初めて特定技能で外国人材を採用! 農業→特定活動(6カ月)→飲食料品製造業の変更申請が許可! 必要書類と注意点を解説

このページでは、初めて特定技能1号で外国人材(インドネシア人)を採用する企業A(ご依頼者様)からご依頼をいただいた申請手続きについて解説します。
初めて特定技能で外国人材を雇用するためには、ただでさえ手続きが複雑になりますが、さらに当時は外国人材が特定技能1号「農業分野」で就労中で、「飲食料品製造業分野」で企業Aへ転職するための変更申請が必要だったため、より複雑な申請プロセスとなりました。
よって、今回は主な手続きだけでも以下の3つが必要となりました。
- (1)飲食料品製造業の協議会への加入手続き
- (2)インドネシア人材に、すぐに就労して欲しかったので、まずは在留資格「特定活動」へ変更申請
- (3)仕上げに、在留資格「特定活動」から特定技能「飲食料品製造業分野」へ変更申請
今回の申請手続きの詳細を1つの記事にまとめるのは情報が多すぎたため、(1)(2)については、以下のページで詳細を解説しています。このページでは、(1)(2)(3)の全体の流れをご紹介しつつ、主に(3)仕上げに、在留資格「特定活動」から特定技能「飲食料品製造業分野」への変更申請について解説いたします。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の人材の手続きに対応できます。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
- 1. 【農業→特定活動→飲食料品製造業】の変更申請の流れ
- 1.1. (2026年2月下旬)まず受入機関が満たすべき基準を確認
- 1.2. 自社が特定技能「飲食料品製造業」の対象となる「産業分類に該当するか」を確認!
- 1.3. 外国人材が持つ資格や試験結果を確認
- 1.4. 特定技能「飲食料品製造業」の業務区分と「具体的な関連性」があるかを確認
- 1.5. (2026年3月中旬)「食品産業特定技能協議会」への入会申請
- 1.6. 2026年3月下旬に、特定活動(6カ月)を申請し、4月上旬に許可
- 1.7. (2026年5月)申請準備
- 1.8. (2026年6月2日)特定技能「飲食料品製造業分野」への変更申請
- 1.9. (2026年6月)特定技能の審査
- 1.10. (2026年7月9日)特定技能の申請が許可
- 2. 今回の変更申請で提出した書類リストと注意点(初めて特定技能で外国人材を雇用する場合)
- 2.1. <第1表>申請人に関する必要書類
- 2.2. <第2表>所属機関に関する必要書類
- 2.3. <第3表>飲食料品製造業分野に関する必要書類
- 2.4. <注意点>協議会の構成員であることの証明書について
- 2.5. <注意点>申請人の納税証明書・課税証明書・源泉徴収票の「年度」と「年」を合わせる
- 3. 在留カードの受け取り方法と手数料
- 3.1. 在留カードを受け取る際に入国管理局へ持っていくもの
- 3.2. 手続きの流れ
- 3.3. 2026年10月から手数料が値上がり(予定)
- 4. 特定技能1号から別分野の特定技能1号へ転職する場合によくある質問
- 5. 就労ビザ専門の行政書士に依頼する4つのメリット
- 5.1. その外国人材を受け入れできるか、確認できる
- 5.2. スケジュール管理ができる
- 5.3. 審査期間を短縮
- 5.4. 外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
- 5.4.1. 多くの企業の取り組みを知っている
- 5.4.2. 外国人本人の「本音」を直接聞いている
- 5.4.3. 人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
特定技能「農業分野」から、特定活動(6カ月)を経由して「飲食料品製造業分野」への変更申請が許可!
【農業→特定活動→飲食料品製造業】の変更申請の流れ
(2026年2月下旬)まず受入機関が満たすべき基準を確認
特定技能の用語で「受入機関」とは、外国人材を雇用する企業のことです。特定技能で外国人材を雇用する場合は、まず、受入機関(企業A)として定められた基準(要件)をクリアしているかを確認する必要があります。
幸い、企業Aは要件をクリアしていました。
自社が特定技能「飲食料品製造業」の対象となる「産業分類に該当するか」を確認!
次に、企業Aが、特定技能「飲食料品製造業」で外国人材を雇用する場合に、外国人材を受け入れることができる産業分類に該当しているかを確認しました。
具体的には、対象となる企業の事業所で、日本標準産業分類のうちの「飲食料品製造業」に該当する業務を行っている必要があります。情報出典:農林水産省「特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ」
企業Aの営業許可証(以下画像)を確認したところ、特定技能「飲食料品製造業」の対象となる「産業分類に該当していること」が確認できました。

外国人材が持つ資格や試験結果を確認
企業Aが基準を満たしていることを確認した後は、外国人材の基準(資格や試験結果)を確認する必要があります。まず大前提として、現時点で適正に日本に在留していることを確認するため、在留カード(以下の画像)を確認しました。

在留カードの次は、外国人材が持つ試験結果の内容を確認します。具体的には、今回のインドネシア人材は、技能実習2号良好修了者(2年10か⽉以上)であり、技能検定3級の実技試験の試験結果通知(以下の画像)を持っていたため、問題ありませんでした。

特定技能「飲食料品製造業」の業務区分と「具体的な関連性」があるかを確認
外国人材が持つ試験結果を確認した後は、技能検定3級実技試験の試験結果通知の職種・作業を確認し、特定技能の業務区分と「具体的な関連性」があるかを確認する必要があります。今回の確認内容は、以下の画像にまとめてみました。情報出典:出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
以下の画像の通り、今回の外国人材が取得した「職種・作業:パン製造」の資格は、特定技能「飲食料品製造業」の業務区分「飲食料品製造全般」と「具体的な関連性」があることが確認できました。

(2026年3月中旬)「食品産業特定技能協議会」への入会申請
企業Aが基準を満たし、インドネシア人材の試験結果と特定技能の業務区分との具体的な関連性があることが確認できたら、特定技能が許可される可能性が十分にある、と判断できます。よって次は、企業Aが飲食料品製造業の協議会へ入会するための手続きに進みます。
以下の画像は、加入申請フォーム(特定技能所属機関)から申請した後に送られてくるメールに対する、所属機関(企業A)からの返信画面です。企業Aの場合は、営業許可証と誓約書の提出が必要でした。
協議会への入会申請方法について詳しくは、農林水産省のホームページに記載があります。農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」

2026年3月下旬に、特定活動(6カ月)を申請し、4月上旬に許可
協議会への入会申請は完了しましたが、審査には1〜2カ月かかる、と協議会公式ホームページで公表されていました。企業Aとしては、すぐにでもインドネシア人材に就労してほしい状況であり数カ月も待つことはできないため、特定技能の移行準備のための特定活動(6カ月)を活用することにしました。この特定活動は、比較的審査が早く、転職時にも申請することができます。結果、3月下旬に申請し、4月上旬に許可されました。以下の画像は、許可時に取得した在留カードです。
特定活動(6カ月)の必要書類など詳しくは、以下のページで解説しています。

(2026年5月)申請準備
特定活動(6カ月)が許可されたということは、インドネシア人材が就労しつつ、6カ月の間に特定技能「飲食料品製造業分野」の申請をするための準備期間が確保できた、ということです。
この間に、協議会の加入を完了させ、初めて特定技能を雇用する企業が申請する際に求められる多くの必要書類を準備しました。書類リストは、この次の章でご紹介しています。
(2026年6月2日)特定技能「飲食料品製造業分野」への変更申請
約1カ月かけて、企業A・インドネシア人材・登録支援機関・弊所が協力して、初めて特定技能で外国人材を雇用する企業が申請する際に求められる多くの必要書類を作成・収集しました。その後、6月2日に在留申請オンラインシステムを利用して、オンライン申請を行いました。以下の画像は、オンライン申請の受付が完了したことを知らせる自動送信メールです。

(2026年6月)特定技能の審査
特定技能の変更申請(転職)の審査にかかる期間は、地域によっても異なりますが、概ね1〜3カ月程度です。今回の申請では、約5週間かかりました。以下の画像は、在留申請オンラインシステムから確認できる「審査処理履歴」の画面です。

(2026年7月9日)特定技能の申請が許可
2026年7月9日に、特定技能の申請が問題なく許可されたことのメールを受信しました。以下の画像は、在留申請オンラインシステムから自動送信された「許可通知メール」の画面です。

今回の変更申請で提出した書類リストと注意点(初めて特定技能で外国人材を雇用する場合)
この章では、飲食料品製造業に該当する「企業A」が、初めて特定技能で外国人材を雇用する際に提出した申請書類(義務的支援を自社ではなく登録支援機関へ委託する前提)を紹介します。なお、今回は特定活動(6カ月)から特定技能「飲食料品製造業分野」への変更申請になります。情報出典:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」
<第1表>申請人に関する必要書類
- 「特定技能1号」に係る提出書類⼀覧表
- 在留資格変更許可申請書(オンライン申請)
- 顔写真データ
- 特定技能外国⼈の報酬に関する説明書
- 賃⾦規程
- 特定技能雇⽤契約書(特定活動の申請で提出したものと同じもの)
- 雇⽤条件書(特定活動の申請で提出したものと同じもの)
- 賃⾦の⽀払
- 雇⽤の経緯に係る説明書
- 健康診断個⼈票
- 受診者の申告書
- 直近1年度分の申請⼈の個⼈住⺠税の納税証明書(全ての納期が経過しているもの)
- 課税年度が納税証明書の賦課年度と同⼀年度の申請⼈の個⼈住⺠税の課税証明書
- 課税証明書と同⼀年の申請⼈の給与所得の源泉徴収票
- 1号特定技能外国⼈⽀援計画書
- 登録⽀援機関との⽀援委託契約に関する説明書

行政書士
河野
特定技能雇⽤契約書と雇⽤条件書は、特定活動(6カ月)の申請で提出した当時と同じ契約条件であれば、同じ書類でOKです。
<第2表>所属機関に関する必要書類
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 業務執⾏に関与する役員の住⺠票
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 申請⽇の属する⽉の前々⽉までの24か⽉分の健康保険・厚⽣年⾦保険料領収証書
- 納税証明書(その3)
- 直近2年度分の法⼈住⺠税の納税証明書

行政書士
河野
意外に多いのが、過去に会社情報(住所、役員など)に変更があったにもかかわらず「登記事項証明書」の変更登記をしていない場合です。注意して確認する必要があります。
<第3表>飲食料品製造業分野に関する必要書類
- 技能検定3級の実技試験の試験結果通知
- 飲⾷料品製造業分野における特定技能外国⼈の受⼊れに関する誓約書(特定技能所属機関)
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
- 飲⾷料品製造業分野における特定技能外国⼈の受⼊れに関する誓約書(登録支援機関)
- 協議会の構成員であることの証明書(登録⽀援機関)

行政書士
河野
「飲食料品製造業分野」で、義務的支援を登録支援機関へ委託する場合は、登録支援機関も協議会に入会しておく必要がありますので、注意しましょう。
<注意点>協議会の構成員であることの証明書について
<第3表>の飲食料品製造業分野に関する必要書類の中で、協議会の構成員であることの証明書を提出するためには、協議会へ入会しておく必要があります。しかし、申請書類を提出してから1〜2カ月の審査期間がかかる可能性があります。ほとんどの企業は、「協議会の入会審査だけで1〜2カ月も待っていられない」ので特定活動(6カ月)を申請することが多いです。
「食品産業特定技能協議会」の入会申請はオンラインで完結できますが、追加書類の提出が求められることも少なくありません。実際に、企業Aでも以下の4つの情報や書類の提出が求められました。追加書類もオンラインで提出することになります。
- 1 特定技能外国人の業務内容の詳細
- 2 製品と製造加工設備の画像
- 3 上記事業所の昨年度分の売上
- 4 上記3の内訳
色々と苦労した結果、何とか企業Aの入会が承認されました。以下の画像は、「食品産業特定技能協議会」の加入証明書です。特定技能1号の申請の際には、必ずこの書類の提出が求められます。

<注意点>申請人の納税証明書・課税証明書・源泉徴収票の「年度」と「年」を合わせる
意外に間違いやすいのが、<第1表>の申請人の必要書類である納税証明書・課税証明書・源泉徴収票の「年度」と「年」を合わせる必要があることです。申請人である外国人にとって、西暦と和暦を勘違いしやすいことに加え、さらに「年」と「年度」の違いを考慮しなければならないので、日本人でも間違いやすくなります。
また、市町村役場(役所)から発行される納税証明書・課税証明書は毎年6月に切り替わるのですが、役場(役所)によって切替のタイミングが異なり、さらに書類の発行のタイミングと申請書類を提出するタイミングによっては、切り替え後の納税証明書・課税証明書を提出するべき時期になっている可能性があります。
よって受入機関(会社)・登録支援機関・行政書士が連携して、勘違い・間違い・無駄な作業を無くすよう注意しておくことをおすすめします。以下は、参考までに目安となる表を作成しましたので参考にしてください。
| 提出期間 (毎年6月くらいに更新) | 納税証明書 (※納期未到来は不可) | 課税証明書 | 給与所得の 源泉徴収票 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月〜2027年5月 | 賦課年度は 令和8年度(2026年度) | 令和7年分(2025年分)の 給与所得 | 令和7年分(2025年分)の 給与所得の源泉徴収票 |
| 2027年6月〜2028年5月 | 賦課年度は 令和9年度(2027年度) | 令和8年分(2026年分)の 給与所得 | 令和8年分(2026年分)の 給与所得の源泉徴収票 |
在留カードの受け取り方法と手数料
問題なく特定技能が許可された後は、在留カードを受け取る作業を残すのみです。今回の申請では、2026年7月9日に許可通知メールを受信しましたので、7月9日から2週間以内に在留カードを受け取るのが原則です。万が一、申請した時点から情報(住所など)が変わっている場合、報告せずに在留カードを受け取ると、最悪の場合、後日、取り消しになる場合がありますので注意しましょう。
在留カードを受け取る方法は、入国管理局の窓口で受け取る方法と、郵送で受け取る方法の2通りあります。出入国在留管理庁のホームページにも記載がありますが、郵送で受け取る場合、想定以上に時間がかかる場合があります。申請人(外国人材)が在留カードを持っていない期間が長くなってしまう可能性があるので、弊所では、基本的には入国管理局の窓口受け取りをおすすめしています。
以下では、入国管理局の窓口で受け取る際の注意点などについてご説明します。なお、外国人材だけで入国管理局へ行くのは少し不安がありますので、できれば雇用企業または登録支援機関の担当者に同行してもらうか、または行政書士に代理受け取りを依頼するのも良いかと思います。
在留カードを受け取る際に入国管理局へ持っていくもの
- パスポート
- 現在の在留カード
- 手数料納付書(出入国在留管理庁ホームページ、または入管窓口で入手可能)
- 収入印紙を買うための費用(5,500円)※購入は現金のみ
- 通知メール(審査完了に関するお知らせ)←スマホで提示してもOKですが、印刷して持っていくのが無難です
手数料納付書(以下の画像)については、事前にpdfを印刷して、記入して持っていくのが無難です。(入管窓口でも入手可能)今回は、オンライン申請を行いましたので手数料は5,500円です。

手続きの流れ
- (1)手数料納付書を印刷(入管窓口でも入手可能)
- (2)事前に指定した出入国在留管理局へ行く
- (3)収入印紙5,500円を購入(事前に購入しておいてもOK)
- (4)手数料納付書に収入印紙を貼る
- (5)手数料納付書に必要事項を記入
- (6)入国管理局の窓口へ提出
- (7)在留カード受け取り(完了)
2026年10月から手数料が値上がり(予定)
今回の申請では入国管理局へ支払う変更申請の手数料は5,500円でしたが、2026年10月以降は大幅な値上げが予定されています。以下では、値上げされる想定の在留資格の変更・更新の手数料を表にまとめてみました。情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ
| 許可される期間 | 手数料 (窓口申請) | 手数料 (オンライン申請) |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年以上~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住 | 200,000円 | ※オンライン申請不可 |

河野
(かわの)
上記のとおり、大幅な値上げが想定されています。弊所に申請をご依頼いただければオンライン申請に対応できますので、少しはお安くなります。
また今回の値上げにあたって、「そもそも、就労ビザの変更・更新申請の手数料は誰が負担するべきなのか?」というご質問が多いです。お時間あれば、以下のページを参考にされてみてください。
特定技能1号から別分野の特定技能1号へ転職する場合によくある質問
-
特定技能1号の外国人が、農業など他の分野から「飲食料品製造業」へ転職(分野変更)することは可能ですか?
-
今回の企業Aの事例のように可能です。ただし、受入機関(会社)と外国人材の両方が「飲食料品製造業分野」の条件・基準をクリアしている必要があります。
-
農業分野から転職する場合、日本語試験(JLPTやJFT-Basic)は再度受験させる必要がありますか?
-
受験の必要はありません。すでに他の分野で特定技能1号の資格を取得している場合や、技能実習2号を良好に修了している場合は、必要な日本語能力水準を満たしているとみなされるため日本語能力の証明は免除されます。
なお、特定技能を含めて就労ビザごとに求められる日本語レベルについて詳しくは、以下のページで解説しています。
-
「特定活動(6カ月)」で滞在していた期間は、特定技能1号の「通算5年」の上限に含まれますか?
-
含まれます。特定技能1号の通算在留期間の上限は「全分野合わせて通算5年」ですが、特定技能へ移行するための準備期間として「特定活動」が許可された場合は、「特定活動」で就労している期間も「通算5年」に含まれますので注意しましょう。詳しくは、以下の出入国在留管理庁公式ホームページでも解説されています。
たとえば、前職の農業で2年間働き、特定活動で6カ月就労した場合、飲食料品製造業で働けるのは最長で残り2年6カ月となります。
-
在留資格(ビザ)の変更手続中(申請中)に、当社(転職先)の工場で働き始めることはできますか?
-
特定技能または特定活動(6カ月)の「変更申請」が許可され、新しい在留カードを受け取ってからでないと「転職先の工場」では就労できません。不法就労にならないよう注意しましょう。
-
前職の農業分野では「派遣」で雇用されていた人材ですが、飲食料品製造業でも派遣で雇用できますか?
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飲食料品製造業分野では「直接雇用」だけが認められています。特定技能で「派遣雇用」が認められているのは農業と漁業の2分野に限られています。
-
特定技能で、退職してから次の就労までに「特定活動(6カ月)」を経由するのはどのような場合?
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今回の企業Aのように、協議会への加入手続きに時間がかかったり、審査期間が長い場合などに、「特定技能への移行準備のため」に申請するのが特定活動(6カ月)です。
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前職を退職した外国人材を雇用する場合、退職手続きが適正に行われているか確認すべきですか?
-
特定技能で外国人材を雇用する企業で、外国人材が転職してくる場合は、外国人材が前職の退職日から14日以内に入国管理局へ「契約終了の届出」を行っているかを確認してあげた方が親切です。また、変更申請で前職の源泉徴収票が必要になる場合がほとんどなので、源泉徴収票を受け取っているかを必ず確認してください。
「契約終了の届出」など入国管理局への届出について詳しくは、以下の出入国在留管理庁公式ホームページで解説されています。
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スーパーマーケットのバックヤードでの惣菜作りでも、特定技能「飲食料品製造業」で外国人材を雇用できますか?
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例えば、食品スーパーがバックヤードで自ら食料品製造を行う場合は対象になります。しかし、レジ打ちや品出し等の販売業務はできません。また、コンビニやドラッグストアのバックヤードは対象外なので注意しましょう。
-
飲食料品製造業分野で雇用する場合、「食品産業特定技能協議会」への加入は必須ですか?
-
必須です。「協議会の構成員であることの証明書」は、特定技能「飲食料品製造業」で外国人材を雇用する際に入国管理局へ提出する必要書類の一つです。
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雇用予定の外国人が本当に試験に合格しているかは、どのように確認すればよいですか?
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本人が保有している技能試験の合格証明書や結果通知書を確認してください。不明な点があれば、専門家に確認するのもおすすめです。また、変更申請時にも提出が必要になります。
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すでに日本に長く住んでいて日本語が堪能な外国人材でも、「1号特定技能外国人支援計画」の作成は必要ですか?
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必要です。特定技能1号である以上、支援計画を作成し、自社かまたは登録支援機関が支援を実施することが義務付けられています。
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他社から転職してくる人材に対し、「事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」は再度実施する必要がありますか?
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必ず実施する決まりです。転職で所属機関(会社)が変わる場合は、新しい会社での労働条件や新しい居住地域の生活ルールなどについて説明しましょう。
-
転職の場合、健康診断は入社時に再度受ける必要がありますか?
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転職に伴う変更申請では、申請の日から遡って1年以内に受診した健康診断個人票の提出が求められます。前回の受診から1年以上経過している場合は再受診が必要です。
-
万が一、「特定活動」からの変更申請が不許可になってしまった場合、どうなりますか?
-
特定技能1号への変更が認められない場合で、さらに特定活動の在留期限が迫っている場合は、本国へ帰国する必要があります。そのため、事前に許可要件を満たしているか確度の高い確認が必要です。お困りの際は、専門家にご相談ください。
就労ビザ専門の行政書士に依頼する4つのメリット
その外国人材を受け入れできるか、確認できる
ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が高い確率で許可されるのか、不許可になる可能性があるのか短期間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。
スケジュール管理ができる
今回の企業Aとインドネシア人材の申請のように、特定技能で初めて外国人材を雇用する場合は、スケジュール管理が特に重要になります。スケジュール管理がうまくできない場合、働けない期間が発生してしまい、誰も得しない状態が続くこともあります。不安があれば、まず専門家にご相談ください。
また、専門家であれば特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの期間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短3日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。専門家であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備し、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かると思いますし、その方が審査が円滑に進み、結果として審査期間の短縮につながると私は考えています。
外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
多くの企業の取り組みを知っている
専門家であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

行政書士
河野
私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。
外国人本人の「本音」を直接聞いている
行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。
人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士(私)は人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。
特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

























