[特定技能1号]「飲食料品製造業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号飲食料品製造業分野の外国人材採用の必要書類まとめ
目次

特定技能1号(飲食料品製造業分野)人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは通り)

[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月1日時点の情報)

  • (1)申請人に関する必要書類(第1表)
  • (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
  • (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報

(1)と(2)については、以下にまとめております。

このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「飲食料品製造業」分野の必要書類
について記載します。

「(3)分野に関する必要書類」の「飲食料品製造業」分野の必要書類

※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月1日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。

・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・分野毎の参考様式は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。

「飲食料品製造業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)

番号必要書類留意事項
1次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
1-A申請人が技能実習2号良好修了者の場合
次の①から③までのいずれか

①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し

②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

③技能実習生に関する評価調書
※③のみ参考様式第1-2号(PDF表示)

(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照)
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」の別表を参照

※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。

※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
1-B申請人が上記に該当しない場合

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し

次の①又は②のいずれか

①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し

②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し 
※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要
2飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
分野参考様式第13-1号(pdf表示)
3協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて飲食料品製造業分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要

以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)

4飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
分野参考様式第13-2号 (pdf表示)
5協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて飲食料品製造業分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託受けて支援を行う場合には申請前の協議会加入手続)が必要

特定技能1号「飲食料品製造業」分野に就労できる2つのルートまとめ

制度上認められる2つのルート:

  1. 技能実習2号良好修了者からの移行ルート
    • 技能実習2号を良好に修了していれば、日本語能力試験(N4)および技能測定試験の一部または全部が免除されます。
    • ただし、申請時には「良好修了」であることの証明書類(修了証、評価調書など)の提出が必要です。
  2. 試験合格ルート
    • 以下2つの試験の合格が必須:
      • 飲食料品製造業分野の特定技能1号技能測定試験
      • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト

他の可能性について

他の在留資格(例:留学)からの変更も可能ですが、最終的には上記2つのいずれかの要件を満たす必要があるため、実務上はこの2ルートに限定されます。

補足:試験免除の具体的条件

  • 「技能実習2号を良好に修了した場合には、原則として日本語試験が免除」され、
  • 「従事しようとする業務と、技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合は、技能試験も免除」されると明記されています​。

結論としては、飲食料品製造業分野でも、基本的に「技能実習2号良好修了者ルート」または「試験合格ルート」の2つしかないと考えるのが正確です。他の在留資格からの変更も可能ではあるものの、その場合も上記2条件のいずれかを満たしている必要があります。

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行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!

「飲食料品製造業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など

飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodandbeverages.html

「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。

特定技能1号の「飲食料品製造業」分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号の「飲食料品製造業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。

飲食料品製造業

〈 分野、区分の概要 〉
飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保

〈 従事する主な業務 〉
・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務

〈 想定される関連業務 〉
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。

「技能実習2号」移行対象職種との関係

「技能実習2号」から「特定技能 飲食料品製造業分野」へ移行できる対象となる職種との関係(2025年3月7日時点)をリストにまとめました。

職種名(技能実習2号作業名(技能実習2号
缶詰巻締缶詰巻締
食鳥処理加工業食鳥処理加工
加熱性水産加工・食品製造業節類製造/加熱性水産加工/調味加工品製造/くん製品製造
非加熱性水産加工・食品製造業塩蔵品製造/乾製品製造/発酵食品製造/調理加工品製造/生食用加工品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造
牛豚食肉製品製造牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造パン製造
そう菜製造業そう菜製造
農産物漬物製造業農産物漬物製造
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特定技能1号「飲食料品製造業分野」の書類作成で押さえるべき5つのポイント

特定技能1号の中でも人気のある「飲食料品製造業分野」。コンビニ向けのお弁当工場や、製菓工場など、現場での人材需要は年々高まっています。書類の不備があると不許可となる可能性もあります。

以下では、申請時に特に注意したい書類作成のポイントを解説します。

✅ 1. 技能試験・日本語試験の合格証明書は明確に!

  • 提出書類:
    • 飲食料品製造業技能測定試験の合格証
    • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの合格証

🔍 注意点

  • 合格日、氏名、発行機関名が明記された原本もしくは写しを用意。
  • 試験種別を間違えて別分野の合格証を添付する事例が散見されるため要確認。

✅ 2. 技能実習2号良好修了者の場合の証明方法

  • 提出書類:
    • 技能実習修了証明書(「良好修了」の文言が必要)
    • 実習期間中の評価調書や修了評価結果通知書(必要に応じて)

🔍 注意点

  • 「良好修了」の明記がない場合、試験免除の対象外と判断される可能性。
  • 実習職種と飲食料品製造業の関連性を証明できるようにしておくと◎。

✅ 3. 雇用契約書の記載内容を明確に

  • 記載内容:
    • 勤務時間、賃金、職務内容(具体的な作業内容)
    • 残業の有無、休日、労働保険・社会保険の加入状況

🔍 注意点

  • 実際に働く業務内容が「飲食料品製造業分野」に該当するかが審査対象。
  • 「清掃・荷役・物流中心」などは業務外と判断されるおそれがある。

✅ 4. 支援計画はテンプレではなく「実施内容重視」

  • 「一号特定技能外国人支援計画」は、実施体制・具体的支援方法を記載。
    • 例:日常生活支援の頻度、日本語学習支援の内容、相談窓口の連絡先など

🔍 注意点

  • 登録支援機関を利用する場合、その委託契約書も添付。
  • 実効性のある支援内容でなければ、計画不適合で不許可になる可能性あり。

✅ 5. 企業の経営状態と事業の安定性の証明

  • 提出書類:
    • 履歴事項全部証明書
    • 直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
    • 納税証明書(法人税など)

🔍 注意点

  • 赤字や債務超過の場合、その背景と今後の見通しを説明資料として添付。
  • 実際の製造業務を行っていること(工場の稼働状況)を証明できる写真や説明も有効。

✍ 最後に

  • 支援計画が形骸化している(実施者・頻度・言語対応が不明)
  • 労働条件通知書と雇用契約書で内容が一致しない
  • 企業の業種が飲食業(調理)に近く、飲食料品製造業に該当しないケース
  • 技能実習の職種と関連がないため、試験免除が誤って主張されている

飲食料品製造業分野の特定技能1号は、比較的受け入れやすい分野に見られがちですが、書類の記載内容が実情と乖離していれば、不許可のリスクが高まります。

正確かつ丁寧な申請書類を用意し、外国人材が安心して働ける環境を整えましょう。

以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。

飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れ事例

農林水産省が「飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

特定技能1号「飲食料品製造業分野」申請のまとめ

飲食料品製造業分野での「特定技能1号」在留資格申請は、手続きがシンプルに見えて、実は審査上のチェックポイントも多くあります。

特定技能の審査は、「書類の整合性」と「支援体制の信頼性」が鍵です。形式を整えるだけでなく、実態と一致した書類を丁寧に用意することが、スムーズな許可への近道です。

国際
行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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