福岡の技術・人文知識・国際業務ビザの専門家国際行政書士河野尋志が申請手続きを代行

(執筆者:国際行政書士 河野尋志)

  • 「外国人材を外国から福岡県にある自社へ呼び寄せて就労してもらう」
  • 「外国人材が他社から転職してくる」
  • 「自社の外国人材のビザの更新期限が迫っている」
国際
行政書士
河野

上記のような場合、福岡県の出入国在留管理局に対して、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ、ぎじんこくビザ)の認定・変更・更新のいずれかの申請手続きが必要になる可能性が高いです。
技術・人文知識・国際業務ビザ要件と審査基準を理解し、所定の様式の書類を揃え、場合によっては個別の事情を説明する証拠書類も揃えることになり、手間と時間がかかる作業です。

福岡の技術・人文知識・国際業務ビザの代理申請は専門の行政書士にお任せを

技術・人文知識・国際業務ビザとは

職種・業務内容・できる仕事の範囲

技人国ビザの要件は複雑で、職種、業務内容などできる仕事の範囲が限定されます。

  • 過去に学んできた知識や、仕事の経験
  • 自国の文化や言語に関する知識

と関連がある業務であれば取得することができます。逆に、飲食店のホール業務、コンビニのアルバイト、建設現場の作業だけ、などの

  • 専門知識を必要としない業務
  • 外国人の方の学歴・職歴や文化などと関連しない業務

では技人国ビザを取得できないので注意が必要です。具体的には、以下の3つの分野にかかわる職種であれば技人国ビザで就労可能です。

❶技術(理系)

・CADオペレーター ・システムエンジニア ・WEBデザイナー
・機械工学の技術者 ・情報セキュリティの技術者 ・建設業の施工管理者 など

❷人文知識(文系)

・企画・営業・経理・人事 ・法務・総務・コンサルティング
・広報・商品開発 ・マーケティング ・複数のコンビニの管理者 など

❸国際業務

・通訳・翻訳・貿易 ・広報・宣伝・デザイナー
・語学学校などの語学講師 ・海外取引業務 
・外国人の来店が多い飲食店グループの外国人客担当責任者 など

学歴と業務内容との関連性も必要

技人国ビザでは、学歴と業務内容との関連性などの要件もあります。以下の短時間の動画で解説しています。

学歴がない場合は「職歴」で

技人国ビザでは、学歴がなくても職歴でカバーできる場合もあります。以下の短時間の動画で解説しています。

審査要領を熟知しているからこそ、「不許可リスク」を最小限に

出入国在留管理庁が定めた最新の「審査要領」に基づき、申請書類の作成と提出を行います。審査要領には「行おうとする活動が技人国に該当するか」「学歴や実務経験が基準に適合するか」などが細かく定められています。ビザ専門の行政書士はこれらを熟読した上で、必要書類の漏れを防ぎ、補足説明のポイントも明確に押さえます。

出入国在留管理庁が公表している許可の事例、不許可になった事例につきましては、以下の記事からご確認いただけます。

技人国ビザの「審査にかかる期間」と期間短縮の方法

長期化する審査期間

技人国ビザの申請書類を準備するために時間がかかりますが、申請してから福岡の出入国在留管理局での審査期間も長くかかります。以下に、直近の審査期間(全国平均)をまとめました。

期間海外から外国人材を呼び寄せる技人国ビザの「認定」申請技人国ビザの期間を延長する「更新」申請他のビザから技人国ビザへの「変更」申請
2025年3月53.8日29.0日61.1日
2025年2月54.9日27.6日39.9日
2025年1月60.9日32.9日43.0日
2024年12月61.8日29.9日34.8日
2024年11月74.8日36.3日41.1日
2024年10月88.4日42.0日44.7日
2024年7月~9月62.1日53.1日58.5日
2024年4月~6月71.1日51.6日58.5日
2024年1月~3月58.2日32.7日55.8日

上記の情報は、以下の出入国在留管理庁の公式ホームページから抽出した情報を独自に集計したものです。

国際
行政書士
河野

上記のようにほとんどの場合1ヶ月以上、長い場合は3ヶ月かかります。申請書類の準備にかかる期間を合わせると、3〜4ヶ月かかるのが通常だと思います。
専門家にお任せいただければ、準備期間を短くして、審査期間を短縮できる可能性が高いです。
また、特に、海外から外国人材を呼び寄せる場合はオンライン申請が非常に便利です(↓↓↓短時間の動画で解説↓↓↓)

書類の完成度を高めて審査期間を短縮!

① 審査官が「読みやすく理解しやすい」ことは最大の時短ポイント

出入国在留管理庁の審査は、あくまで限られた人員・時間で行われる事務処理です。その中で、書類に不備がなく、整然と整理され、情報が明確である申請書は、審査官にとって「処理しやすい書類」となります。

例えば以下のような工夫があると、審査官は必要な情報にすぐにアクセスできます:

  • 各書類にインデックスや見出しをつける
  • 学歴・職歴・業務内容の関連性を図や表で示す
  • 「補足説明書」などを用いて、業務内容や契約関係を論理的に整理する
  • 項目ごとにファイル分け(PDF化・紙の場合どちらでも)

これにより、審査官が情報確認にかかる時間を短縮でき、結果として審査全体のスピードアップにつながります。

② 書類の不備・修正要請を未然に防ぐ

入管に提出された申請書類に不備や不足があると、「追加書類の提出」や「補足説明の求め」が発生します。このやり取りには数日~数週間かかることが多く、審査がストップします。

ビザ専門の行政書士は審査要領や関連するQ&A資料などに基づいて、必要書類を網羅し、また補足資料の必要性を的確に判断することで、このような中断リスクをほぼゼロに近づけます。

③ 「上陸許可基準」や「ガイドライン」に即した説明がある

審査官は、入管法に定められた「上陸許可基準」や「在留資格変更ガイドライン」等に基づいて審査を行います。ビザ専門の行政書士はこれらの法的基準に合致するように、書類の記述や添付資料を構成するため、「この点が不明確」「判断できない」といった理由での保留や差戻しを防げます。

④ 審査の「信用度」が上がることも

行政書士が定期的に申請を行っている事務所や企業に関しては、過去の申請実績から「この事務所は信用できる」と審査官側に認識されていることがあります。これは明文化されているものではありませんが、実際の現場では影響する可能性があります。

まとめ:最短距離で技人国ビザ手続きを代理申請

  • 「早く福岡へ呼び寄せたいが、必要書類を準備する時間がない。」
  • 「就労日が決まっているので、予定通り就労できるように申請する必要がある。」
  • 「申請書類がややこしくて、誰かに任せたい。」
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行政書士
河野

そうお考えになっているうちに、時間は過ぎていきます。
技人国ビザの専門家の私であれば、早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。技人国ビザを審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。

技人国ビザの許可を取得するためには戦略も重要

外国人の方を呼び寄せる「認定証明書」の許可率は?

在留資格「認定証明書」交付申請は、申請先となる出入国在留管理局ごとに許可率が異なります。もちろん、審査基準は全国一律ですが、以下の表のように、現実的に許可率が異なります、念のため、福岡を管轄する福岡出入国在留管理局の許可率を把握しておきましょう。

2023年総数交付
(許可)
不交付
(不許可)
その他許可された
割合
不許可などの
割合
入国管理局
/合計
647,393593,28044,3969,71791.6%8.4%
札幌16,25615,38949337494.7%5.3%
仙台19,44417,8581,08050691.8%8.2%
東京323,122290,44027,4915,19189.9%10.1%
名古屋90,78386,1443,65898194.9%5.1%
大阪93,59588,7503,7411,10494.8%5.2%
広島35,57333,4531,71140994.0%6.0%
高松13,59913,04238017795.9%4.1%
福岡55,02148,2045,84297587.6%12.4%
国際
行政書士
河野(かわの)

上記の通り、福岡を管轄する福岡出入国在留管理局(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を管轄)の不許可率は全国最低水準で、10人申請したら1人は不許可になる計算になってしまいます。よりしっかりした資料の準備と、計画的な申請が不可欠です。

認定証明書の許可率について、更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

お客様のご要望に沿って戦略的に申請書類を作成

  • 「申請して不許可になるのは避けたい。」
  • 「転職してくる外国人材が、技人国ビザの要件を満たしているか分からない。」
  • 「海外から外国人材を呼び寄せたいが、申請できるの分からない。」
  • 「自社で申請をして不許可になった。再申請をサポートしてほしい。」
国際
行政書士
河野

技人国ビザ許可取得のためには、戦略も重要です。何を証明するのか、何を伝えるべきか、を間違ってしまうと不許可になります。申請書類は、人によっては必要書類が50枚以上になる場合もあるほど大量です。不必要な書類まで含めてしまうと、審査官が混乱する可能性もあります。
また、申請書類が全体を通して矛盾がないか(整合性)などの確認も非常に重要です。

次の申請(更新・変更・永住)を見据えた戦略的準備

① 初回から「永住」も視野に入れた記録作り

永住申請では、「素行が善良であること」「安定的な収入があること」「在留実績」などが求められます。初回の技人国ビザ申請時から企業にとって「長く就労してもらえる」、外国人材にとって「安心して働ける」ことを重視し、以下のような点を意識して書類を作成します:

  • 安定した雇用契約内容(常勤、雇用期間の定めなし、など)
  • 十分な報酬(日本人と同等以上)
  • 業務内容が長期的に継続可能な専門職であることの説明
  • 所属機関の事業安定性を示す資料の添付

これらの記録が永住申請など将来のビザ申請時に活きてきます。

② 在留期間更新で「スムーズな継続」を目指す

更新申請では、過去の活動実績が評価されます。初回から「業務内容の整合性」「契約書類の一貫性」「収入や税の証明」を整備しておけば、更新審査の際に必要書類がスムーズに揃い、不安要素がなくなります。

③ 在留資格変更時に「一貫性のある履歴」で有利に

例えば、技人国ビザからか高度専門職ビザに変更申請する場合、過去の業務内容や契約形態に矛盾があると、変更が難しくなります。初回から「変更の可能性」も考慮し、業務内容の説明や企業との契約書類を整合的に構成することで、将来の選択肢を広げます。

「安定性」を証明して長期「在留期間」を獲得

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、通常「1年」「3年」「5年」の在留期間が許可されますが、その期間の決定には、申請者個人の状況だけでなく、「所属する企業」や「業務内容の安定性」も重要な審査基準となります。

法務省による公式見解(Q&Aより):

就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます​。

適切な証明書類がもたらす3つの効果

① 所属機関の信用力の証明
  • 決算書や営業報告書などで、所属企業の安定性を証明
  • カテゴリー1(上場企業等)に該当する場合、提出書類も簡略化され、審査も迅速かつ有利に
② 業務内容の専門性と継続性の証明
  • 雇用契約書だけでなく、業務内容説明書キャリアパス資料を添付することで、「単なる単発の業務ではなく、継続的かつ専門的な活動である」ことを説明
  • 特に、初年度に1年の許可しか出なかった方でも、次回更新時にこのような補強資料があると「3年」または「5年」の許可が得られる可能性が高まります
③ 申請者個人の「在留状況の良好性」の証明
  • 住民税の課税証明書と納税証明書(総所得と納税状況)
  • 年金や健康保険料の納付状況
  • 住民票や婚姻届など、生活基盤の安定を示す資料

これらは在留期間の延長や永住申請時の評価ポイントでもあり、初期段階から整えておくことで「長期在留」への信頼が増します。

自己申請では難しい?行政書士の強み

ビザ専門の行政書士は、こうした証明書類の種類や効果を熟知しており、単に「決まった書類を出す」のではなく、入管の審査官が重視するポイントを理解した上で、「何を、どう見せるか」を戦略的に設計します。

  • 必要な書類が足りない場合の代替書類の提案
  • 曖昧な経歴や業務内容を明確にするための補足資料の作成
  • 企業規模や業務の将来性を補足する企業案内資料の作成など

これにより、通常よりも「長い在留期間(3年・5年)」が認められる可能性が上がり、結果として申請回数や費用負担の軽減にも繋がります。

就労する会社や外国人材の状況に柔軟に対応

まずは無料相談でしっかり状況を伺います

  • 「経営が状況が良くないが、外国人材を呼び寄せられるのか?」
  • 「過去に赤字があってビザが許可されるか心配、、」
  • 「わざわざ福岡の出入国在留管理局へ相談や提出に行きたくない」

など

国際
行政書士
河野

全てお聞かせください。初回相談で、外国人材や所属する会社情報をしっかりと確認し、状況に合わせた必要書類を準備します。お客様がわざわざ福岡の出入国在留管理局へ行かなくても技人国ビザが許可されるよう書類作成から提出までしっかりサポートいたします。
私のプロフィールや選ばれる理由については、以下のページをご覧ください

「不許可」になる可能性がある場合

「不許可」になる場合とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)の申請には、活動内容・学歴・報酬・企業の信頼性など、厳格な審査基準があります。初回の無料相談の時点で以下のような観点から「そもそも技人国で許可される可能性があるか?」を的確に判断します:

  • 従事予定の業務が、自然科学・人文科学・外国文化に基づいた専門性を持っているか
  • 学歴または実務経験が要件に合致しているか
  • 報酬が日本人と同等以上か
  • 所属機関が実体を持ち、活動内容に信頼性があるか

など

審査要領における明示的基準(例):

「未経験可、すぐに慣れます」などの業務は、一般的に技人国の対象にはならない​。
学歴が業務と関連していない、または報酬が不適正(日本人より低い)場合なども不許可の要因になる​。

不許可の可能性が高い場合の対応

一度「不許可」になると、同一内容で再申請する際に過去の申請結果が参照されるため、審査において不利になります。ビザ専門の行政書士は、許可見込みがないと判断した場合、「無理に申請して失敗する」よりも、「別の道を探す」方が申請者の利益になると判断し、下記のような代替提案を行います。

① 別の在留資格への切り替え提案
  • 例:技能実習・特定技能・文化活動・留学・経営管理など
  • 「技人国」は無理でも、特定技能なら可能性がある業務(例:接客系、飲食系など)
  • 長期的には「特定活動→技人国」や「留学→専門課程→技人国」へのルート構築も可能
② 学歴・経験の補強を勧める
  • 例えば、職務内容に必要な学歴がない場合: → 関連する資格取得や通信教育、短期コースの修了証明を勧める
  • 日本の専門学校での進学を勧める場合もあり(認定校であれば緩和措置あり)
③ 企業側へのアドバイス・改善支援
  • 企業に対して、業務内容を整理・専門性を明示するよう提案
  • 契約形態の見直し(アルバイトから雇用契約への切替など)
④ リスクが低下する時期までの待機提案
  • 例:在留歴が浅くて信用力が弱い場合、「数ヶ月後に税金納付実績を整えてから申請」などの再挑戦の調整を行う

結論:無理に生成するより、戦略的な「見送り・準備」が重要な場合もある

「とりあえず出してみる」という申請ではなく、「どう出せば通るか」「許可されないなら何をすべきか」を考えます。この「見極めと提案」の力で、ご依頼企業や申請者ご自身(外国人材)の人生にとっても失敗の少ない、安全なビザ戦略を築きます。

福岡での技人国ビザ申請代行の流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。基本の料金は以下ページをご覧ください。

STEP
2

必要書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて、技人国ビザ申請の必要書類を準備します。
福岡の出入国在留管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
特別な状況を説明する理由書なども弊所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類の翻訳も対応可能です。

STEP
3

書類作成・収集

技人国ビザ申請の必要書類が全て準備でき次第、福岡の出入国在留管理局へ提出します、弊所で提出代行いたします。
※もし技人国ビザの審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!

STEP
4

技術・人文知識・国際業務ビザ許可!

技人国ビザ申請書類が受理されてから、通常であれば1〜3ヶ月ほどで結果通知があります。
※万が一不許可の場合、手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
国際
行政書士
河野

まずは、お気軽にお問い合わせください!

福岡出入国在留管理局(本局)情報

住所810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)
申請できる内容管轄区域
ビザ変更・ビザ更新など福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
在留資格認定証明書(COE)交付申請
COE=Certificate Of Eligibility
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
部署名電話番号業務内容
総務課092-717-5420総務・人事等
会計課092-717-5421経理・会計業務
審査管理部門

9:00~16:00
(注1)土・日曜日を除く
(注2)12:00~13:00は、企業・団体等の一括申請案件に係るものを除き、窓口業務対応
092-717-7595窓口業務、再入国、在留カードに係る申請・届出、在留支援関係
審判部門092-717-5423違反審査一般
警備部門092-717-5424退去強制業務

福岡県のサポート対応地域

福岡県の福岡地区・筑後地区・筑豊地区の全て対応致します。(以下、福岡県公式ホームページに掲載順に記載)

【福岡地区】
宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・篠栗町・志免町・須恵町・宇美町・糸島市・福岡市・春日市・太宰府市・那珂川市・大野城市・筑紫野市・筑前町・朝倉市・東峰村
【筑後地区】
小郡市・大刀洗町・久留米市・うきは市・大川市・大木町・筑後市・広川町・八女市・柳川市・みやま市・大牟田市
【筑豊地区】
鞍手町・宮若市・直方市・小竹町・飯塚市・福智町・香春町・糸田町・田川市・桂川町・嘉麻市・川崎町・大任町・赤村・添田町

技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行の対応国・地域

  • インド
  • インドネシア
  • 韓国
  • カンボジア
  • スリランカ
  • タイ
  • 台湾
  • 中国
  • ネパール
  • フィリピン
  • ベトナム
  • ミャンマー

など(上記は五十音順です)

国際
行政書士
河野

上記の国・地域だけではなく、全ての国・地域の在留資格認定証明書交付申請に対応しています!

国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、技術・人文知識・国際業務ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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面接で確認するべき外国人の日本語能力
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【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
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【日本の専門学校を卒業して「翻訳・通訳」の業務で就労した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
外国人採用
外国人採用時の在留資格の確認方法|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
専門学校卒の留学生の技術・人文知識・国際業務
【日本の専門学校を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
日本の大学を卒業した外国人の技術・人文知識・国際業務
【日本の大学を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
外国の大学を卒業した外国人の技術・人文知識・国際業務の許可
【外国の大学を卒業した外国人篇】技術・人文知識・国際業務の許可13事例|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の不許可を防ぐ
【外国人採用企業様向け】技術・人文知識・国際業務|ビザ不許可を防ぐ厳選ポイント|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
技術・人文知識・国際業務の所属機関カテゴリー解説
就労ビザ|所属機関のカテゴリーとは? 福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
技術・人文知識・国際業務ビザ申請
【外国人採用企業様向け】技術・人文知識・国際業務の手続きガイド|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
技術・人文知識・国際業務ビザの学歴
【外国人採用企業様向け】外国人を採用する場合の学歴とは? 福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
在留資格認定証明書交付申請COE
【外国人採用企業様向け】外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)の流れ|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
ビザ申請の雇用理由書
【外国人採用企業向け】就労ビザ申請で雇用理由書は必要?|福岡の行政書士が解説
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