特定技能1号「林業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「林業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは1通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「林業」分野の必要書類
- 1.1. 「林業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 2. 特定技能1号「林業」分野に就労できるルートは1つ
- 2.1. 評価試験+日本語試験の合格
- 2.2. 技能実習2号修了による免除はありません
- 3. 「林業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 3.1. 林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 3.2. 特定技能1号「林業」分野の仕事内容(Job Description)
- 3.3. 問い合わせ先
- 3.4. 特定技能制度に関するQ&A(「林業」分野のみ抽出)
- 4. 特定技能1号「林業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
- 4.1. ① 申請の種類を確認
- 4.2. ② 評価試験・日本語試験の合格証明
- 4.3. ③ 特定技能雇用契約書
- 4.4. ④ 支援計画書
- 4.5. ⑤ 協議会加入証明書
- 4.6. ⑥ その他の添付資料
- 4.7. ✅ 申請書類作成のまとめ
- 5. まとめ:林業分野の特定技能は「安全と生活支援」がポイント!
特定技能1号「林業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは1通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月4時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「林業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「林業」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月4日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「林業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 林業技能測定試験の合格証明書の写し |
2 | 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
3 | 林業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 分野参考様式第17-1号(PDF表示) |
4 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) |
特定技能1号「林業」分野に就労できるルートは1つ
評価試験+日本語試験の合格
- 林業技能測定試験(育林、素材生産等)に合格
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格。
技能実習2号修了による免除はありません
- 林業分野は、技能実習2号と特定技能との連動がないため、技能実習修了による試験免除は認められていません。
- 評価試験と日本語試験の両方に合格することが必須です。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「林業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/forestry.html
「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「林業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「林業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
〈 分野、区分の概要 〉
森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
- 苗木を植え、樹木を育てる作業
- 丸太を生産する作業 等
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次のものなどが想定される。
- 生産した丸太を使用して行う加工等の作業
- 丸太の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を使用して行う製造等の作業
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 資材の管理・運搬
- 事業所等の清掃作業
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、林業分野の業務内容の詳細は林野庁
- 各国の連絡先
特定技能制度に関するQ&A(「林業」分野のみ抽出)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「林業」分野の情報のみ抽出しました。
-
Q36「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
-
「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号「林業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
① 申請の種類を確認
- 在留資格変更許可申請(国内滞在者向け)
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から受け入れる場合)
📌 ポイント:
- 最新の書式を使用
- 在留カードやパスポートの有効期限に注意
② 評価試験・日本語試験の合格証明
必要書類:
- 林業分野特定技能測定試験の合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの合格証
📌 注意点:
- 林業分野は技能実習との連動がないため、試験免除は一切なし
- 試験合格が就労の必須条件
③ 特定技能雇用契約書
記載事項(必須):
- 従事する業務(伐採・搬出・育林など)
- 労働時間、休日、賃金(日本人と同等以上)
- 勤務地、雇用期間、社会保険の有無
📌 ポイント:
- 危険な作業が多いため、安全管理体制や教育訓練の実施状況を記載すると良い印象
- 季節による変動業務への配慮も明記できるとベター
④ 支援計画書
主な支援内容:
- 入国時のオリエンテーション
- 労働安全に関する教育(日本語での指導が難しい点を考慮)
- 日本語学習支援
- 季節対応の生活支援(衣類、住居、暖房など)
📌 ポイント:
- 林業は地方勤務が多く、生活支援の充実度が重視されます
- 通訳手配や緊急連絡体制なども明確に
⑤ 協議会加入証明書
- 「林業分野特定技能協議会」への加入が必須です
- 加入証明書の提出を忘れずに
⑥ その他の添付資料
- 登記事項証明書
- 決算報告書(企業の安定性を確認)
- 労働条件通知書の写し
- 作業現場の写真や安全装備・研修資料(任意添付で効果的)
📌 補足資料としておすすめ:
- 安全教育プログラム
- 天候変動への備えに関するマニュアル等
✅ 申請書類作成のまとめ
林業分野は自然環境下での労働が中心となるため、
- 安全管理体制
- 生活支援の手厚さ
- 日本語の理解支援
が特に重要視されます。書類でその体制を丁寧に示すことが、審査を通過するカギになります。
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:林業分野の特定技能は「安全と生活支援」がポイント!
林業分野の特定技能申請では、評価試験と日本語試験の合格が必須。山間部での作業を想定し、安全教育や生活支援の体制が整っていることを丁寧に書類で示すことが、審査成功のポイントです。

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、特定技能ビザに関連する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。