外国人採用時の在留資格の確認方法|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

外国人採用

多くの企業様が優秀な外国人材の雇用を進めている中で、外国人の採用には「在留資格」の確認が不可欠です。場合によっては企業にとって大きなリスクとなります。

「面接時に在留資格をどのように確認すればよいのか?」
「在留カードを見ても、どの業務が可能なのか分からない…」

このような疑問を抱えている企業の採用担当者様に向けて、本記事では、外国人採用時の在留資格確認の方法を解説します。また、福岡の企業が外国人の雇用手続きで困ったときに、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)がどのようにサポートできるのかについてもご紹介します。

この記事を読むと分かること

外国人採用時に在留資格を確認する重要性
面接時に確認すべき在留カードのチェックポイント
在留資格ごとの就労可能な業務範囲
在留資格の種類が不明な場合の対処法
行政書士によるサポート内容

外国人採用時の在留資格の確認方法|福岡の行政書士が解説

✅ 在留資格ごとの就労可能な業務範囲を理解する

外国人を採用する際、在留資格によって従事できる業務が異なることを理解することが重要です。企業が適切に確認せず、在留資格で認められていない業務に外国人を就かせた場合、「在留資格違反」となり、企業側にも外国人本人にも大きなリスクが発生します。企業の採用担当者が外国人の在留資格ごとに就労可能な業務を正しく理解するための情報を解説します。

在留資格の種類と就労の可否

在留資格(ビザ)は、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分類されます。

カテゴリー概要主な在留資格
就労が認められる資格特定の業務に従事することができる「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」「企業内転勤」など
就労が認められない資格原則として就労は不可(資格外活動許可が必要)「留学」「家族滞在」「短期滞在」など
就労制限のない資格どんな仕事にも就くことが可能「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など

外国人求職者がどの在留資格を持っているかを確認し、それに応じた業務に従事してもらう必要があります。

就労が認められる在留資格ごとの業務範囲(概要)

① 技術・人文知識・国際業務

対象となる業務
・理系分野(技術):エンジニア、システム開発、機械設計、建築設計など
・文系分野(人文知識):経理、マーケティング、企画・営業など
・国際業務:外国人の文化的背景を活かした業務(海外営業、外国人向けサービス、通訳・翻訳など)

就労できない業務
・単純労働(工場のライン作業、倉庫作業、清掃業務など)
・接客業務(コンビニ店員、レストランのホールスタッフなど)
・運送業(トラック運転手、配達業など)

✅ ポイント
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、専門知識や学歴と関連性のある業務でないと就労できません。例えば、経済学を専攻した外国人が、経理やマーケティング職に就くことは可能ですが、レストランのホールスタッフや工場の作業員になることは認められません。

② 特定技能(1号・2号)

対象となる業務
・特定産業分野に限定(介護、建設、農業、飲食業、宿泊業など)
・1号(基本技能):基本的な作業が中心
・2号(熟練技能):より高度な技術を要する業務

就労できない業務
・「特定産業分野」以外の職種(例:ITエンジニア、通訳、営業など)

✅ ポイント
特定技能の外国人の方は、特定の産業分野に限られた業務しかできません。例えば、特定技能1号の「外食業」の資格を持つ外国人は、レストランのキッチンスタッフやホール業務が可能ですが、コンビニでの勤務や事務職には就けません。

③ 技能

対象となる業務(通常10年以上の実務経験が必要)
・高度な専門技能が必要な職種(例:外国料理のシェフ、スポーツ指導者、宝石加工技術者)
就労できない業務
・一般的な事務職、営業職、接客業など
✅ ポイント
「技能」の在留資格は、熟練した技術を持つ外国人に限られるため、厳格な審査基準があります。例えば、日本のレストランでフランス料理のシェフとして働くには、10年以上の実務経験が求められます。

④ 企業内転勤

対象となる業務
・海外の本社・支社からの転勤者が、日本の支社・関連会社で働く場合
・技術・人文知識・国際業務に該当する業務のみ(エンジニア、マーケティングなど)
就労できない業務
・単純労働、工場勤務、接客業など
✅ ポイント
「企業内転勤」は、同じ会社のグループ内での異動であることが条件。
また、「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種である必要があり、単純作業はできません。

就労できない在留資格に注意

① 留学
原則としてフルタイム就労不可(アルバイトは「資格外活動許可」が必要)

② 家族滞在
扶養されている配偶者や子どもが持つ資格のため、就労不可(資格外活動許可が必要)

③ 短期滞在
就労不可(ビザの目的が観光や商談のため)

資格外活動許可について詳しくは以下ページを参照ください。

✅ 面接時に必ず確認すべき「在留カード」のポイント

外国人の方を採用する際、面接時に在留カードを正しく確認することが極めて重要です。在留カードの情報を見落とすと、不法就労につながる可能性があり、企業側に罰則が科されるリスクもあります。ここでは、在留カードの確認方法、偽造カードの見分け方、就労制限の確認ポイントを詳しく解説します。

在留カードとは?基本情報を押さえよう

在留カードの役割

在留カードは、日本で中長期間(3か月以上)在留する外国人に対して交付される政府公認の身分証明書です。これには、在留資格、在留期間、就労制限の有無など、外国人の雇用に関わる重要な情報が記載されています。

在留カードの発行対象者

以下の外国人には、在留カードが発行されます。

  • 日本に3か月以上滞在する外国人
  • 就労可能な在留資格を持つ外国人
  • 日本人の配偶者や永住者

一方で、短期滞在者(観光客など)には在留カードは発行されないため、面接時に在留カードを持っていない外国人には念のため注意が必要です。

面接時に必ずチェックすべき在留カードの項目

面接時には、以下の項目を必ず確認しましょう。

① 在留資格(就労可能な種類か)

在留カードには、外国人が持つ在留資格が記載されています。企業は、面接時にこの在留資格を確認し、採用予定の職種で就労が可能かどうかを判断する必要があります。

【例】

  • 「技術・人文知識・国際業務」 → 事務職・エンジニア・マーケティング職はOK / 工場作業・飲食店の接客はNG
  • 「特定技能」 → 許可された業種のみOK(例:介護、外食、宿泊など)
  • 「留学」「家族滞在」 → アルバイトは可(資格外活動許可が必要)、フルタイム就労はNG

② 在留期間(有効期限が切れていないか)

在留カードには、在留資格の有効期限(在留期間満了日)が記載されています。企業は、面接時に有効期限が切れていないか必ず確認しましょう。

【確認ポイント】

  • 在留期間が残り3か月未満の場合は要注意(早い段階で更新申請の必要あり)
  • 在留期間が切れている場合は、すでに不法滞在の可能性があるため採用不可
  • 「在留期間更新許可申請中」の場合は、更新結果が出るまで待つのが一般的

③ 就労制限の有無

在留カードの裏面には、「就労制限の有無」が記載されています。「就労不可」と記載されている場合、その外国人は原則として働くことができません。

【確認すべき表記】

  • 「就労不可」 → 原則として就労NG(資格外活動許可があればアルバイトは可能)
  • 「指定書を確認」 → 指定された職種でのみ就労可能(企業は指定書を確認すること)
  • 何も記載がい → 就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)

企業は、就労制限の有無を確認し、適法に雇用できるかどうかを慎重に判断する必要があります。

在留カードの偽造を見抜く方法

残念ながら、偽造在留カードを使用して就労しようとするケースも存在します。企業が誤って偽造カードを受け入れ、不法就労を助長すると、企業側も罰則の対象となるため、しっかりと確認しましょう。

① 在留カードの基本的な偽造チェックポイント

在留カードの真偽を確認する際は、以下の項目をチェックしましょう。

ホログラムが適切に表示されるか
在留カードの右上には、見る角度によって色が変わるホログラムシールが貼られています。
偽造カードには、このホログラムがない、または印刷されているケースが多いです。

カードの表面が滑らかか
本物の在留カードは、表面が滑らかで高品質な印刷が施されています。
偽造カードは、文字の印刷が粗かったり、表面に違和感がある場合が多いです。

フォントや間隔の不自然さを確認
本物の在留カードは、均一なフォントと適切な文字間隔で記載されています。
一方、偽造カードは、文字の大きさがバラバラだったり、間隔が不自然なことがあります。

記載内容と外国人本人の情報が一致しているか
外国人本人の名前、生年月日、顔写真が一致しているか確認しましょう。
また、パスポートや健康保険証と照合することで、より正確に確認が可能です。

② 出入国在留管理庁のサイトでカード番号を照合

出入国在留管理庁の公式サイトでは、在留カードの番号が正規のものかを確認することができます。面接時に疑わしい在留カードがあれば、企業がオンラインでカード番号を照合するのが安全です。

【確認方法】

  1. 出入国在留管理庁の公式サイトにアクセス(以下URL参照ください)

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

  1. 在留カードの番号を入力
  2. 有効な在留カードかどうかをチェック

入国管理局が提供しているスマホ用の「在留カード読取アプリケーション」もあります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

面接時に在留カードを確認する際の注意点

必ず原本を確認し、コピーでは判断しない
在留カードとパスポートを照合し、一致しているかチェックする
不審な点があれば、念のため出入国在留管理庁のサイトで番号を確認する
「在留資格変更許可申請中」「在留期間更新申請中」の場合は、最新のステータスを確認する

外国人の雇用は、企業のコンプライアンスにも関わるため、念のため慎重な確認が必要です。

✅ 外国人の在留資格を確認しないと企業にリスクがある

外国人採用の際に在留資格の確認を怠ると、万が一の場合ですが、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。日本の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)では、企業が適法に外国人を雇用するための厳格なルールが定められています。

不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪とは、企業が適切な在留資格を持たない外国人を雇用した場合に適用される刑罰です。
具体的な罰則は以下のとおりです。

  • 企業に対する罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)※2025年6月からは拘禁刑5年以下または500万円以下(またはその両方)
  • 外国人本人のリスク:在留資格取消、強制退去の可能性

福岡においても、外国人労働者の受け入れが増えていることから、企業のコンプライアンス違反が厳しくチェックされています。適法な雇用を行うために、企業は必ず在留資格の確認を行うべきです。

まとめ】外国人の在留資格確認は専門家に相談を!

外国人を採用する際、在留資格を適切に確認しないと企業に大きなリスクがあるため、慎重なチェックが必要です。

面接時に在留カードを確認する
就労可能な在留資格かチェックする
必要に応じて「就労資格証明書」を取得する
判断が難しい場合は行政書士に相談する

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行
国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、48歳、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)