特定技能1号「木材産業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「木材産業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「木材産業」分野の必要書類
- 1.1. 「木材産業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 2. 特定技能1号「木材産業」分野に就労できる2つのルートまとめ
- 2.1. 1. 技能実習2号を良好に修了した場合
- 2.2. 2. 試験に合格した場合
- 2.3. 注意点
- 3. 「木材産業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 3.1. 木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 3.2. 特定技能1号「木材産業」分野の仕事内容(Job Description)
- 3.3. 問い合わせ先
- 3.4. 特定技能制度に関するQ&A(「木材産業」分野のみ抽出)
- 4. 特定技能1号「木材産業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
- 4.1. ① 申請区分を確認
- 4.2. ② 技能実習修了 or 評価試験・日本語試験の証明
- 4.2.1. 【技能実習ルート】
- 4.2.2. 【試験合格ルート】
- 4.3. ③ 特定技能雇用契約書
- 4.4. ④ 支援計画書(登録支援機関または受入企業が作成)
- 4.5. ⑤ 協議会加入証明書
- 4.6. ⑥ その他の添付書類
- 4.7. ✅ 申請書類作成のまとめ
- 5. まとめ:木材産業分野の特定技能は「職種の一致と安全支援」がカギ!
特定技能1号「木材産業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月4時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「木材産業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「木材産業」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月4日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「木材産業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 | 次の①又は②のいずれか ①木材加工技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習生に関する評価調書 (注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) ※②のみ参考様式第1-2号 | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」の別表を参照 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
1-B 申請人が上記に該当しない場合 | 木材産業特定技能1号測定試験の合格証明書の写し ーーー 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※日本語試験については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
2 | 木材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 分野参考様式第18-1号(PDF表示) |
3 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) |
特定技能1号「木材産業」分野に就労できる2つのルートまとめ
1. 技能実習2号を良好に修了した場合
- 対象職種・作業:「木材加工職種(機械製材作業)」の技能実習2号を良好に修了した者
- 免除内容:特定技能1号測定試験および日本語試験が免除されます。
2. 試験に合格した場合
- 技能試験:「木材産業特定技能1号測定試験」に合格
- 日本語試験:日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格
注意点
- 「木材加工職種(機械製材作業)」以外の技能実習修了者は、試験免除の対象外です。
- 技能実習を経ていない場合は、試験に合格する必要があります。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「木材産業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/woodindustry.html
「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「木材産業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「木材産業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
〈 分野、区分の概要 〉
木材・木製品の製造・加工
(家具や建具などの装備品を除く。)〈 従事する主な業務 〉
製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造〈 想定される関連業務 〉
・原材料(原木・資材)の調達・受入れ作業
・製品の検査
・製品の出荷作業(運搬・梱包・積込み)
・作業場所の整理整頓や清掃
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、木材産業分野の業務内容の詳細は林野庁
- 各国の連絡先
特定技能制度に関するQ&A(「木材産業」分野のみ抽出)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「木材産業」分野の情報のみ抽出しました。
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Q36「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
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「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号「木材産業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
① 申請区分を確認
- 在留資格変更許可申請(日本国内に滞在中の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から受け入れる場合)
📌 ポイント:申請者の滞在状況に合わせて正しい手続きを選びましょう。
② 技能実習修了 or 評価試験・日本語試験の証明
【技能実習ルート】
- 技能実習2号「木材加工職種(機械製材作業)」の良好修了証明書
- 技能検定などの合格証明(あるとベター)
📌 免除対象:この職種の修了者は、特定技能評価試験および日本語試験が免除されます
【試験合格ルート】
- 「木材産業特定技能1号測定試験」の合格証明書
- 日本語能力試験N4以上 or 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
📌 注意点:技能実習の職種が一致しない場合は、必ず試験合格が必要です。
③ 特定技能雇用契約書
記載必須事項:
- 従事する業務内容(製材、合板製造など)
- 勤務地、労働時間、休日、給与(日本人と同等以上)
- 雇用期間、社会保険加入の有無
📌 ポイント:
- 木材産業特有の作業(機械操作・安全管理など)を明確に記載
- 単純作業や補助業務中心とならないよう注意
④ 支援計画書(登録支援機関または受入企業が作成)
支援内容の例:
- 生活オリエンテーション、日本語教育支援
- 通訳・相談体制
- 労働安全教育(製材機械などを扱うため重要)
📌 ポイント:
- 地方勤務が多いため、生活環境整備(住宅、交通、医療)に関する記載が重要
- 安全講習を多言語で行える体制があると好印象
⑤ 協議会加入証明書
- 「木材産業分野特定技能協議会」への加入が必須
- 加入済であることを示す証明書を添付
⑥ その他の添付書類
- 登記事項証明書(会社の法人確認)
- 決算報告書(事業継続性の確認)
- 雇用条件通知書の写し
- 工場の概要や作業現場の写真(任意添付でアピール効果)
📌 補足資料としておすすめ:
- 安全マニュアル
- 教育訓練計画
- 就業ルールブックの外国語版(あれば)
✅ 申請書類作成のまとめ
木材産業分野の申請では、
- 技能実習修了 or 試験合格の証明
- 安全に配慮した雇用と支援体制
- 地方勤務に対応した生活支援内容
を丁寧に書類で示すことが、審査成功のカギです。
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合の弊所のサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:木材産業分野の特定技能は「職種の一致と安全支援」がカギ!
木材産業分野では、技能実習(機械製材)修了者は試験免除、それ以外は試験合格が必須です。
地方勤務や機械作業に備えた生活支援・安全教育の体制を明確に示すことが、書類作成の重要ポイントです!

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
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