[2026年実例]教育ビザから技人国ビザへ変更申請|必要書類や注意点などを解説

この記事では、教育ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)へのビザ変更申請をご依頼いただき、約1カ月の審査で許可された実例を基に、必要書類や注意ポイントなどについて解説します。
今回は、「英会話スクールA社様」からのご依頼で、「米国人Bさん」の変更申請のご依頼でした。実は、米国人Bさんは1年前に「教育ビザ」で日本に入国しましたが、当時の雇用企業との契約トラブルで、入国してから1年間、適正に就労できていませんでした。その問題(課題)をどう入国管理局の審査官に理解してもらうか(解決するか)が今回の最重要ポイントでした。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の外国人材の手続きに対応できます。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
- 1. 今回の変更申請から許可されるまでの流れ
- 1.1. 3月末にお電話があり、その後ご来所
- 1.2. 4月3日にご契約・ご入金いただき、業務開始
- 1.3. 4月7日に書類リストを基にご説明
- 1.4. 4月13日にオンライン申請
- 1.5. 5月11日に許可通知メールを受信
- 1.6. 許可された「在留カード」の受け取り準備
- 1.7. 5月13日に「在留カード」を受け取り
- 2. 教育ビザとは? 技人国ビザとは?
- 2.1. 教育ビザと技人国ビザの違い
- 2.2. 日本語能力の証明が求められる場合あり
- 3. 「教育ビザから技人国ビザへの変更申請」の必要書類と補足説明書類
- 3.1. まず、所属企業での「業務内容」と、申請人(外国人材)の学歴または実務経験を確認する
- 3.2. 次に、就労する企業の「カテゴリー」を確定させる
- 3.3. 必要書類
- 3.4. 補足・説明書類
- 3.5. 反省文をしっかり作成
- 3.6. 雇用理由書の作成に注力
- 4. 「教育ビザから技人国ビザへの変更申請」でよくある質問
- 5. 最後に:プロの行政書士に技人国ビザへの変更申請を依頼する4つのメリット
- 5.1. 事前に適正な「学歴と業務内容の関連性」が確認できる
- 5.2. 許可率アップだけでなく「より長い在留期間」が許可される可能性アップ
- 5.3. スピードアップ
- 5.4. 審査期間の長期化を防ぐ
実例を基に「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へのビザ変更申請を解説!
今回の変更申請から許可されるまでの流れ
まずは、今回ご依頼いただいてから、教育ビザから技人国ビザへの変更申請が許可されるまでの流れをご紹介します。
3月末にお電話があり、その後ご来所
2026年3月29日にお電話いただき、翌日3月30日に「英会話スクールA社」の代表様と、「米国人Bさん」にご来所いただき、面談しました。その際に、在留カード(以下画像参照)を確認し、状況を詳しくヒアリングし、以下の状況が分かりました。

- 米国人Bさんは1年前に「教育ビザ」で日本に入国したこと
- 当時の雇用企業との契約トラブルがあり、その雇用企業では1日も就労しなかったこと
- 雇用企業を退職したことを、入国管理局へ届け出していなかったこと
- 日本に入国してから半年ほど就職活動を行い、英会話スクールA社に入社したこと
- 現在(その当時)、英会話スクールA社で社員として就労してしまっていること(←資格外活動に該当)
- A社に入社する前に、地元の入国管理局へ相談へ行ったこと
上記のことから、本来であればA社で就労する前に、教育ビザから技人国ビザへの変更申請を行うべきですが、それを怠っていたことが分かりました。つまり、日本入国後1年間、適正に就労できていない、ということです。途中、米国人Bさんが一人で入国管理局へ相談に行ったのですが、職員さんからの説明をなぜか勘違いしてしまったようです。

行政書士
河野
その場で私から、何が問題で、どのような解決策があるのかをお話しして、ご理解いただきました。
通常、ここまでのやり取りは、初回相談(無料)の範囲で対応しています。
4月3日にご契約・ご入金いただき、業務開始
面談したその週にご契約、ご入金をいただき、業務を開始しました。まず取り掛かったのが「書類リスト」の作成です。必要書類は出入国在留管理庁のホームページに記載がありますが、今回の「英会話スクールA社」と「米国人Bさん」には様々な事情があったため、補足・補完するべき事項が多く、説明のための書類をリストアップしました。
4月7日に書類リストを基にご説明
作成した「書類リスト」を基に、オンライン面談で「提出するべき書類」に加え「提出をおすすめする書類」をご提案し、協議しながら提出書類を決定し、誰がどの書類を集めるか・作成するかの役割分担も確定させました。
4月13日にオンライン申請
提出書類を決定してから1週間ほどで書類の収集・作成を完了させ、教育ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請(オンライン申請)を行いました。
在留申請のオンライン手続を利用すれば、紙の書類を持って入国管理局の窓口へ行く必要がなく、許可通知もオンラインで受信できるため、時間・手間・コストが節約できるのでおすすめです。ただ、初回登録に手間がかかるのと、実際に在留申請オンラインシステムを使いこなすのには慣れが必要です。お困りの際はビザ専門の行政書士にお任せください。
なお、在留申請オンラインシステムでは、以下の画像(実際の米国人Bさんの履歴)のように、申請してから審査完了、在留カードを受け取るまでの履歴が確認できるので便利ですが、審査の細かい進捗が確認できる訳ではありません。

5月11日に許可通知メールを受信
4月13日にオンライン申請し、5月11日に許可通知メール(以下画像)を受信できたので、今回の審査期間は約1カ月でした。

許可された「在留カード」の受け取り準備
新しい在留カードは、原則、許可通知メールを受信してから2週間以内(在留期限から2カ月を経過する場合は、その日まで)に受け取る必要があります。在留カードは、入国管理局の窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選択できます。今回は窓口受け取りを選択しました。
なお、在留カードを入国管理局の窓口で受け取るために持参するものは以下です。
- パスポート
- 現在の在留カード
- 手数料納付書(出入国在留管理庁のホームページ、または入管窓口でも入手可能)
- 収入印紙(オンライン申請の場合は5,500円分)
- 通知メール(審査完了に関するお知らせ)
手数料納付書は、出入国在留管理庁のホームページからpdfをダウンロードできるので、事前に用意しておくと便利です。以下に、手数料納付書のサンプルを掲載しておきます。

5月13日に「在留カード」を受け取り
今回は、5月13日に、申請人である米国人Bさんが入国管理局へ行って、「在留カード」を受け取っていただきました。もちろん、事前にご依頼いただければ、行政書士である私も代理で受け取ることが可能です。以下の画像が、実際に受け取った在留カードです。

その後、私の事務所「行政書士 河野尋志 事務所」のGoogle Mapsに以下のようにクチコミを書いていただけました。今回は、社長、副社長、米国人Bさんの3人から感謝のコメントをいただきました。このように喜んでいただけることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。


行政書士
河野
技人国ビザの取得をご希望であればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
教育ビザとは? 技人国ビザとは?
教育ビザと技人国ビザの最大の違いは、活動場所(所属が学校なのか、一般企業なのか)と業務内容です。教育ビザは通常、学校・専修学校・各種学校・これに準ずる教育機関で教師・講師として仕事する在留資格(ビザ)であるのに対し、技人国ビザは一般企業などと契約して、専門的な知識・技術や外国人特有の感性を活かして働くためのビザです。
よって、教育ビザから技人国ビザへ変更申請する場合は、「学校で教える活動」から「企業などで専門性を活かす活動」へ変わることを、職務内容・学歴・職歴・報酬などの面から説明する必要があります。
教育ビザと技人国ビザの違い
以下で、教育ビザと技人国ビザの違いを表にまとめてみました。情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「教育」」、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
| 比較項目 | 教育ビザ | 技人国ビザ | 教育ビザから技人国ビザへ 変更申請する際のポイント |
|---|---|---|---|
| 正式な在留資格名 | 在留資格「教育」 | 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 通常「ビザ」と呼ばれることが多いですが、正式名称は「在留資格」です |
| 主な対象活動 | 日本の小学校・中学校・高校・特別支援学校・専修学校など各種の学校で語学教育などを行う活動。 | 日本の企業などと契約し、専門知識を要する業務、または外国文化に関連する業務を行う活動。 | 変更後の業務内容が「教育機関での教育」ではなく、企業などでの専門業務であることを明確にする。 |
| 勤務先の違い | 学校・専修学校・各種学校などの教育機関が中心。 | 一般企業、学校法人以外の法人、団体など幅広い。 | 民間企業の英会話講師、企業研修、教材開発、翻訳・通訳、海外営業などは、内容次第で技人国ビザの対象になります。 |
| 学歴(学校での専攻)と職務内容の関連性 | 教育する科目・語学能力・免許・教育経験が主な要件。 | 専攻科目と職務内容の関連性が重要。大学卒業者は比較的緩やかに判断されるが、専門学校卒の場合は相当程度の関連性が求められる。 | 「英語教師だったから技人国も当然許可」ではない。技人国ビザでの職務が翻訳、通訳、海外営業、マーケティング、IT、企画等のどの専門分野に該当するかを整理する必要あり。 |
| 報酬要件 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要。非常勤の場合は、日本での活動に十分な報酬額かも確認されます。 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要。 | 給与が低い、非常勤・業務委託で収入が不安定、社会保険加入が不明確な場合は不許可リスクがあります。 |
| 典型例 | 小学校・中学校・高校・専修学校などの語学教師、教員、講師。 | 民間の語学学校、翻訳・通訳、海外営業、マーケティング、貿易業務、ITエンジニア、設計、企画、企業研修、教材開発など。 | 教育ビザでの経験を、新職務にどう活かすのかを理由書でつなげることをおすすめします。 |
| 判断の分かれ目 | 「どこで教えるか」「教育機関での教育活動か」が中心。 | 「どの専門知識を使う業務か」「学歴と業務内容の関連性」が中心。 | 教育機関から一般企業へ転職する場合は、単に勤務先が変わるだけでなく、在留資格(ビザ)が該当するかの判断が重要。 |
日本語能力の証明が求められる場合あり
2026年4月15日以降は、技人国ビザの申請で、場合によっては高い日本語能力が求められるようになりました。その目的は、本来は技人国ビザでは許可されない肉体労働・現場作業などで不法に就労する例が多くあるため、それを規制することです。
なお、今回の申請のように英会話スクールで英語講師として就労する場合であれば、日本語能力を求められる可能性は低いです。

行政書士
河野
もともと、営業・接客・通訳・社内外の日本語コミュニケーションを伴う職種では、日本語能力が重視されやすい傾向がありましたが、今回の改訂で、より明確に日本語能力の要件が追加されました。さらに詳しくは以下の記事をご覧ください。
「教育ビザから技人国ビザへの変更申請」の必要書類と補足説明書類
この章では、今回の変更申請で提出した「必要書類」と「状況を説明するための説明書類」をご紹介します。提出するべき書類を確定するには、以下の流れで確認する必要があります。
まず、所属企業での「業務内容」と、申請人(外国人材)の学歴または実務経験を確認する
上記の「教育ビザと技人国ビザの違い」でご紹介した通り、教育ビザと技人国ビザで就労できる場所・業務内容には違いがあり、技人国ビザで就労する場合は学歴(専攻)または実務経験を証明する必要があります。
今回の英会話スクールでの業務内容は主に英語講師としての業務で、申請人(米国人Bさん)は母国の大学で文系の学士(Bachelor)を取得していたので、要件を満たせると判断しました。
次に、就労する企業の「カテゴリー」を確定させる
学歴・実務経験と業務内容との関連性を確認した後は、所属企業(英会話スクールA社)がどの「カテゴリー」に該当するかを確認しました。「カテゴリー」は4つあります。概要は以下の表をご覧ください。
| カテゴリー | 主な該当条件 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など |
| カテゴリー2 | 前年分の法定調書合計表の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業などが該当 |
| カテゴリー3 | 上場企業ではなく、源泉徴収額が1,000万円に満たない一般企業が該当 |
| カテゴリー4 | 設立間もない企業や個人事業主が該当 |

行政書士
河野(かわの)
カテゴリーは1であれば必要書類が少なく、4になるほど必要書類が多くなります。就労ビザにおける企業カテゴリーについて更に詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、源泉徴収額が1,000万円以上であるかどうかの確認方法について詳しくは、以下のページで解説しています。
必要書類
英会話スクールA社での「業務内容」と「カテゴリー」、申請人(米国人Bさん)の学歴が分かりましたので、必要書類が確定しました。具体的には以下です。情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人の身分証明書
- 写真データ
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 雇用契約書
- 履歴書
- 大学の卒業証明書・成績証明書
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
- 事業内容を明らかにする資料(申請⼈の勤務先の事業内容等)
- 直近年度の決算文書の写し
補足・説明書類
上述のとおり、今回の申請人(米国人Bさん)には様々な事情があり、説明するべき状況、反省するべき事項がありましたので、補足書類、説明書類を追加提出しました。具体的には以下です。
- 経緯の説明と反省文
- 雇用理由書
- 申請⼈が授業している記録写真
- 住民票
- 賃貸借契約書
反省文をしっかり作成
今回の申請で特に注力したのは反省文(以下の画像参照)です。日本入国時の雇用企業を退職したことを入国管理局へ届け出していなかったこと、本来は教育ビザでは活動できない業務で既に就労中であることなど、誤魔化すことなく、誠実に反省し、これまでの課題と今後の対策を具体的に書きました。


行政書士
河野
外国人本人や、外国人材を雇用する企業に求められる「義務」について詳しくは、以下のページで解説しています。
雇用理由書の作成に注力
今回は、雇用企業(英会話スクールA社)にお話をうかがって、雇用理由書(以下の画像参照)も作成しました。厳密に考えると、教育ビザで就労できない業務(英会話講師)で外国人材を雇用することは、企業にも責任があります。その反省も含めて、申請人(米国人Bさん)がいかに企業にとって必要な人材であるかをしっかり説明しました。


行政書士
河野
私は、前職で雑誌のライターもしていましたので、お話をうかがって文章にまとめる業務は得意です。雇用理由書の作成をご希望であれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
「教育ビザから技人国ビザへの変更申請」でよくある質問
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英会話スクール(語学学校)の講師へ転職する場合、教育ビザのままでOK?
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原則、変更申請が必要です。契約先が「学校教育法第一条に規定する学校(小・中・高など)」や専修学校などの場合は「教育ビザ」ですが、いわゆる民間の「英会話スクール」や塾などは民間企業扱いとなるため、技人国ビザへの変更が必要となります。
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現在「教育」ビザで、ALT(外国語指導助手)をしています。会社員としての勤務経験がありませんが、民間企業への変更は可能ですか?
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十分可能です。民間企業での職務経験がなくても、大学などの学歴(専攻)と、転職先での業務内容に「関連性」があれば、技人国ビザへの変更は許可される可能性があります。
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英語教師から一般企業の英語研修担当に転職する場合、技人国ビザに変更できますか?
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変更できる可能性があります。ただし、単なる英会話講師業務だけでなく、企業研修の企画、教材作成、海外人材向け教育、社内グローバル研修の設計など、専門性や国際業務性を説明することをおすすめします。
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技人国ビザへ変更する際、給与額に決まりはありますか?
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給与については、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と決められています。つまり、転職先の同職種の日本人新卒・中途採用者と同等以上である必要があります。
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転職先が決まったら、いつから新しい会社で働き始めて良いですか?
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ビザ変更申請が許可された後、新しい在留カードを受け取ってからであれば、転職先で就労開始することができます。在留カードを受け取る前に働いてしまうと、厳密には不法就労となり、申請人(外国人材)も企業側も処罰の対象となるため、十分に余裕のあるスケジュールを組んでください。
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変更申請の準備から許可が出るまで、期間はどれくらいかかりますか?
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入国管理局へ申請してから審査結果が出るまでに、通常は約1〜4カ月です。申請する地域・混雑状況・追加提出書類の有無などによって審査期間は大きく前後します。無理のない範囲で余裕をみて、転職活動や退職・入社のスケジュールを調整することをおすすめします。
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現在の「教育」ビザの在留期限が来月切れます。変更申請が間に合わない場合はどうなりますか?
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原則、在留期限の「当日」までに、入国管理局でビザ更新申請が受理されていれば、審査中に期限が切れても、自動的に特例期間(最長2カ月)が適用され、合法的に日本に在留できます。ただし、書類の不備で当日受理されないリスクもあるため、早めに申請することをおすすめします。
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転職先が設立直後の企業ですが、技人国への変更は不利ですか?
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決算がまだ出ていない(設立から1年未満)、または一時的な赤字であることが原因で不許可になることはありません。ただし、入国管理局に対して「今後の事業計画」や「資金調達の証明」などを提出し、企業の安定性・継続性、さらに外国人を雇用し続ける資金力があることを証明することをおすすめします。
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前職(学校)を自己都合で退職してから少し期間が空いてしまいました。変更申請に影響はありますか?
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正当な理由(転職活動中など)なく、前職を辞めてから3ヶ月以上、在留資格(ビザ)に該当する活動をしていない場合は、ビザが取消しになる可能性があります。期間が空いてしまった場合は、なぜ期間が空いたのか(熱心に転職活動をしていた証拠など)を理由書で提出することをおすすめします。
前職を辞めてから3ヶ月以上ある場合について詳しくは、以下のページで解説しています。
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大学の専攻と転職後の仕事内容が、完全に一致していないと不許可になりますか?
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完全には一致していなくても大きな問題はありません。ただし、関連性は必要です。審査では、学部名だけでなく、実際に履修した科目と、職務内容・職務で使う知識を照らし合わせて判断されます。
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専門学校卒でも教育ビザから技人国ビザへ変更できますか?
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変更できる可能性はあります。ただし、日本の専門学校を卒業して専門士などの称号があること、さらに専攻内容と業務内容に「高い関連性」があることが求められます。専門学校卒の場合は、大学卒業の場合よりも「高い関連性」が求められることに注意が必要です。
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教育ビザから技人国ビザへ変更する際、理由書は必要ですか?
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理由書は、必要書類ではありません。ただし、提出した方が良い場合が多いのも事実です。特に、教育職から一般企業職へ変わる場合は、なぜ教育ビザではなく技人国ビザに該当するのか、学歴・職歴と転職先での業務がどう関連するのか、会社がなぜ外国人本人を必要とするのかを説明することで、許可される可能性が高くなります。
最後に:プロの行政書士に技人国ビザへの変更申請を依頼する4つのメリット
事前に適正な「学歴と業務内容の関連性」が確認できる
上記の記事のように、教育ビザと技人国ビザでは、就労できる業務内容に違いがあります。自社で判断できない場合、入国管理局へ問い合わせしてもどう対応すべきか分からない場合などは、ビザの専門家にご相談ください。専門家であれば、新たな基準も含めて最新情報を収集した上で、技人国ビザで許可される業務か、そうでないかを短期間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をする企業様、長く日本で働き続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
許可率アップだけでなく「より長い在留期間」が許可される可能性アップ
ビザ専門の行政書士であれば、技人国ビザ申請が許可されるために何が必要なのかを理解しています。企業や外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができるはずです。
また、「在留が許可される期間」を長くできる可能性もあります。技人国ビザは、通常、在留期間1年、3年、5年のいずれかが許可されます。在留期間が長いほど、企業担当者も、外国人の方も時間・手間・コストが省けます。また、「より長い在留期間が許可されている」ということは、出入国在留管理庁から「その企業や外国人の方が一定の評価を受けている」ということです。出入国在留管理庁からの信用度が低いと、追加資料を求められて余計な手間・時間がかかったり、申請が不許可になりやすくなる可能性もあります。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短縮できます。申請の結果を待っている間は、企業担当者も外国人の方も不安が多いと思います。専門家であれば、できるだけ早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を短くできる可能性が高いです。過去、ご相談いただいてから最短で3日後に申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間の長期化を防ぐ
出入国在留管理庁(入管庁)から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入管庁からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入管庁の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間が長くなることを防ぐことができます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入管庁の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入管庁の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるはずです。
技人国ビザなど就労ビザで外国人材に早く仕事してほしい、許可率を100%に近づけたい、などのご希望がある企業様、外国人の方は、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

























