
2026年6月に、オーストラリア在住の申請人(ご依頼者様/オーストラリア国籍/実母が日本人)による、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書(COE)交付申請が許可されました。
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子である外国人も該当するため、申請人はこの在留資格で申請しました。
申請人の特徴としては、過去2度のオーバーステイ歴があること。通常、オーバーステイの履歴があると入国管理局による審査は厳しく行われ、消極的な審査結果になります。しかし、今回の結果としては最長の5年が許可されました!
なぜ5年が許可されたのか、どのような書類を提出したのかについて以下で解説します。

河野
(かわの)
私はこれまで、アメリカ、ブラジル、メキシコ、イギリス、ドイツ、スペイン、ポルトガル、オランダ、オーストラリア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシア、韓国、中国、台湾など覚えきれないほど多くの国々に住むご夫婦などから、配偶者等ビザ申請のご依頼をいただいてきました。
初回の無料相談から、ご契約、書類のやり取り、ご入金、入国管理局への申請まで、すべてオンラインで完結できますので、日本だけでなく世界中のどこからでもご依頼いただけます。もちろん、日本全国どこに住む場合でも対応できます。
配偶者等ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。
- 1. オーバーステイのデメリット!
- 1.1. オーバーステイとは
- 1.2. オーバーステイに対する手続きや制度
- 1.3. オーバーステイの履歴があることのデメリット
- 2. 日本人の配偶者等ビザ(日本人の実子ビザ)とは
- 2.1. 「日本人の実子」とは
- 2.2. 「日本人の実子」のメリット一覧表
- 3. 【実例】実子ビザが許可されるまでの流れ
- 3.1. 初回お問い合わせ(2026年4月28日)
- 3.2. LINEビデオ通話でオンライン面談(2026年4月29日)
- 3.3. 電子契約・ご入金(2026年5月1日)
- 3.4. 書類リスト作成
- 3.5. 書類リストのご説明(2026年5月4日)
- 3.6. 書類収集→作成→オンライン申請
- 3.7. 審査期間
- 3.8. 実子ビザ5年許可のメール通知(2026年6月23日)
- 4. 【実例】実子ビザの必要書類と補足説明書類
- 4.1. 通常の必要書類
- 4.2. 今回提出した補足説明書類
- 4.3. (補足説明書類)オーバーステイについての反省文について
- 4.4. (補足説明書類)申請理由書について
- 5. 2度のオーバーステイ履歴があっても実子ビザが許可された理由
- 6. 実子ビザ申請でよくある質問(FAQ)
- 7. 最後に:ビザ専門の行政書士に実子ビザの申請を依頼するメリット
- 7.1. 実子ビザの許可率アップ
- 7.2. より長い在留期間が許可される可能性アップ
- 7.3. スピードアップ
- 7.4. 審査期間を短縮
過去2度オーバーステイがあっても実子ビザ認定申請(COE)で5年が許可された理由とは?
オーバーステイのデメリット!
オーバーステイとは
オーバーステイとは不法滞在の一種です。3種ある(不法入国者・不法上陸者・不法残留者)うちの不法残留をオーバーステイと表現します。弊所へのご相談で、この不法残留(オーバーステイ)に関するものは少なくありません。
オーバーステイとは、具体的には、在留期間が過ぎても更新申請や変更申請を行なって許可を受けないまま、日本に滞在し続けている外国人を指します。短期滞在(観光ビザなど)で入国した後に、帰国せず滞在を続けている場合もこれに該当します。
オーバーステイに対する手続きや制度
オーバーステイとなっている外国人に対して、以下の手続きや制度が適用されます。
| 手続きや制度 | 概要 |
|---|---|
| 退去強制手続 | 収容され、調査された後に、母国に強制的に送還される手続き。→さらに詳しくは公式HPへ |
| 出国命令制度 | 不法残留している外国人が帰国を希望する場合に、一定の要件を満たすことを条件に、収容されることなく簡易な手続きで出国することができる制度。→さらに詳しくは公式HPへ |
| 監理措置制度 | 監理人(親族、弁護士、行政書士、支援団体など)による監理を受けることを条件に、収容されない制度。結果、退去強制になる場合あり。→さらに詳しくは公式HPへ |
| 仮放免制度 | すでに収容されている外国人について、健康上・人道上などの理由から収容を一時的に解除する制度。→さらに詳しくは公式HPへ |
| 在留特別許可 | 人道的な配慮などから例外的に在留を認める救済措置。在留特別許可が認められれば、在留資格(ビザ)が許可され、日本に残留できる。→さらに詳しくは公式HPへ |
| その他 | 場合によっては、例外的に上記の手続きや制度以外の対応がとられる場合あり。 |

河野
(かわの)
外国人が違法行為・義務違反をしてしまった場合、それまで持っていた在留資格(ビザ)が取り消しになる場合もあります。どのような場合に取り消しになるかについて詳しくは、以下のページで解説しています。
オーバーステイの履歴があることのデメリット
オーバーステイの履歴がある外国人には、以下のような大きなデメリットがあります。
| デメリットの項目 | 概要 |
|---|---|
| 日本への入国拒否期間あり | ●出国命令制度で出国した場合は最低1年間 ●退去強制の場合は最低5年間 ●退去強制歴が複数回ある場合は10年以上 |
| 査証(VISA)への影響 在留資格認定申請(COE)への影響 | 過去の違反データは出入国在留管理庁に記録されているため、通常の申請に比べて「審査の目」が非常に厳格になります。許可を得るためには、合理的な理由の説明や、詳細な立証が求められます。 |
| 在留資格(ビザ)の変更・更新への影響 | 日本に在留し続けることができる場合でも、過去にオーバーステイ歴がある外国人に対しては、「素行」や「法令遵守姿勢」に疑義を持たれます。 更新申請の際に、より長い期間(3年や5年)が認められにくくなり、1年の在留期間を繰り返すなどの影響が出やすくなります。 |
| 永住申請への影響 帰化申請への影響 | 永住や帰化の審査では「素行が善良であること(日本の法令を遵守していること)」が厳しく審査されます。 在留特別許可などを経て適法な在留資格を許可された場合でも、違反行為から相応の年数(一般的には違反から5〜10年)が経過し、生活態度や納税義務、社会的な安定性が証明できなければ許可は極めて困難です。 |
日本人の配偶者等ビザ(日本人の実子ビザ)とは
日本人の実子に認められる在留資格(ビザ)の正式名称は「日本人の配偶者等」です。以下では「実子ビザ」と書きます。実子ビザは、就労についての自由があるだけでなく、永住申請や帰化申請の際にも、就労ビザに比べて大きなメリット(1年の在留で永住申請可能、生計要件等の免除)があります。
「日本人の実子」とは
「日本人の子として出生した者」とは、法律上の日本人の実子を指します。具体的には、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます(養子は含まれません/特別養子は別の類型として含まれます)。
- 国籍の要件: 出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍だった場合、または出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が該当します。出生後に親が日本国籍を取得しても該当しません。
- 出生地の要件: 日本国内での出生に限らず、外国で出生した者も含まれます。
「日本人の実子」のメリット一覧表
実子ビザは、就労ビザと比較して、多くのメリットがあります。以下の表にまとめてみました。
| 項目 | 実子ビザのメリット | 一般的な就労ビザ |
| 就労活動の制限 | 一切の制限なし。 | 就労活動に様々な制限があります。 |
| 永住許可申請の 在留期間要件 | 引き続き1年以上日本に在留していること 。 | 原則10年(そのうち就労期間5年以上)の在留が必要。 |
| 永住許可申請の 法律上要件の緩和 | 永住許可の基本要件のうち、「素行善良要件」および「独立生計要件」の適合を要しない。 | 十分な資産や技能、独立した生計能力が必要。 |
| 永住申請時の 公的義務の確認期間 | 納税などの公的義務の確認対象期間が、申請時の直近1年間に短縮される。 | 公的義務の確認対象期間は直近5年間。 |
| 在留期間の決定 | 初回または更新時に「5年」「3年」が許可されやすい。 | 5年許可が取得しにくい |
【実例】実子ビザが許可されるまでの流れ
今回のご依頼者様(申請人=日本人の実子)について、最初のお問合せから実子ビザ(COE)が許可されるまでの流れを時系列でご紹介します。
初回お問い合わせ(2026年4月28日)
最初にご連絡いただいたのは、2026年4月28日です。その際は、申請人(日本人の実子)のお母様(日本人)からLINEでご連絡いただき、その日のうちに、まずはお母様に対してLINE電話で無料相談に対応しました。

河野
(かわの)
弊所では、初回ご相談は無料で対応していますので、お気軽にご相談いただけます。オンラインでの面談にも対応しています。
LINEビデオ通話でオンライン面談(2026年4月29日)
電話でご相談いただいた翌日に、お母様と申請人(日本人の実子)と3者で、LINEビデオ通話でオンライン面談を行いました。面談時に、過去に2度のオーバーステイ歴があり、それ以外にもいくつか気になる点があることなどをお話しいただき、私から対策をご提案するなど多くのお話をしました。
上述のとおり、オーバーステイの履歴がある場合、通常は良くない結果になることが多いことを事前にお伝えし、ご納得いただきました。
電子契約・ご入金(2026年5月1日)
オンライン面談後、すぐにご契約書案とお見積もりをお送りし、ご了承いただいた上で、2026年5月1日に電子契約書に署名いただき、ご入金まで対応いただきました。
書類リスト作成
契約・入金に対応いただきましたので、早速、業務に着手しました。
弊所では、まず、申請人それぞれの事情に合わせて、入管庁が公表している必要書類だけではなく、課題に対する対策となる書類をリストアップし、ご提案することを心がけています。今回の場合は特に、申請人(日本人の実子)に2度のオーバーステイ歴があるので、慎重に検討しました。
書類リストのご説明(2026年5月4日)
弊所では、書類リストを作るだけではなく、原則、ご説明することまでがセットです。それなりの時間がかかりますが、誤解なく書類を収集・作成いただくためには必要な時間です。
書類収集→作成→オンライン申請
2026年5月4日から、申請人(日本人の実子)、お母様、弊所で役割分担をして書類を作成・収集し、10日後の5月13日に私がオンライン申請をしました。
通常、ご契約から申請までは1カ月程度かかるのが普通ですが、申請人(日本人の実子)とお母様の作業が非常に早く、スムーズに申請まで進行できました。

なお、在留申請オンラインシステムを利用したオンライン申請は、申請者本人であれば利用できますが、海外に在住した状態では利用できず、また利用方法もわかりやすいとは言えません。そうなると入国管理局の窓口での申請を行うことになりますが、紙で申請書類を提出すると、基本的には「紙の認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかります。私にご依頼いただければ、オンライン申請代行ができます。オンライン申請を行えば、「電子版の認定証明書」が発行されますので、それをメールで送るだけでOKです。絶対におすすめです!
オンライン申請のメリットについては、以下の短時間の動画でも説明しています。
審査期間
2026年5月13日にオンライン申請を行い、40日後の6月23日に審査が完了しました。2度のオーバーステイ歴を考えると、もっと期間がかかると予想していたのですが、こんなに早く、しかも5年が許可されたことは私も驚きました。以下の画面は、在留申請オンラインシステムにログイン後に確認できる処理履歴の画面です。

実子ビザ5年許可のメール通知(2026年6月23日)
6月23日に、申請が許可(認定証明書=COEが交付)されました。オンライン申請を行えば以下の画像のように「電子版の認定証明書」が発行されますので、これを海外に在住する申請者にメールで送るだけでOKです。国際郵便で発送する手間がなく、余計な費用もかかりません。

以下のような感謝のお言葉をいただけることが、ビザ専門の行政書士をやっていて良かったと思えることの一つです。

【実例】実子ビザの必要書類と補足説明書類
今回の実子ビザの申請では、申請人が海外在住であり、2度のオーバーステイの履歴があったため、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。
通常の必要書類
実子ビザの必要書類については、出入国在留管理庁の公式ホームページに記載されています。情報出典:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)
今回の申請で提出した必要書類は以下です。
- 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
- 申請人の身分証明書
- 顔写真(データ)
- 申請人の実母の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- ⽇本での滞在費⽤を証明する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書
- 住民票
今回提出した補足説明書類
今回の場合は、申請人がオーストラリアに滞在した状態での申請でしたので、日本に住むご親族に身元保証人になっていただく必要がありますので、追加・補足書類が多くなりました。具体的には以下です。
- 申請⼈の学歴と職務経歴に関する書類
- 反省文
- 申請理由書
- 記録写真
- ⽇本の住まいの不動産登記簿謄本
- ⽇本の住まいの写真
(補足説明書類)オーバーステイについての反省文について
今回のすべての申請書類の中で、最も注力したのがこの反省文です。以下が実際に提出した反省文です。反省文に加えて、事情を説明するために必要だったので、過去の航空券の手配情報も添付しました。(個人情報を隠していますので、ほとんどの部分を隠しています。ご了承ください。)
オーバーステイに関する反省文を作成する際は、違反の事実を正直に認めたうえで、時系列に沿って説明する必要があります。入国日、在留期限、オーバーステイ期間、違反に至った理由、出頭または摘発の経緯、出国日、今回の申請に至った事情などを記載します。さらに、現在は法律(出入国管理及び難民認定法)をしっかり理解していること、再発防止のために在留期限をどのように管理するかなど、必ず具体的な対策も含めて記載します。当然ですが、単に「反省しています」「また日本へ行きたい」と書くだけでは、説得力のある理由書にはなりません。
幸い、申請人がオーバーステイしてしまったのはいずれも数日間で、その事情は同情するべき部分もありました。だからといって、法律違反をして良い理由にはなりませんが、結果的に、「同情するべき部分」について審査官に酌量の余地があると判断いただいたのかもしれません。


(補足説明書類)申請理由書について
そもそも、実子ビザの申請で「理由書」は必要書類ではないため、提出しなくても許可される場合は多数あります。行政書士としての経験上、理由書は「書いた方が審査上有利になる可能性が高い資料」だと考えています。なぜなら、私もご依頼者様である申請人(日本人の実子)とは初めて会うことが多いですが、「その人がどういう人なのか」「どういう人生を送ってきて、なぜ日本に住みたいのか」は、ある程度の時間をかけて、お話を細かく聞かないと理解できません。メールやLINEなどでやり取りしていくうちに、「どういう人なのか」が分かってきます。
このように私は申請人と直接やりとりしますので、その人柄がある程度分かりますが、入国管理局の審査官は「申請人の情報は書類だけ」しかなく、書類だけで許可するか、不許可にするか、を決めるしかありません。だからこそ、申請人が「伝えたい情報」「伝えるべき情報」を申請書にしっかり書いて、伝えるべきだと思います。結果的に、審査期間の短縮や許可率のアップに繋がる可能性があります。
上記の理由を申請人にご説明し、お話をうかがい、以下のような申請理由書を作成し、提出しました。(個人情報を隠していますので、ほとんどの部分を隠しています。ご了承ください。)


河野
(かわの)
申請理由書は「感情」も大切ですが、それ以上に「事実」と「資料」を組み合わせて説得力を持たせることが重要です。ご希望があれば、テンプレートや具体的な添削例の提供も可能ですので、お気軽にご相談ください。
申請理由書について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
2度のオーバーステイ履歴があっても実子ビザが許可された理由
今回、2度のオーバーステイ履歴があっても実子ビザが許可された理由は、(個人的な見解ですが)2つあると思います。1つは、嘘偽りなく誠実に反省文と事実を疎明する書類を提出したこと。もう1つは、申請人が成人しており日本で安定・継続して生活できるだけの収入・資産を確保できることを書類で証明できたことだと思います。
申請人には、2度のオーバーステイの履歴はありましたが、悪意がないことは明らかでした。また、申請人は高学歴・高収入であったことも関係していると(私は)思います。
個人的には良い意味で意外な結果ではありましたが、最上の結果となり、申請人(日本人の実子)と実母(申請人のお母様)に大変喜んでいただいたことで、私としても記憶に残る申請になりました。
実子ビザ申請でよくある質問(FAQ)
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過去にオーバーステイをしてしまいました。実子ビザを申請しても、即不許可になりますか?
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即不許可になるわけではありません。確かに過去にオーバーステイ(不法残留)があるという事実は、審査において大きなマイナス要因として扱われます。しかし、日本人の実子としての申請であり、日本で安定・継続して生活できることを証明できる根拠を書類で提出できれば許可される可能性はあります。
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過去の強制退去(退去強制手続き)や出国命令から、何年経っていればビザが許可されますか?
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出国命令制度で出国した場合は最低1年間、退去強制の場合は最低5年間が経っていることが大前提です。しかし、1年または5年が経ったからといって、過去の履歴は残っているので、慎重に申請することを強くおすすめします。
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過去のオーバーステイの事実を隠して申請したらどうなりますか?
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結論、絶対に隠さないでください。入国管理局には過去の出入国歴や違反歴のデータがすべて保管されています。隠して申請すると虚偽申請(ウソの申請)とみなされ、それだけで不許可になる可能性が非常に高くなります。
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私は現在、海外に住んでいます。成人(18歳以上)していても実子ビザの申請はできますか?
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在留資格の種類によって年齢制限が異なりますが、実子ビザであれば成人していても問題ありません。なお、永住者の実子(定住者)として呼び寄せる場合は、原則「未成年かつ未婚の実子」である必要があります。
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一般的な実子ビザの必要書類だけで申請しても大丈夫ですか?
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もちろん問題ありませんし、そのまま許可される場合もあります。ただ、個人にはそれぞれ事情がありそれを説明したい場合や、過去に何らかの義務違反・違法行為(オーバーステイなど)がある場合などは、追加で補足説明書類を提出することを強くおすすめします。
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「反省文」や「理由書」は自分で書いても効果がありますか?
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もちろん、ご自身で書くことができます。もし行政書士などの専門家に依頼するとしても、ご自身の意思や反省が反映されていないと意味がありません。弊所では「0から創作して反省文や理由書を作成する行為」は、当然ですが一切行っておりません。
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実子ビザの在留資格認定証明書(COE)の申請から結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
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通常の申請であれば1カ月〜3カ月程度ですが、過去に違反歴がある場合は、入国管理局で慎重に審査される可能性が高いため、4カ月〜半年以上、場合によってはそれ以上かかる可能性もあります。 追加資料の提出(質問状)がある場合はさらに期間がかかるため、最初の申請時にどれだけ完璧な書類を提出できるかが重要です。
-
実子ビザの申請中(結果を待っている間)に、観光ビザ(短期滞在)で日本に来て待つことはできますか?
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審査期間中に短期滞在ビザで日本に滞在し、その後、認定申請(COE)が許可(交付)されたら、出国せずに在留資格(実子ビザ)を取得できる場合があります。ただし、在留資格(実子ビザ)が必ず許可されるわけではないことに注意が必要です。
また、過去に違反歴がある場合は、そもそも短期滞在のVISA(査証)が発給されない可能性もあることにも注意しましょう。
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もし一度不許可になってしまったら、もう二度と再申請はできませんか?
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再申請自体は何度でも可能です。ただし、入国管理局の窓口へ行って「なぜ不許可になったのか」の具体的な理由を正確にヒアリングし、その理由となった問題点を解消しない限り、何度申請しても結果は同じです。特に過去に違反歴がある場合は、再申請の難易度が非常に高くなります。
最後に:ビザ専門の行政書士に実子ビザの申請を依頼するメリット
実子ビザの許可率アップ
ビザ専門の行政書士であれば、その申請人の事情に合わせて、許可されるために何が必要なのかを理解しているので、申請人(日本人の実子)や申請代理人、身元保証人が申請する場合よりも、許可される確率を上げることができる場合が多いです。
例えば、今回のようにオーストラリア在住の外国人による実子ビザの申請をご希望であれば、どのような対応が必要なのかをビザ専門の行政書士であれば知っています。安心してお任せください。

河野
(かわの)
弊所では、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に申請して、長く日本で住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
より長い在留期間が許可される可能性アップ
実子ビザが許可される場合、在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が長いほど、「ビザ更新」というとても面倒な申請をする手間が省けます。ビザの専門家にご依頼いただければ、入国管理局の疑問に答え、疑いを晴らすことで、3年または5年が許可される可能性をアップできる場合もあります。
また、2026年10月から、ビザ更新の手数料が大幅に値上がりする、という情報(以下の記事を参照ください)もありますので、許可される在留期間が長くなるよう申請することをおすすめします。
さらに、実子ビザで3年または5年を許可されていれば、日本に住んで1年後に永住申請ができる可能性がある、という大きなメリットがあります。詳しくは、以下のページで解説しています。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短くできます。実子ビザの認定申請をする場合、できるだけ計画通りに日本で生活したいとお考えだと思います。弊所では、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、日本に入国するまでの期間を1日でも早くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で3日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。入国管理局の疑問に答え、誠実な反省が伝わる書類を提出することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くして、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。
入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いないと(私は)思います。実子ビザの申請に疑問点、心配な点があれば弊所にご相談ください。

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 全世界・日本全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、Google Meet、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談にも対応しております。

以下では、配偶者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
観光ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を福岡の行政書士が解説
(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要? 福岡の行政書士が解説
配偶者・家族を日本に呼ぶ「認定証明書」の許可率は? 福岡の行政書士が解説
配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント|福岡の行政書士が解説
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外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説
投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)















