貿易の調整業務シリーズ 5「商標の確認」
貿易の調整業務シリーズ第5回の今回は、商標の確認についてです。
商品を加工することなく、小売店さんの店頭に並べて販売できる状態で輸入することは珍しくありません。つまり、輸入する前に、海外(現地)で日本語のパッケージを作成し、梱包(パッケージング)された状態にする、ということです。
輸入商品に限らずですが、梱包するということは、商品名なども記載されている、ということになります。商品名を決める際に欠かせないのが、商品の商標(または意匠)を確認することです。
商標、意匠の解説は以下参照ください。
(ネット検索した結果、AIによると、以下のように説明されています。)
商標には商品名やサービス名、マークなどが含まれ、商品やサービスを他社と区別するために使用されます。商品名やサービス名も商標として登録することができ、商標権という知的財産権によって保護されます。
意匠権と商標権の違いは、次のとおりです。
■保護対象:意匠権は工業製品のデザイン、商標権は商品やサービスのイメージを作る目印
■登録要件:意匠権には新規性が必要、商標権には新規性の要件はない
■権利期間:意匠権は登録日から20年間、商標権は登録後10年で更新可能
■目的:意匠権は意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする、商標権は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与し、需要者の利益を保護することを目的とする
意匠権と商標権の対象となる例としては、次のようなものがあります。
■意匠権:スマートフォンなどの製品のデザイン、机や椅子、コップ、炊飯器などの生活用品、シャツ、ズボン、帽子などの衣服、ペットボトル、自動車などのデザイン
■商標権:スターバックス社のグリーンで円形のロゴ、商品名、会社名、ブランド名、ロゴマーク、シンボルアイコン、独特なモチーフ、マスコットキャラクターなどのデザイン
悪意を持って権利侵害をするのはもってのほかですが、知らず知らずに他社の商標権を侵害してしまう可能性もあります。そのために、特許庁は大変便利なサイトを用意してくれています、以下です。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html?s=03#step01
商品の商標(及び意匠)が簡単に検索できるようになっていますので、商品名や商品のデザインを検討する段階での活用をおすすめ致します。
今回の記事は以上です。貿易をやりたいけれど「まだやったことがない、、」「多忙で手が回らない、誰かに任せたい、、」「仕組みを作りたいが、一緒に考えてくれる担当者が欲しい、、」「一時的な業務だから、人材採用をするのも不安がある、、」
そう感じていらっしゃる経営者様、ご担当者様、弊所で調整業務を担当致します。まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さんと一緒に国際業務(私の担当は編集、調整業務)に取り組んで15年間、多くの外国語ツール(多言語ツール)の作成や貿易業務の調整に取り組んでいました。また行政書士業務を始めて3年間、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、48歳、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)