特定技能の転職で特定活動(6か月)が許可|必要書類と注意点を福岡の行政書士が解説

今回は、特定技能「農業」から「飲食料品製造業」へ転職する準備のために、特定活動(6カ月)が許可された実例をご紹介します。具体的な流れは以下です。
- まず「飲食料品製造業」に該当する企業A(ご依頼者様)が、特定技能「農業」で就労中のインドネシア人材の採用を決めました。
- しかし、企業Aとしては特定技能で外国人材を雇用する初めてのケースだったため、まず「⾷品産業特定技能協議会」へ入会する必要がありました。
- よって、企業Aが「食品産業特定技能協議会」へ入会申請し、審査されている間にインドネシア人材が企業Aで就労できるようにするために、「特定活動6カ月」を申請し、許可されました。
以下で詳しく解説します。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の人材の手続きに対応できます。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
- 1. 今回の申請の流れ
- 1.1. 特定技能「農業」で就労中の外国人材が持つ資格や試験結果を確認
- 1.2. 企業が受入機関として協議会へ入会できる要件を満たしているか確認
- 1.3. 特定活動(6カ月)申請
- 1.4. 特定技能「農業」から特定活動(6カ月)への変更申請が許可
- 1.5. 在留カードを窓口で受け取り
- 2. 特定活動(6カ月)を申請するための必要書類
- 3. 受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準(産業分類と協議会への入会)
- 3.1. まず受入機関が満たすべき基準を確認
- 3.2. 次に自社が特定技能「飲食料品製造業」の対象となる「産業分類に該当するか」を確認!
- 3.3. 「食品産業特定技能協議会」への入会申請
- 3.3.1. 協議会への入会申請方法
- 3.3.2. オンライン申請でOK
- 3.3.3. 追加書類の提出
- 4. 特定技能で雇用できる「人材の基準」を確認する方法
- 4.1. 外国人材が持つ資格や試験結果を確認
- 4.2. 特定技能「飲食料品製造業の業務区分」と「具体的な関連性」があるかを確認
- 5. 特定活動(特定技能1号から1号への転職)を申請する場合によくある質問
- 6. 専門の行政書士にビザ申請を依頼する4つのメリット
- 6.1. その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
- 6.2. スケジュール管理ができる
- 6.3. 審査期間を短縮
- 6.4. 外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
- 6.4.1. 多くの企業の取り組みを知っている
- 6.4.2. 外国人本人の「本音」を直接聞いている
- 6.4.3. 人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
特定技能「農業」から「飲食料品製造業」への転職前に、特定活動(6カ月)が許可!
今回の申請の流れ
今回のご依頼は、特定技能「農業」で就労中のインドネシア人材を「飲食料品製造業」で雇用したい、という内容でした。しかし、「飲食料品製造業」に該当する企業Aは、特定技能で外国人材を雇用するのが初めてでしたので、多くの手続きが必要になりました。
以下では、まず今回の手続きの流れをご紹介します。
特定技能「農業」で就労中の外国人材が持つ資格や試験結果を確認
特定技能「農業」で就労中のインドネシア人材は、もともと技能実習生で、職種・作業が「パン製造」でした。その後、事情があって「農業」で就労し、そして今回、「飲食料品製造業」の企業での採用が決まりました。

この場合、まず確認するべきはインドネシア人材が持つ資格や試験結果と、「特定技能の業務区分との関連性」(※下段の記事で解説)の確認です。このような情報はインドネシア人材が持つ在留カード(上記画像参照)だけでは分からず、別の書類を確認する必要があります。詳細を確認した結果、問題ないことが分かりました。
企業が受入機関として協議会へ入会できる要件を満たしているか確認
外国人材が持つ資格や試験結果と、「特定技能の業務区分との関連性」を確認した後は、企業Aが「食品産業特定技能協議会」への入会申請(※下段の記事で解説)を行うための要件(基準)を満たしているかを確認し、入会できる可能性が十分あると判断したので、申請のための書類作成を行いました。
特定活動(6カ月)申請
2026年3月の時点で、「食品産業特定技能協議会」への入会審査期間は、通常2〜3ヶ月程度かかる、という情報がありました。
企業Aとしては1日も早く雇用を開始したい、インドネシア人材としても1日も早く就労したい、という希望があったため、特定技能「飲食料品製造業」へ移行準備のための特定活動(6カ月)の申請を行うことになりました。
協議会の入会審査を待っている間、本来なら働けない空白期間が生まれますが、この手法を使うことで即戦力として現場に入ってもらうことができます。
特定技能「農業」から特定活動(6カ月)への変更申請が許可

在留カードを窓口で受け取り
今回、移行準備の特定活動(6カ月)の在留カードは、入国管理局の窓口でインドネシア人材本人が受け取りました。在留資格「変更申請」の許可通知をオンラインで行った場合(以下のメール画像参照)でも、在留カードの受け取りは「郵送」または「窓口」、どちらかを指定することができます。

インドネシア人材は関東で就労中でしたが、新たな就労先である企業は九州にありました。在留カードを窓口受取する場合、インドネシア人材の居住地を管轄する関東の入国管理局の窓口を指定する必要があります。

行政書士
河野
特定活動(6カ月)は許可されましたが、まだご依頼主様(企業)の目的は達成されていません。
今後、特定活動(6カ月)が許可されている期間内に、協議会の加入手続きを完了させ、特定技能「飲食料品製造業」への変更申請を行う必要があります。
特定活動(6カ月)を申請するための必要書類
今回は、特定技能ビザから特定活動(6カ月)への「変更申請」でした。以下は、特定技能で外国人材を雇用する予定の企業に求められる必要書類のリストです。情報出典:出入国在留管理庁『特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)』
- 在留資格変更許可申請書(オンライン申請)
- 写真(縦4cm×横3cm)※写真データ
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約書
- 雇用条件書
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書
- 食品産業特定技能協議会へ加⼊申請中であることを証する書類

行政書士
河野
必要書類のリストだけを見ると簡単な手続きに思われるかもしれませんが、「飲食料品製造業」で初めて外国人材を雇用するためには、企業と外国人材、それぞれに慎重な確認が求められ、書類の作成にはある程度の時間がかかります。
以下で概要を解説します。
受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準(産業分類と協議会への入会)
まず受入機関が満たすべき基準を確認
特定技能で外国人材を雇用する企業が満たすべき基準は、非常に多くあります。以下は一部を記載します。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当していないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該協力要請に応じ、必要な協力をすること

行政書士
河野
上記は、確認が必要な情報のうち、一部のみです。特定技能で外国人材を雇用する企業に求められる基準、守るべき法令は非常に多いです。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
次に自社が特定技能「飲食料品製造業」の対象となる「産業分類に該当するか」を確認!
特定技能「飲食料品製造業」で外国人材を雇用する場合に、企業として第一に確認するべきは「自社が、外国人材を受け入れることができる産業分類に該当しているかの確認」です。どれほど優良な企業であっても、産業分類に該当しない場合は、「飲食料品製造業」分野で特定技能人材を受け入れることはできません。
具体的には、対象となる企業の事業所が、日本標準産業分類のうち、主たる業務として、下記の分類に該当する業務を行っていることの確認が必要です。情報出典:農林水産省「特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ」
- 中分類09 食料品製造業
- 小分類101 清涼飲料製造業
- 小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 小分類104 製氷業
- 細分類5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
- 細分類5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
- 細分類5861 菓子小売業(製造小売)
- 細分類5863 パン小売業(製造小売)
- 細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工 食品の製造を行うものに限る。)
産業分類の詳細については、総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。今回の企業の営業許可証(以下画像)を確認したところ、特定技能「飲食料品製造業」の対象となる「産業分類に該当していること」が確認できました。

「食品産業特定技能協議会」への入会申請
自社が外国人材を受け入れることができる産業分類に該当しているかを確認できた場合、次は「食品産業特定技能協議会」への入会申請が必要になります。
協議会への入会申請方法
「食品産業特定技能協議会」の申請に必要となる書類は、以下の3パターンで異なります。
- 「飲食料品製造業分野」だけの申請の場合
- 「外食業分野」だけの申請の場合
- 「飲食料品製造業分野」及び「外食業分野」の2つの分野における申請の場合
協議会への入会申請方法について詳しくは、農林水産省のホームページに記載があります。農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
オンライン申請でOK
「食品産業特定技能協議会」の申請はオンラインで完結できます。以下の画像は、加入申請フォーム(特定技能所属機関)から申請した後に送られてくるメールに対する、所属機関(企業A)からの返信画面です。企業Aの場合は、営業許可証と誓約書の提出が必要でした。

追加書類の提出
「食品産業特定技能協議会」への入会申請では、必要書類とは別に、追加書類を求められる場合があります。今回の企業Aでは、「菓子製造業」だけでなく「飲食店営業」の許可証を提出したことから、以下の書類の提出を追加で求められました。(実際に協議会から送られてきたメールについては、画像をご覧ください)
- 1.特定技能外国人の業務内容について詳細をご教示ください。
- 2.製品と製造加工設備の画像を各2枚程度ご送付ください。
- 3.上記事業所の昨年度1年度分の売上をご教示ください。
- 4.上記3の内訳を以下の項目でお示しください。
a)上記住所で製造・加工した製品で、お持ち帰りの売上(消費税率8%)
b) 上記住所以外で製造・加工した商品の売上額
c) 外食業での売上(消費税率10%)
d)その他事業による売上額(詳細を記載してください)


行政書士
河野
弊所で、新たに追加書類を作成し、企業A(ご依頼者様)からメールで「食品産業特定技能協議会」へ提出したところ、数日後に問題なく入会が許可されました。
特定技能で雇用できる「人材の基準」を確認する方法
特定技能で外国人材を雇用する企業が「求められる要件」に対応できていても、外国人材が「雇用できる人材の基準(外国人材が持つ資格や試験結果と、特定技能の業務区分との関連性)」を満たしていないと、雇用できません。この部分の確認は、行政書士などの専門家でも判断に迷う部分があるため、慎重に確認する必要があります。
外国人材が持つ資格や試験結果を確認
結論、今回の申請では「雇用できる人材の基準(外国人材が持つ資格や試験結果と、特定技能の業務区分との関連性)」を満たしていたため、問題なく申請できました。
具体的に解説すると、今回のインドネシア人材は、技能実習2号良好修了者(2年10か⽉以上)でしたので、以下の3つの書類のいずれかを提出できればOKです。
- 技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験の合格証明書の写し
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習⽣に関する評価調書
今回の人材は、技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験に該当する「技能評価試験」の結果証明書を持っていたため、問題ありませんでした。
特定技能「飲食料品製造業の業務区分」と「具体的な関連性」があるかを確認
次に、「技能評価試験」の職種・作業を確認し、特定技能の業務区分と「具体的な関連性」があるかを確認する必要があります。今回の確認内容は、以下の画像にまとめてみました。情報出典:出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
以下の画像の通り、今回の外国人材が取得した「職種・作業:パン製造」の資格は、特定技能「飲食料品製造業」の業務区分「飲食料品製造全般」と「具体的な関連性」があることが確認できました。


行政書士
河野
今回のように、特定技能から別分野の特定技能へ転職する場合でも、すぐに特定技能への変更申請ができるとは限りません。協議会への入会審査や、外国人材が持つ資格・試験結果と業務区分との関連性の確認が必要になるためです。
特に、企業として初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、受入れ機関としての要件確認、協議会への入会申請、必要書類の準備などを同時に進める必要があります。
特定技能外国人の転職や受入れを検討している企業様は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
特定活動(特定技能1号から1号への転職)を申請する場合によくある質問
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特定技能で使用できる特定活動(6カ月)とはどのようなものですか?
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特定技能1号への移行を希望する外国人が、一定の要件を満たす場合に、働きながら特定技能1号への移行準備を行うための在留資格(ビザ)です。今回のように、特定技能1号から別分野の特定技能1号へ転職する場合にも、要件を満たせば活用できる可能性があります。
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飲食料品製造業の特定技能外国人は、どのような仕事ができますか?
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飲食料品製造業全般(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる作業など)の仕事ができます。また、製造ラインでの作業に加え、原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業といった業務にも、日本人従業員と同じ程度は従事することもできます。
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特定技能で転職する場合、前の所属機関が転職を認めてくれない場合はどうすればいいですか?
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特定技能外国人は居住移転の自由があり、転職も認められています。不当な引き止めやパスポートの保管などは違法です。お困りの場合は行政書士や法務省の窓口へ相談してください。
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試験に合格していない状態で、飲食料品製造業への転職活動を始めてもいいですか?
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活動自体は自由ですが、内定が出ても試験に合格していなければ特定技能ビザの許可はされません。もちろん、特定活動(6カ月)も同じく許可されません。まずは試験に合格することをおすすめします。
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特定技能1号から特定技能2号への移行も視野に入れられますか?
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飲食料品製造業分野でも特定技能2号の受入れが始まっています。転職後に熟練した技能を身につければ、特定技能2号(家族の帯同や在留期間の更新制限なし)へ移行できる可能性はあります。
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なぜ「転職」なのに在留資格「変更」許可が必要なのですか?
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特定技能は、単に“働けるビザ”ではなく、「どの会社で」「どの特定産業分野で」働くか、までが指定されるからです。受入れ機関(就労する企業)が変わる場合も、農業から飲食料品製造業へ分野が変わる場合も、指定内容の変更になるため、変更申請が必要になります。
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農業の特定技能を持っていれば、飲食料品製造業でもそのまま働けますか?
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そのままでは働けません。現在の指定内容が「農業」のままであれば、飲食料品製造業の仕事を始めるためには、飲食料品製造業の要件を満たしたうえで在留資格変更許可を受ける必要があります。もちろん、許可される前の就労は認められません。
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在留資格「変更」申請している間に、転職先の工場で働くことはできますか?
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できません。変更申請が許可されるまで、変更する予定の就労先で仕事することはできません。
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特定活動の期間は、特定技能1号の5年にカウントされますか?
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カウントされます。特定活動6カ月(「特定技能1号」への移行準備)が許可されている期間は、特定技能1号の通算在留期間に含まれます。
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「特定技能は自由に転職できる」と聞きましたが本当ですか?
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半分本当で、半分誤解です。制度上、転職は禁止されていません。しかし、自由に、何の制限もなく転職できるわけではなく、「会社」の変更や「分野」の変更には入国管理局に対する申請が必要で、許可されなければ転職できません。今回ご紹介した実例の通り、特に「分野」の変更は簡単ではありません。
専門の行政書士にビザ申請を依頼する4つのメリット
その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短期間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。
スケジュール管理ができる
特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの期間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短3日間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備し、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
多くの企業の取り組みを知っている
ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

行政書士
河野
私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。
外国人本人の「本音」を直接聞いている
行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。
人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士(私)は人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。
特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

























