特定技能1号「漁業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「漁業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「漁業」分野の必要書類
- 1.1. 「漁業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 1.2. 特定技能1号「漁業」分野に就労できる2つのルートまとめ
- 1.2.1. 【ルート1】技能実習2号を良好に修了した者
- 1.2.2. 【ルート2】試験合格ルート
- 1.2.3. 【派遣の場合の扱い】
- 2. 「漁業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 2.1. 漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 2.2. 特定技能1号「漁業」分野の仕事内容(Job Description)
- 2.3. 問い合わせ先
- 2.4. 特定技能制度に関するQ&A(「漁業」分野のみ抽出)
- 2.5. 「技能実習2号」移行対象職種との関係
- 3. 特定技能1号「漁業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
- 3.1. ① 申請ルートの確認と証明書類の整備
- 3.2. ② 特定技能雇用契約書の記載内容
- 3.3. ③ 支援計画(1号特定技能外国人支援計画)の整備
- 3.4. ④ 組織の適格性を示す書類
- 3.5. ⑤ 提出書類の一貫性と整合性
- 3.6. 申請書類作成のまとめ
- 4. 漁業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
- 5. ✅ まとめ:特定技能1号「漁業」分野の申請ポイント
特定技能1号「漁業」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月5時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「漁業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「漁業」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月5日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「漁業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A 申請人が技能実習2号良好修了者の場合 | 次の①から③までのいずれか ①漁船漁業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ②養殖業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ③技能実習生に関する評価調書(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) ※③のみ参考様式第1-2号 | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
1-B 申請人が上記に該当しない場合 | 業務区分に応じて次の①又は②のいずれか ①1号漁業技能測定試験(漁業)の合格証明書の写し ②1号漁業技能測定試験(養殖業)の合格証明書の写し ーーー 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※日本語試験については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
2-1 所属機関が許可又は免許を受けて漁業又は養殖業を営んでいる場合 | 次の①から③のいずれか ①許可証の写し ②免許の指令書の写し ③その他許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し |
2-1 所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合 | 次の①又は②のいずれか ①当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し ②その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し |
3 漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合 | 次の①又は②のいずれか ①漁船原簿謄本の写し ②漁船登録票の写し |
4 | 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 分野参考様式第12-1号(PDF表示) |
5 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) | ※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて漁業分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託受けて支援を行う場合には申請前の協議会加入手続)が必要 |
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
6 | 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第12-2号(PDF表示) |
※ 派遣形態の場合には、以下の「漁業分野(派遣雇用)に関する必要な書類」も必須
1 | 派遣元の要件に応じた次のAからEまでのいずれかの資料 |
1-A 漁業又は漁業に関連する業務を行っている場合 | 漁業又は漁業に関連する業務を行っていることが確認できる書類 例)定款、登記事項証明書、有価証券報告書、決算関係書類等 |
1-B 地方公共団体等が出資(資本金の過半数)している機関である場合 | 資本金の出資者を明らかにする書類 例)有価証券報告書、株主名簿の写し等 | ※漁業を行っている者などが出資(資本金の過半数)している場合も含む。 |
1-C 地方公共団体の職員等が役員として在籍している場合 | 地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類 例)役員名簿等 | ※漁業を行っている者などが役員である場合も含む。 |
1-D 地方公共団体等が実質的に業務執行関与している場合 | 業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類 例)業務方法書、組織体制図等 | ※漁業を行っている者などが実質的に業務執行関与している場合も含む。 |
2 | 労働者派遣事業許可証の写し |
3 | 派遣計画書 参考様式第1-12号(PDF表示) |
4 | 労働者派遣契約書の写し |
5 | 就業条件明示書の写し 参考様式第1-13号(PDF表示) |
※ 派遣形態の場合で、派遣先が(法人の場合)に関する書類
6 | 派遣先の概要書(漁業分野) (注)漁業分野において受け入れる場合 参考様式第1-15号(PDF表示) |
7 | 労働保険の適用事業所の場合は次のAからCまでのいずれかの書類 |
7-A 初めての受入れの場合 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
7-B 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託していない場合 | 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
7-C 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託している場合 | 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
7-D 労働保険の適用事業所ではない場合 | ※提出書類はありません。 |
8 | 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 | ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 |
9 | 税務署発行の納税証明書(その3) (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」 (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」 | ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について未納額のみの納税証明書(その1)の提出が必要 |
10 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
10-A 初めての受入れの場合 | 法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年度分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
10-B 受入れ中の場合 | 法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年度分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
11 | 公的義務履行に関する説明書 (注)上記7から10までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要 参考様式第1-27号(PDF表示) | ※7から10までのいずれについても滞納がない場合に限る。 |
※ 派遣形態の場合で、派遣先が(個人事業主の場合)に関する書類
12 | 派遣先の概要書(漁業分野) (注)漁業分野において受け入れる場合 参考様式第1-15号(PDF表示) |
13 | 労働保険の適用事業所の場合は次のAからCまでのいずれかの書類 |
13-A 初めての受入れの場合 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
13-B 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託していない場合 | 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
13-C 受入れ中の場合 ※労働保険事務組合に事務委託している場合 | 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 | ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 |
13-D 労働保険の適用事業所ではない場合 | ※提出書類はありません。 |
14 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
14-A 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合 | 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 | ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 |
14-B 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 | 個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 ーーー 個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書 (注1)初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合 には直近2年分が必要 (注2)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 ーーー 個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ) (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 (注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 | ※納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要 |
15 | 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3) (注)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」 | ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について未納額のみの納税証明書(その1)の提出が必要 |
16 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
16-A 初めての受入れの場合 | 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
16-B 受入れ中の場合 | 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 |
17 | 公的義務履行に関する説明書 (注)上記13から16までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要 参考様式第1-27号(PDF表示) | ※13から16までのいずれについても滞納がない場合に限る。 |
特定技能1号「漁業」分野に就労できる2つのルートまとめ
漁業分野において「特定技能1号」として就労するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
【ルート1】技能実習2号を良好に修了した者
- 漁業分野の技能実習2号を「良好に修了」していれば、特定技能評価試験や日本語試験を免除されます。
- この場合、「特定技能1号」としての申請が可能です。
【ルート2】試験合格ルート
- 「特定技能評価試験(漁業分野)」に合格
- +「日本語能力試験N4以上」または「JFT-Basic」に合格
この2つの条件を満たすことで、漁業分野での就労が認められます。
【派遣の場合の扱い】
✅ 派遣でも「上記2ルートのみ」です。
公式Q&A資料より抜粋: 「令和6年9月30日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です」
つまり、漁業分野では派遣という雇用形態が可能ですが、「特定技能1号」になるための要件そのものは変わりません。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「漁業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/fishery.html
「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「漁業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「漁業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
(漁業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等〈 従事する主な業務 〉
- 釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)
- 網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)
- 漁具(網、カゴ等)の修理作業
- ソナーや魚群探知機による魚群の探索
- 漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
- 漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
- 漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等
〈 想定される関連業務 〉
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
- 出漁に係る炊事・賄い
- 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
(養殖業区分)
〈 分野、区分の概要 〉
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等〈 従事する主な業務 〉
- 魚類や貝類、藻類などの育成
- 養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
- 養殖貝類の付着物の清掃
- 養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
- 養殖貝類の殻剥き
- 養殖池や網の清掃、水質等の管理
- 養殖筏の製作、補修
- 養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等
〈 想定される関連業務 〉
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、漁業分野の業務内容の詳細は水産庁
- 各国の連絡先
特定技能制度に関するQ&A(「漁業」分野のみ抽出)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「漁業」分野の情報のみ抽出しました。
-
Q5 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
-
令和6年9月30日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
-
Q6 なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのですか。
-
農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
-
Q31 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
-
農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員又は前記(1)に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
「技能実習2号」移行対象職種との関係
「技能実習2号」から「特定技能 漁業分野」へ移行できる対象となる職種との関係(2025年3月7日時点)をリストにまとめました。
職種名(技能実習2号) | 作業名(技能実習2号) |
---|---|
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業/延縄漁業/いか釣り漁業/まき網漁業/ひき網漁業/刺し網漁業/定置網漁業/かに・えびかご漁業/棒受網漁業 |
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖 |

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号「漁業分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
① 申請ルートの確認と証明書類の整備
まず大前提として、「申請者がどちらのルートか」を明確にしましょう。
- 技能実習2号良好修了ルート
- 必要書類:技能実習修了証明書、実習評価記録書、良好修了を証明する書類(監理団体発行など)
- 試験合格ルート
- 必要書類:漁業分野の評価試験合格証、日本語試験(N4以上またはJFT-Basic)合格証
💡ポイント: 書類に「名前・生年月日・受験番号」などの記載が一致していることを必ず確認。些細なミスでも補正対象になります。
② 特定技能雇用契約書の記載内容
「特定技能所属機関(雇用主)」との契約書は最重要書類のひとつです。
- 勤務地・業務内容が「漁業分野の範囲」に該当するか
- 労働条件(賃金・勤務時間など)が日本人と同等以上
- 契約期間(1年など)
- 派遣の場合は、派遣元・派遣先を明記し、漁業分野に限る
💡ポイント: 契約内容が「漁業分野の定める業務区分」(例:養殖業、遠洋漁業など)とズレていないかを必ず確認。
③ 支援計画(1号特定技能外国人支援計画)の整備
外国人の生活支援も審査対象です。以下の項目を含む支援計画が必要:
- 生活ガイダンスの実施
- 住居確保の支援
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応体制の整備 など
💡ポイント: 登録支援機関に委託する場合は「委託契約書」も添付が必要です。
④ 組織の適格性を示す書類
雇用主である「特定技能所属機関」が適切であることも審査されます。
- 登記事項証明書
- 納税証明書(労働保険、社会保険、法人税など)
- 役員名簿・住民票
- 誓約書(反社排除など)
💡ポイント: 法人としての信用性や過去の法令違反の有無も見られます。未納や滞納があると不利です。
⑤ 提出書類の一貫性と整合性
出入国在留管理庁では、「一貫性」と「整合性」を重視します。
- 全ての書類で「氏名」「生年月日」「国籍」が一致しているか
- 古い書類との間で情報のズレがないか
- 書類内の数字・日付の整合が取れているか
💡ポイント: PDFのスキャン品質も意外と重要。文字が読めない場合、補正や不許可の原因になります。
申請書類作成のまとめ
- ✅ 書類は「正確・丁寧・一貫性」がカギ
- ✅ 技能ルートごとに必要書類が異なる
- ✅ 雇用契約書と業務内容の整合性を要チェック
- ✅ 支援体制の書類も手を抜かない
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合の弊所のサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
漁業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
農林水産省が「漁業分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

✅ まとめ:特定技能1号「漁業」分野の申請ポイント
特定技能1号「漁業」分野で働くには、
①技能実習2号を良好に修了しているか、
②分野別試験と日本語試験に合格している必要があります(派遣雇用でも同じ)。
書類作成では以下の5点が重要です:
- 申請ルートを明確にし、証明書をそろえる
- 雇用契約書は業務内容と条件を正確に記載
- 外国人支援計画も内容充実が必須
- 雇用主の適格性を示す書類も丁寧に準備
- すべての書類で情報の一貫性を保つ
丁寧で正確な書類作成が、許可取得のカギです!

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、特定技能ビザに関連する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。