特定技能1号「鉄道」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号鉄道分野の外国人材採用の必要書類まとめ

特定技能1号「鉄道分野外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)

[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月4時点の情報)

  • (1)申請人に関する必要書類(第1表)
  • (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
  • (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報

(1)と(2)については、以下にまとめております。

このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「鉄道」分野の必要書類
について記載します。

「(3)分野に関する必要書類」の「鉄道」分野の必要書類

※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月4日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。

・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・分野毎の参考様式は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。

「鉄道」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)

番号必要書類留意事項
1次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
1-A

申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
次の①から③までのいずれか

①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し

②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

③技能実習生に関する評価調書

(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照)

※③のみ参考様式第1-2号
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-鉄道分野の基準について-」の別表を参照

※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。

※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
1-B

申請人が上記に該当しない場合
次の①又は②のいずれか
①希望する業務区分に応じた鉄道分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し
ーーー
次の①又は②のいずれか
(運輸係員の業務区分については①)
①日本語能力試験(運輸係員の業務区分についてはN3以上、その他の業務区分についてはN4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
※日本語試験について、運輸係員以外の業務区分については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要
2鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
分野参考様式第16-1号(PDF表示)
3協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)

4鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
分野参考様式第16-2号(PDF表示)
5協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)

特定技能1号「鉄道」分野に就労できる2つのルート

① 技能実習2号を良好に修了した者(該当職種に限る)

  • 「機械加工」「電気機器組立て」「電子機器組立て」「仕上げ」「塗装」「溶接」など、鉄道の「車両製造」に関係する技能実習職種において良好修了している場合、
    • 評価試験および日本語試験は免除されます​。

② 特定技能評価試験+日本語試験合格

  • 鉄道分野特定技能評価試験(例:車両整備、運輸係員、軌道整備など)
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト

📌 分野によっては、該当する技能実習職種が存在しない業務区分(例:駅係員など)もあり、その場合は試験合格ルートが唯一の道です。

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「鉄道」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など

鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/railway.html

「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。

特定技能1号「鉄道」分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「鉄道」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。

(軌道整備区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
〈 従事する主な業務 〉
 以下を例とする軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務が対象となる。

  • 軌道検測作業(高低、通り等軌道の変位を測定する作業)
  • レール交換作業(新旧レール交換 / 付帯作業(吊り上げ作業等))
  • まくらぎ交換作業(新旧まくらぎ交換 / 付帯作業(道床掘削作業等))
  • バラストを取り扱う作業(バラスト掘削及び埋戻し / 道床形状の形成 / つき固めや通り整正に伴う作業等)
  • 保安設備を取り扱う作業等(脱線防止ガード等保安設備の取り付け(交換・撤去・復旧等) / 付帯作業(締結装置の緊張・緩解作業等))

〈 想定される関連業務 〉
 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
 関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃

(電気設備整備区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

〈 従事する主な業務 〉
 以下の設備の新設、改良、修繕に係る作業、検査業務等が対象となる。

  • 電路設備(電車線、送電線、配電線等)
  • 変電所等設備(遮断装置、変圧器、整流器、避雷器、保護装置、接地装置、消火設備等)
  • 電気機器等設備(配電盤、開閉器、電源装置、照明設備、電気掲示器、電気融雪器等)
  • 信号保安設備(信号装置、転てつ装置、連動装置、列車検知装置、自動列車停止装置等)
  • 保安通信設備(交換装置、搬送装置、無線装置、端末装置、通信線等)
  • 踏切保安設備(踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、踏切支障報知装置、障害物検知装置等)
  • ※上記設備の支持物、ケーブル、管路、配線等を含む

〈 想定される関連業務 〉
 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
 関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃

(車両整備区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 車両整備(鉄道車両の整備業務等)

〈 従事する主な業務 〉
 以下を例とする業務等が対象となる。

  • 列車検査、定期検査、臨時検査(空調装置、集電装置、走行装置、ブレーキ装置、空気装置、電気装置、動力発生装置、保安装置、車体、乗務員室・客室に関わる装置、連結装置等や車両部品の検査、修繕等(解ぎ装等作業や消耗品の補充を含む))
  • 構内入換(車両基地等での車両の入換や誘導等)
  • 駅派出対応(駅等における車両の検査・修繕等)
  • 改造工事(車両の改造や改良工事等)
  • 定期・臨時清掃業務(車両基地における車両の清掃等)
  • 在庫・予備品管理、工場設備取扱い
  • 上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作・管理

〈 想定される関連業務 〉
 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
 関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃

(車両製造区分)

〈 分野、区分の概要 〉
車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)

〈 従事する主な業務 〉
以下を例とする業務等が対象となる。

  • 素材加工(シートモケット加工 / 台車枠、構体部品加工等)
  • 部品組立て作業(輪軸(駆動装置)、配電盤等電気機器組立て / ドア、窓、ほろ、シート等内装設備品組立て等)
  • 構体組立て(台枠、屋根構体、側構体及び妻構体組立て / 構体(六面体)組立て等)
  • 塗装
  • 溶接
  • ぎ装(機器取付け、配線、配管 / ドア、窓、天井、トイレ設備等内装部品取付け)
  • 台車枠製造
  • 台車組立て
  • 電子機器組立て(運転保安装置(ATC装置やATS装置)、制御装置、モニタ装置等の組立て)
  • 電気機器組立て(継電器等を使用した配電盤等の組立て)
  • 試験・検査(機能検査等)
  • 部品検収・配膳業務(倉庫管理及び部品等運搬等)

〈 想定される関連業務 〉
 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
 関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃

(運輸係員区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)

〈 従事する主な業務 〉
 以下を例とする業務等が対象となる。

  • ポイント操作(列車等の進路を決めるポイント操作、列車の進路に合わせた適正な鉄道信号の現示又は表示)
  • 入換え合図(列車等の転線、連結・分割等を行うための係員への合図)
  • 駅設備管理・取扱業務(駅の券売機・改札機等の管理、操作 / 設備故障時の一次修理対応)
  • 旅客案内・貨物取扱業務(通常時・異常時のホーム上安全確認や旅客案内 / 振替輸送時等の旅客案内 / 貨物の受付、一時留置場所・積載列車等の指定等)
  • 運行管理業務(列車ダイヤと列車運行の確認・管理 / 異常時における運休や増発の列車指定)
  • 車掌業務(列車内の旅客案内、運転士への合図 / 事故防止等に必要な安全確認 / 事故発生時の列車防護等による事故拡大防止等の対処を行う / 異常発生時等の避難誘導等)
  • 運転士業務(列車の運転には動力車操縦者運転免許要す)(列車等の運転(ワンマン列車運転の場合は車掌業務も兼任))

〈 想定される関連業務 〉
 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
 関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃

問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。

特定技能制度に関するQ&A(「鉄道」分野のみ抽出)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html

上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「鉄道」分野の情報のみ抽出しました。

Q36「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。

「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
 ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。

Q61 分野別運用方針には、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上又はN3以上)」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準と認められるものとありますが、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありますか。

公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」又は「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものに加えて、「介護日本語評価試験」の合格と定められていますが、令和6年9月30日時点では、A2相当以上の水準と認められた日本語試験はありません。
 なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(最近改正 : 令和4年8月30日)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
 また、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定、最近改正 : 令和6年3月29日)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、N3以上))」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、B1相当以上)の水準と認められるものの合格のみと定められていますが、これも令和6年9月30日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません。
 なお、新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁において、関係省庁の確認等を踏まえて判断することとなります。詳細は「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)」を御確認ください。

「技能実習2号」移行対象職種との関係

「技能実習2号」から「特定技能 鉄道分野」へ移行できる対象となる職種との関係(2025年3月7日時点)をリストにまとめました。

職種名(技能実習2号作業名(技能実習2号
機械加工普通旋盤/フライス盤/数値制御旋盤/マシニングセンタ
金属プレス加工金属プレス
鉄工構造物鉄工
仕上げ治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ
電子機器組立て電子機器組立て
電気機器組立て回転機機器組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機卷線製作
塗装金属塗装/噴霧塗装
溶接手溶接/半自動溶接
鉄道施設保守整備軌道保守整備
鉄道車両整備走行装置検修・解ぎ装/空気装置検修・解ぎ装
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特定技能1号「鉄道分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント

① 申請種別の確認

  • 国内在住者 → 在留資格変更許可申請
  • 海外からの呼び寄せ → 在留資格認定証明書交付申請

📌 ポイント:申請人の現在の在留状況に応じて正しい申請方法を選び、最新書式を使用

② 技能実習修了者 or 試験合格者の証明書

【技能実習2号ルート】

  • 鉄道分野と関連性のある技能実習職種(例:機械加工、電気機器組立てなど)の良好修了証明書
  • 技能検定3級または専門級の合格証(あれば)

【評価試験ルート】

  • 鉄道分野の特定技能評価試験の合格証明書
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書

📌 注意点

  • 駅係員、保線員などは技能実習制度に職種がないため、試験合格が必須となります。
  • 修了者であっても分野不一致では免除されないので、業務内容との関連性が鍵です。

③ 特定技能雇用契約書

必要記載事項

  • 業務区分(例:駅務、車両整備、軌道整備など)と仕事内容
  • 勤務地、労働時間、休日、報酬(日本人と同等以上)
  • 社会保険加入状況

📌 ポイント

  • 鉄道業務の安全性・正確性が求められることを踏まえ、勤務体制や教育制度を補足資料で示すと効果的。

④ 支援計画書(登録支援機関 or 所属機関)

主な内容

  • 日本語・業務マナー教育(公共性の高い業務であるため重要)
  • 通訳や多言語対応の窓口
  • 精神的サポート、安全教育

📌 ポイント

  • 駅業務や整備作業に従事する場合、正確な案内・報連相ができる支援体制を明記

⑤ 協議会加入証明書

  • 鉄道事業者は「鉄道分野特定技能協議会」への加入が必須です。
  • 協議会への加入証明を添付。

⑥ その他の添付書類

  • 登記事項証明書
  • 最新の決算書類(会社の安定性の証明)
  • 労働条件通知書の写し
  • 就業内容を示す職務説明書や写真(あれば有利)

📌 補足資料としておすすめ

  • 業務マニュアルや教育訓練体制、語学研修の体制なども信頼性アップに有効です。

✅ 申請書類作成のまとめ

鉄道分野では、

  • 業務内容と技能実習または試験内容の一致
  • 公共交通に従事することを踏まえた丁寧な支援体制
  • 日本語コミュニケーション能力の重要性

が審査のカギです。信頼性の高い企業・職場であることを丁寧な書類で伝えましょう。

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まとめ:鉄道分野の特定技能は「信頼性と日本語力」がカギ!

鉄道分野の特定技能申請では、業務内容と試験・実習の一致に加え、安全・正確な業務を支える支援体制が重要です。日本語能力と職場環境の信頼性を、丁寧な書類でしっかりアピールしましょう!

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今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、特定技能ビザに関連する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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