[2026年]初めての外国人採用で技人国ビザ3年許可!要件や注意点を福岡の行政書士が解説

留学ビザから技人国ビザへの変更申請についてビザ専門の行政書士が解説

今回ご紹介するのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下では技人国ビザ(ぎじんこくビザ)と書きます)の実例です。

ご依頼主はA社様で、申請人はロシア人留学生、2026年3月に申請し1.5カ月後の4月に技人国ビザが許可された、という内容です。実はA社様は創業4年目で、外国人採用が初めてというだけでなく、正社員として従業員を雇用するのも初めてでしたが、しっかり申請して3年許可を取得できました。

以下で、今回の事例の詳細とあわせて、技人国ビザの要件や注意点を解説します。

国際
行政書士
河野

弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の人材の手続きに対応できます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

ロシア人留学生が「技人国ビザ」で3年許可された申請を解説!創業間もない企業でも、初めての正社員でもOK

今回の申請の流れ

今回は、デジタル系エンジニアリングを得意とするA社様からのご依頼でした。創業4年目で1億円以上の売上はありましたが、社長お一人の会社で、業務のほとんどを外部エンジニアチームに委託している状況でした。よって、今回の技人国ビザの申請は正社員としても、外国人としても初めての採用となりました。

以下では、まず今回の手続きの流れをご紹介します。

2026年2月2日に初めてご連絡

2月2日にお問い合わせをいただき、オンラインでお打合せをする中で、正社員としても、外国人としても初めての採用であること、申請人はロシア人留学生であること、などをうかがいました。

私からは、「業務内容」と、申請人(ロシア人留学生)の学歴または実務経験を確認し、許可される可能性が高いこと、などをお伝えしました。下記の画像は、申請人(ロシア人留学生)の当時の在留カードです。※個人情報はふせています。

留学ビザの在留カードついてビザ専門の行政書士が解説
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1

2026年2月19日に正式にご契約

初回打合せ後は一旦ご検討いただき、約2週間後の2月19日に正式にご依頼いただきました。できるだけ早めに就労を開始させたい、というご希望でしたので、4月1日に就労できることを一旦の目標にしました。そのためには、どんな資料を収集して、どんな情報をいただきたいかをお伝えしました。

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2

2026年3月8日にオンライン申請

下段でご紹介している必要書類と補足説明書類を、A社様と申請人(ロシア人留学生)、私の三者で協力して収集・作成し、3月8日にオンライン申請を行いました。

下段の画像は「在留申請オンラインシステム」の審査の進捗を確認できる画面の画像です。申請までに想定より時間がかかりましたので、目標の4月1日には間に合わず、4月20日に許可通知を受信しました。

技人国ビザの申請スケジュールについてビザ専門の行政書士が解説
国際
行政書士
河野

今回の審査期間は1.5カ月でした。3月は、入国管理局が最も混み合う時期になりますので、平均よりも早かったですが、思ったよりも時間がかかったという印象です。技人国ビザの審査期間について更に詳しくは、以下のページで解説しています。

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3

2026年4月20日に許可通知

以下は、4月20日にメールで受信した許可通知画面の画像です。今回は、オンライン申請時に「指定した入国管理局の窓口で受け取る」という前提で申請しましたので、許可通知の中にも「受領希望官署」として指定した入国管理局が明示されています。

技人国ビザの許可メールについてビザ専門の行政書士が解説
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4

2026年4月21日に在留カード受け取り

今回の申請では、申請人(ロシア人留学生)が日本語学校に在籍中でしたので「卒業見込み証明書」を提出しました。そのため、入国管理局から受信した許可通知メールの中で、在留カードを受け取る際には、「日本語学校の卒業証明書」を提出すること、という要件が記載されていました。

以下は、今回の在留カード受取時に必要になった書類などのリストです。

  • 日本語学校の「卒業証明書」のコピー
  • パスポート
  • 現在の在留カード
  • 手数料納付書(入管窓口でも入手可能)
  • 収入印紙を買うための費用(5,500円)※現金のみ
  • 通知メール(審査完了に関するお知らせ)

上記を持って入国管理局の窓口へ行き、問題なく新たな在留カード(下記画像)を入手できました。

技人国ビザの在留カードついてビザ専門の行政書士が解説
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行政書士
河野

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得をご希望であればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

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5

技人国ビザが許可される要件とは?

技人国ビザは、いわゆる「就労ビザ」の中でも申請件数が多い在留資格(ビザ)です。大学・専門学校卒業などの学歴」または「実務経験」と、従事する「業務内容」との関連性があることが求められます。

基本的な「業務内容」の要件

技人国ビザが許可される「業務内容」の典型例は以下のような業務です。

分類典型的な業務例
技術システムエンジニア、設計、開発などの技術職
人文知識経理、総務、企画、営業、マーケティングなど
国際業務通訳、翻訳、海外取引業務、語学指導、広報など

基本的な「学歴」の要件

以下は参考画像です。この画像で示す流れが全てではありませんが、このような流れで技人国ビザを取得することが多いです。
実際には国によって教育制度はさまざまですが、この画像では分かりやすくするため高校、専門学校と記載しています。日本の大学を中退しても可能性がある場合とは、日本の専門学校や本国や海外の大学を卒業している場合などです。また、海外の大学を卒業した外国人の方は、日本での教育機関を卒業していなくてもビザが許可される可能性があります。

技術・人文知識・国際業務の学歴についてビザ専門の行政書士が解説
国際
行政書士
河野

学歴以外にも「実務経験」を証明することで、技人国ビザが許可される場合もあります。技人国ビザについて更に詳しくは、以下のページで解説しています。

2026年4月15日以降は、日本語能力が求められる場合あり

2026年4月15日以降は、技人国ビザの申請で、場合によっては高い日本語能力が求められるようになりました。その目的は、本来は技人国ビザでは許可されない肉体労働・現場作業などで不法に就労する例が多くあるため、それを規制することです。

なお、今回の申請のように技術的な業務(デジタルエンジニアリングなど)に就労する場合であれば、日本語能力を求められる可能性は低いです。

国際
行政書士
河野

もともと、営業・接客・通訳・社内外の日本語コミュニケーションを伴う職種では、日本語能力が重視されやすい傾向がありましたが、今回の改訂で、より明確に日本語能力の要件が追加されました。更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

必要書類と補足説明書類

この章では、今回の申請で提出した「必要書類」と「補足説明するための説明書類」をご紹介します。提出するべき書類を確定するには、以下の流れで確認する必要があります。

まず所属企業での「業務内容」と、申請人(外国人材)の学歴または実務経験を確認する

上記の「技人国ビザが許可される要件とは?」でご紹介した通り、技人国ビザで就労できる「業務内容」は限られており、学歴または実務経験を証明する必要があります。

今回のデジタル系エンジニアリングを得意とするA社様での業務内容は主にプログラミングで、申請人(ロシア人留学生)はもともと母国の大学でプログラミングを学び、母国のIT企業での就労経験もあったため、十分に要件を満たせると判断しました。

次に就労する企業の「カテゴリー」を確定させる

学歴・実務経験と業務内容との関連性を確認した後は、所属企業(A社様)がどの「カテゴリー」に該当するかを確認しました。「カテゴリー」は4つあります。概要は以下の表をご覧ください。

カテゴリー主な該当条件
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業が該当など
カテゴリー3上場企業ではなく、源泉徴収額が1,000万円に満たない一般企業が該当
カテゴリー4設立間もない企業や個人事業主が該当
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行政書士
河野(かわの)

カテゴリーは1であれば必要書類が少なく、4になるほど必要書類が多くなります。就労ビザにおける企業カテゴリーについて更に詳しくは、以下のページをご覧ください。

また、源泉徴収額が1,000万円以上であるかどうかの確認方法について詳しくは、以下のページで解説しています。

必要書類

業務内容と学歴・実務経験の関連性を確認し、所属企業(A社様)が「カテゴリー3」であることが分かったので、以下の必要書類を提出しました。必要書類については、出入国在留管理庁のホームページにも記載があります。

  • 提出書類一覧
  • 在留資格変更許可申請書 ※オンライン申請
  • 写真(縦4cm×横3cm)※データ送付
  • 申請人の身分証明書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • ロシアの大学の卒業証明書
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近年度の決算文書の写し
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行政書士
河野

上記の書類は全て重要ですが、特に不備がある場合が多いのが雇用契約書(または労働条件通知書)です。不安がある場合は、顧問の社会保険労務士さんに相談しましょう。自社で作成されたい場合は、厚生労働省「労働基準法等関係主要様式から最新の様式がダウンロードできます。

補足説明書類

必要書類だけを提出すれば事足りる場合もありますが、ビザ専門の行政書士にご依頼いただく場合は、何かしら「不安な点」や「気になる点」がある場合が多いです。今回は、不安を払拭し、問題のない申請を行うために、以下の補足説明書類を提出しました。

  • 雇用理由書
  • 日本語学校の卒業見込み証明書
  • 日本語学校の学業成績 ・ 出席状況表・日本語能力証明書
  • 職歴の証明書
  • 申請⼈の「過去」の在職証明書
  • 申請⼈の「過去」の給与明細
  • 住民票
  • 賃貸借契約書

雇用理由書の作成に注力

今回の申請で、特に力を入れたのは「雇用理由書」です。許可される確率を上げるため、1日でも早く審査を完了してもらうために、以下のような項目で雇用理由を説明しました。(下記の画像は実際に提出した雇用理由書です。機密情報は隠しています)

  • A社の概要
  • 雇用理由
  • 業務内容
  • 補足説明
  • まとめ
雇用理由書についてビザ専門の行政書士が解説
国際
行政書士
河野

私は、前職で雑誌のライターもしていましたので、お話をうかがって文章にまとめる業務は得意です。雇用理由書の作成をご希望であれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

「留学ビザから技人国ビザへの変更申請」でよくある質問

留学生を正社員として採用すれば、技人国ビザは取れますか。

留学生を正社員として採用するだけでは許可されません。重要なのは、採用後に担当する業務が技人国ビザに該当する専門的な業務かどうかです。

たとえば、エンジニア、設計、通訳・翻訳、海外取引、マーケティング、経理、法務、企画などは許可される可能性があります。

単純作業、現場作業、接客のみ、調理のみ、製造ライン作業などの業務では許可されません。

初めて留学生を自社で採用する企業は、まず何を確認すべきですか。

まず在留カードを確認し、現在の在留資格、在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。

今回の申請のように「留学ビザ」や家族滞在ビザなどの方を採用する場合は、原則として就労ビザへの変更申請が必要です。すでに就労可能な在留資格(ビザ)を持っている場合でも、自社での業務がその在留資格で行えるとは限らないので注意が必要です。

日本にいる留学生を新卒で採用する場合、どんな手続きが必要ですか。

留学ビザから技人国ビザへの在留資格「変更」許可申請が必要です。変更許可を受ける前に、給与をもらう仕事をすることはできません。

入社式や無報酬の研修参加は問題ありませんが、実際に出勤して報酬を受ける活動は許可されてからにしましょう。

外国人本人の学歴はどの程度必要ですか。

技人国ビザに該当する業務の場合、原則として、従事する業務に必要な技術・知識に関連する科目を「大学」や「専門学校」などで専攻して卒業していること(または10年以上の実務経験)が必要です。

大卒であれば「業務内容と学歴の関連性」が比較的柔軟に判断されますが、専門卒の場合は「業務内容と専攻科目」がしっかり関連している必要があります。

日本の専門卒の外国人でも、技人国ビザは許可されますか?

許可される可能性はあります。ただし、専門学校で学んだ内容と、入社後の業務内容に相当程度の関連性が必要です。

たとえば、ゲーム・CG・プログラミングを学んだ外国人が、ゲーム開発を行う場合や、建築室内設計を学んだ人が建築積算業務を行う場合などは許可される可能性が十分にあります。

留学生を通訳・翻訳業務で採用すれば許可されやすいですか。

通訳・翻訳と書けば必ず許可されるわけではありません。実際に通訳・翻訳を行う必要性、業務量、本人の語学能力、学歴や実務経験との関係が確認されます。

書類上だけ通訳業務として申請しても、実態が接客や単純作業であれば、その時は許可されても、その後の更新ができない場合もありますし、不法就労していたという記録が残る場合もありえます。

また、2026年4月15日以降は、通訳・翻訳業務を行う場合は日本語能力の要件が追加されました。ただし、大卒や専門卒(専門士)であることを証明できれば日本語能力の証明は不要です。詳しくは以下の記事で解説しています。

入社後しばらく現場研修をさせても大丈夫ですか。

1年以内の研修であれば認められる可能性はあります。ただし、将来の専門業務に必要な研修であり、日本人社員も同じ研修を受けることをしっかり証明しましょう。不必要に長い場合や、現場作業をさせたいだけの誤魔化しの申請の場合は不許可になります。

給与はいくらにすればよいですか。

外国人に限らず、同一労働、同一賃金以上であれば問題ありません。入国管理局の基準では「日本人と同等以上」と記載されています。

仮に、同じ業務を担当するのに、日本人の新卒が月額20万円、外国人が月額17万円の場合は不許可になります。

採用予定の業務が技人国ビザに該当するか、事前に確認できますか。

入国管理局に問い合わせすれば回答してもらえますが、より丁寧な説明、詳細な解説をご希望であればビザの専門家にご連絡ください。

留学生のアルバイト状況は、技人国ビザの審査に影響しますか。

確実に影響します。「資格外活動許可」の範囲を超えて長時間アルバイトをしていた場合、在留状況が良好ではないと判断され、その後の技人国ビザの申請が不許可になる場合があります。

資格外活動許可について詳しくは、以下のページで解説しています。

雇用契約書にはどのような内容を入れる必要がありますか。

外国人を雇用する場合も、日本人と全く同じ法律が適用されます。

つまり雇用契約書(または労働条件通知書)で業務内容、就業場所、労働時間、休日、賃金、契約期間などの労働条件を明示する必要がある、ということです。入国管理局の審査では、職務内容や給与額が在留資格の要件に合っているかももちろん確認されます。

雇用契約書(または労働条件通知書)について不安がある場合は、社会保険労務士さんに相談しましょう。自社で作成したい場合は、厚生労働省「労働基準法等関係主要様式から最新の様式がダウンロードできます。

技人国ビザの申請で、企業側の原因で不許可になることはありますか?

企業側の原因で不許可になる場合として多いのは業務内容が専門的ではない(単純作業・肉体労働ばかり)、給与が日本人より低い、研修計画が信用できない、雇用理由書や職務内容説明が不十分、などがあげられます。

初めて外国人を採用する企業ほど、「人手が足りないから採用したい」という説明になりがちですが、入国管理局の審査では「なぜこの外国人が、この専門業務に必要なのか」を具体的に示す必要があります。

個人事業主でも外国人を採用することは可能ですか?

個人事業主(自営業)でも、企業と同じく技人国ビザで外国人を雇用できる可能性は十分あります。

会社の経営状態が悪くても採用は認められますか?

外国人を雇用する企業には、ある程度の安定性・継続性が求められます。例えば、何年も連続して赤字決算で、いつ倒産してもおかしくない企業では、技人国ビザが許可されない可能性があります。

許可された後、最初に付与される在留期間はどのくらいですか?

通常は1年または3年許可が多く、5年許可されることは少ないです。ただ、現実的には会社の「カテゴリー」によって許可年数が長くなる場合もあります。

カテゴリーについて更に詳しくは、以下のページで解説しています。

最後に:プロの行政書士に技人国ビザの申請を依頼する4つメリット

事前に適正な「学歴と業務内容の関連性」が確認できる

上記の記事のように、単純労働なのに技人国ビザを申請すると不許可になります。自社で判断できず、入国管理局に問い合わせしても判断できない場合は、ビザの専門家にご相談ください。専門家であれば、新たな基準も含めて最新情報を収集した上で、技人国ビザで許可される業務か、そうでないかを短期間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

国際
行政書士
河野

なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をする企業様、長く日本で働き続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

許可率アップだけでなく「より長い在留期間」が許可される可能性アップ

ビザ専門の行政書士であれば、技人国ビザ申請が許可されるために何が必要なのかを理解しています。企業や外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

また、「在留が許可される期間」を長くできる可能性もあります。就労ビザは、通常、在留期間1年、3年、5年のいずれかが許可されます。在留期間が長いほど更新の手間がなく、企業担当者も、外国人の方も手間が省けます。また、「より長い在留期間が許可されている」ということは、出入国在留管理庁から「その企業や外国人の方が、信用されている」ということです。出入国在留管理庁からの信用度が低いと、申請が許可されにくい(追加資料を求められて余計な手間がかかる)場合や、最悪の場合は申請が不許可になりやすくなります。

スピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短縮できます。申請の結果を待っている間は、企業担当者も外国人の方も不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で3日後に申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間の長期化を防ぐ

出入国在留管理庁(入管庁)から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入管庁からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入管庁の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間が長くなることを防ぐことができます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入管庁の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入管庁の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

技人国ビザなど就労ビザで外国人材に早く仕事してほしい、許可率を100%に近づけたい、などのご希望がある企業様、外国人の方は、まずはご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

国際
行政書士
河野

今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行
国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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