特定技能1号「工業製品製造業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「工業製品製造業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「工業製品製造業」分野の必要書類
- 1.1. 「工業製品製造業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 1.2. 特定技能1号「工業製品製造業」分野の就労ルートは以下の2つ
- 1.2.1. ① 技能実習2号を良好に修了した場合(該当職種・作業のみ)
- 1.2.2. ② 評価試験および日本語能力試験に合格した場合
- 2. 「工業製品製造業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 2.1. 工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 2.2. 特定技能1号「工業製品製造業」分野の仕事内容(Job Description)
- 2.3. 問い合わせ先
- 2.4. 特定技能制度に関するQ&A(「工業製品製造業」分野のみ抽出)
- 2.5. 「工業製品製造業」分野の産業分類
- 2.6. 「技能実習2号」移行対象職種との関係
- 3. 特定技能1号「工業製品製造業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
- 3.1. ① 申請区分を確認
- 3.2. ② 試験合格証 or 技能実習修了証
- 3.2.1. 【評価試験ルート】
- 3.2.2. 【技能実習修了ルート】
- 3.3. ③ 特定技能雇用契約書
- 3.4. ④ 支援計画書
- 3.5. ⑤ 協議会加入証明書
- 3.6. ⑥ その他添付書類
- 3.7. ✅ 申請書類作成のまとめ
- 4. 工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
- 5. まとめ:工業製品製造業分野の特定技能は「職種の一致」と「安全体制」がポイント!
特定技能1号「工業製品製造業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年5月30時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「工業製品製造業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「工業製品製造業」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年5月30日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「工業製品製造業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 | 次の①から③までのいずれか ①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ③技能実習生に関する評価調書 (注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) ※③のみ参考様式第1-2号 | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-工業製品製造業分野の基準について-」の別表を参照 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
1-B 申請人が上記に該当しない場合 | 製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し ※希望する業務区分に応じたものに限る。 ーーー 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※日本語能力については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
2 | 工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 分野参考様式第3-1号(PDF表示) |
3 | 協議会の構成員であることの証明書 | ※令和3年3月1日以降の申請については、一律に提出(初めて工業製品製造業分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要 |
特定技能1号「工業製品製造業」分野の就労ルートは以下の2つ
① 技能実習2号を良好に修了した場合(該当職種・作業のみ)
- 機械金属加工、電気電子機器組立て、塗装、溶接、プラスチック成形 など多数の職種が対象です。
- 技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能評価試験および日本語能力試験は免除されます。
② 評価試験および日本語能力試験に合格した場合
- 製造分野の特定技能評価試験(機械加工、塗装、溶接、電気機器組立て等)に合格
- 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「工業製品製造業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/manufacturing.html
「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「工業製品製造業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「工業製品製造業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
(機械金属加工区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /強化プラスチック成形 / 金属熱処理業〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(電気電子機器組立て区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /強化プラスチック成形〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(金属表面処理区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
めっき / アルミニウム陽極酸化処理〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(紙器・段ボール箱製造区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
紙器・段ボール箱製造〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(コンクリート製品製造区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
コンクリート製品製造〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(RPF製造区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
RPF製造〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(陶磁器製品製造区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
陶磁器工業製品製造〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(印刷・製本区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
印刷 / 製本〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(紡織製品製造区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 /
カーペット製造〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(縫製区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事〈 従事する主な業務 〉
婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 /
布はく縫製 / 座席シート縫製〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、工業製品製造業分野の業務内容の詳細は経済産業省
- 各国の連絡先
特定技能制度に関するQ&A(「工業製品製造業」分野のみ抽出)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「工業製品製造業」分野の情報のみ抽出しました。
-
Q36「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
-
「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。
「工業製品製造業」分野の産業分類
全ての特定技能ビザの受入機関(特定技能外国人材が就労する会社など)及び登録支援機関は、「特定技能の分野別の協議会」に加入する必要がありますが、工業製品製造業分野では、産業分類に該当する受入機関だけが、協議会(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)へ入会することができます。
工業製品製造業分野の産業分類は以下の経済産業省公式ホームページから確認できます。ここに掲載されている産業分類がない場合は、特定技能外国人材制度の対象外となり、受入れはできません。
https://www.sswm.go.jp/entry/classification.html
「技能実習2号」移行対象職種との関係
「技能実習2号」から「特定技能 工業製品製造業分野」へ移行できる対象となる職種との関係(2025年3月7日時点)をリストにまとめました。
職種名(技能実習2号) | 作業名(技能実習2号) |
---|---|
紡績運転 | 前紡工程/精紡工程/巻糸工程/合ねん糸工程 |
織布運転 | 準備工程/製織工程/仕上工程 |
ニット製品製造 | 靴下製造/丸編みニット製造 |
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造 |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 |
紳士服製造 | 紳士既製服製造 |
下着類製造 | 下着類製造 |
寝具製作 | 寝具製作 |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造/タフテッドカーペット製造/ニードルパンチカーペット製造 |
帆布製品製造 | 帆布製品製造 |
布はく縫製 | ワイシャツ製造 |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製 |
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造/非鉄金属鋳物鋳造 |
鍛造 | ハンマ型鍛造/プレス型鍛造 |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト/コールドチャンバダイカスト |
機械加工 | 普通旋盤/フライス盤/数値制御旋盤/マシニングセンタ |
金属プレス加工 | 金属プレス |
鉄工 | 構造物鉄工 |
工場板金 | 機械板金 |
めっき | 電気めっき/溶融亜鉛めっき |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 |
仕上げ | 治工具仕上げ/金型仕上げ/機械組立仕上げ |
機械検査 | 機械検査 |
機械保全 | 機械系保全 |
電子機器組立て | 電子機器組立て |
電気機器組立て | 回転機組立て/変圧器組立て/配電盤・制御盤組立て/開閉制御器具組立て/回転電機巻線製作 |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計/プリント配線板製造 |
金属熱処理 | 全体熱処理/表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)/部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理) |
印刷 | オフセット印刷/グラビア印刷 |
製本 | 製本 |
プラスチック成形 | 圧縮成形/射出成形/インフレーション成形/ブロー成形 |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 |
塗装 | 建築塗装/金属塗装/鋼檣塗装/噴霧塗装 |
溶接 | 手溶接/半自動溶接 |
工業包装 | 工業包装 |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き/印刷箱製箱/貼箱製造/段ボール箱製造 |
陶磁器工業品製造 | 機械ろくろ成形/圧力鋳込み成形/パッド印刷 |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 |
RPF製造 | RPF製造 |

行政書士
河野(かわの)
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特定技能1号「工業製品製造業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
① 申請区分を確認
- 国内在住者:在留資格変更許可申請
- 海外から呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請
📌 ポイント:
- 最新書式を使用し、在留カードやパスポートの写しの有効性も確認
② 試験合格証 or 技能実習修了証
📌 2つのルートに応じた書類提出:
【評価試験ルート】
- 製造分野特定技能評価試験の合格証明書(職種別)
- 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
【技能実習修了ルート】
- 技能実習2号修了証明書
- 該当職種における技能検定3級や専門級の合格証明書
📌 ポイント:
- 試験免除を主張するには「良好修了」であることを証明
- 職種が「製造分野」に該当しているか要確認
③ 特定技能雇用契約書
記載事項(必須):
- 職種と作業内容(例:溶接、塗装、組立など)
- 就業場所、労働時間、休日、賃金(日本人と同等以上)
- 社会保険への加入状況
📌 ポイント:
- 作業内容が試験または実習と一致していること
- 雇用形態(派遣ではないこと)を明確に記載
④ 支援計画書
主な支援内容:
- 生活オリエンテーション、日本語教育支援
- 苦情対応窓口の設置
- 労働災害防止や通訳支援の体制
📌 ポイント:
- 技能実習生としての経験がない場合、入国初期支援を丁寧に記載
- 安全衛生教育が重要な業種であるため、安全対策に言及すると効果的
⑤ 協議会加入証明書
- 「工業製品製造業分野」用の協議会(製造技能人材協議会など)に加入済であること
⑥ その他添付書類
- 登記事項証明書(会社情報)
- 決算書類(事業継続性と安定性の確認)
- 業務マニュアルや作業工程図
- 労働条件通知書の写し
📌 ポイント:
- 外国人の就労環境や安全教育体制を具体的に示す資料は、審査時の信頼度アップ
✅ 申請書類作成のまとめ
工業製品製造業では、職種との一致や安全対策が重視される分野です。
「正しい職種で、必要な支援と雇用体制が整っていること」を書類で丁寧に示すことが、許可のカギになります。
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
経済産業省が「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html


まとめ:工業製品製造業分野の特定技能は「職種の一致」と「安全体制」がポイント!
工業製品製造業の特定技能申請では、評価試験または技能実習の修了証明に加え、職種との一致と安全に働ける体制の明示が重要です。就業内容や支援内容を正確・丁寧に書類で示すことで、審査の信頼度がアップします!

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、特定技能ビザに関連する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。