(2026年実例)厳格化した経営・管理ビザの更新申請が無事に許可!必要書類や注意点を解説

このページでは、2025年10月16日から審査基準が厳格化した「経営・管理ビザ」の更新申請について、2026年7月に基準を満たして問題なく許可された事例について、実際に提出した書類などをもとに解説していきます。
厳格化した審査基準は2028年10月16日まで経過措置(猶予期間)がありますが、今回のご依頼者様(申請人/会社社長)は、2027年に経営・管理ビザから「永住申請」をしたいと強く希望していたため、厳格化した基準を満たした上で更新申請をすることになりました。
また今回は、ご依頼者様だけではなく妻・子どもの家族滞在ビザの更新も同時に行いました。

河野尋志
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の人材の手続きに対応できます。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
- 1. 経営・管理ビザの更新申請の注意点
- 1.1. 経営・管理ビザの更新申請で特に注意するべき6つのポイント
- 1.2. 2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)があるが、油断は禁物!
- 1.3. 経営・管理ビザから永住許可申請を行う場合
- 2. 今回の申請書類(必要書類と追加書類)
- 2.1. 必要書類
- 2.2. 追加書類
- 2.3. (必要書類)事業計画書について
- 2.4. (追加書類)申請理由書について
- 2.5. (必要書類と追加書類)⽇本語能⼒の証明について
- 3. 今回の経営・管理ビザ申請書類の流れ
- 3.1. (2026年4月24日)オンライン面談(初回無料)
- 3.2. (2026年4月27日)ご契約→ご入金→業務着手
- 3.3. (2026年4月28日〜5月14日)申請書類を作成
- 3.4. (2026年5月15日)オンラインで更新申請書類を提出
- 3.5. (2026年6月29日)追加書類の提出指示
- 3.6. 更新申請が無事に許可!審査期間は55日
- 3.7. (2026年7月8日)審査完了の通知メールを受信
- 3.8. (2026年7月14日)在留カードを受け取り
- 4. 経営・管理ビザの更新申請でよくある質問
- 5. 経営・管理ビザの更新申請を専門家に依頼するメリット
経営・管理ビザと家族滞在ビザを同時に更新申請!厳格化した要件に対応して問題なく3年許可!
経営・管理ビザの更新申請の注意点
今回の申請の詳細説明の前に、この章ではまず、厳格化した経営・管理ビザの審査基準の概要を確認します。
経営・管理ビザの更新申請で特に注意するべき6つのポイント
厳格化した経営・管理ビザの審査基準の6つのポイントを以下の表にまとめました。資本金3000万円の要件だけが話題になっていますが、注意するべき点は他に5つあります。全てを満たしていないと厳格化した要件に対応したことにはなりません。
| 経営・管理ビザが 許可されるための新たな審査基準 | 以前 | 新しい審査基準 (2025年10月16日から) |
|---|---|---|
| ❶資本金・出資総額 | 500万円 | ●3000万円 ※「新株予約権」や「地方公共団体による支援」は含みます。 ※返済義務のある借入金は含まれません。 |
| ❷学歴・経験・実績 | 「管理」のビザを取得する場合は、3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。) | ●経営・管理経験3年以上 または ●経営・管理もしくは経営する事業分野に関する「修士(Master degree)相当以上の学位」を取得していること |
| ❸常勤職員 | 500万円を出資しない場合は、2人雇用 | ●3000万円出資に加えて1人雇用 「常勤職員」の対象は以下 ・日本人 ・永住者(特別永住者を含む) ・配偶者ビザの外国人 ・定住者ビザの外国人 ※就労ビザの外国人は対象外 |
| ❹日本語能力 | 特になし | ●申請者、または常勤職員のいずれか1人に日本語能力を求める。具体的には以下のいずれか ・日本語能力試験N2以上 ・BJT400点以上 ・日本に20年以上在留していること ・大学など卒業していること ・日本の義務教育を修了し高校を卒業していること |
| ❺事業計画書 | 実務上、必要 | ●専門家が確認した新規事業計画書が必要。(上場企業の場合などは除く。)専門家とは具体的には以下のいずれか ・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士 なお、弁護士や行政書士以外がビザ申請書の作成を行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。 |
| ❻専用の事務所スペース | 必要 | ●必要 ※自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなりました。 |

河野尋志
厳格化した経営・管理ビザの審査基準は複雑であることに加えて、必ず提出が求められる書類も多数追加されました。
ご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインの面談にも対応しています。
2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)があるが、油断は禁物!
厳格化した経営・管理ビザの審査基準は、2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)が設けられています。それまでは審査基準を満たしていない場合でも適正に経営・管理ビザに適合する活動を行っていれば(つまり、経営者、管理者として企業経営を適正に行っていれば)更新申請は許可される可能性は高いです。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁ホームページの引用文をご確認ください。
既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります。
(注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

河野尋志
このブログ記事を書いている2026年8月時点で「資本金3000万円にして更新申請したのに、3年許可から1年許可になってしまった」、「1年許可から更新申請をしたが、更新が不許可になり、特定活動(帰国準備)30日になってしまった」というご相談が弊所に寄せられることが多くなったと感じています。
このことから(確かに資本金3000万円などの審査基準を満たさない場合でも更新申請は許可されていますが)個人的には、経営・管理ビザの更新申請に対する審査は厳格になったと感じています。
経営・管理ビザから永住許可申請を行う場合
経営・管理ビザの更新申請は2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)がありますが、経営・管理ビザから永住許可申請を行う場合は、厳格化した要件を満たした上で申請しないと許可されなくなりました。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁ホームページの引用文をご確認ください。
永住許可申請等について
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

河野尋志
2026年に、経営・管理ビザから永住権が許可された実例について詳しくは、以下のページで解説しています。
今回の申請書類(必要書類と追加書類)
この章では、今回のご依頼者様(申請人/会社社長)の経営・管理ビザ更新申請で実際に提出した必要書類と、追加書類をご紹介します。
必要書類
まず、必要書類については出入国在留管理庁の公式ホームページに記載があります。漏れなく提出するよう十分に注意しましょう。情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」
- 提出書類一覧
- 申請人の身分証明書(パスポート、在留カードなど)
- 写真(縦4cm×横3cm)データアップロード
- 法定調書合計表(直近3年分)
- 決算報告書(直近3年分)
- 謄本(履歴事項全部証明書)
- 申請に当たっての説明書
- 労働保険料等加入・納入証明書
- 保険料納⼊告知額・領収済額通知書(令和5年4⽉分~令和6年2⽉分)
- 社会保険料納⼊証明書(令和6年3⽉分~令和8年2⽉分)
- 法人県民税などの納税証明書
- 法人納税証明書(その3)
- 法人市民税納税証明書
- 法人税額確認書
- 当該職員に係る賃⾦⽀払に関する⽂書(賃金台帳)
- 住⺠票
- 常勤職員の⾝分証明書
- 事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料
- 経営(事業)計画書
- 住⺠税の課税・納税証明書(直近3年分)
追加書類
今回の申請では、以下の書類を追加で提出しました。追加で説明したい何かがある場合、補足で説明したい事項がある場合、アピールしたい事項がある場合は書類を追加することが有効だと考えられています。また、何らか反省するべき点がある場合は「反省文」を提出する場合も少なくありません。
- 申請理由書
- 履歴書
- 直近の事業の経営に関する活動内容(取引先との打合せ履歴)
- 不動産登記簿(本社)
- 不動産登記簿(収益物件1)
- 不動産登記簿(収益物件2)
- 不動産登記簿(申請⼈の個⼈所有)
(必要書類)事業計画書について
厳格化によって増えた必要書類の中でも、特に注意が必要なのがこの「事業計画書」だと考えています。その理由は、一旦提出した「事業計画書」は入国管理局で保存され、次の更新申請や永住申請の際に必ず確認されるからです。
よって、安定・継続して事業を維持できることを説明する「現実的な将来計画」を書面に落とし込むことが求められます。過去の実績に基づいて現状を分析し、課題を抽出し、将来の堅実な事業計画を数字(売上計画)を含めて立案することが重要です。お分かりのとおり、数字を誇張することは厳禁です。
なお、経営・管理ビザの更新申請で事業計画書を提出する場合は、専門家(日本の中小企業診断士・公認会計士・税理士)の評価が求められます。なお、顧問の専門家による評価はOKですが、自社の外部役員などである専門家による評価はNGです。
なお、今回の申請で提出した事業計画書は、以下の項目に沿って作成された質の高い内容でしたので、入国管理局から何も突っ込まれることなく許可されました。
- 事業概要
- 業績推移
- 財務状況
- 経営上の課題
- これまでの取り組み実績
- アクションプラン
- 数値計画
- 資金計画


河野尋志
仲間の行政書士からの情報によると、簡単な事業計画書を提出してしまい、入国管理局から再提出を求められた例もあるようなので、注意が必要です。
(追加書類)申請理由書について
今回の申請では、申請理由書を作成し提出しました。内容は、家族で日本に永住すると決めていること、そのために近い将来、家族で永住申請を予定していること、だからこそ早い段階で厳格化された審査基準を満たした状態で更新申請を行ったこと、を率直に記載しました。


河野尋志
今回の更新申請では、ご依頼者様(申請人/会社社長)から、日本に永住したい想いを伝える理由書を提出したい、という強い希望があり、申請理由書を作成しました。
どのような理由書を作成するべきか不明な場合は、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
(必要書類と追加書類)⽇本語能⼒の証明について
厳格化された経営・管理ビザの審査で、基準が分かりにくいのが「日本語能力の証明」です。特に「社員が外国人のみの場合」は十分な注意が必要です。
なお、今回のご依頼者様(申請人/会社社長)の会社には、日本人社員が所属していたので証明は簡単でした。以下のリストは、「日本語能力の証明」のために今回提出した書類です。
- 当該職員に係る賃⾦⽀払に関する⽂書(賃金台帳)
- 住⺠票
- 常勤職員の⾝分証明書
「日本語能力の証明」について詳しくは、以下の出入国在留管理庁ホームページからの引用文をご確認ください。
問2 「常勤職員」に関して、改正に関するガイドラインの「1 常勤職員の雇用について」における記載では、「法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。」と記載されているところ、「3 日本語能力について」の記載では、「(注1)ここで言う、「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれる」と記載されているため、結局どのような人を雇用すればよいのですか。
答 具体的な例は以下のとおりです。
【基準を満たす例】
● 日本人又は特別永住者1名以上を常勤職員として雇用
● 法別表第二の在留資格(永住者など)をもって在留する外国人1名(日本語能力立証あり)以上を常勤職員として雇用
● 法別表第二の在留資格をもって在留する外国人1名(日本語能力立証なし)及び別表第一(就労ビザ)の在留資格をもって在留する外国人 (日本語能力立証あり)1名を常勤職員として雇用
【基準を満たさない例】
× 別表第一の在留資格をもって在留する外国人(日本語能力立証あり)のみを雇用
× 法別表第二の在留資格の常勤職員のみを雇用しているが日本語能力の立証がない場合問13 日本語能力は、どの程度の能力が必要ですか?また、どのように証明するのですか?
答 「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要です。具体的には、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかを満たすことが求められます。
●公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
●公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
●中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
●我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
●我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

河野尋志
上記の引用文だけでは分かりにくいと思いますが、要するに、経営者以外にもう1人以上の常勤職員が必要で、経営者または常勤職員に高い日本語能力(N2レベル)があることを証明する必要がある、ということです。ただし、日本語能力(N2レベル)があっても就労ビザの外国人は「常勤職員」とは認められません。
経営・管理ビザを含めて就労ビザで求められる日本語能力について詳しくは、以下のページで解説しています。
今回の経営・管理ビザ申請書類の流れ
(2026年4月24日)オンライン面談(初回無料)
今回のご依頼は、まず電話でお問い合わせをいただき、オンライン面談(初回無料)を行いました。面談の目的は、そもそも更新申請が許可される可能性があるかを診断することです。様々なヒアリングを行った結果、十分に許可される可能性があることが分かりました。
またご依頼者様(申請人/会社社長)は約1年後に永住申請を行いたい、という強い希望があったため、最低でも3年許可、できれば5年許可を取得することが目標だということもうかがいました。なお、ご依頼者様だけではなく、ご家族(妻・子)の更新申請も必要であることも分かりました。


河野尋志
面談では、何が問題で、どのような解決策があるのかをお話ししてご理解いただくことが多いです。通常、ここまでのやり取りは、初回相談(無料)の範囲で対応しています。
(2026年4月27日)ご契約→ご入金→業務着手
契約内容にご納得いただいた上で、契約を交わし、ご入金いただいてから、早速業務に着手しました。なお弊所では、面談→契約→ご入金→書類確認→書類作成→申請まで全てオンラインで対応可能なので、日本全国・全世界からご依頼いただくことが可能です。
(2026年4月28日〜5月14日)申請書類を作成
正式にご依頼いただいた後にまず弊所で行うことは「書類リスト」の作成です。出入国在留管理庁のホームページに書いてある書類だけを提出すれば良いのであれば、誰も苦労しません。何らかの事情があってご依頼いただくことが多いので、「ご依頼者様の事情・要望・状況に合わせた書類」をリストにまとめてご提案いたします。
今回のご依頼者様(申請人/会社社長)の在留期限が6月6日までと、あまり余裕がなかったため、関係者全員が急ぎで対応することになりました。

河野尋志
経営・管理ビザの更新申請に必要となる書類は多数あり、確認事項も多岐に渡るため、お客様と弊所とのメールのやり取りは最終的に45往復に及びました。
(2026年5月15日)オンラインで更新申請書類を提出
今回の更新申請は、正式なお申し込みからオンライン申請まで約2週間でした。厳格化した経営・管理ビザの審査基準を満たした上での申請としては早い方だと思いますが、ご依頼者様と日本人社員さんのご理解が早く、ハイスピードで準備が整いました。
以下の画像は、オンライン申請後に自動返信される「申請受付番号のお知らせ」メールです。

(2026年6月29日)追加書類の提出指示
実は、オンライン申請してから1.5ヶ月後に、出入国在留管理局から申請人(会社社長)へ、直接、電話で追加書類の提出指示がありました。指示の内容は、以下の書類2点の追加提出です。
- 子どもの在学証明書
- 申請人の交通違反金の納付が分かる書類
実は、ご依頼者様(申請人/会社社長)は2026年初頭に軽微な交通違反の履歴があり、そのことを反省する文章も提出していました。にもかかわらず「交通違反金の納付が分かる書類」を求められたことは、正直なところ意外でした。さらに義務教育中の「子どもの在学証明書」を求める連絡を、申請人に直接電話で伝えたことにも少し驚きました。
このことからも、経営・管理ビザが「公表されていない部分でも厳格化している」と感じました。

更新申請が無事に許可!審査期間は55日
途中、追加書類の提出指示があったことで少し不安にはなりましたが、結果、問題なく許可されました。審査期間は約2ヶ月(55日間)でした。
以下の画像は、在留申請オンラインシステムから確認できる審査の「処理履歴」の画面です。

(2026年7月8日)審査完了の通知メールを受信
審査が完了すると、在留申請オンラインシステムから「審査完了に関するお知らせ」メールが届きます。このメールに記載されている情報は、実際に在留カードを受け取る際に必要になります。
なお、更新申請の場合、メールには「何年が許可されたか」が記載されておらず、実際に新しい在留カードを受け取るまでは分かりません。(入国管理局に電話しても教えてくれません)

(2026年7月14日)在留カードを受け取り
許可されたのは7月8日でしたが、在留カードを受け取ったのは約1週間後でした。今回のご依頼者様(申請人/会社社長)はもともと3年許可だったので、「最低でも3年許可を維持、できれば5年許可」を目標にしていましたが、結果は3年許可でした。
会社の経営状況に大きな問題はなかったので、個人的には内心で「5年許可が狙える!」と期待していたのですが、3年許可でしたので、少し残念でした。交通違反の履歴が影響した可能性は否定できません。
以下の画像は、実際に受け取った新しい在留カードです。


河野尋志
2027年4月1日からは、原則、「5年許可」でないと永住申請できなくなる、という内容に永住許可に関するガイドラインが変更になりました。
ただし、例外として、2027年3月31日時点で「3年」を許可されている場合は、次に更新・変更申請する前までの間に永住申請をして審査が完了することを条件に、1度だけ、永住申請して許可される可能性があります。
今回のご依頼者様(申請人/会社社長)は3年が許可されましたので、1度はチャンスがある、ということです。
経営・管理ビザの更新申請でよくある質問
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経営・管理ビザの更新申請は全て厳格化した審査基準(資本金3,000万円など)が適用される?
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既に経営・管理ビザを許可されている外国人であれば、2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)が設定されています。10月17日以降に更新申請する場合は、原則、新しい審査基準を満たす必要があるため今のうちにしっかりした準備が必要です。
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2028年10月16日以降の更新で審査基準を満たせない場合、絶対に不許可になりますか?
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原則として厳格化した審査基準に適合する必要がありますが、例外もあるようです。厳格化した審査基準を満たせない場合でも、経営状況に問題がなく、税金・年金・健康保険料を適正に納付していて(遅れずに支払っていて)、その次の更新までに厳格化した審査基準を満たす可能性がある場合は、許可される可能性があります。ただし、個別に判断されるため、必ず許可されるわけではありません。
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「高度専門職1号ハ」を持っていますが、更新申請する場合は厳格化した審査基準ですか?
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「高度専門職1号ハ」も「経営・管理」と同じ活動であるため、厳格化した審査基準を満たすことが必要です。更新申請の際の取扱いは、通常の経営・管理ビザと同様の経過措置(猶予措置)等が適用されます。
なお2025年10月16日から、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの通常の就労ビザから経営・管理ビザへ「変更申請」する場合は、必ず厳格化した基準を満たしていないと不許可になります。
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経営・管理ビザの更新はできても、永住申請に影響はありますか?
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2025年10月16日以降は、「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」から永住申請する場合、厳格化した審査基準を満たしていないと不許可になります。将来、永住を目指している外国人の方々は、計画的に準備を開始しましょう。
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新基準の「資本金3,000万円以上」には、利益剰余金や資本準備金を含めることはできますか?
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資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は資本金に含まれません。
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個人事業主の場合、従業員の給与や事務所の維持費などを合算して3,000万円以上とすることは可能ですか?
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個人事業主の場合、事業用の事務所の確保や、職員の給与(1年間分)、設備投資にかかった経費などは「3000万円」の対象になります。決算書に加えて、領収書などで証明する必要があります。
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複数の会社を経営しています。それぞれの会社の資本金を合算して3,000万円以上になればOKですか?
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どれか一つの会社の資本金が3,000万円以上である必要があります。複数の会社の資本金を合算することはできません。
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新基準で義務化された「常勤職員1名以上」には、どのような外国人を雇用してもよいですか?
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「常勤職員」としてカウントできるのは、日本人のほか、特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格(ビザ)を持つ外国人だけあり、技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)などは対象外です。
ただし、技術・人文知識・国際業務ビザで就労する外国人が日本語能力試験(JLPT)N2レベル以上を証明できる場合は、「日本語能力」の証明としてはカウントされます。
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常勤職員として認められるための労働条件の目安はありますか?
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常勤職員の審査基準は以下です。
- 労働日数が5日以上で、年間217日以上、週の労働時間が30時間以上
- 入社日から6か月間、継続して勤務していること
- 労働日の8割以上出勤した職員に対して、10日以上の有給休暇を与えられること
- 雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
出向・派遣・請負の形態で就労している場合は、常勤職員とみなされません。
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日本語能力を証明するためには、社長が試験に合格している必要がある?
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経営・管理ビザを持っている「社長」でもOKですが、「常勤職員」が日本語能力試験(JLPT)N2以上などで日本語能力を証明できる場合もOKです。なお、常勤職員が日本人であれば、日本語能力の証明は不要です。
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日本語能力の証明として、日本の専門学校を卒業していれば条件をクリアできますか?
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日本の専門学校を卒業していれば基本的にはOKです。ただし、授業が外国語で行われるタイプの専門学校の場合などは、認められない可能性があります。
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経費削減のため、自宅を事業所(オフィス)として更新申請することはできますか?
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既に経営・管理ビザを許可されている外国人であれば、2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)が設定されていますが、だからといって、もともと確保していた事業所を解約して、自宅をオフィスにした場合は、更新が不許可になるリスクがあると思われます。
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業務の大半を外部委託していますが、ビザの更新に影響はありますか?
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不許可になるリスクが高いです。業務を外部に委託し過ぎたりするなどで経営活動を行っていない場合は「経営・管理」の活動を行っていないとして、更新が不許可になるリスクがあります。
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海外出張が多く、日本にあまり滞在していません。更新できますか?
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その人や事業の事情によって個別判断になりますが、通常は在留期間の半分以上、日本に滞在していない場合は、更新が不許可になるリスクがあります。なお、正当な理由がある場合は問題ありません。
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更新時に「公租公課の納付状況」が厳しく確認されると聞きました。具体的に何を提出するのですか?
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)、国税、地方税、法人税や消費税、法人住民税の納付義務(支払い義務)を果たしていない場合は、更新が不許可になるリスクがある、ということです。
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更新申請の際、「事業計画書」は必須ですか?
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必須ですが、2028年10月16日までは経過措置(猶予期間)が設定されています。提出する場合は、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による確認が義務付けられているので、早めに専門家に依頼しましょう。
経営・管理ビザの更新申請を専門家に依頼するメリット
経営・管理ビザの更新申請を専門家に依頼した場合、以下のような実務的なサポートが受けられます。
| 項目 | 専門家(行政書士)の支援内容 |
|---|---|
| ●厳格化した審査基準に合わせた的確な対策が可能 | 2025年10月16日からの厳格化で、「前回と同じ書類を出せば更新できる」という考えは通用しなくなりました。 日々入管業務に携わっている専門家であれば、最新の法改正や審査の傾向を理解しており、個々の企業の状況に合わせた最適な申請内容を提案できます。 |
| ●経過措置を踏まえて「いつまでに、厳格化した審査基準を満たした上で申請するか」のスケジュール提案ができる | 経営・管理ビザの更新申請では、2028年10月16日まで経過措置(猶予期間)があります。ただし、「まだ経過措置期間だから何もしなくてもよい」と考えるのも危険です。 専門家であれば、現在の会社状況をふまえて、どのように将来の計画を意識して、更新申請するべきかをご提案できます。 |
| ●「説得力のある書類」を作成できる | 経営・管理ビザの更新では、単に申請書を埋めるだけでなく、事業の継続性や安定性を証明する必要があります。 特に業績がよくない場合や、事業内容に変更があった場合は、猶予期間であっても「今後の事業計画書」が求められる可能性もあります。専門家に依頼することで、法的な観点からポイントを押さえた書類を作成し、許可率を高めることが期待できます。 |
| ●時間と負担を減らして、社長の「本業の経営」に専念できる | 会社を経営しながら、自分自身で経営・管理ビザの更新準備をすることは簡単ではありません。特に、決算書、税務関係書類、社会保険関係書類、雇用関係資料、事業に関する資料などを確認しながら申請書を作成する場合、本業に使うべき時間を大きく取られてしまうことがあります。 専門家へ依頼すれば、必要書類の案内から申請書・説明資料の作成、入管への申請までまとめて依頼することができます。 |
| ●「追加資料提出通知」にも焦らず確実に対応できる | 審査の途中で、入管の審査官から「資料提出通知書」が届いた場合、原則、2週間以内に対応する必要があります。専門家であれば、審査官が「何を疑っているのか」「どのような書類を求めているのか」を的確に把握し、指定された期限内に適切な対応が可能です。 |
| ●会社の状況に応じて、更新申請のリスクを事前に確認できる | 経営・管理ビザの更新では、会社ごとに確認すべきポイントが異なります。特に、何らかの事情がある場合には、その事情を踏まえた申請準備が必要になります。 専門家であれば、申請する前に問題点を確認し、「そのまま申請して問題ないのか」「追加説明をした方がよいのか」を整理できることができます。 |
| ●決算書だけでは伝わらない会社の実態を説明できる | 経営・管理ビザの更新申請では、会社の決算状況は非常に重要な確認事項です。しかし、決算書の数字だけでは、その会社の実際の経営状況が正確に伝わらないことがあります。 専門家であれば、会社の経営状況を確認したうえで、入管の審査で疑問を持たれそうな部分をあらかじめ整理し、必要に応じて説明資料を作成することができます。 |
| ●必要な書類と「出した方がよい書類」を判断できる | 必要書類については、出入国在留管理庁のホームページに記載がありますが、実際の更新申請ではそれだけで十分とは限りません。専門家へ依頼することで、必要書類をそろえるだけではなく、更新申請の内容に応じて追加するべき資料を提案することができます。 |
経営・管理ビザの資本金要件引き上げは、実質的に「形だけのビザ取得」が難しくなる方向への大きな転換点です。
もともと経営・管理ビザは、日本でビジネスを成功させたい、起業したい、という強い思いが求められるビザです。学歴や職歴に関係なく申請できるビザだからといって、軽い気持ちで申請するものではないと思います。もし、仮に軽い気持ちで経営・管理ビザを更新申請して許可されたとしても、また1年後に更新申請で審査され、またその1年後に更新申請が待っています。長く「経営」をすることが求められるビザなので、単に「日本に住みたいから」というだけでビザ申請しても、後から「こんなはずではなかった」と思う可能性もあります。事前に、十分に検討しましょう。
本気で日本での経営を成功させたいとお考えであれば、ぜひ弊所にご相談ください。

河野尋志
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(Google Meet、Zoom、LINE、WeChat、WhatsAppなど)での面談も対応しております。

行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
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