特定技能1号「農業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「農業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「農業」分野の必要書類
- 1.1. 「農業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 1.2. 特定技能1号「農業」分野に就労できる2つのルートまとめ
- 1.2.1. 【ルート1】技能実習2号を良好に修了した場合
- 1.2.2. 【ルート2】試験合格ルート
- 1.2.3. 【派遣の場合】
- 1.2.4. 【補足:技能実習の修了条件について】
- 2. 「農業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 2.1. 農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 2.2. 特定技能1号「農業」分野の仕事内容(Job Description)
- 2.3. 問い合わせ先
- 2.4. 特定技能制度に関するQ&A(「農業」分野のみ抽出)
- 2.5. 「技能実習2号」移行対象職種との関係
- 3. 特定技能1号「農業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
- 3.1. ① 申請ルートの確認と必要書類の整備
- 3.2. ② 雇用契約書の記載内容の確認
- 3.3. ③ 支援計画の作成または登録支援機関への委託
- 3.4. ④ 所属機関(雇用主)の適格性証明
- 3.5. ⑤ 書類全体の一貫性・整合性
- 3.6. ✍️ 申請必要書類のまとめ
- 4. 農業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
- 5. ✅ まとめ:特定技能1号(農業分野)申請書類の5つのポイント
特定技能1号「農業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月5時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「農業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「農業」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月5日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「農業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 | 次の①又は②のいずれか ①農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習生に関する評価調書 (注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) ※②のみ参考様式第1-2号 | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」の別表を参照 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
1-B 申請人が上記に該当しない場合 | 業務区分に応じて次の①又は②のいずれか ①1号農業技能測定試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し ②1号農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し ーーー 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※日本語試験については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
2 | 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) (注)派遣形態の場合には提出不要 分野参考様式第11-1号(PDF表示) |
3 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) | ※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて農業分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要 |
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
4 | 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第11-4号(PDF表示) |
※ 派遣形態の場合には、以下の「農業分野(派遣雇用)に関する必要な書類」も必須
1 | 派遣元の要件に応じた次のAからEまでのいずれかの資料 |
1-A 農業又は農業に関連する業務を行っている場合 | 農業又は農業に関連する業務を行っていることが確認できる書類 例)定款、登記事項証明書、有価証券報告書、営農証明書、耕作証明書、農畜産物の出荷に係る伝票や納品書の写し、決算関係書類等 |
1-B 地方公共団体等が出資(資本金の過半数)している機関である場合 | 資本金の出資者を明らかにする書類 例)有価証券報告書、株主名簿の写し等 | ※農業を行っている者などが出資(資本金の過半数)している場合も含む。 |
1-C 地方公共団体の職員等が役員として在籍している場合 | 地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類 例)役員名簿等 | ※農業を行っている者などが役員である場合も含む。 |
1-D 地方公共団体等が実質的に業務執行に関与している場合 | 業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類 例)業務方法書、組織体制図等 | ※農業を行っている者などが実質的に業務執行関与している場合も含む。 |
1-E 国家戦略特別区域法に規定する特定機関である場合 | ①特定機関基準適合通知書の写し ②適正に外国人農業支援人材を派遣したことがあることが確認できる書類 例)派遣契約書の写し、巡回指導・監査の結果報告書の写し等 | ※農業を行っている者などが実質的に業務執行関与している場合も含む。 |
2 | 農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書 分野参考様式第11-3号(PDF表示) | ※派遣元のものが必要 |
3 | 労働者派遣事業許可証の写し |
4 | 派遣計画書 参考様式第1-12号(PDF表示) |
5 | 労働者派遣契約書の写し |
6 | 就業条件明示書の写し 参考様式第1-13号(PDF表示) |
※ 派遣形態の場合で、派遣先が(法人の場合)に関する書類
7 | 派遣先の概要書(農業分野) (注)農業分野において受け入れる場合 参考様式第1-14号(PDF表示) |
8 | 派遣先事業者誓約書 分野参考様式第11-2号(PDF表示) | ※派遣先のものが必要 |
9 | 労働保険の適用事業所の場合は次のAからCまでのいずれかの書類 |
9-A 初めての受入れの場合 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
9-B 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託していない場合 | 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
9-C 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託している場合 | 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
9-D 労働保険の適用事業所ではない場合 | ※提出書類はありません。 |
10 | 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 | ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 |
11 | 税務署発行の納税証明書(その3) (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」 (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」 | ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について未納額のみの納税証明書(その1)の提出が必要 |
12 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
12-A 初めての受入れの場合 | 法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年度分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
12-B 受入れ中の場合 | 法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年度分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
13 | 公的義務履行に関する説明書 (注)上記9から12までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要 参考様式第1-27号(PDF表示) | ※9から12までのいずれについても滞納がない場合に限る。 |
※ 派遣形態の場合で、派遣先が(個人事業主の場合)に関する書類
14 | 派遣先の概要書(農業分野) (注)農業分野において受け入れる場合 参考様式第1-14号(PDF表示) |
15 | 派遣先事業者誓約書 分野参考様式第11-2号(PDF表示) | ※派遣先のものが必要 |
16 | 労働保険の適用事業所の場合は次のAからCまでのいずれかの書類 |
16-A 初めての受入れの場合 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
16-B 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託していない場合 | 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
16-C 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託している場合 | 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
16-D 労働保険の適用事業所ではない場合 | ※提出書類はありません。 |
17 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
17-A 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合 | 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 | ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 |
17-B 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 | 個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 ーーー 個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書 (注1)初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合 には直近2年分が必要 (注2)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 ーーー 個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ) (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 (注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 | ※納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要 |
18 | 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3) (注)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」 | ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について未納額のみの納税証明書(その1)の提出が必要 |
19 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
19-A 初めての受入れの場合 | 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
19-B 受入れ中の場合 | 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
20 | 公的義務履行に関する説明書 (注)上記16から19までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要 参考様式第1-27号(PDF表示) | ※16から19までのいずれについても滞納がない場合に限る。 |
特定技能1号「農業」分野に就労できる2つのルートまとめ
農業分野で特定技能1号として働くには、以下いずれかのルートを通る必要があります。
【ルート1】技能実習2号を良好に修了した場合
- 対象:農業分野の技能実習2号を良好に修了した者
- 条件:「2年10か月以上」ではなく、2号修了者であればOK(※期間よりも「良好修了」がポイント)
✅ 技能評価試験・日本語試験が免除されます。
【ルート2】試験合格ルート
- 「農業分野特定技能評価試験」に合格
- +「日本語能力試験 N4以上」または「JFT-Basic」に合格
✅ この2つの合格で特定技能1号の申請が可能です。
【派遣の場合】
✅ 派遣でも、上記の2ルートのみです。
出入国在留管理庁公式Q&Aでは、令和6年9月30日時点で派遣雇用が認められるのは農業分野と漁業分野のみと明記されています。
派遣だからといって特別なルートがあるわけではなく、「在留資格としての要件」はまったく同じです。
【補足:技能実習の修了条件について】
「2年10か月以上なら誰でも対象」という誤解があるようですが、正しくは:
- 農業分野の技能実習2号を「良好に修了」していることが条件
- 「2年10か月」は目安の一つにすぎません
- 技能実習1号は対象外です(申請資格がない)
- 技能実習3号からの移行は様々な要件が必要となるので注意が必要です。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「農業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/agriculture.html
「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「農業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「農業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
(耕種農業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業〈 従事する主な業務 〉
- 各作物に応じた土壌づくり
- 施肥作業
- 種子、苗木の取扱い
- 資材、装置の取扱い
- 栽培に関する作業
- 安全衛生業務 等
〈 想定される関連業務 〉
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)
(畜産農業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業〈 従事する主な業務 〉
- 各畜種に応じた器具の取扱い
- 個体の取扱い、観察
- 飼養管理
- 生産物の取扱い
- 安全衛生業務 等
〈 想定される関連業務 〉
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
- その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、農業分野の業務内容の詳細は農林水産省
- 各国の連絡先
特定技能制度に関するQ&A(「農業」分野のみ抽出)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「農業」分野の情報のみ抽出しました。
-
Q4 農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
-
農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例 : 農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
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Q5 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
-
令和6年9月30日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
-
Q6 なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのですか。
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農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
-
Q31 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
-
農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員又は前記(1)に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
「技能実習2号」移行対象職種との関係
「技能実習2号」から「特定技能 農業分野」へ移行できる対象となる職種との関係(2025年3月7日時点)をリストにまとめました。
職種名(技能実習2号) | 作業名(技能実習2号) |
---|---|
耕種農業 | 施設園芸/畑作・野菜/果樹 |
畜産農業 | 養豚/養鶏/酪農 |

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号「農業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
① 申請ルートの確認と必要書類の整備
まず申請者がどちらのルートで申請するか明確にしましょう:
- 技能実習2号良好修了者
- 技能実習修了証明書、評価記録、良好修了確認書類(監理団体・実習実施者発行)
- 試験合格ルート
- 農業技能測定試験合格証
- 日本語能力試験N4以上またはJFT-Basicの合格証
💡ポイント: 証明書の氏名・生年月日・国籍などがすべて一致しているかを細かく確認しましょう。
② 雇用契約書の記載内容の確認
「特定技能雇用契約」は審査の核心です:
- 勤務地、業務内容が「農業分野(耕種農業・畜産農業)」の範囲にあるか
- 賃金が日本人と同等以上
- 労働時間・休日・社会保険加入などが明記されているか
💡ポイント: 業務内容が「関連業務」まで含まれるケース(例:除雪、運搬など)は、適切に明記しておきましょう。
③ 支援計画の作成または登録支援機関への委託
1号特定技能外国人には「支援計画」が必須です:
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談対応窓口の設置
- 転居・行政手続き支援など
💡ポイント: 登録支援機関に委託する場合は「委託契約書」の添付が必要です。自社実施の場合は詳細な支援内容の記載が重要です。
④ 所属機関(雇用主)の適格性証明
雇用主の信頼性も審査対象になります:
- 登記簿謄本(法人)
- 直近の納税証明書(法人税、社会保険、労働保険など)
- 役員の住民票、誓約書
💡ポイント: 過去の法令違反、社会保険未加入、賃金未払などがあると不許可になるリスクが高くなります。
⑤ 書類全体の一貫性・整合性
申請書類一式の中で、すべての情報が一致していることが重要です:
- 氏名、ローマ字表記、生年月日、国籍などの一致
- 各証明書類で記載されている試験日・契約日などの整合性
- スキャン・コピーの品質も明瞭であること
💡ポイント: 内容不一致や見えにくい書類は、補正や不許可の原因になります。最終チェックを忘れずに!
✍️ 申請必要書類のまとめ
特定技能1号(農業分野)の申請では、ルートごとの必要書類を正しくそろえ、業務内容・契約条件・支援内容に漏れがないよう丁寧に準備しましょう。
「正確さ」と「整合性」が許可取得のカギです!
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合の弊所のサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
農業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
農林水産省が「農業分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

✅ まとめ:特定技能1号(農業分野)申請書類の5つのポイント
- 申請ルートを明確にし、必要な証明書をそろえる
- 雇用契約書は業務内容と条件を正確に記載
- 支援計画は詳細に作成、委託時は契約書添付
- 雇用主の適格性を示す書類を丁寧に準備
- すべての書類で情報の一貫性・整合性を保つ
丁寧で整った書類が、スムーズな許可取得の第一歩です!

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
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