経営管理ビザから永住権の許可申請についてビザ専門の行政書士が解説

今回は、経営管理ビザから永住申請する場合について、2026年の実例をもとに解説していきます。

特に経営管理ビザからの永住申請は、難しいパターンの一つだと思います。その理由は、申請人個人だけでなく、経営する会社も審査されますし、一緒に生活する家族がいれば家族も審査対象です。審査対象が多いほど不備が発生するリスクが高くなり、書類も増えます。以下では、必要書類や注意点についても説明します。

また、今回の申請では住民税の滞納を疑われましたが、しっかり調査して問題ないことが証明できました。調査や証明方法についても参考になるのではと思います。

行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡では、九州・沖縄にお住まいの外国人の皆さんからの永住権申請のご相談やご依頼が多いです。実は福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、実績豊富な弊所に、まずはお気軽にご相談ください!

5年前に税金の滞納記録があったが、調査して問題ないことを証明して永住権が許可!

経営管理ビザから永住申請する場合の注意点

経営管理ビザの「新しい基準」

経営管理ビザから永住申請するためには、経営管理ビザの「新しい基準」を満たしている必要があります。経営管理ビザの「新しい基準」は、2025年10月16日から適用されていて、資本金の要件が500万円から3000万円になるなど、大幅に厳しくなりました。「新しい基準」については、以下の表にまとめています。情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について』

経営管理ビザが
新たに許可されるための基準
以前新しい基準
(2025年10月16日から)
資本金・出資総額500万円3000万円
※「新株予約権」や「地方公共団体による支援」は含みます。
※返済義務のある借入金は含まれません。
学歴・経験・実績「管理」のビザを取得する場合は、3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)●経営・管理経験3年以上
または
経営管理もしくは経営する事業分野に関する「修士(Master degree)相当以上の学位」を取得していること
常勤職員500万円を出資しない場合は、2人雇用3000万円出資に加えて1人雇用
「常勤職員」の対象は以下
・日本人
・永住者(特別永住者を含む)
・配偶者ビザの外国人
・定住者ビザの外国人

※就労ビザの外国人は対象外
日本語能力特になし申請者、または常勤職員のいずれか1人に日本語能力を求める具体的には以下のいずれか
・日本語能力試験N2以上
・BJT400点以上
・日本に20年以上在留していること
・大学など卒業していること
・日本の義務教育を修了し高校を卒業していること
事業計画書実務上、必要専門家が確認した新規事業計画書が必要(上場企業の場合などは除く。)専門家とは具体的には以下のいずれか
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
なお、弁護士や行政書士以外がビザ申請書の作成を行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。
専用の事務所スペース必要●必要
※自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなりました。
行政書士
河野
(かわの)

2025年10月16日以降は、上記の経営管理ビザの「新しい基準」を満たしていないと、経営管理ビザから永住申請はできなくなりました。十分に注意しましょう。「新しい基準」について詳しくは、以下のページで解説しています。

今回の状況

実は、今回のご依頼者様(韓国人経営者)は、2025年10月15日に永住申請しました。つまり、経営管理ビザの「新しい基準」が適用される前日です。

とはいえ、「新しい基準」で満たしていないのは資本金だけ(3000万円ではなく1000万円)でしたので、もしそれを理由に不許可になったら、資本金を増資して再申請する、という予定で10月15日に申請しました。結果、問題なく許可されましたので、今回の実例は「新しい基準」で経営管理ビザから永住申請する場合にも十分参考になると思います。

必要書類と補足説明書類

経営管理ビザから永住申請する場合の注意点の一つは、審査対象が多い、ということです。

  • 申請者本人(個人)
  • 経営している企業(法人)
  • 家族(個人)

今回のご依頼者様(韓国人経営者)には日本で同居する外国人配偶者がいましたので、上記の通り、本人、法人、家族が審査対象になります。以下で、今回実際に提出した必要書類と補足説明書類をご紹介します。情報出典:出入国在留管理庁「永住許可申請3」

必要書類(申請人と経営する企業)

以下は、必要書類です。出入国在留管理庁ホームページで詳しく紹介されています。

  • 提出書類一覧表
  • セルフチェックシート
  • 身分証明書のコピー
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 永住許可申請書
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税・納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
  • 預貯金通帳のコピー
  • 身元保証書
  • ⾝元保証書に係る資料
  • 感謝状
  • 了解書

補足説明書類(申請人)

弊所では、必要書類だけでなく、補足説明するべき情報があれば、そのためのを提出することをおすすめしています。今回、実際に提出したのは以下です。

  • 申請人の履歴書
  • 自宅の賃貸借契約書
  • 2025年の給与明細
行政書士
河野
(かわの)

弊所では、永住申請する場合は「履歴書」の提出を強くおすすめしています。その理由について詳しくは、以下のページで解説しています。

追加書類(経営する企業)

申請人(個人)としてだけではなく、経営する企業としての補足説明を提出することも多いです。今回、実際に提出したのは以下です。

  • 申請人が経営する企業の「履歴事項全部証明書」
  • 申請人が経営する企業の「定款」
  • 申請人が経営する企業の「決算書」

追加書類(家族)

申請者本人(個人)と、経営している企業(法人)だけでなく、家族がいる場合は、家族の書類を求められる場合が多いです。今回は、日本で同居する外国人配偶者の書類も提出しました。

・申請人の妻の履歴書
・妻の身分証明書の写し
・妻の課税・納税証明書
・妻の納税証明書 その3
・妻のねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
・被保険者記録照会(納付Ⅰ)(納付Ⅱ)

注目書類1:永住申請したい理由を誠実に説明

永住申請するほとんどの場合で「理由書」の提出が求められます。「理由書」を軽く考えている外国人の方も少なくないですが、弊所ではとても重要だと考えています。

今回も、申請人であるご依頼者様(韓国人経営者)にしっかりインタビューして、2000文字ほどの文字量にまとめました。内容はお見せできないですが、以下の画像のようなイメージです。

永住権の申請の理由書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

永住申請する場合の「理由書」について詳しくは、以下のページで解説しています。

注目書類2:感謝状

出入国在留管理庁ホームページで確認できる「永住許可申請に係る提出書類一覧表」の中で、「我が国への貢献に係る資料」として、以下のように記載があります。

我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料

情報出典:出入国在留管理庁「永住許可申請3」    

つまり、上記のように日本に貢献する活動を行ったことを証明する書類を提出すれば、永住が許可される可能性がアップする、と考えられています。今回の申請人であるご依頼者様(韓国人経営者)は、これまで社会貢献活動も積極的に行っていました。そのことを証明する感謝状(以下の画像参照)や活動の記録の書類がありましたので、提出書類に加えました。

永住権の申請の感謝状についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

感謝状だけではなく「推薦状」も提出する価値があります。推薦状について詳しくは、以下のページで解説しています。

追加書類(資料提出通知)に対応!

資料提出通知の内容

今回の経営管理ビザからの永住申請では、2025年10月に書類を提出した後、12月に入国管理局から「資料提出通知」が届きました。永住申請では、「資料提出通知」が届いて、追加書類を求められることは少なくありません。しかし、今回は以下の画像のように、「住民税の納付状況がわかる資料」と「多数出国していることの理由書」を求められました。

私の経験では、「住民税の納付状況がわかる資料」の追加書類を求められた場合は、「住民税の滞納を疑われている」ということだと考えるようにしています。なので、よほどしっかりした書類を提出しないと不許可になる可能性が高くなるため、非常に緊張しました。さらに今回は「多数出国していることの理由書」まで求められたので、正直なところ、不許可になる可能性が高くなったな、と感じました。

資料提出通知についてビザ専門の行政書士が解説

住民税の情報を確認

今回、令和3年度から7年度まで5年間の「住民税の納付状況がわかる資料」の提出を求められたため、ご依頼者様(韓国人経営者)に、まず領収書を持っているか、または銀行口座の引き落とし情報がないか、を確認しましたが、残念ながらお持ちではありませんでした。

そうなると、役所の窓口に行って、納期限と納付日を聞き取りするしかありませんので、ご依頼者様に対応していただきました。その結果、5年前に一度だけ、3日間だけ、納期限を過ぎて納付していた(滞納していた)ことが分かりました。以下の画像は、実際に入国管理局へ提出した「住民税の納付状況がわかる資料」です。ご覧の通り、住民税を滞納していた記録があることが分かります。

住民税についてビザ専門の行政書士が解説

住民税を滞納していないことを証明

住民税を滞納していた記録があることは確実なのですが、ご依頼者様(韓国人経営者)の記憶では「そんなはずはない。絶対に滞納していない」と確信があったため、役所の窓口で確認したところ、納期限・納付日・収納日の違いについて教えてもらったそうです。そのお話を私に報告していただきましたので、後日、私から役所に電話して、念のため確認しました。結果、納期限・納付日・収納日の違いが分かりましたので、以下の表で説明します。

住民税に関する期日説明
納期限税金を納付するべき(支払うべき)期限の日
納付日納税義務者が税金を納付した日(支払った日)
収納日役所が入金を受け入れた日

重要なのは「納付日」と「収納日」の違いです。具体例としては、「納期限の前にコンビニで住民税を支払った日(納付日)」と、「実際に役所が入金を受け入れた日(収納日)」には時間差がある場合がある、ということです。今回、対象となった役所では、「納付日」と「収納日」の違いは最大で3週間ある場合がある、と教えていただきました。

今回、「住民税の納付状況がわかる資料」と一緒に「納付日」と「収納日」の違いについて詳細を説明した書類を作成し、入国管理局へ送付しました。

「多数出国していること」の合理的な理由を説明

ご依頼者様には、「多数出入国していること」に合理的な理由がありましたので、以下の画像のように過去5年間の出入国履歴を全て調べて、その理由をまとめて、提出しました。

多数出国していることの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

結果、永住申請が許可された、ということは、、「住民税の納付状況がわかる資料」と「多数出国していることの理由書」に関する説明を認めていただいた、ということだと思います。

行政書士
河野
(かわの)

永住申請書類を提出した後に、「資料提出通知」が届いて、追加書類を提出することは珍しいことではありません。もちろん、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのですが、私からご依頼者様にお願いしても、書類をいただけないこともあります。その場合に「資料提出通知」が届くことが多いです。

なお、「資料提出通知」に対する追加書類の提出は、「資料提出通知」を入国管理局が発送した日から2週間以内に入国管理局へ提出する必要があるため、実質、1週間くらいで追加書類を集めて、返送の手続きをする必要があります。毎回、急いで対応する必要がありますが、もちろんミスは許されません。やはり、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのです。

なお、以前に「資料提出通知」が届いて、その後に永住申請が不許可になった苦い経験もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

今回の経営管理ビザから永住申請して許可されるまでの流れ

初回ご相談(2025年10月3日)

最初は、弊所のLINEにご依頼者様(韓国人経営者)からご連絡をいただきました。その後すぐに面談を行い、お話を聞く限りでは永住申請が許可される可能性が高いと感じましたので、正式にご依頼いただくことになりました。

在留カード
STEP
1

2回目のご相談(2025年10月10日)

初回のご相談から1週間後、10月10日の午前中に、ご依頼者様の奥様と一緒に、3人で面談を行いました。理由は、奥様も同時に永住申請したい、というご要望があったからです。奥様の在留資格(ビザ)は「家族滞在」で、結婚して3年・日本に住んで1年以上経っていました。つまり、ご依頼者様と同時に永住申請できる状況なので、手続きに取り掛かりました。

STEP
2

経営管理ビザの要件の変更をご報告(2025年10月10日)

10月10日の午後に、経営管理ビザの「新しい基準」が公表されていることに気づきました。午前中のうちに公表されていましたが、午前中に面談していたため、気づくのが遅れてしまいました。

すぐにご依頼者様へご連絡し、10月15日までに申請するという方針が確定しました。ただし、奥様と同時申請するためには書類作成のための時間が足りない、ということで、まずは依頼者様だけを先行して永住申請することになりました。

STEP
3

永住申請書類を提出(2025年10月15日)

10月11日から大至急で永住申請書類を作成しました。経営管理ビザから永住申請する場合、申請者本人(個人)、経営している企業(法人)、家族(個人)の3人が審査対象になるため、提出書類は非常に多くなります。何とか4日間で書類を収集・作成し、10月15日の午前中に提出できました。

永住権の申請受付表についてビザ専門の行政書士が解説
STEP
4

「資料提出通知」が届きました(2025年12月1日)

上段で説明した通り、12月1日に入国管理局から「資料提出通知」が届き、「住民税の納付状況がわかる資料」と「多数出国していることの理由書」を求められました。「資料提出通知」が発送された日(11月27日)から2週間以内に、入国管理局に書類が到着する必要があるため、この時も大至急で対応することになりました。

STEP
5

「通知書」が届きました(2026年2月17日)

最終的には、永住が許可されたことを知らせる通知書(画像参照)が届きました。

経営管理ビザの「新しい基準」に切り替わる前日に申請書類を提出し、途中、「資料提出通知」が来てしまったので、正直、今回許可される可能性は低いかも、と思っていたので、許可の通知書(以下画像参照)が郵便受けに届いているのを見たときは、とても驚きました。もちろん非常に嬉しかったです。

永住許可通知書についてビザ専門の行政書士が解説

永住者の在留カードを受け取るためには、まず10,000円の収入印紙を購入し、手数料納付書に収入印紙を貼り、通知書、パスポート、在留カード、申請受付票と合わせて、入国管理局の窓口に提出する必要があります。

申請する時と同じく、在留カードの受け取りも行政書士が代行することができます。

行政書士
河野
(かわの)

なお、永住許可の手数料は2026年度に大幅に値上げされる、と確定しています。詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
6

永住カード受け取り(2026年2月19日)

今回は、永住者の在留カード(下記画像を参照)はご依頼者様が自ら受け取ることになりました。結果、問題なく受け取ることができたので、私の業務は完了しました。

永住カード

永住者の在留カードを受け取った後に、私からご依頼者様へ、念のためお伝えしたことは以下の2つです。

  • 7年に1回、「永住者の在留カード」に記載されている有効期限までに写真を変更する必要があること
  • 住所が変わった場合は、市区町村役場に届出して、カードの裏面に新しい住所を記載する必要があること

上記のルールを守っていないと、あくまで最悪の場合ですが、永住権が取消しになる可能性もあるので注意する必要があります。また、他にも永住権が取消しになる場合があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
7

経営管理ビザから永住申請する場合によくある質問(FAQ)

会社経営者は、会社員より永住で不利になりますか?

経営者(経営管理ビザ)だからといって不利にはなりません。

ただし経営者は、収入や納税、社会保険、事業継続性の説明を求められる場合が多いです。また、会社員は給与所得で安定性を示すことができますが、経営者は決算内容、役員報酬、事業の実体、納税状況を丁寧に説明する必要があります。つまり、不利というより説明する内容が多い、という表現が分かりやすいと思います。

高度人材ポイントがあると、経営管理ビザでも永住申請を早められますか?

高度人材ポイントで70点以上であれば3年、80点以上であれば1年で永住申請できます。経営者(経営管理ビザ)でも同じです。ただし、申請時だけでなく、3年または1年間、点数を維持していたことを証明する必要があります。

実際に高度人材ポイントを使って永住申請が許可された実績について詳しくは、以下のページで解説しています。

会社を作ってすぐに永住申請はできますか?

基本的には、日本に継続して生活して10年、そのうち就労ビザで継続して仕事をして5年で永住申請はできますので、会社を作ってすぐに永住申請できる場合はあります。

しかし、会社を設立した直後は、事業の継続性や収益の安定性を証明することが難しいため、あまりおすすめはできません。永住審査では、継続して安定した生活ができるかが重視されます。会社設立直後で実績が少ない場合は、申請時期を十分に検討した方が良いと思います。

会社の売上が低い場合でも、永住が許可される可能性はありますか?

あります。売上が高いか低いかだけで決まるわけではありません。重要なのは、事業の実体があり、継続可能で、申請人や家族が安定して生活できるだけの収益や資産があるかどうかが重要です。売上がそれほど高くなくても、役員報酬が安定し、納税や社会保険の支払いを遅れずにしていて、将来の事業見通しが説明できれば、永住が許可される可能性はあります。

役員報酬はいくらあれば永住審査で有利ですか?

一律の基準額はありません。「最低年収300万円あれば許可される」という情報がありますが、あまり正確ではありません。

実際には、家族の人数、住んでいる地域、生活費、事業の安定性、納税状況、預貯金などを総合的に審査されます。役員報酬が継続的に支払われ、住民税や所得税などが適正に納付されていることも非常に重要です。

赤字決算があると、経営管理ビザから永住申請しても不許可になりますか?

赤字決算が1期あるだけで必ず不許可になるとは限りませんが、赤字になった理由を説明する必要はあります。一時的な投資、開業初期の費用、設備投資など合理的に説明できる場合は、その事情を丁寧に説明すれば問題ない場合もあります。

「債務超過」の状態でも永住許可の可能性はありますか?

2025年10月16日から「新しい基準」が適用されてからは、債務超過は非常に厳しくチェックされるようになったと思われます。

1年以上の債務超過が続いている場合、公認会計士や中小企業診断士等による「1年以内に改善が見込まれる」旨の評価書面を提出し、事業の安定性を具体的に証明することを強くおすすめします。

会社が税金を滞納していても、個人としてちゃんと納税していれば永住審査に影響はないですか?

経営者(経営管理ビザ)の場合は、会社(法人)も審査対象です。そのため、法人税や消費税、社会保険料の滞納がある会社を経営している場合、事業の継続性や経営の適正性に疑問を持たれる可能性が高いです。個人は適正でも、会社が不正であれば永住は許可されない可能性が高いです。

経営管理ビザで家族を扶養しています。永住審査ではどこを見られますか?

永住申請する場合は、経営管理ビザだけでなく全ての在留資格(ビザ)で、家族全員が審査の対象だと考えましょう。よって、配偶者や子どもを扶養している場合、もし配偶者に法律違反や義務違反がある場合は、永住申請が不許可になる可能性があります。

会社の事務所(事業所)や事業の継続性は永住審査でどの程度重要ですか?

2025年10月16日から「新しい基準」が適用されてからは、経営管理ビザの「新しい基準」を満たしていないと、永住が許可されないことになりました。

つまり、形式的な会社ではなく、実際に事業が行われているか、継続的に運営されているかが審査されます。事務所の存在はもちろん、決算書などを提出して実体がある事業であることを証明する必要があります。

海外出張が多く、年間100日以上日本を離れています。永住審査に影響しますか?

年間の出国日数が合計で100日〜180日を超えると、日本に「引き続き在留している」とはみなされないリスクがあります。経営上のやむを得ない理由がある場合は、その理由をしっかり説明しましょう。

永住権申請における海外出国「日数」と「回数」について詳しくは、以下のページで解説しています。

私は経営管理ビザ、家族は家族滞在ビザです。一緒に永住申請できますか?

経営者本人が永住要件を満たしていて、家族として要件(結婚して3年以上・そのうち日本に住んで1年以上など)を満たしていれば、同時に申請して許可される可能性はあります。

最後に:プロの行政書士に永住権の申請を依頼するメリットは3つ

永住権の許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、永住権が許可されるために何が必要なのか、何が問題なのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、許可される条件を満たしたタイミングでの申請をおすすめしています。

行政書士
河野
(かわの)

当然ですが、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直に永住申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは入国管理局のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

スピードアップ

無駄なく、必要な書類と「人柄・人間性が伝わる書類」のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。永住が許可されるのか、不許可になるのか、書類を準備している間も外国人の方にとっては不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住権許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

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在留資格
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在留資格
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河野(かわの)

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)