特定技能1号「自動車運送業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「自動車運送業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは1通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「自動車運送業」分野の必要書類
- 1.1. 「自動車運送業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 1.2. 特定技能1号「自動車運送業」分野に就労できるルートは1つだけ
- 1.2.1. 【基本ルート】
- 1.2.2. 技能実習2号からの移行ルートは?
- 1.2.3. ✅ 結論
- 2. 「自動車運送業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 2.1. 自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 2.2. 特定技能1号「自動車運送業」分野の仕事内容(Job Description)
- 2.3. 問い合わせ先
- 2.4. 特定技能制度に関するQ&A(「自動車運送業」分野のみ抽出)
- 3. 特定技能1号「自動車運送業分野」の書類作成で押さえるべきポイント
- 3.1. ① 在留資格申請の種類を確認
- 3.2. ② 評価試験と日本語能力の証明
- 3.3. ③ 特定技能雇用契約書
- 3.4. ④ 支援計画書(登録支援機関 or 所属機関)
- 3.5. ⑤ 協議会加入証明書
- 3.6. ⑥ その他添付書類
- 3.7. ✅ 書類作成のまとめ
- 4. まとめ:特定技能「自動車運送業」は“安全と実務”がポイント!
特定技能1号「自動車運送業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは1通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月4時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「自動車運送業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「自動車運送業」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月4日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「自動車運送業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A 申請人がトラック運転者として従事する場合 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格証明書の写し ーーー 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し ーーー 第一種運転免許証の写し | ※日本語の試験については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
1-B 申請人がタクシー運転者又はバス運転者として従事する場合 | 業務区分に応じて次の①又は②のいずれか ①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)の合格証明書の写し ②自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)の合格証明書の写し ーーー 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し ーーー 第二種運転免許証の写し ーーー 業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 |
2 | 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 分野参考様式第15-1号(PDF表示) |
3 | 協議会の構成員であることの証明書 |
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
4 | 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第15-2号(PDF表示) |
5 | 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) |
特定技能1号「自動車運送業」分野に就労できるルートは1つだけ
【基本ルート】
- 特定技能1号評価試験(自動車運送業)に合格
- トラック運転者、バス運転者、タクシー運転者が対象
- 日本語能力を証明する試験に合格
- 一般には以下のいずれか:
- 日本語能力試験(N4以上)
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 一般には以下のいずれか:
🔶 ただし、「バス運転者とタクシー運転者に限って」、N3以上の日本語能力が必要です。
2025年4月4日に、自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動を行うための在留資格として、「特定活動」(特定自動車運送業準備)を設けた、という発表がありました。詳細は、以下の出入国在留管理庁公式ホームページをご確認ください。
技能実習2号からの移行ルートは?
→ 現時点(2025年4月)では、該当する技能実習職種が存在しないため、技能実習からの移行ルートは実質的に存在しません。
- したがって、試験合格ルートが唯一の方法となります。
- また、バス運転者とタクシー運転者については、技能実習2号を良好に修了していたとしても、日本語試験は免除されない点にも注意が必要です。
✅ 結論
自動車運送業分野の特定技能1号には、「評価試験+日本語試験合格」のルートしかありません。
技能実習制度との連動はなく、バス運転者とタクシー運転者については、試験免除もありません。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「自動車運送業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/automobiletransportation.html
「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「自動車運送業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「自動車運送業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
(バス運転者区分)
〈 分野、区分の概要 〉
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事〈 従事する主な業務 〉
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)
・接遇業務(乗客対応等)〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・車内清掃作業
・営業所内清掃作業
・運賃精算、管理
・その他、主たる業務に付随して行う作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(タクシー運転者区分)
〈 分野、区分の概要 〉
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事〈 従事する主な業務 〉
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)
・接遇業務(乗客対応等)〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・車内清掃作業
・営業所内清掃作業
・運賃精算、管理
・その他、主たる業務に付随して行う作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。(トラック運転者区分)
〈 分野、区分の概要 〉
運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等に従事〈 従事する主な業務 〉
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)
・接遇業務(乗客対応等)〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・車内清掃作業
・営業所内清掃作業
・運賃精算、管理
・その他、主たる業務に付随して行う作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、自動車運送業分野の業務内容の詳細は国土交通省
- 各国の連絡先
特定技能制度に関するQ&A(「自動車運送業」分野のみ抽出)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「自動車運送業」分野の情報のみ抽出しました。
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Q36「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
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「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。
ただし、工業製品製造業分野の「特定技能2号」の範囲は、令和6年3月末の閣議決定より前から受入れが認められている業務区分に限られます。
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Q61 分野別運用方針には、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上又はN3以上)」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準と認められるものとありますが、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありますか。
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公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」又は「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものに加えて、「介護日本語評価試験」の合格と定められていますが、令和6年9月30日時点では、A2相当以上の水準と認められた日本語試験はありません。
なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(最近改正 : 令和4年8月30日)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
また、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定、最近改正 : 令和6年3月29日)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、N3以上))」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、B1相当以上)の水準と認められるものの合格のみと定められていますが、これも令和6年9月30日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません。
なお、新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁において、関係省庁の確認等を踏まえて判断することとなります。詳細は「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)」を御確認ください。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号「自動車運送業分野」の書類作成で押さえるべきポイント
① 在留資格申請の種類を確認
- 国内在住:在留資格変更許可申請
- 海外在住:在留資格認定証明書交付申請
📌 ポイント:申請書類の形式・記載方法は出入国在留管理庁HPから最新版を使用。
② 評価試験と日本語能力の証明
必要書類:
- 特定技能1号評価試験(自動車運送業)合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト合格証明書
※バス・タクシー運転手はN3以上が必要
📌 ポイント:
- 試験結果の証明書はコピー提出
- 試験合格は必須条件
③ 特定技能雇用契約書
記載必須項目:
- 就業場所・業務内容(明確に「運送業」であること)
- 給与が日本人と同等以上
- 労働時間・休日・福利厚生など
📌 ポイント:
- バスやタクシー業務は二種免許が必要。雇用前に取得できる体制があるか記載
- 業務内容が「荷役」「洗車」だけではNG。主業務は運転である必要
④ 支援計画書(登録支援機関 or 所属機関)
支援内容の例:
- 日本語教育や生活オリエンテーション
- 運転免許取得までのサポート内容(教習所紹介など)
📌 ポイント:
- 外国人が安全に運転業務に従事できるよう、生活・安全面支援が充実しているかが審査のカギ
⑤ 協議会加入証明書
- 自動車運送業分野の協議会に事前に加入しておくこと
⑥ その他添付書類
- 会社の登記事項証明書
- 決算書類(財務の安定性の確認)
- 雇用条件通知書
- 就業予定の業務説明資料(写真付きが望ましい)
📌 ポイント:
- 外国人が安全・安心に働ける環境を整備していることを書類で丁寧に示す
✅ 書類作成のまとめ
自動車運送業分野の特定技能申請では、
- 試験合格証明
- 免許取得支援
- 運転が主業務であることの明示 が特に重要です。
書類作成では、「日本で安全に運転できる環境がある」ことを裏付けることが重要です。
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まとめ:特定技能「自動車運送業」は“安全と実務”がポイント!
自動車運送業の特定技能1号申請では、評価試験と日本語試験の合格が必須。
さらに、運転が主業務であることや、免許取得までの支援体制を明確に書類で示すことが成功のカギです。
安全・安心に働ける環境が整っていることをしっかりアピールしましょう!

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、特定技能ビザに関連する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。