[特定技能1号]「外食業」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号(外食業分野)人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「外食業」分野の書類
- 1.1. 「外食業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 1.2. 特定技能1号「外食業」分野に就労できる2つのルートまとめ
- 2. 「外食業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 2.1. 外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 2.2. 特定技能1号の「外食業」分野の仕事内容(Job Description)
- 2.3. 問い合わせ先
- 2.4. 「技能実習2号」移行対象職種との関係
- 3. 特定技能1号・外食業分野の書類作成の注意点
- 3.1.1. 1. 技能試験・日本語試験の合格証明の添付
- 3.1.2. 2. 技能実習2号良好修了者であることの証明
- 3.1.3. 3. 受入機関(飲食店等)の適格性の証明
- 3.1.4. 4. 支援計画の整合性と具体性
- 3.1.5. 5. 申請人の経歴との整合性チェック
- 3.1.6. 6. 注意点
- 4. 外食業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
- 5. 【まとめ】特定技能1号・外食業分野の在留資格申請で失敗しないためのポイント
- 5.1.1. よくある不許可の原因
- 5.1.2. 最後に
特定技能1号(外食業分野)人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年3月31時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「外食業」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「外食業」分野の書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年3月31日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「外食業」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A | 申請人が技能実習2号良好修了者の場合 次の①又は②のいずれか ①医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習生に関する評価調書(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) ②のみ参考様式第1-2号(PDF表示) | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、医療・福祉施設給食製造職種・医療・福祉施設給食製造作業 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
1-B | 申請人が上記に該当しない場合 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※①又は②は、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
2 | 保健所長の営業許可証又は届出書の写し | ※保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)には、①名宛人が異なることに関する理由書、②特定技能外国人業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等が必要 |
3 | 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 分野参考様式第14-1 |
4 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) | ※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて外食業分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要 |
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
5 | 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第14-2号 |
6 | 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) | ※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて外食業分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を行う場合には申請前の協議会加入手続)が必要 |
特定技能1号「外食業」分野に就労できる2つのルートまとめ
- 技能実習2号良好修了者からの移行ルート
- 外食業分野において、技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能1号への移行が認められます。
- この場合、「外食業特定技能評価試験」および「日本語能力試験(N4以上)」の免除が可能です。
- 評価試験・日本語試験合格ルート
- 以下の2つの試験に合格することが必要:
- 外食業特定技能1号技能測定試験
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト
- 以下の2つの試験に合格することが必要:
この2つのルート以外に、たとえば「留学」や「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格からの変更申請も可能ですが、その場合も最終的には上記2つの条件(技能試験+日本語能力)を満たす必要があるため、制度上は実質的にこの2ルートに集約されるといえます。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「外食業」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号の「外食業」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号の「外食業」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
外食業
〈 分野、区分の概要 〉
飲食物調理、接客、店舗管理〈 従事する主な業務 〉
・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)
例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)
例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)
例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等〈 想定される関連業務 〉
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、外食業分野の業務内容の詳細は農林水産省
- 各国の連絡先
「技能実習2号」移行対象職種との関係
「技能実習2号」から「特定技能 外食業分野」へ移行できる対象となる職種は「医療・福祉施設給食製造」(2025年3月7日時点)だけです。
職種名(技能実習2号) | 作業名(技能実習2号) |
---|---|
医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 |

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号・外食業分野の書類作成の注意点
1. 技能試験・日本語試験の合格証明の添付
- 必須書類:
- 外食業分野特定技能評価試験の合格証明書
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの合格証
- ✅ 注意点:
- 試験名・受験者氏名・試験実施機関名・合格日が明記された公式な証明書を添付。
- コピーを添付する場合は、原本提示が求められることもあるため、事前準備を。
2. 技能実習2号良好修了者であることの証明
- 該当者は「技能評価試験」と「日本語試験」が免除されるため、以下の添付が必須。
- 技能実習修了証明書(良好修了)
- 技能実習計画の認定や修了状況が確認できる資料
- ✅ 注意点:
- 修了証明書に「良好修了」と記載されていない場合、特定技能の免除対象外と判断される可能性。
3. 受入機関(飲食店等)の適格性の証明
- 添付資料:
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 雇用契約書(特定技能雇用契約)
- ✅ 注意点:
- 飲食業として営業許可を得ており、安定した経営基盤があるかを明確に示すこと。
- 赤字決算や納税未済がある場合は、補足説明を必ず添付。
4. 支援計画の整合性と具体性
- 「一号特定技能外国人支援計画」の内容が重要。
- 日本語教育、生活支援、相談対応体制、解雇時の転職支援など。
- ✅ 注意点:
- 「様式通り」の提出でも、内容が形骸化していると不適合と判断される。
- 実施主体(誰が支援するのか)や実施方法(面談頻度、通訳体制など)を具体的に記載。
5. 申請人の経歴との整合性チェック
- 申請者が過去に調理関連の学習・就業経験がある場合は、証明できる書類を添付(履歴書・職歴証明書など)。
- ✅ 注意点:
- 「外食業」は一定の現場対応力が求められるため、単に試験合格だけでなく、本人の実務能力にも審査官の注目が集まる。
6. 注意点
- 「支援計画」がテンプレ通りで実態が疑わしい
- 経営状況が不透明(赤字なのに補足説明なし)
- 技能実習の修了証に「良好修了」の文言がなく、免除条件に不一致
- 雇用契約書の待遇が外国人差別的(同一労働同一賃金が原則)
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
外食業分野における特定技能外国人材の受入れ事例
農林水産省が「外食業分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

【まとめ】特定技能1号・外食業分野の在留資格申請で失敗しないためのポイント
近年、外国人材の受け入れが進む中で、外食業分野での「特定技能1号」在留資格の申請が増加しています。本記事では、特定技能制度の概要から、書類作成時の注意点まで、申請実務で押さえるべきポイントをまとめました。
よくある不許可の原因
- 支援計画が形骸化しており実行性に疑問あり
- 経営状況が悪化しており、雇用継続性に疑義あり
- 修了証が「良好修了」となっていない
- 申請人の技能試験合格が証明できていない
最後に
- 「雇用契約内容」「支援体制」「企業の健全性」の3点は、審査で最も注視されます。
- 書類に不備があると、そのまま「不許可」になる可能性が高く、説明不足は致命的です。
- 曖昧な表現や一般的な表記ではなく、具体的な数字・担当者名・体制図などで信頼性を補完することが鍵です。
特定技能1号(外食業分野)の申請は、一見シンプルに見えても、実際は審査官の厳格なチェックを受けるため、細部にまで注意を払うことが大切です。この記事を参考に、申請書類の整備と企業体制の見直しを行い、万全の状態で申請に臨みましょう。

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、特定技能ビザに関連する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。