貿易の調整業務シリーズ 6「輸入食品の栄養成分表示」

貿易の調整業務シリーズ第6回の今回は、「輸入食品の栄養成分表示」についてです。

ご存知の通り、日本国内のスーパー等で食品を販売する場合に「栄養成分表示」は義務化されています。「栄養成分表示」とは食品パッケージの裏面に記載されている、下記のような情報のことです。

  • 熱量
  • たんぱく質
  • 脂質
  • 炭水化物
  • ナトリウム(食塩相当量)
  • などなど

※参考までに、消費者庁の「栄養成分表示について」のリンクを貼っておきます。非常に難解です。。

もし、食品を輸入する場合で、且つ、現地でパッケージングするときは、栄養成分表示(を含む様々な情報)を、以下2パターンで表示する必要があります。
1 事前に「日本の法律に則った栄養成分表示」を事前に調査して、パッケージに印刷する
2 日本に輸入してから、消費者に販売する前までにシール等を貼って表示する

どちらにしろ栄養成分表示が必要なのであれば、成分の確認は早いに越したことはありません。なぜなら、消費者庁が定める表示方法も複雑で、(あくまで経験上ですが)現地の動きは遅いので、できるだけ早い段階で情報を整理しておくのが無難です。
個人的には、国内でシール等を貼るのは「保険」程度に考えて、どうせ現地でパッケージングするのであれば、現地で印刷する段階で必要な情報が反映された状態で輸入することをおすすめ致します。(その方が、シール等を貼るコストも抑えられますし)

今回の記事は以上です。貿易をやりたいけれど「まだやったことがない、、」「多忙で手が回らない、誰かに任せたい、、」「仕組みを作りたいが、一緒に考えてくれる担当者が欲しい、、」「一時的な業務だから、人材採用をするのも不安がある、、」
そう感じていらっしゃる経営者様、ご担当者様、弊所で調整業務を担当致します。まずはお気軽にお問い合わせください。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さんと一緒に国際業務(私の担当は編集、調整業務)に取り組んで15年間、多くの外国語ツール(多言語ツール)の作成や貿易業務の調整に取り組んでいました。また行政書士業務を始めて3年間、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、48歳、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)