証明書(COE)が交付される
  • ステップ5 外国人配偶者が在留資格認定証明書(COE)を持って海外にある日本大使館・領事館で査証(VISA)を申請
  • ステップ6 査証(VISA)発給後、日本の空港で入国審査を受けて、その場で「在留カード」を取得して入国する
行政書士
河野
(かわの)

海外在住のご夫婦が「日本人の配偶者ビザ」を取得するための手続きについて詳しくは、以下のページでも解説しています。

私にご相談が多いのは、日本にいる親族がご両親しかおらず、ご高齢なので対応するのが大変だから専門家に依頼したい、という場合です。また、兄弟姉妹はいるけれど、夫婦のプライベートな情報を細かく知られてしまうことが気になる、という方もいらっしゃいます。

どのような場合でも、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

必要書類と補足説明書類

今回の配偶者ビザ申請では、ご夫婦ともに海外在住であり、日本での仕事が決まっていないという注意点があったので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。

必要書類

配偶者ビザの必要書類については、出入国在留管理庁の公式ホームページに記載されています。情報出典:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

今回の申請で提出したのは、以下の書類です。

  • 提出書類一覧
  • 申請人と日本人配偶者の身分証明書
  • 写真(縦4cm×横3cm) データ送付
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 台湾で発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真など)

補足説明書類

今回の場合は、ご夫婦が台湾に滞在した状態での申請でしたので、日本に住むご親族に身元保証人になっていただく必要がありますので、追加・補足書類が多くなりました。具体的には以下です。

  • 夫婦が台湾で同居していることを証明する書類
  • 夫婦の給与明細
  • 反省文
  • 台湾の納税証明書
  • 申請人の履歴書
  • 申請理由書
  • 身元保証書(親族)
  • 身元保証人の身分証明書(親族)
  • 戸籍謄本(親族)
  • 住民票(親族)
  • 課税証明書・納税証明書(親族)
  • 銀行通帳(親族)
  • 親族が所有する不動産の登記(親族)
  • 不動産の写真(親族)

(反省文)国外転出届の届出をしていなかったこと

今回、日本人配偶者さんが、日本を長期出国する際に国外転出届の届出をしていなかったことを非常に気にされており、自主的に反省文を作成されました。概要は以下の画像をご覧ください。

国外転出届の届出忘れに限らず、反省すべき点があれば、反省文を提出することをおすすめします。

配偶者ビザの反省文についてビザ専門の行政書士が解説

国外転出届について、具体的には、1年以上海外に滞在する場合、法律上「海外移住」と見なされるため、住民基本台帳法に基づき、現住所の市区町村役場に「国外転出届」を提出することが義務付けられています。

(質問書)経緯をしっかり記入

配偶者ビザの申請で提出が求められる「質問書」は、他の在留資格(ビザ)にはない必要書類です。日本人の配偶者側が作成するもので、それなりの時間がかかる書類です。中でも「結婚に至った経緯」の詳細の記入が求められますので、注意が必要です。

今回ご依頼いただいた日本人配偶者さんは、「結婚に至った経緯」の詳細をまとめた結果、以下の画像のようにA4サイズで6枚分の長文になってしまいました。通常、あまりにも長文になる場合は、私の方で割愛することを提案する場合もありますが、今回の場合は内容に無駄なく、読みやすく書いてありましたので、そのまま提出しました。

配偶者ビザの結婚した経緯の説明についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

配偶者ビザの「質問書」の書き方について詳しくは、以下のページで解説しています。

(申請理由書)日本移住を決めた理由をしっかり説明

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありませんので、提出する必要はありません。ただ、ご夫婦それぞれに事情や想いがあり、それを伝えたい・伝えるべき場合は、理由書を提出することをおすすめしています。

今回もご夫婦も、是非とも日本・大阪に帰国・移住したい理由がありましたので、理由書を作成いただきました。理由書もA4サイズ3枚分の長文になってしまいましたが、質問書と同じく、無駄なく・読みやすく書いてありましたので、そのまま提出しました。

配偶者ビザの申請理由書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

配偶者ビザの「質問書」の書き方について詳しくは、以下のページで解説しています。

補足説明書類で、多くのプラス要素をアピール

このご夫婦は、日本での仕事が決まっていない状態ではありましたが、以下のように、そのことを補える要素がありましたので、できる範囲で証明できる書類を揃えて、申請書類に追加したことも、3年が許可された理由ではないかと思われます。

・台湾で継続して就労していること
・ご夫婦ともに高学歴であること
・台湾人配偶者は日本語能力試験 N2を持っていること
・大阪では親族が所有する不動産に住むので家賃の心配がないこと
・ご夫婦で計画的に貯蓄していたこと

海外在住のご夫婦による配偶者ビザ申請でよくある質問

現在夫婦で海外に住んでいますが、外国人配偶者の日本への移住手続きはどこから始めればよいですか?

まずは日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行うことから始まります。ご本人が台湾など外国にいらっしゃる間は、日本に住むご親族や、申請取次資格を持つ行政書士などが代理人として、出入国在留管理局へ書類を提出することができます。

申請から許可されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

一般的には、およそ1カ月から4カ月です。その後、海外にある日本大使館・領事館や、台湾であれば日本台湾交流協会で、査証(VISA)発給手続きに1週間程度かかります。移住の半年前くらいから準備を始めることをおすすめしています。

配偶者ビザの審査期間について詳しくは、以下のページで解説しています。

外国人配偶者と一緒に夫婦で日本に移住する予定ですが、日本で収入がありません。配偶者ビザの許可はもらえますか?

日本で安定・継続して生活できるだけの収入または資産を書類で証明できれば、許可される可能性はあります。具体的には、預貯金通帳のコピーや、日本での就職内定通知書など資産や収入を提出できると良いと思います。または、日本に住むご親族に「身元保証人」になってもらい、そのご親族の資産や収入を証明する書類を提出する方法もあります。

台湾など外国で発行された書類(婚姻証明書など)は、そのまま提出できますか?

海外で発行された婚姻証明書などの書類には、日本語の翻訳文を付ける必要があります。翻訳はプロに頼む必要はなく、どなたが行ってもOKです。実務的には英語の翻訳は不要ですが、翻訳文を付けた方が丁寧だと思います。

外国での結婚手続きは済んでいますが、日本の戸籍への反映がまだです。申請できますか?

申請はできますが、不許可になるか、追加書類として日本の戸籍謄本を求められる可能性が高いです。配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)を申請するには、原則、日本の市区町村役場への婚姻届出が完了し、日本側の戸籍謄本に「婚姻の事実」が記載されている必要があります。

日本の大阪に住む予定ですが、住居が決まっていない状態でも申請できますか?

申請自体は可能ですが、申請書には日本での滞在予定地を記載する必要があるため、追加書類として住居の情報を求められる可能性が高いです。日本人配偶者の実家や、賃貸物件など、住居を確定させてから申請することを強くおすすめします。

最初の在留期間は何年になりますか?

通常、最初の配偶者ビザ申請では、「1年」が許可される場合が多いです。その後、更新手続きを適切に行い、婚姻生活が継続していれば、将来的に「3年」や「5年」の期間が認められるようになり、永住申請への道も開けます。

ただ、私にご依頼いただくお客様の申請では、3人に1人は3年許可、10人に1人は5年許可をいただけている実績があります。実際に5年許可をいただけた実例について詳しくは、以下のページで解説しています。

身元保証人は誰になってもらえばよいですか?

基本的には、日本人配偶者が身元保証人になります。ただし、夫婦ともに海外に在住している場合や、日本人配偶者に収入がない場合などは、日本に居住しているご両親や兄弟姉妹などに追加で身元保証人(または生活費の支弁者)になってもらうのが一般的です。

海外企業との契約でリモートワークを続けながら日本で生活する予定ですが、問題ありませんか?

日本で安定・継続した生活ができる収入があれば、リモートワークであっても全く問題ありません。ただし、日本での納税や社会保険の加入が必要になりますので、確定申告の方法など、日本での生活維持に必要な法的義務を果たせることをしっかり説明しましょう。

実際に海外からの収入(リモートワークでの収入)を証明して配偶者ビザが許可された実例について詳しくは、以下のページで解説しています。

配偶者ビザの認定証明書が交付(許可)された後、いつまでに日本に入国しないといけませんか?

認定証明書(COE)は「交付された日から3カ月」が有効期限です。期限内に、日本へ入国し、空港や港で入国審査を受ける必要があります。期限を過ぎると、再度、同じ申請が必要になるためご注意ください。

なお、入国審査を受けるためには認定証明書(COE)だけでなく査証(VISA)も必要です。ご不明点あればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

配偶者ビザが不許可になるのはどんな場合?

  • 日本または外国で法的な婚姻手続が完了していない
  • 本当に日本で同居するのかが不明
  • 収入・生活費の説明が弱い
  • 結婚までの経緯が不自然
  • 年齢差があり過ぎる
  • 言葉が通じない夫婦である場合
  • 過去の離婚・過去の入出国履歴の説明不足

例えば、上記のような場合です。法律的な婚姻手続きが成立しているだけでなく、夫婦として共同生活するという「実体」が重視されます。

自分たちで申請するのと、行政書士に依頼するのとでは何が違いますか?

ビザ手続きの専門家に依頼することで、個別の状況に合わせた最適な証明資料を準備することで、不許可リスクを最小限に抑えられます。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査基準は、単に結婚していることだけでなく、経済力や生活の実態が厳しく確認されます。特にご夫婦ともに海外在住している場合は書類収集や説明書の作成が複雑なので、専門家にサポートを依頼することで、短期間でスムーズに申請準備を進められるメリットがあります。

さらに詳しくは、次の章でご説明いたします。

最後に:ビザ専門の行政書士に配偶者ビザの申請を依頼するメリット

配偶者ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、そのご夫婦の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、日本人配偶者や申請代理人(身元保証人)が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができる場合が多いです。

例えば、今回のように台湾在住のご夫婦による配偶者ビザの申請をご希望であれば、どのような対応が必要なのかをビザ専門の行政書士であれば知っています。安心してお任せください。

行政書士
河野
(かわの)

弊所では、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に申請して、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

より長い在留期間が許可される可能性アップ

配偶者ビザが許可される場合、在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間が省けます。ビザの専門家にご依頼いただければ、入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らすことで、3年または5年が許可される可能性をアップできる場合もあります。

また、2026年度(2026年4月から2027年3月までの間)に、ビザ更新の手数料が大幅に値上がりする、という情報(以下の記事を参照ください)もありますので、許可される在留期間が長くなるよう申請することをおすすめします。

さらに、配偶者ビザで3年または5年を許可されていれば、結婚して3年・日本に住んで1年で永住申請ができる可能性がある、という大きなメリットがあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

スピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短くできます。配偶者ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本に呼び寄せたい(帰国したい)とお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、日本に入国するまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で3日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らす書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。

入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

配偶者ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 全世界・日本全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、Google Meet、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談にも対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)