特定技能1号「ビルクリーニング」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

- . 特定技能1号「ビルクリーニング」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
- 1. 「(3)分野に関する必要書類」の「ビルクリーニング」分野の必要書類
- 1.1. 「ビルクリーニング」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
- 1.2. 特定技能1号「ビルクリーニング」分野に就労できる2つのルートまとめ
- 1.2.1. ① 技能実習2号(ビルクリーニング)を良好に修了した場合
- 1.2.2. ② 特定技能評価試験+日本語能力試験に合格した場合
- 1.2.3. ❌ 試験以外のルートや他職種からの転用は基本的に不可
- 2. 「ビルクリーニング」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
- 2.1. ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
- 2.2. 特定技能1号「ビルクリーニング」分野の仕事内容(Job Description)
- 2.3. 問い合わせ先
- 3. 特定技能1号「ビルクリーニング分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
- 3.1. ① 在留資格申請の区分を確認
- 3.2. ② 試験結果または技能実習修了証明の提出
- 3.3. ③ 雇用契約書(特定技能雇用契約)
- 3.4. ④ 支援計画書(登録支援機関 or 所属機関)
- 3.5. ⑤ 協議会加入証明書
- 3.5.1. ⑥ その他必要な書類
- 4. ビルクリーニング分野における特定技能外国人材の受入れ事例
- 5. まとめ:特定技能「ビルクリーニング」は“業務内容の明確化”がカギ!
特定技能1号「ビルクリーニング」分野の外国人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは2通り)
[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。
まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月4時点の情報)
- (1)申請人に関する必要書類(第1表)
- (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
- (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報
(1)と(2)については、以下にまとめております。
このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「ビルクリーニング」分野の必要書類
について記載します。
「(3)分野に関する必要書類」の「ビルクリーニング」分野の必要書類
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月4日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
・分野毎の参考様式は以下
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
「ビルクリーニング」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)
番号 | 必要書類 | 留意事項 |
---|
1 | 次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類 |
1-A 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 | 次の①又は②のいずれか ①ビルクリーニング技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習生に関する評価調書 (注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) ※②のみ参考様式第1-2号 | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
1-B 申請人が上記に該当しない場合 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し 次の①又は②のいずれか ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※日本語能力については、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
2 | ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 分野参考様式第2-1号(PDF表示) |
3 | 次の①又は②のいずれか ①建築物清掃業登録証明書 ②建築物環境衛生総合管理業登録証明書 | ※当該登録を受けていることが記載された「ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員資格証明書」(当該登録の有効期限が切れていないものに限る。)を提出している場合は提出不要 |
4 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) | ※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めてビルクリーニング分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要 |
特定技能1号「ビルクリーニング」分野に就労できる2つのルートまとめ
① 技能実習2号(ビルクリーニング)を良好に修了した場合
- このルートでは、特定技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。
- 技能実習中に修得した技能と、特定技能1号で求められる技能に直接の関連性があるためです。
② 特定技能評価試験+日本語能力試験に合格した場合
- ビルクリーニング分野の評価試験に合格
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要あり。
❌ 試験以外のルートや他職種からの転用は基本的に不可
- 他の分野の技能実習2号(例:製造、建設など)を修了していても、ビルクリーニング分野とは関連性がないため、免除対象にはなりません。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
「ビルクリーニング」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など
ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/buildingcleaning.html
「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。
特定技能1号「ビルクリーニング」分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号「ビルクリーニング」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。
〈 分野、区分の概要 〉
建築物内部の清掃〈 従事する主な業務 〉
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務※床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
- 複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等
- 清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務(それぞれ主たる業務に該当するものを除く。)
- 建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
- 資機材倉庫の整備作業
- 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
- ベッドメイク作業
- 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
- 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
〈 その他特記事項 〉
・詳細は以下の「ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について(令和5年 10 月 17 日ビルクリーニング分野特定技能協議会決定第1号)」を参照すること。
問い合わせ先
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。
- 制度一般:地方出入国在留管理局
- 協議会加入のほか、ビルクリーニング分野の業務内容の詳細は厚生労働省
- 各国の連絡先

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号「ビルクリーニング分野」の申請書類作成で押さえるべきポイント
① 在留資格申請の区分を確認
- 日本在住者:在留資格変更許可申請
- 海外から受け入れ:在留資格認定証明書交付申請
📌 ポイント:
- 最新の申請書式(出入国在留管理庁HP)を使用
- パスポートや在留カードの写しの有効期限にも注意
② 試験結果または技能実習修了証明の提出
📌 該当するルートに応じた書類:
- 【評価試験合格ルート】:
- ビルクリーニング技能評価試験の合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
- 【技能実習修了ルート】:
- 技能実習2号(ビルクリーニング)修了証明書
- 技能検定3級などの修了試験合格証(あれば)
📌 ポイント:
- 試験免除を主張する場合は、「良好修了」を証明できる書類が必要
③ 雇用契約書(特定技能雇用契約)
記載項目(必須):
- 就業場所・業務内容(ビル内の清掃が主業務であること)
- 勤務時間・休日・賃金(日本人と同等以上)
- 社会保険加入状況
📌 ポイント:
- 清掃内容が建物内の床、壁、トイレなどに限定されていることを明確に
- 外構清掃や警備などとの兼務は禁止
④ 支援計画書(登録支援機関 or 所属機関)
主な支援内容:
- 生活オリエンテーション(防災、マナーなど)
- 日本語学習支援
- 苦情相談窓口の整備
- 職場巡回・通訳対応
📌 ポイント:
- 申請人の母国語に対応した支援体制があることが望ましい
⑤ 協議会加入証明書
- 清掃業を所管する全国ビルメンテナンス協会等への加入が必要
⑥ その他必要な書類
- 会社の登記事項証明書
- 最新の決算報告書
- 雇用条件通知書
- 業務内容を示す写真や業務マニュアル(あると信頼性が増す)
📌 ポイント:
- 清掃業の許認可、従業員数、過去の技能実習生の実績なども加えると、審査で有利になることがあります
ビルクリーニング分野では、
- 「就業内容が適正に室内清掃に限られていること」
- 「技能実習修了または試験合格が明確に示されていること」
- 「支援体制が具体的であること」
が書類審査でのカギになります。
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
ビルクリーニング分野における特定技能外国人材の受入れ事例
厚生労働省が「ビルクリーニング分野における特定技能外国人材の受入れ事例」を公表(以下URL参照)しています。参考までに以下に画像を貼り付けておきます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

まとめ:特定技能「ビルクリーニング」は“業務内容の明確化”がカギ!
ビルクリーニング分野の申請では、室内清掃が主業務であることを明確に記載し、評価試験や技能実習修了の証明を正確に添付することが重要です。支援体制や雇用条件も丁寧に整えて、「安心して働ける環境」を書類で伝えましょう!

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
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