[特定技能1号]「宿泊」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号宿泊分野の外国人材採用の必要書類まとめ
目次

特定技能1号(宿泊分野)人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは通り)

[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年3月30時点の情報)

  • (1)申請人に関する必要書類(第1表)
  • (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
  • (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報

(1)と(2)については、以下にまとめております。

このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「宿泊」分野の必要書類
について記載します。

「(3)分野に関する必要書類」の「宿泊」分野の必要書類

※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年3月30日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。

・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・分野毎の参考様式は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。

「宿泊」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)

番号必要書類留意事項
1次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
1-A申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合

次の①又は②のいずれか

①宿泊技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写し

②技能実習生に関する評価調書(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照)
②のみ参考様式第1-2号(PDF)
※希望する業務区分に試験免除となる職種及び作業の技能実習は、宿泊職種及び接客・衛生管理作業

※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。

※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
1-BB)申請人が上記に該当しない場合

宿泊分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し 

次の①又は②のいずれか
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
※日本語能力に関する書類は、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要
2旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
3宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
分野参考様式第10-1号(PDF)
4協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて宿泊分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要

以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)

5宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
分野参考様式第10-2号(PDF)
6協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて宿泊分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける場合には申請前の協議会加入手続)が必要

特定技能1号「宿泊」分野に就労できる2つのルートまとめ

技能実習2号良好修了者(宿泊分野)からの移行ルート

  • 在留資格「技能実習2号」を宿泊分野で良好に修了した者は、試験免除で「特定技能1号」への移行が可能です。
  • 「良好修了」とは、技能実習計画の適正な履行や、成績の良好な者を指し、所定の要件を満たす必要があります。

試験合格ルート(評価試験+日本語能力)

  • 宿泊分野の「特定技能1号評価試験」合格者
  • 日本語能力試験JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格者
  • 上記の両方に合格していれば、宿泊分野で「特定技能1号」の在留資格取得が可能です​。

その他のルートの有無について

現時点で、制度的に認められている主なルートは上記2通りです。他の在留資格(例:留学、家族滞在など)から変更する場合でも、最終的にはこのどちらかの要件を満たしていることが求められます。

つまり、例えば「留学」から「特定技能1号」に在留資格変更を希望する場合でも、

  • 宿泊分野評価試験+日本語試験の合格 あるいは
  • 宿泊分野の技能実習2号を良好修了

のいずれかに該当していなければ許可されません。

国際
行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!

「宿泊」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など

宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/accommodation.html

「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。

特定技能1号の「宿泊」分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号の「宿泊」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。

宿泊

〈 分野、区分の概要 〉
 旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務

〈 従事する主な業務 〉

  • フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
  • 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
  • 接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
  • レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)

〈 想定される関連業務 〉
 旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等

問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。

特定技能制度に関するQ&A(「宿泊」分野のみ抽出)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html

上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「宿泊」分野の情報のみ抽出しました。

Q7 宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。

特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1. (1)参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。

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行政書士
河野(かわの)

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書類作成の注意点

1.「業務内容の記載」は抽象的にしない

  • 【審査官視点】宿泊業務は多岐にわたるが、「レストランサービスのみ」等の偏りがあると不許可リスクあり
  • 【実務アドバイス】「フロント」「企画・広報」「接客」など、評価試験で測られる業務範囲を意識して記載

2.「技能実習2号良好修了」か「試験合格」かを明確に

  • 審査上、どのルートで特定技能に至ったのかが重要
  • 【ポイント】「技能実習ルート」の場合は、修了証明書や評価記録簿を添付。
  • 「試験合格ルート」の場合は、試験合格証と日本語能力証明を確実に添付。

3.雇用契約書に「フロント業務等」が明示されているか?

  • 特定技能1号は「相当程度の知識・経験を要する業務」に限られる。
  • 【NG例】「簡単な清掃業務中心」「単なるホールスタッフ」
  • 【OK例】「チェックイン業務、予約管理、接客など複数業務に従事予定」

4.支援計画はテンプレート流用でなく、実情に合った内容に

  • 「登録支援機関」使用時も含め、支援計画の内容が形式的だと審査で不利。
  • 【実務の工夫】通勤方法や生活指導の頻度など、本人に合わせた記載が効果的

5.提出書類リストは最新の法務省様式を使用

  • 法改正や様式更新が頻繁な分野。
  • 【実務ポイント】入管庁HPの最新「提出書類一覧」と「記載例」を毎回確認。

まとめ

  • 宿泊分野は業務の幅広さゆえに、活動内容と申請内容の整合性が問われやすい
  • 書類の精度が許可のカギ。
  • 専門家(行政書士など)によるサポートが安心。

以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。

宿泊分野における特定技能外国人材の受入れ事例

国土交通省が「宿泊分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

まとめ:[特定技能1号]「宿泊」分野の必要書類

特定技能1号(宿泊)の申請は、ルートによって書類や条件が異なります。外国人本人の経歴と、どのルートに該当するかを的確に見極めることが何より重要です。また、出入国在留管理庁の審査官の視点に立てば、「ミスの多い申請=制度の理解不足」と判断され、補正や不許可のリスクが高まります。

「宿泊分野」の試験合格証や修了証は、日本語以外で発行されることもあるため、必要に応じて和訳の添付を。

業務内容が「レストラン中心」などに偏ると、許可困難になるケースが実際にあります。文面に注意。

支援計画の作成は「生活・就労指導」のスケジュールまで落とし込みましょう。

国際
行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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