【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務ビザの許可までの期間はどれくらい?2025年最新の処理日数と最短で許可される方法|福岡の行政書士が解説

外国人社員の採用を検討する企業ご担当者にとって、就労ビザが許可されるまでの期間がどれくらいかかるのか?は非常に重要なポイントだと思います。採用計画をスムーズに進めるためにも、最新の審査処理期間を把握し、適切な準備をすることが不可欠です。
本記事では、以下について解説します。
- 技術・人文知識・国際業務ビザの最新の審査処理期間
- 各申請(認定証明書交付申請・更新申請・変更申請)の違いと注意点
- スムーズにビザ申請を進めるためのポイント
- 申請が間に合わない場合のリスクと対応策

行政書士
河野
弊所は福岡に事務所があり、就労ビザを専門に扱っております。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で在留資格(ビザ)の申請をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しております。
- . 技人国ビザの最新の審査期間と、最短で許可される方法
- 1. 技人国ビザの審査期間が長期化している!?
- 1.1.1. 近年の傾向:審査期間の長期化
- 2. 技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間 最新データ
- 2.1.1. 「認定証明書」交付申請の処理期間(日本に入国する前の手続き)
- 2.1.1.1. 「認定証明書」交付申請(COE)とは?
- 2.1.1.2. 最新の処理期間(認定証明書交付申請)
- 2.1.1.3. 「認定証明書」交付申請の注意点
- 2.1.2. 「更新」申請の処理期間(現在の在留資格を延長する場合)
- 2.1.2.1. 更新申請とは?
- 2.1.2.2. 「更新」申請の最新の処理期間
- 2.1.2.3. 更新申請の注意点
- 2.1.3. 「変更」申請の処理期間(別の在留資格に変更する場合)
- 2.1.3.1. 変更申請とは?
- 2.1.3.2. 「変更」申請の最新の処理期間
- 2.1.3.3. 変更申請の注意点
- 3. 【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務ビザの申請をスムーズに進めるポイント
- 3.1.1. 必要書類を事前に確認する
- 3.1.2. 入国管理局での申請は早めの行動がカギ
- 4. 申請の処理期間が長引いた場合の注意点と対策
- 4.1.1. 認定証明書交付申請(COE)の場合(新規雇用の外国人)
- 4.1.2. 更新申請の場合(在留期限切れのリスク)
- 4.1.3. 変更申請の場合(転職・留学生の就職時のリスク)
- 5. よくあるご質問とお答え(FAQ)
- 6. まとめ|ビザ申請は早めの準備が重要!
技人国ビザの最新の審査期間と、最短で許可される方法
技人国ビザの審査期間が長期化している!?
外国人を採用する際、【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務ビザの取得にかかる時間は、採用スケジュールや業務開始日を決める上で非常に重要な要素だと思います。就労ビザの申請には「認定証明書交付申請」「更新申請」「変更申請」の3種類があり、それぞれの申請によって審査期間が異なり、さらに時期によっても処理期間が変動します。
近年の傾向:審査期間の長期化
出入国在留管理庁が公表しているデータを見ると、ここ数年でビザ申請の処理期間が延びていることが分かります。特に2024年は、過去数年間と比べて全体的に審査期間が長くなっています。
例えば、新規雇用者向けの「認定証明書交付申請」では、2024年10月~12月の審査期間が75.0日と、過去最長となっています。これは、企業の採用スケジュールに大きな影響を与える可能性があります。
このように、ビザ申請の処理期間が長期化していることを踏まえ、企業の採用担当者は早めの準備が必要です。次の章では、最新の審査処理期間データを申請種類ごとに詳しく解説します。
↓↓↓技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間については、短時間の動画でも解説しています↓↓↓
技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間 最新データ
出入国在留管理庁が公表している最新の処理日数を、申請の種類ごとに解説します。以下の在留審査処理期間(日数)は、出入国在留管理庁が公表しているデータを元に表を作成しています。
「認定証明書」交付申請の処理期間(日本に入国する前の手続き)
「認定証明書」交付申請(COE)とは?
「認定証明書」交付申請(COE=Certificate Of Eligibility)とは、海外にいる外国人を日本で新規雇用する際に必要な手続きです。外国人が日本で働くには、まず在留資格「認定証明書」を取得し、それを使ってVISA(査証)を申請・取得し、日本に入国する必要があります。この証明書がないと、外国人は日本に入国し、就労することができません。
この申請は、雇用主である企業が代理で行うのが一般的です。証明書が発行されると、外国人本人が日本大使館・領事館でVISA(査証)を取得し、日本に入国できるようになります。
最新の処理期間(認定証明書交付申請)
※2024年10月〜12月分は入国管理局から発表された数字を元に弊所で独自に計算した暫定の数字です
技術・人文知識・国際業務ビザ 認定証明書交付申請(COE) 審査処理期間 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
1月~3月 | 39.8日 | 40.2日 | 58.2日 |
4月~6月 | 38.9日 | 50.2日 | 71.1日 |
7月~9月 | 36.2日 | 53.0日 | 62.1日 |
10月~12月 | 43.6日 | 59.8日 | 75.0日(弊所計算) |
※2025年からは、審査期間(全国平均)が月毎に発表されるようになりました、以下をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ | 認定証明書交付申請(COE) 審査処理期間 |
---|---|
2025年1月 | 60.9日 |
2025年2月 | 54.9日 |
2025年3月 | 53.8日 |
「認定証明書」交付申請の注意点
- 2024年の処理期間は大幅に増加しており、特に4月~6月は71.1日と長期化
- 2025年の処理期間は少しずつ短縮されていいますが、2ヶ月はかかる、と考えたほうが無難です。
- 新規採用を予定している企業は、採用予定日の遅くとも3か月前から準備を開始するのが理想
- 申請書類の不備があるとさらに審査が長引くため、必要書類を正確にそろえることが重要です

行政書士
河野
認定証明書の許可率にも注意が必要です。特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)は、2022年が84.9%、2023年が87.6%と、全国最低水準です。
ご不安・ご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しております。
「更新」申請の処理期間(現在の在留資格を延長する場合)
更新申請とは?
「更新」申請とは、現在日本に在留している外国人が、在留資格の期限を延長するための手続きです。例えば、企業で働く外国人社員のビザの有効期限が近づいている場合、契約を更新する際に必要になります。
「更新」申請の最新の処理期間
※2024年10月〜12月分は入国管理局から発表された数字を元に弊所で独自に計算した暫定の数字です
期間 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
1月~3月 | 31.7日 | 29.4日 | 32.7日 |
4月~6月 | 34.9日 | 37.0日 | 51.6日 |
7月~9月 | 30.9日 | 32.7日 | 53.1日 |
10月~12月 | 30.6日 | 31.2日 | 36.1日(弊所計算) |
※2025年からは、審査期間(全国平均)が月毎に発表されるようになりました、以下をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ | 更新申請 審査処理期間 |
---|---|
2025年1月 | 32.9日 |
2025年2月 | 27.6日 |
2025年3月 | 29.0日 |
更新申請の注意点
- 在留期限の概ね3か月前から申請可能なので、早めに申請を行う方が無難です
- 2025年1〜3月の処理期間は短縮されたように見えますが、あくまで平均の日数なので、長ければ2ヶ月はかかる、と勘がるのが無難です。
- 更新が間に合わないと在留資格が失効し、最悪の場合、日本に滞在できなくなる可能性があります

行政書士
河野
ご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しております。
「変更」申請の処理期間(別の在留資格に変更する場合)
変更申請とは?
変更申請とは、現在持っている在留資格を別の在留資格に変更するための手続きです。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 外国人留学生が、日本企業に就職する場合(「留学」ビザ → 「技術・人文知識・国際業務」ビザ)
- 外国人が転職し、新しい職種に適したビザへ変更する場合(例:「技能」ビザ → 「技術・人文知識・国際業務」ビザ)
この申請は、新しい在留資格での活動内容が適法であることを証明する必要があるため、審査が厳格に行われます。
「変更」申請の最新の処理期間
※2024年10月〜12月分は入国管理局から発表された数字を元に弊所で独自に計算した暫定の数字です
期間 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
1月~3月 | 50.1日 | 48.7日 | 55.8日 |
4月~6月 | 39.7日 | 41.0日 | 58.5日 |
7月~9月 | 39.0日 | 38.1日 | 58.5日 |
10月~12月 | 36.7日 | 35.1日 | 40.2日(独自計算) |
※2025年からは、審査期間(全国平均)が月毎に発表されるようになりました、以下をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ | 変更申請 審査処理期間 |
---|---|
2025年1月 | 43.0日 |
2025年2月 | 39.9日 |
2025年3月 | 61.1日 |
変更申請の注意点
- 2025年3月の変更申請も審査期間が延びており、今後も更に延びる可能性があります。
- 転職などで変更申請を行う場合、「申請中」の間は就労可能な場合もありますが、万が一不許可になった場合は日本に滞在できなくなるリスクがあります
- 留学生が卒業後に速やかに変更申請を行わないと、就職先で働くことができなくなる可能性があるため注意が必要です

行政書士
河野
就労ビザを「更新中」や「変更中」の場合に気をつけるべき点については、以下のページで解説しています。
【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務ビザの申請をスムーズに進めるポイント
技術・人文知識・国際業務ビザの申請をスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。以下のポイントを押さえておくことで、審査期間を短縮し、スムーズなビザ取得が可能になります。
必要書類を事前に確認する
申請に必要な書類が不足していると、追加提出や審査の遅れにつながります。特に、事業内容証明や雇用契約書の不備が指摘されるケースが多いため、事前にしっかり確認しましょう。
入国管理局での申請は早めの行動がカギ
例えば弊所の対応エリアである福岡入国管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)では、申請者が増える時期(4月~6月)に審査が混雑する傾向があります。そのため、余裕を持ったスケジュールでの申請が必要です。

行政書士
河野
ビザ申請に不慣れな場合は、専門家に依頼することでスムーズに進めることが可能です。福岡での申請を検討している企業ご担当者は、福岡入国管理局の手続きに詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。
申請の処理期間が長引いた場合の注意点と対策
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、審査期間の長期化が顕著になっており、予定していた就労日までに許可がでない可能性も考慮する必要があります。
認定証明書交付申請(COE)の場合(新規雇用の外国人)
✅ 採用決定後、すぐに申請を開始する(余裕をもって3~4か月前に手続きを進めるのが無難です)
✅ 在留資格認定証明書の交付後、すぐに、ビザ申請を行うよう外国人本人に指示する
更新申請の場合(在留期限切れのリスク)
✅ 在留期限の概ね3か月前から申請可能なので、できるだけ早めに申請する
✅ 更新許可が下りるまで「特例期間」として在留できますが、申請が遅れるとその間の就労に制限がかかる可能性があるため、早めの対応が必要です
変更申請の場合(転職・留学生の就職時のリスク)
✅ 転職・就職が決まったら、すぐに変更申請を進める
✅ 転職活動中の外国人には、「在留資格変更に必要な書類をすぐに準備できるように」と指導する
よくあるご質問とお答え(FAQ)
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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の審査処理期間はどれくらいかかりますか?
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最新のデータでは、申請の種類によって異なりますが、認定証明書交付申請(新規の場合)は約50~60日、更新申請(現在のビザを延長する場合)は30日前後、変更申請(別の在留資格に変更する場合)は40~60日かかることが一般的です。
-
ビザの申請はどこで行えますか?
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申請者の住所や企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(福岡在住であれば福岡入国管理局、以下表を参照)で行う必要があります。
管轄又は分担区域 [在留関係諸申請※1]
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県[在留資格認定証明書交付申請※2]
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県所在地 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎窓口受付時間 9時~12時、13~16時 (土・日曜日、休日を除く) 九州・沖縄の出入国在留管理局(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の情報は、以下のページにまとめています。
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在留資格認定証明書を取得すれば、すぐに日本で働けますか?
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在留資格認定証明書(COE)を取得後、外国人本人が在外日本大使館・領事館でVISA(査証)を取得し、日本に入国時に在留カードを受け取る必要があります。在留資格認定証明書(COE)を取得する前後の流れは、以下のページで解説しています。
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申請の処理期間が長すぎて、予定していた就労開始日に間に合わない場合はどうしたらいいですか?
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予定していた就労開始日に間に合わない可能性がある場合、以下の対応を検討してください。
- まずは可能な限り早めの申請を: 処理期間を考慮し、できるだけ早く申請しましょう。
- 仮の業務対応: 企業によっては、在留資格が許可されるまでリモートワークや研修期間として扱うケースもあります。収入が発生する業務には就けないため注意が必要です。
- 入管への相談: 福岡入国管理局などの管轄機関に問い合わせ、手続きの進捗状況を確認する。
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。
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更新申請はどのくらい前から行えますか?
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在留期限の概ね3か月前から更新申請が可能です。
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技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる職種は?
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理系・文系の専門知識を必要とする業務(エンジニア、経理、マーケティングなど)や、外国の文化を活かした業務(翻訳、デザイン、国際営業など)が対象となります。詳しくは以下のページを参照ください。
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在留資格「変更」の申請中に働くことはできますか?
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原則として、変更申請が許可されるまでは、現在の在留資格(ビザ)に基づく活動しかできません。資格外活動許可を取得していれば一部の活動は可能ですが、入国管理局への確認が必要です。
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在留資格認定証明書の有効期限はどれくらいですか?
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在留資格認定証明書(COE)の交付日から3か月です。この期間内に日本へ入国し、手続きを完了しなければなりません。もし間に合わない場合は、再度申請が必要です。
なお、在留資格認定証明書(COE)の申請はオンラインが絶対おすすめです。その理由は、以下の短時間の動画でも解説しています。
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在留資格(ビザ)申請を行政書士に依頼するメリットは?
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専門家に依頼することで、申請書類の不備を防ぎ、スムーズな審査が期待できます。特に福岡入国管理局の手続きをお考えであれば地元の事情にも詳しい専門家をおすすめ致します。
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不許可になった場合の対応は?
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不許可の理由を確認し、再申請を検討します。書類の不備や証明不足が理由ならば、適切な追加資料を準備することで許可が得られる可能性があります。行政書士に相談するのも有効です。
まとめ|ビザ申請は早めの準備が重要!
技術・人文知識・国際業務ビザの申請期間は、年々変動しており、近年は審査期間が長期化する傾向にあります。企業の採用担当者の方は、採用スケジュールを考慮し、早めに手続きを開始することが重要です。
✅ 福岡入国管理局での申請を検討している企業様へ
福岡での外国人採用・ビザ申請でお困りの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

行政書士
河野
弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。