特定技能1号「自動車整備」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号自動車整備分野の外国人材採用の必要書類まとめ

特定技能1号「自動車整備分野外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)

[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月4時点の情報)

  • (1)申請人に関する必要書類(第1表)
  • (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
  • (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報

(1)と(2)については、以下にまとめております。

このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「自動車整備」分野の必要書類
について記載します。

「(3)分野に関する必要書類」の「自動車整備」分野の必要書類

※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月4日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。

・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・分野毎の参考様式は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。

「自動車整備」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)

番号必要書類留意事項
1次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
1-A

申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
次の①又は②のいずれか

①外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の写し

②技能実習生に関する評価調書

(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照)

※②のみ参考様式第1-2号
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、自動車整備職種・自動車整備作業

※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。

※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
1-B

申請人が上記に該当しない場合
次の①又は②のいずれか
①自動車整備分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
②自動車整備士技能検定3級の合格証明書の写し
ーーー
次の①又は②のいずれか
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
※日本語能力については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要
2自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
分野参考様式第8-1号(PDF表示)
3次の①又は②のいずれか
①自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書(受付印があるもの)
②自動車整備分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書(受付印があるもの)
※令和6年6月15日以降の申請については、一律に①又は②の提出(初めて自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要

以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)

4自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
分野参考様式第8-2号(PDF表示)
5次の①又は②のいずれか
①自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書(受付印があるもの)
②自動車整備分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書(受付印があるもの)
※令和6年6月15日以降の申請については、一律に①又は②の提出(初めて自動車整備分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を行う場合には申請前の協議会加入手続)が必要
6外国人の支援を行う者(注)に関し、次の①又は②のいずれか
①自動車整備士技能検定1級又は2級の合格証の写し②実務経験証明書
(注)支援責任者、支援担当者などの外国人の支援を行う者
分野参考様式第8-3号(PDF表示)
※過去の在留諸申請において提出済みの者とは、別の者を置いた場合には提出が必

特定技能1号「自動車整備」分野に就労できる2のルート

① 技能実習2号を良好に修了した場合

  • 自動車整備の技能実習2号を「良好に修了」した者は、特定技能評価試験および日本語試験が免除されます​。

② 評価試験と日本語試験に合格した場合

  • 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」に合格
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格​。
国際
行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!

「自動車整備」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など

自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/automobilerepair.html

「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。

特定技能1号「自動車整備」分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「自動車整備」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。

〈 分野、区分の概要 〉
 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

〈 従事する主な業務 〉
 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務

〈 想定される関連業務 〉

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取付作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。

国際
行政書士
河野(かわの)

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特定技能1号「自動車整備分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント

① 申請種別を確認

  • 日本在住者 → 在留資格変更許可申請
  • 海外から受け入れ → 在留資格認定証明書交付申請

📌 ポイント:申請人の滞在状況により使い分け。申請書の最新版を使用し、記入ミスに注意。

② 試験・技能実習に関する証明書

【評価試験ルート】

  • 「自動車整備分野特定技能評価試験」の合格証明書
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト合格証明書

📌 経過措置あり

  • 自動車整備士技能検定3級の合格者は、評価試験合格者とみなされ、評価試験の合格証は不要​。

【技能実習2号ルート】

  • 自動車整備の技能実習2号「良好修了」証明書(修了評価結果や技能検定3級の合格証など)

📌 注意点:他分野の技能実習修了者は対象外。職種の一致が不可欠。

③ 特定技能雇用契約書

必要記載事項

  • 業務内容(車両点検・整備など)
  • 労働時間・休日・報酬(日本人と同等以上)
  • 勤務地、社会保険の加入状況

📌 ポイント

  • 「自動車整備」が主業務であることを明確に記載
  • 運転業務や洗車などが中心ではNG

④ 支援計画書(登録支援機関 or 所属機関)

主な支援項目

  • 入国前後のオリエンテーション、安全講習
  • 日本語教育、生活相談窓口
  • 技術用語の理解を助ける多言語対応

📌 ポイント

  • 自動車整備の専門用語が多いため、技術教育支援の体制を明記すると効果的

⑤ 協議会加入証明書

  • 「自動車整備分野特定技能協議会」への加入証明を提出

⑥ その他の添付書類

  • 登記事項証明書
  • 決算報告書(財務状況確認用)
  • 雇用条件通知書の写し
  • 整備工場の概要資料(写真付きで環境説明できると◎)

📌 補足資料

  • 教育訓練体制や整備士の指導計画を資料として添付すると審査でプラス評価につながる可能性あり

✅ 申請書類作成のまとめ

自動車整備分野では、

  • 職種の一致と試験・実習の適合性
  • 正確な業務内容と適正な雇用条件
  • 技術用語対応を含む支援体制の明示

が審査の重要ポイントです。書類の一つひとつが信頼性の証明になると意識して丁寧に仕上げましょう。

以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合の弊所のサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。

自動車整備分野における特定技能外国人材の受入れ事例

国土交通省が「自動車整備分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

まとめ:自動車整備の特定技能は「職種の一致」と「技術支援」がカギ!

自動車整備分野の特定技能申請では、職種の適合性技術教育や日本語支援の体制が重要です。
技能実習や試験の証明を正確に添付し、整備現場で安心して働ける環境を丁寧に書類で示しましょう!

国際
行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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